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協同組合による金融事業に関する法律

【目次】
  昭和24・6・1・法律183号  
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内(未)、平16年12月30日(済))
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平18年7月4日、平19年9月30日)
改正平成18・6・15・法律 75号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)

(目的)
第1条 この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。
(出資の金額)
第2条 信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
 前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては1000万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては1億円をそれぞれ下回つてはならない。
 
《2項削除》平17法106
(内閣総理大臣の認可)
第3条 信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1.中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業(同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
2.中小企業等協同組合法第9条の9第6項の規定により同法第9条の8第2項第4号又は第5号に掲げる事業を行おうとするとき。
3.業務の種類又は方法を変要しようとするとき(内閣府令で定める場合に該当するときを除く。)。
《改正》平9法059
《改正》平9法102
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平17法106
《改正》平18法075
 
《2項削除》平17法106
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
第3条の2 この法律の規定において会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項に規定する特定信用協同組合等をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社その他信用協同組合等がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
《追加》平17法087
(信用協同組合等の子会社の定義)
第4条 この法律(前条を除く。)において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条から第4条の5までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。
《全改》平10法107
《改正》平11法125
《改正》平13法129
《改正》平17法087
 前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
《改正》平9法102
《全改》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
(信用協同組合の子会社の範囲等)
第4条の2 信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第8項において「従属業務」という。)
ロ 中小企業等協同組合法第9条の8第1項第1号から第3号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
2.新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
3.第2号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第5項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平13法129
《改正》平14法047
《改正》平17法106
 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 信用協同組合は、子会社対蒙会社のうち、第1項第3号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第57条の3第5項若しくは第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第5条第1項(認可)の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平17法087
 前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 第3項の規定は、信用協同組合が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
《追加》平10法107
 信用協同組合は、第3項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
《追加》平10法107
 信用協同組合が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第1項第1号の場合において、会社が主として信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法106
(信用協同組合等による株式の取得等の制限)
第4条の3 信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第3号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
《追加》平10法107
【告】基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準
《改正》平13法117
《改正》平13法129
 前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権のによる株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用協同組合があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
1.当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。その事業の譲受けをした日
2.中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたとき。その設立された日
3.当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)。その合併をした日
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平17法087
 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 信用協同組合又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
《追加》平10法107
《改正》平13法129
 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 第4条第2項の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
《追加》平10法107
《改正》平13法129
(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)
第4条の4 信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第3項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第5号において同じ。)を営むもの
2.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
3.金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
4.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
5.信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
6.従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用協同組合連合会、その子会社(第1号に掲げる会社に限る。第6項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
7.新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第2項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
8.前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平13法129
《改正》平15法054
《改正》平16法088
《改正》平16法154
《改正》平17法106
《改正》平18法065
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.従属業務信用協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
2.金融関連業務中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。第4号において同じ。)又は信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。第5号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
3.証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
4.保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
5.信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
6.証券子会社等信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券仲介専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
7.保険子会社等信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である保険会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
8.信託子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 前項第1号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
ニ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平15法054
《改正》平16法154
《改正》平18法065
 信用協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる会社(従属業務(前項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、同法第57条の3第5項又は第66条第1項の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平16法154
《改正》平17法087
 前項の規定は、信用協同組合連合会が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
《追加》平10法107
 第4条の2第2項、第4項、第6項及び第7項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の4第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第4条の4第3項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第4条の4第3項」と、「前項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
《追加》平10法107
 第1項第6号又は第3項の場合において、会社が主として信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は信用協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平16法154
《改正》平17法106
 信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第9条の9第6項の規定により同項第3号に掲げる事業を行う場合における第1項第6号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用協同組合連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会の子会社」とする。
