海上運送法
昭和24・6・1・法律187号
改正昭和59・5・8・法律 25号−−
改正昭和60・12・24・法律102号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成7・5・8・法律 85号−−
改正平成8・6・21・法律 99号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成11・6・11・法律 71号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・6・7・法律 60号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成18・3・31・法律 19号==
改正平成20・6・6・法律 53号==(施行=平20年7月17日)
第1条 この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)に規定する港湾運送事業及び同法
第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定額航路事業をいう。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
6 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。
7 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
8 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
9 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
10 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第2項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
1.当該自動車の運転者
2.前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
3.当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
11 この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
第3条 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる次項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 第1項の許可の申請をする者は、指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る船舶運航計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。
4 第2項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第4条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1.当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。
2.当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
3.前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
4.当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
5.当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。
6.指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。
第5条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許をしてはならない。
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
2.一般旅客定期航路事業の許可、特定旅客定期航路事業の許可又は
第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業の許可の取消を受け、その取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
3.法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が前2号のいずれかに該当するとき。
第6条 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第8条 一般旅客定期航路事業を営む者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令の定める手続により、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
1.特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
2.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
3.他の一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
5 第3項の運賃についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「定め」とあるのは「第3項の認可を受けた運賃の上限の範囲内で定め」と、第2項第2号中「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれ」とあるのは「当該事業の継続に著しい支障を来すおそれ」とする。
第9条 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める手続により、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。
1.利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
2.少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。
3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第10条 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
第10条の2 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第10条の3 一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
1.輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
2.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
3.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
4.安全統括管理者(一般旅客定期航路事業者が、前3号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
5.運航管理者(一般旅客定期航路事業者が、第2号及び第3号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第11条 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第11条の2 一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 第4条(第6号に係るものに限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
4 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただし書又は第2項ただし書の事項について船舶運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第12条 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。
1.当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
2.天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
3.当該運送が
第9条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
第13条 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第14条 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。
第15条 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の6月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第16条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
1.この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
2.船舶安全法(昭和8年法律第11号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定に違反したとき。
3.正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
4.
第5条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
第18条 一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人は、
第3条第1項の許可に基づく権利義務を承継する。
4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後60日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、
第3条第1項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことができる。
第19条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずることができる。
1.運賃の上限を変更すること。
2.運送約款を変更すること。
3.事業計画を変更すること。
4.船舶運航計画を変更すること。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第19条の2 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。
第19条の2の2 国土交通大臣は、毎年度、
第19条第2項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
第19条の2の3 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第19条の2の4 一の区間が指定区間となつた際現に当該区間を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日(以下「指定日」という。)から2月間は、第8条第3項及び第5項の規定は、適用しない。その者がその期間内に同条第3項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2 前項の一般旅客定期航路事業者であつて、指定日前に
第15条第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしたものについては、同条第2項の規定は、適用しない。
3 一の区間が指定区間でなくなつた際現にされている
第11条の2第2項の規定による当該区間に係る船舶運航計画の変更の認可の申請は、同条第1項の規定によりした届出とみなす。
第19条の3 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第3条第2項及び第4項、
第4条(第1号、第2号及び第5号に係るものに限る。)並びに
第5条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第10条の2から第11条まで、
第16条、第19条第2項、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、
第11条第2項中「第4条」とあるのは、「第4条(第1号、第2号及び第5号に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 特定旅客定期航路事業の譲渡又は特定旅客定期航路事業を営む者(以下「特定旅客定期航路事業者」という。)について相続、合併若しくは分割(当該事業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、特定旅客定期航路事業者の地位を承継する。
5 前項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位を承継した者は、国土交通省令の定める手続により、承継のあつた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
6 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第19条の4 第3条から
第10条まで、
第11条から
第12条まで、
第14条から
第19条第1項まで及び前2条の規定は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(以下「対外旅客定期航路事業」という。)については、適用しない。
2 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
3 対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 対外旅客定期航路事業を営む者は、運送約款を定め、これを実施する前に、公示し、かつ、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
