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中小企業等協同組合法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章中小企業等協同組合(第3条〜第69条)
第3章中小企業団体中央会(第70条〜第80条の18)
第4章登 記(第83条〜第103条)
第5章雑 則(第104条〜第111条の3)
第6章罰 則(第112条〜第118条)


  昭和24・6・1・法律181号  
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・11・27・法律106号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 92号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・8・法律 42号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・11・22・法律110号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・4・21・法律 34号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・4・27・法律 35号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・2・法律106号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
改正平成18・6・15・法律 75号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・6・法律 57号(未)(施行=2年内)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)


最初

第1章 総 則

(法律の目的)
第1条 この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
 
第2条 削除
《削除》平17法087
最初

第2章 中小企業等協同組合


第1節通 則(第3条〜第9条)
第2節事 業(第9条の2〜第9条11)
第3節組合員(第10条〜第23条の3)
第4節設 立(第24条〜第32条)
第5節管 理(第33条〜第61条の2)
第6節解散及び清算並びに合併(第62条〜第69条)

最初第2章

第1節 通 則

(種類)
第3条 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、左の各号に掲げるものとする。
1.事業協同組合
1の2.事業協同小組合
1の3.火災共済協同組合
2.信用協同組合
3.協同組合連合会
4.企業組合
(人格及び住所)
第4条 組合は、法人とする。
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(基準及び原則)
第5条 組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
1.組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
2.組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3.組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
4.組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
《改正》平17法087
 組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
第6条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
1.事業協同組合にあつては、協同組合(第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
1の2.事業協同小組合にあつては、協同小組合(第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
1の3.火災共済協同組合にあつては、火災共済協同組合
2.信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
3.協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合、火災共済協同組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつては、その種類に従い、共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会)
4.企業組合にあつては、企業組合
《改正》平18法075
 この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
 組合の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
《改正》平17法087
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第7条 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。
1.事業協同組合、火災共済協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者
ロ 常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者
2.事業協同小組合
3.前2号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
《改正》平11法146
《改正》平12法076
《改正》平17法087
 事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
《改正》平12法076
 前項に掲げる組合は、第1項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
(組合員の資格等)
第8条 事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
《改正》平14法110
《改正》平18法075
 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については2人)を超えないもので定款で定めるものとする。
《改正》平14法110
 火災共済協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他主務省令で定める事業を行う前条第1項又は第2項に規定するすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあつては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
《改正》平11法160
《改正》平18法075
 信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
《改正》平13法117
《改正》平18法075
 協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
1.連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
2.連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
《改正》平14法110
 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
1.個人
2.次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
3.投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
《全改》平14法110
《改正》平16法034
《改正》平16法097
 
第8条の2 前条第6項第2号又は第3号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の4分の1を超えてはならない。
《追加》平14法110
(事業利用分量配当の課税の特例)
第9条 組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
《改正》平14法079
最初第2章

第2節 事 業

(事業協同組合及び事業協同小組合)
第9条の2 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1.生産、加工、販売、嬢買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
2.組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
3.組合員の福利厚生に関する事業
4.組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
5.組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
6.組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
7.前各号の事業に附帯する事業
《改正》平9法106
《改正》平18法075
 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び第9条の7の2第1項第1号の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
《改正》平11法160
 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えてはならない。
《改正》平17法087
 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに100分の100を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
1.事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める期間
2.組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障か生ずる場合における当該事業当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間
 第3項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利明させる場合には、適用しない。
 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
《追加》平18法075
 第1項第3号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
《追加》平18法075
 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
《追加》平18法075
 共済事業及び第6項に規定する事業における事業協同組合についての第3項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
《追加》平18法075
10 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けでその債権を取り立てることができる。
11 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員か金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
12 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
13 第1項第6号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
《改正》平9法106
14 第1項第6号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
《改正》平9法106
15 組合員の締結する契約であつて、その内容が第1項第6号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
《改正》平9法106
(あつせん又は調停)
第9条の2の2 前条第12項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
《改正》平18法075
 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
《改正》平17法087
 行政庁は、前2項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
《改正》平11法160
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第9条の2の3 事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
《追加》平9法106
《改正》平11法160
 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
《追加》平9法106
(倉荷証券の発行)
第9条の3 保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
《改正》平9法106
《改正》平11法160
 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
 第1項の倉荷証券については、商法(明治32年法律第48号)第627条第2項(預証券の規定の準用)及び第628条(倉荷証券による質入)の規定を準用する。
《改正》平17法087
 第1項の場合については、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第8条第2項、第12条第22条及び第27条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平13法042
 