《追加》平16法154
《改正》平18法075
(信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)
第4条の5 信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
《追加》平10法107
《改正》平13法117
《改正》平13法129
《改正》平16法154
 前項の場合及び次項において準用する第4条の3第2項から第6項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法117
《改正》平13法129
 第4条の3第2項から第6項まで及び第8項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の5第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第4条の5第1項の規定」と、「中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第3項又は中小企業等協同組治法第57条の3第5項の認可を受けて次条第3項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、「中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)」とあるのは「中小企業等協同組合法第66条第1項」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第4条の5第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平10法107
《改正》平13法129
《改正》平17法087
(事業年度)
第5条 信用協同組合等の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(役員等の兼職の禁止)
第5条の2 信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第37条第2項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第44条第2項において準用する会社法第12条第1項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平17法087
 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
《追加》平10法107
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(監事の員数等)
第5条の3 次の各号に掲げる信用協同組合等にあつては、中小企業等協同組合法第35条第2項の規定にかかわらず、監事の定数は2人以上とし、かつ、その監事のうち1人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前5年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
1.信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第5条の8第1項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)
当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人
2.信用協同組合連合会
当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第8条第5項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人
《改正》平10法107
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
《1項削除》平10法107
(役員の資格等)
第5条の4 次に掲げる者は、役員となることができない。
1.法人
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
4.この法律、中小企業等協同組合法、会社法若しくは中間法人法(平成13年法律第49号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第199条(報告拒絶等の罪)、第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第549条(詐欺更生罪)、第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第552条から第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条(詐欺再生罪)、第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第258条から第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第68条(贈賄罪)若しくは第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条(詐欺破産罪)、第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第268条から第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5.前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
《全改》平17法087
《改正》平18法065
《改正》平18法065
(理事についての会社法の準用)
第5条の5 理事については、会社法第357条第1項(取締役の報告義務)及び第361条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
(監事についての会社法の準用)
第5条の6 監事については、会社法第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第381条(第1項前段を除く。)(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)並びに第384条から第388条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項の規定にかかわらず、信用協同組合等」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第39条において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「中小企業等協同組合法第39条において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)
第5条の7 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
《追加》平17法087
 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
《追加》平17法087
 第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
《追加》平17法087
 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
《追加》平17法087
 理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
《追加》平17法087
 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
《追加》平17法087
 信用協同組合等は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
10 信用協同組合等は、計算書類等の写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
《追加》平17法087
11 信用協同組合等の組合員又は会員及び債権者は、信用協同組合等の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該信用協同組合等の定めた費用を支払わなければならない。
1.計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて信用協同組合等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平17法087
12 信用協同組合等の理事が第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項につき虚偽の記載又は記録をしたときは、当該理事は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、理事がその記載又は記録をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
《追加》平17法087
13 中小企業等協同組合法第50条の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
《追加》平17法087
(特定信用協同組合等の監査)
第5条の8 信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。
《追加》平17法087
 前項に規定する信用協同組合以外の信用協同組合は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
《追加》平17法087
 特定信用協同組合等(第1項に規定する信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
《追加》平17法087
 特定信用協同組合等においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 特定信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
《追加》平17法087
 特定信用協同組合等の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
《追加》平17法087
 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 特定信用協同組合等の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
《追加》平17法087
 特定信用協同組合等については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定信用協同組合等の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
《追加》平17法087
10 第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
《追加》平17法087
11 特定信用協同組合等については、前条第4項から第8項まで及び第13項の規定は、適用しない。
《追加》平17法087
12 特定信用協同組合等に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
《追加》平17法087
13 特定信用協同組合等については、会社法第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
14 中小企業等協同組合法第50条の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
《追加》平17法087
(会計監査人についての会社法等の準用)
第5条の9 会計監査人については、会社法第329条第1項(選任)、第337条(会計監査人の資格等)、第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、第339条(解任)、第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)並びに第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第1項」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
 会計監査人の責任については、中小企業等協同組合法第38条の2から第38条の4までの規定を準用する。この場合において、同法第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同法第38条の3第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同法第38条の4中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