5 対外旅客定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第19条の5 貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の10日前人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、30日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 貨物定期航路事業を営む者(以下「貨物定期航路事業者」という。)が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第19条の6 貨物定期航路事業者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも同様である。
第19条の6の2 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。次条第2項において同じ。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。
第19条の6の3 第10条の2の規定は、貨物定期航路事業について準用する。
3 第10条の3、第19条第2項、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定は、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業について準用する。
第19条の7 第19条の6の規定は、旅客定期航路事業者が当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物を運送する場合に準用する。
第20条 不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営む者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも同様である。
2 人の運送をする不定期航路事業(
第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業を除く。次条において同じ。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
3 前2項の不定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第20条の2 第10条の2の規定は、不定期航路事業について準用する。
第21条 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地場の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第3条第2項及び第4項、第4条(第6号に係るものを除く。)並びに
第5条の規定は前項の許可について準用する。
第21条の2 旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
1.陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
2.起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
第22条 旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第23条 第8条第1項及び第2項、
第9条から
第11条まで、
第13条、
第16条、
第19条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第2項、
第19条の2から第19条の2の3まで並びに
第19条の3第4項及び第5項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、
第8条第2項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、
第11条第2項中「第4条」とあるのは、「第4条(第6号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
第23条の2 何人も、みだりに人の運送をする船舶運航事業に使用する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客条件用可動施設の作動装置を捜査し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
第23条の3 この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、船舶運航事業を営む者(以下「船舶運航事業者」という。)に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。
第24条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。
元
第25条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業又は
第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業に使用する船舶、事業場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
2 当該職員は、前項の規定により検査又は質問をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条の2 国土交通大臣は、
第24条第1項の規定による報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程(
第10条の3第2項第1号(
第19条の3第3項、
第19条の6の3第2項及び第3項、
第20条の2第2項及び第3項並びに
第23条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第26条 国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による命令を行うに当たつては、当該命令により航海に従事する船舶及び船員の安全の確保に配慮しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨の証明書を当該船舶の船長に交付しなければならない。
4 第1項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。
第27条 前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2 前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失の額とする。
3 前項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
5 前各項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行う第4号に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は
第29条の3第4項(
第29条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示があつた後1月を経過したとき(
第29条の3第3項又は
第29条の4第2項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第3項又は
第29条の2第2項の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
1.輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している2以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
2.本邦の各港間の航路において旅客の利便を増進する適切な運航日程又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業を経営している2以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
3.本邦の各港間の航路において貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業を経営している2以上の一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
4.本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定若しくは契約の締結又は共同行為
第29条 一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.利用者の利益を不当に害さないこと。
2.不当に差別的でないこと。
3.加入及び脱退を不当に制限しないこと。
4.協定の目的に照らして必要最小限度であること。
3 国土交通大臣は、第1項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第29条の2 船舶運航事業者は、
第28条第4号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が前条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。
第29条の3 国土交通大臣は、
第29条第1項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、
第29条第3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、
第29条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条第3項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第29条の4 国土交通大臣は、
第29条の2第1項の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 公正取引委員会は、
第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が
第29条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、国土交通大臣に対し、
第29条の2第2項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
3 前条第4項の規定は、前項の請求について準用する。
第30条 船舶運航事業者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
1.荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸掲げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不当に差別的な取扱いをすること。
2.特定の人、地域又は運送の方法に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3.虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によつて、
第19条の6(
第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。
4.船舶運航事業者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が需要に対し過剰となることその他の正当かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
5.荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
6.運賃のべもどし(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の船舶運航事業者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかつたことを条件として、当該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下同じ。)により荷主を不当に拘束し、又は運賃のべもどしにより荷主を不当に拘束する明示若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定若しくは申合せに参加すること。
第31条 荷主は、定期航路事業を営む者(以下「定期航路事業者」という。)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、定期航路事業者が
第19条の6(
第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。
第32条 国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第33条 第20条第1項第3項並びに
第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
第34条 国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)
第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他これらに関連する措置(以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項
2.日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
3.船舶運航事業者等(日本船舶及び船員の確保を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
4.次条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画の同条第3項の認定に関する基本的な事項
5.前各号に掲げるもののほか、日本船舶及び船員の確保のために必要な事項
3 基本方針は、船舶運航事業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。
4 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
6 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第35条 船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「日本船舶・船員確保計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 日本船舶・船員確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.日本船舶及び船員の確保の目標