第9条の4 前条第1項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
 
第9条の5 事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。
 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
 
第9条の6 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第616条から第619条まで及び第624条から第626条まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の章任)の規定を準用する。
(共済規程)
第9条の6の2 事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
《全改》平18法075
 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法075
 事業協同組合が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
《追加》平18法075
 共済規程変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(共済の目的の譲渡等)
第9条の6の3 共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第1項第3号、第3項及び第9項の規定を適用する。
《追加》平18法075
 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
《追加》平18法075
 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第9条の2第1項第3号、第3項及び第9項の規定を適用する。
《追加》平18法075
(商品券の発行)
第9条の7 事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
《改正》平18法075
 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前3項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
(火災共済協同組合)
第9条の7の2 火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
1.組合員のためにする火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業をいう。以下同じ。)
2.前号の事業に附帯する事業
《改正》平11法160
 前項各号に掲げるもののほか、火災共済協同組合は、保険会社その他これに準ずる者として第9条の2第6項の主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集及びこれに関連する事務として同項の主務省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
《全改》平18法075
 火災共済協同組合については、第9条の2第3項及び第9条の6の3の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて第8条第3項に規定する小規模の事業者であるもの」と、同条第1項中「第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書」とあるのは「第9条の7の2第3項において読み替えて準用する第9条の2第3項ただし書」と、同項中「同条第1項第3号、第3項及び第9項」とあり、及び同条第3項中「第9条の2第1項第3号、第3項及び第9項」とあるのは「第9条の7の2」と読み替えるものとする。
《追加》平18法075
 