 信用協同組合等の会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員又は会員である者」と、同条第3項、第5項及び第7項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第4項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第850条第4項中「第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「中小企業等協同組合法第38条の2第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第5条の10 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
《追加》平17法087
 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条(会計監査人の資格等)及び第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(会計帳簿等)
第5条の11 信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
《追加》平17法087
 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
《追加》平17法087
 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
《追加》平17法087
 信用協同組合等は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
《追加》平17法087
 信用協同組合等は、第3項の貸借対照表及び第5条の7第1項の計算書類を作成した日から10年間、これらの書類を保存しなければならない。
《追加》平17法087
 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
《追加》平17法087
(剰余金の配当)
第5条の12 信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第59条第1項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
1.出資の総額
2.中小企業等協同組合法第58条第1項の準備金の額
3.中小企業等協同組合法第58条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
4.その他内閣府令で定める額
《追加》平11法125
《改正》平14法045
(銀行法の準用)
第6条 銀行法第9条(名義貸しの禁止)、第12条の2から第13条の3まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為)、第14条から第16条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第18条第1項(利益準備金の積立て等)、第19条(同条第1項及び第2項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第21条(同条第1項から第6項までの規定にあつては、同条第1項前段及び第2項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第37条第1項第3号及び第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第40条(免許の取消しによる解散)、第44条から第46条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条第1号及び第2号(内閣総理大臣の告示)並びに第57条の7(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
《改正》平9法102
《改正》平9法120
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平13法080
《改正》平13法117
《改正》平14法045
《改正》平17法106
《改正》平17法087
《改正》平18法065
 前項の場合において、銀行法第9条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の2中「第13条の4」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2」と、同法第13条の3中「次条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2」と、同法第27条、第28条及び第37条第3項中「第4条第1項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第40条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第44条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条又は第28条の規定による解散命令」と、同法第56条第2号中「第4条第1項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法106
《改正》平18法065
(信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用)
第6条の2 信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第492条第4項(財産目録等の作成等)、第493条から第495条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第498条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。この場合において、同法第494条第1項中「第475条各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する第475条(第1号及び第3号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
 信用協同組合等の清算人については、第5条の4及び第5条の7第12項の規定並びに会社法第314条(取締役等の説明義務)、第357条第1項(取締役の報告義務)、第361条(取締役の報酬等)、第381条第1項前段及び第2項(監査役の権限)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条から第386条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第430条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第381条第1項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
(信用協同組合代理業の許可)
第6条の3 信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
《追加》平17法106
 前項に規定する信用協同組合代理業とは、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
1.預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
2.資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3.為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
《追加》平17法106
 信用協同組合代理業者(第1項の許可を受けて信用協同組合代理業(前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用協同組合(信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う信用協同組合等をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用協同組合の委託を受けた信用協同組合代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用協同組合代理業を行つてはならない。
《追加》平17法106
(適用除外)
第6条の4 前条第1項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。
《追加》平17法106
(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)
第6条の5 銀行法第7章の3(第52条の36第1項及び第2項(許可)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第52条の61第1項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第56条(第10号から第12号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合について、銀行代理業に係るものにあつては信用協同組合代理業について、それぞれ準用する。
《追加》平17法106
《改正》平18法065
 前項の場合において、同項に規定する規定中「第52条の36第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項第1号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2」と、同法第52条の61第2項中「銀行等が前項」とあるのは「信用組合等(協同組合による金融事業に関する法律第6条の4に規定する信用組合等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該信用組合等」と、「第48条、第52条の36第2項及び第3項」とあるのは「第52条の36第3項」と、「次条第4項、第56条(第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項」とあるのは「第56条(第11号に係る部分に限る。)及び第57条の7第2項の規定並びに同法第6条の3第3項及び第7条の2第2項」と、「第9章」とあるのは「同法第9条から第12条まで」と、同条第3項中「銀行等」とあるのは「信用組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法106
《改正》平17法087
《改正》平18法065
(金融商品取引法の準用)
第6条の5の2 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)、第40条の2(最良執行方針等)並びに第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。)又は当該信用協同組合代理業者(同法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用協同組合(同項に規定する所属信用協同組合をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用協同組合代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、信用協同組合等にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「信用協同組合等にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(財務大臣への協議)
第6条の6 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
1.中小企業等協同組合法第106条第2項の規定による解散の命令
2.第6条第1項及び第6条の5第1項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
3.銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による解散命令
《追加》平9法102
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平17法106
《改正》平18法075
《改正》平18法065
(財務大臣への通知)
第6条の7 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第7条の2第1項の規定による届出(同項の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。
1.中小企業等協同組合法第27条の2第1項の規定による設立の認可
2.中小企業等協同組合法第57条の3第5項又は第66条第1項の規定による認可
3.中小企業等協同組合法第106条第2項の規定による解散の命令
4.銀行法第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
5.銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による解散命令
6.銀行法第37条第1項(同項第3号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法106
《改正》平17法087
《改正》平18法075
(権限の委任)
第7条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《全改》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法087
 
