獣医師法
《最初》
第1章 総 則
第1条(獣医師の任務)
第1条の2(定義)
第2条(名称禁止)
第2章 免 許
第3条(免許)
第4条(免許を与えない場合)
第5条 
第6条(獣医師名簿)
第7条(登録び免許証)
第8条(免許の取得し及び業務の停止)
第9条(免許の申請手続等)
第3章 試 験
第10条(試験の目的)
第11条(試験の実施)
第12条(受験資格)
第13条(合格者名簿の提出)
第14条(不正受験者の処置)
第15条(受験手数料)
第16条(試験科目等)
第16条の2(臨床研修)
第16条の3 
第16条の4(農林水産省令への委任)
第16条の5(臨床研修の実施に関する援助)
第4章 業 務
第17条(飼育動物診療業務の制限)
第18条(診断書の交付等)
第19条(診療及び診断書等の交付の義務)
第20条(保健衛生の指導)
第21条(診療簿及び検案簿)
第22条(届出義務)
第23条(経過措置)
第5章 獣医事審議会
第24条(設置)
第25条(委員)
第26条 
第6章 罰 則
第27条 
第28条 
第29条