第9条の7の3及び第9条の7の4 削除
《削除》平18法075
(商法等の準用)
第9条の7の5 商法第2編第10章第1節第1款(第650条第1項及び第664条を除く。)(損害保険の総則)の規定は共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)が締結する一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約について、同節第2款(火災保険)の規定は火災共済協同組合が締結する火災共済契約について、同節第3款(運送保険)の規定は共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する一定の偶然の事故によつて生ずることのある運送品の損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約について、同章第2節(第683条第1項に掲げる準用規定のうち第664条に係る規定を除く。)(生命保険)の規定は共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し一定の金額を支払うことを約し共済掛金を収受する共済契約について、それぞれ準用する。
《改正》平17法087
《改正》平18法075
 保険業法第275条第1項第2号及び第2項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第283条(所属保険会社等の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第294条(顧客に対する説明)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第295条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第300条(禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第305条(立入検査等)、第306条(業務改善命令)及び第307条第1項第3号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第309条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第305条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第275条第1項第2号、第294条第3号、第295条第2項、第300条第1項第7号及び第9号並びに第309条第1項第1号、第2項、第3項、第5項及び第6項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第275条第1項第2号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第106条の3第1号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第2項中「次条又は第286条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第 106条の3第1号の届出を行って」と、同法第300条第1項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約」と、同項第8号中「特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第2項中「第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項に規定する共済規程若しくは同法第27条の2第3項に規定する火災共済規程」と、同法第305条及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法092
《改正》平17法038
《改正》平18法075
《改正》平18法065
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第58条第6項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の6、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項、第40条の2並びに第40条の3を除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項において読み替えて準用する保険業法第300条第1項第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同条第2項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第58条第6項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(信用協同組合)
第9条の8 信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
1.組合員に対する資金の貸付け
2.組合員のためにする手形の割引
3.組合員の預金又は定期積金の受入れ
4.前3号の事業に附帯する事業
 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
1.為替取引
2.国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ
3.組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
4.組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
5.組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第1項第2号において同じ。)
6.債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
7.有価証券(第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債券に該当するもの及び短期社債等を除く。第10号の2及び第11号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
8.有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
9.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
10.金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
10の2.特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
10の3.短期社債等の取得又は譲渡
11.有価証券の私募の取扱い
12.信用協同組合、次条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
13.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
14.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
14の2.振替業
15.両替
15の2.デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第10号に掲げる事業に該当するものを除く。)
16.デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
17.金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第10号及び第15号の2に掲げる事業に該当するものを除く。)
18.金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第16号に掲げる事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
19.有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第7号に掲げる事業に該当するものを除く。)
20.有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
21.前各号の事業に附帯する事業
《改正》平9法102
《改正》平10法106
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法056
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法075
《改正》平13法117
《改正》平14法065
《改正》平15法054
《改正》平16法159
《改正》平17法106
《改正》平18法065
 信用協同組合の前項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
 信用協同組合は、第2項第5号の事業については、政令で定めるところにより、第1項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
 第2項第10号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
《改正》平13法075
《改正》平18法065
 第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第33条ノ2(短期商工債の発行)に規定する短期商工債
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ニ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(全国連合会の短期債の発行)に規定する短期債
ホ 保険業法第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ヘ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
ト 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
チ その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
1の2.有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
2.政府保証債
政府が元本の償還及び利息の支払いについて保証している社債その他の債券をいう。
2の2.特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
3.有価証券の私募の取扱い
有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
3の2.振替業 社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
3の3.デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
4.有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。
《改正》平10法106
《改正》平10法107
《改正》平12法097
《改正》平12法096
《改正》平13法075
《改正》平13法117
《改正》平14法065
《改正》平15法054
《改正》平16法097
《改正》平16法159
《改正》平17法087
《改正》平18法065
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
《改正》平18法065
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
1.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
2.信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
《改正》平18法109
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために、次の事業を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集の受託
2.担保付社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平17法087
《1項削除》平9法059
10 信用協同組合は、第8項第2号に掲げる事業及び前項に規定する事業に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
《改正》平16法154
《改正》平17法087
《改正》平18法109
(協同組合連合会)
第9条の9 協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
1.会員の預金又は定期積金の受入れ
2.会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
3.会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
4.生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
5.所属員の福利厚生に関する事業
6.所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
7.所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
8.所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
9.前各号の事業に附帯する事業
《改正》平9法106
《改正》平18法075
 前項第1号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第6項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。
《改正》平18法075
 第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業並びに会員たる火災共済協同組合と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
《改正》平18法075
 第1項第5号の規定により共済事業を行う協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第2号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第9条の2第6項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
《追加》平18法075
 協同組合連合会(第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、第9条の2第2項から第15項まで(第7項及び第9項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第9条の2の2から第9条の7まで及び第9条の7の5の規定を準用する。この場合において、第9条の2第9項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは、「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
《改正》平18法075
 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第2号から第5号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
1.前条第2項第1号、第2号及び第4号から第21号までの事業
2.金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前号の事業を除く。)
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
4.信託法第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
5.前条第9項各号の事業
《改正》平10法107
《改正》平18法065
《改正》平18法109
 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、前条第3項から第6項まで及び第10項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第10項中「第8項第2号に掲げる事業及び前項に規定する」とあるのは「次条第6項第4号及び第5号に掲げる」と読み替えるものとする。
《改正》平9法059
《改正》平17法087
《改正》平18法109
 第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第9条の6の3第1項前段及び第9条の7の5の規定を準用する。
《改正》平18法075
(企業組合)
第9条の10 企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
 
第9条の11 企業組合の総組合員の2分の1以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
《改正》平14法110
 企業組合の行う事業に従事する者の3分の1以上は、組合員でなければならない。
《改正》平14法110
 
《2項削除》平14法110
 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から2月間行使しないときは、消滅する。取引の時から1年を経過したときも同様である。
 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
《追加》平14法110
最初第2章