《1項削除》平11法160
 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
(届出事項)
第7条の2 信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《追加》平17法106
(認可等の条件)
第7条の3 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
第7条の4 信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(実施規定)
第7条の5 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法106
(経過措置)
第8条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第8条の2 第6条の5の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平18法065
 
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つた者
2.不正の手段により第6条の3第1項の許可を受けた者
3.銀行法第9条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせた者
4.銀行法第52条の41の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせた者
《全改》平17法106
 
第9条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.銀行法第26条第1項、第27条又は第52条の56第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
2.銀行法第52条の38第2項の規定により付した条件に違反した者
《追加》平17法106
 
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又ま300万円以下の罰金に処する。
1.銀行法第19条又は第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
1の2.銀行法第21条第1項若しくは第2項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第 21条第4項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
2.銀行法第24条第1項若しくは第2項若しくは第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
3.銀行法第25条第1項若しくは第2項若しくは第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
4.銀行法第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
5.銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
6.銀行法第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
7.銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで信用協同組合代理業及び信用協同組合代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
《改正》平9法117
《改正》平10法107
《改正》平17法106
《改正》平17法087
 
第10条の2 銀行法第13条の3(第1号に係る部分に限る。)又は第52条の45(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平17法106
 
第10条の2の2 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平18法065
 
第10条の2の3 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《追加》平18法065
 
第10条の2の4 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.準用金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
2.準用金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
3.準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
4.準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
《追加》平18法065
 
第10条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.銀行法第52条の40第1項の規定に違反した者
3.銀行法第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
《追加》平17法106
 
第11条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第8条の2又は第9条の2 3億円以下の罰金刑
2.第10条第1号から第3号まで若しくは第6号又は第10条の2 2億円以下の罰金刑
3.第10条の2の2 1億円以下の罰金刑
4.第9条第10条第4号、第5号若しくは第7号又は前2条 各本条の罰金刑
《全改》平17法106
《改正》平18法065
 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《全改》平17法106
 
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の後月、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその事務を行うべき社員又は信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1.第3条の規定による認可を受けないで同条各号に規定する行為をしたとき。
2.第4条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第4条の3第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第4条の4第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第4条の5第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
2の2.第4条の2第3項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第5項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
2の3.第4条の3第1項若しくは第2項ただし書(第4条の5第3項において準用する場合を含む。)又は第4条の5第1項の規定に違反したとき。
2の4.第4条の3第3項又は第5項(これらの規定を第4条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
2の5.第4条の4第3項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第4項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
3.第5条の2第1項の規定に違反したとき。
4.第5条の3の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
5.第5条の7第9項から第11項まで(第5条の8第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第6条の2第1項において準用する会社法第496条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
6.第5条の8第10項の規定又は第5条の9第1項において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
6の2.第5条の8第13項において準用する会社法第390条第3項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
6の3.会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
7.第5条の9第1項において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
8.第5条の9第1項において準用する会社法第344条第2項第1号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
9.第5条の9第1項において準用する会社法第344条第2項第2号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
10.第5条の9第1項において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
11.この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
11の2.第5条の11第2項又は第3項の規定に違反して、会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
12.第5条の12の規定に違反したとき。
13.第6条の2第2項において準用する会社法第314条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
14.第7条の2の規定又は銀行法第16条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第38条第52条の39第1項、第52条の47第52条の48若しくは第52条の61第3項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
15.第7条の3第1項の規定により付した条件(第3条第3号、第4条の2第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4条の4第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第37条第1項第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
16.銀行法第18条第1項の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。
17.銀行法第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第52条の55の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
18.銀行法第34条第5項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
19.銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
20.銀行法第52条の49の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
《改正》平10法107
《改正》平11法125
《改正》平12法093
《改正》平13法080
《改正》平13法117
《改正》平13法129
《改正》平13法150
《改正》平14法045
《改正》平17法106
《改正》平17法087
 会社法第960条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者又は同法第976条に規定する者が、第5条の6において準用する同法第381条第3項の規定又は第5条の9第1項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
《全改》平17法087

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