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国立高度専門医療センター特別会計法

【目次】
  昭和24・6・3・法律190号  
改正平成8・3・31・法律 28号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・12・20・法律191号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
《改題》平14法191・旧・国立病院特別会計法
(設置)
第1条 国立高度専門医療センターの円滑なる運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
《改正》平14法191
 この法律において「国立高度専門医療センター」とは、厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。
《改正》平11法160
《改正》平14法191
(管理)
第2条 この会計は、厚生労働大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
《改正》平11法160
 
《1条削除》平14法191
(基金)
第3条 この会計においては、独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)附則第11条第1項、第3項及び第4項の規定によりこの会計に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額に相当する金額をもつて基金とする。
《全改》平14法191
 
《1項削除》平14法191
 前項の基金の金額は、第15条第1項又は第2項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
《改正》平14法191
(歳入及び歳出)
第4条 この会計においては、病院収入、一般会計及び積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、経営費、施設費、看護師養成費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
《改正》平13法153
《改正》平14法191
 
《1項削除》平14法191
(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作製及び送付)
第5条 厚生労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
(歳入歳出予算の区分)
第6条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつてはその性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつてはその目的に従つて項に区分する。
《改正》平14法191
(予算の作成及び提出)
第7条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、次の書類を添付しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書
2.前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
3.前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
4.国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
5.第9条の規定による借入金の借入れを予定する年度にあつては、その借入れ及び償還の計画表
《改正》平14法191
(余裕金の預託)
第8条 この会計において、現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
《改正》平14法191
(借入金)
第9条 この会計において、施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
《改正》平14法191
 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(一時借入金及び繰替金)
第10条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
《改正》平14法191
 前項の規定による一時借入金又は繰替金は当該年度内に償還しなければならない。
 第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(国庫整理基金特別会計への繰入れ)
第11条 この会計の負担に属する借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
《改正》平14法191
(借入金及び一時借入金の借入及び償還事務)
第12条 第9条に規定する借入金及び第10条に規定する一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
《改正》平11法160
《改正》平14法191
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第13条 厚生労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法191
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第14条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録並びに当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添付しなければならない。
《改正》平14法191
(利益及び損失の処理)
第15条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これをこの会計の基金に組み入れて整理するものとする。
《改正》平14法191
 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、この会計の基金を減額して整理するものとする。
《改正》平14法191
(剰余金の積立て等)
第16条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これをこの会計の積立金として積み立てなければならない。ただし、歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
《改正》平14法191
 この会計の積立金は、この会計の歳出の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
《改正》平14法191
(積立金の適用)
第17条 この会計の積立金は、財政融資資金に預託して、運用することができる。
《改正》平12法099
《改正》平14法191
(支出未済額の繰越)
第18条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
《改正》平14法191
 前項の規定による繰越しについては、財政法(昭和22年法律第34号)第43条の規定は、適用しない。
《改正》平14法191
 厚生労働大臣は、第1項の規定により繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法191
 第1項の規定により繰越しをしたときは、その経費については、財政法第31条第1項の規定により予算の配賦があつたものとみなす。
《改正》平14法191
(一般会計からの繰入れ)
第19条 政府は、この会計の歳出の財源に充てるため必要があるときは、予算の範囲内において、一般会計からこの会計に繰入金をすることができる。
《改正》平14法191
 
《1項削除》平14法191
 
《1条削除》平14法191
(実施規定)
第20条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第4条中「一般会計及び積立金からの受入金」とあるのは「一般会計及び積立金からの受入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第4項及び第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
《追加》平14法001
《改正》平14法191
 
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第6項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
《追加》平14法001
 
 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
《追加》平14法001
 
 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
《追加》平14法001

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