2.日本船舶及び船員の確保の内容
3.計画期間
4.日本船舶及び船員の確保の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、第4号(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
第55条第1項に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
1.基本方針に適合するものであること。
2.確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
3.計画期間が国土交通省令で定める期間であること。
4.船員職業安定法第55条第1項に規定する船員派遣事業の許可又は同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、当該事業を実施する者が同法第56条各号(同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、同法第56条第4号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、当該事業の内容が同法第57条第1項各号に掲げる基準に適合すること。
5.第38条に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第1号に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第3号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。
4 前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 船員職業安定法第105条(第2号及び第4号を除く。)の規定は、第3項の認定(第4項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けようとする者のうち、当該認定を受けることによつて次条の規定により同法第55条第1項の許可又は同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けたものとみなされることとなる者について準用する。
第36条 船舶運航事業者等がその日本船舶・船員確保計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての船員職業安定法第55条第1項の許可若しくは同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受け、又は同法第61条第1項の規定による変更の届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは許可の有効期間の更新を受け、又は変更の届出をしたものとみなす。
第37条 国は、認定事業者が第35条第3項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(以下「認定計画」という。)に従つて日本船舶及び船員の確保を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第38条 認定事業者(第35条第3項第5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同条において同じ。)を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業(対外船舶運航事業の用に供する船舶の貸渡し又は対外船舶運航事業に係る運航の委託をする船舶貸渡業をいう。同項において同じ。)その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第39条 認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者への貸渡し又はこれらに類する行為として国土交通省令で定めるものをしようとするときは、その日の20日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る日本船舶が第44条の2に規定する国際船舶であるときは、同条の規定による届出をすることを要しない。
第39条の2 国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定計画に従つて日本船舶及び船員の確保を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
第39条の3 国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第39条の4 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第40条 国土交通大臣は、海上運送事業に使用する鋼製船舶についてその規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奨励することができる。
第41条 国土交通大臣は、海上運送事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、船舶の建造を注文しようとする者に対し、日本又は外国の船級協会の定める船級の登録を受けることのできる船舶を建造することを勧告することができる。
第42条 この法律の規定は、
第24条、
第25条、
第28条から
第29条の4まで及び
第30条(第3号に係るものを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除き、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が、海上運送事業を営む場合には、適用しない。
2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に対する
第24条及び
第25条の規定の適用については、
第24条第1項中「必要がある」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が
第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」と、
第25条第1項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。
第43条 この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
1.総トン数5トン未満の船舶
2.ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
第44条 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数5トン未満の船舶」とあるのは「総トン数20トン未満の船舶」と読み替えるものとする。
第44条の2 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(以下「国際船舶」という。)を、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令の定める手続により、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の20日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未納であるときは、この限りでない。
第44条の3 国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第45条 国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第45条の2 この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
2 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。
第45条の3 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
1.
第8条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び
第23条において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
4.
第19条第1項の規定による運賃の上限の変更の命令
5.第25条の2の規定による基本的な方針の策定
第45条の4 地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
第46条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第3条第1項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだ者
2.
第19条の3第1項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだ者
3.
第21条第1項の規定による許可を受けないで旅客不定期航路事業を営んだ者
第47条 第21条の2の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第48条 第16条第1項(
第19条の3第3項及び
第23条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 第26条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.
第6条の規定による届出をしないで運航を開始した者
2.
第8条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び
第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
3.
第8条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び
第23条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した者
4.
第9条第1項(
第23条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
5.
第10条(
第23条において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
8.第10条の3第4項(第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者
9.
第10条の3第5項(
第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに
第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
11.
第11条の2第1項の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更した者
12.
第11条の2第2項の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更した者
13.
第12条、
第13条(第19条の6の3第2項、第20条の2第2項及び
第23条において準用する場合を含む。)又は
第30条(第3号に係る部分に限る。)の規定に違反した者
14.
第15条第1項又は第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
15.
第19条の4第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、対外旅客定期航路事業を営んだ者
16.
第19条の4第3項の規定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
17.
第19条の4第4項の規定による公示若しくは届出をしないで、又は公示若しくは届出をした運送約款によらないで、運送契約を締結した者
18.
第19条の5第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする貨物定期航路事業を営んだ者
19.
第19条の6の2(
第20条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結した者
20.
第20条第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営んだ者
21.
第24条第1項(
第33条において準用する場合及び
第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第39条の4第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
22.
第25条第1項(
第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第39条の4第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
23.
第29条第1項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更した者
24.
第29条の2第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
第28条第4号に掲げる行為をし、又はその内容を変更した者
第51条 第31条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第52条 第39条第1項又は第44条の2の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は皆渡しをした者は、30万円以下の罰金に処する。
第53条 第23条の2の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
3.
第19条の5第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして貨物定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営んだ者
第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、
第46条から
第52条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則(略)
