工業標準化法
《最初》
第1章 総 則
第1条(法律の目的)
第2条(定義)
第2章 日本工業標準調査会
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第3章 日本工業規格の制定
第11条(工業標準の制定)
第12条
第13条
第14条(工業標準の確認、改正及び廃止)
第15条
第16条(公示)
第17条(日本工業規格)
第18条(公聴会)
第4章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証
第1節 日本工業規格への適合の表示
第19条(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第20条(加工技術の日本工業規格への適合の表示)
第21条(報告徴収及び立入検査)
第22条(表示の除去命令等)
第23条(外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本工業規格への適合の表示)
第24条(表示の付してある鉱工業品の輸入)
第2節 認証機関の登録
第25条(登録)
第26条(欠格条項)
第27条(登録の基準)
第28条(登録の更新)
第29条(承継)
第30条(手数料)
第3節 国内登録認証機関
第31条(認証の義務)
第32条(事務所の変更の届出)
第33条(業務規程)
第34条(業務の休廃止)
第35条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第36条(適合命令)
第37条(改善命令)
第38条(登録の取消し等)
第39条(帳簿の記載)
第40条(報告徴収及び立入検査)
第4節 外国登録認証機関
第41条(認証の義務等)
第42条(登録の取消し等)
第43条から第56条まで
第5章 製品試験の事業
第57条(試験事業者の試験所の登録)
第58条(証明書の交付)
第59条(登録の更新)
第60条(承継)
第61条(届出)
第62条(手数料)
第63条(登録の取消し)
第64条(報告徴収及び立入検査)
第64条の2(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)
第65条(外国試験事業者の試験所の登録等)
第65条の2(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)
第66条(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
第6章 雑 則
第67条(日本工業規格の尊重)
第68条(登録等の公示)
第69条(主務大臣等)
第69条の2(機構が処理する事務)
第69条の3(機構の行う立入検査)
第69条の4(機構に対する命令)
第69条の5(機構の処分等についての審査請求)
第69条の6(権限の委任)
第7章 罰 則
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
附 則
第1条(施行期日)
第2条(製造業者等についての経過措置)
第3条(検査機関についての経過措置)
第4条
第5条(処分等の効力)
第6条(罰則に関する経過措置)
第7条(政令への委任)