第3節 組合員

(出資)
第10条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の25(信用協同組合にあつては、100分の10)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の100分の35に相当する出資口数まで保有することができる。
1.持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
2.法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後1年以内に引き受けて組合に加入したもの
3.他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後1年以内に引き受けるもの
4.前号に掲げるもののほか、第19条第1項各号の事由による組合員の脱退後1年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
《改正》平12法091
 前項の規定は、組合員の数が3人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
《改正》平14法110
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第10条の2 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所又は居所
2.加入の年月日
3.出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
《追加》平17法087
 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
《追加》平17法087
(議決権及び選挙権)
第11条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
《改正》平12法126
 組合員は、定款の定めるところにより、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
《改正》平17法087
 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第33条第4項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
《追加》平12法126
《改正》平17法087
 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
《改正》平12法126
 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
《改正》平12法126
(経費の賦課)
第12条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
《改正》平18法075
 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
《追加》平18法075
 組合員は、第1項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
《改正》平18法075
(使用料及び手数料)
第13条 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(加入の自由)
第14条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
《改正》平17法087
(加入)
第15条 組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を待て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
 
第16条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(持分の譲渡)
第17条 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
 組合員は、持分を共有することができない。
(自由脱退)
第18条 組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
《改正》平17法087
(法定脱退)
第19条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
1.組合員たる資格の喪失
2.死亡又は解散
3.除名
4.第107条から第109条までの規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
5.持分の全部の喪失(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
《改正》平14法110
《改正》平17法035
 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
1.長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
2.出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員
3.その他定款で定める事由に該当する組合員
《改正》平14法110
《改正》平18法075
 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払戻)
第20条 組合員は、第18条又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
(時効)
第21条 前条第1項又は第3項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(払戻の停止)
第22条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
(出資口数の減少)
第23条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
 前項の場合については、第20条及び第21条の規定を準用する。
(企業組合の組合員の所得に対する課税)
第23条の2 企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和40年法律第33号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
《改正》平14法110
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第23条の3 政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
最初第2章

第4節 設 立

(発起人)
第24条 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする2以上の組合が発起人となることを要する。
《改正》平14法110
 信用協同組合は、300人以上の組合員がなければ設立することができない。
 火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第25条 特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)、火災共済協同組合又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、1000万円以上でなければならない。
《改正》平18法075
 再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、3000万円以上でなければならない。
《追加》平18法075
 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、5000万円以上でなければならない。
《改正》平18法075
(火災共済協同組合の地区)
第26条 火災共済協同組合の地区は、第8条第3項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
《改正》平18法075
 
第26条の2 都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区と重複するものであつてはならない。
《全改》平18法075
 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて1個とする。
《全改》平18法075
(創立総会)
第27条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。
 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
《改正》平17法087
 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上で決する。
 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
《全改》平17法087
 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
《追加》平17法087
 創立総会については、第11条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第36条の3第4項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
《追加》平17法087
《改正》平18法075
(設立の認可)
第27条の2 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
《改正》平18法075
 信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
《改正》平18法075
 火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第1項の書類のほか、火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
《改正》平18法075
 行政庁は、前2項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
1.設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
2.事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
《改正》平18法075
 行政庁は、第2項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
1.設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
2.地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
3.常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
4.業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
《改正》平18法075
 行政庁は、第3項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
1.設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
2.共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
3.常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
4.火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
《改正》平18法075
(理事への事務引継)
第28条 発起人は、前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(出資の第1回の払込み)
第29条 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第1回の払込みをさせなければならない。
《改正》平17法087
 前項の第1回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の4分の1を下つてはならない。
《改正》平17法087
 現物出資者は、第1回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
《改正》平17法087
 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
《改正》平17法087
(成立の時期)
第30条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出)
第31条 火災共済協同組合、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号若しくは第3号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(設立の無効の訴え)
第32条 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
《全改》平17法087
《改正》平18法075
最初第2章

第5節 管 理

(定款)
第33条 組合の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第8号の事項を、企業組合にあつては第3号及び第8号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.地区
4.事務所の所在地
5.組合員たる資格に関する規定
6.組合員の加入及び脱退に関する規定
7.出資一口の金額及びその払込みの方法
8.経費の分担に関する規定
9.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
10.準備金の額及びその積立の方法
11.役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
12.事業年度
13.公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
《改正》平17法087
《改正》平18法075
 共済事業を行う組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
《改正》平17法087
《改正》平18法075
 組合の定款には、前2項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
《改正》平17法087
 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
《追加》平17法087
 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
《追加》平17法087
 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
2.前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
《追加》平17法087
 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条第946条第947条第951条第2項、第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第33条第6項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
 第1項から第3項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
《追加》平17法087
(規約)
第34条 左の事項は、定款て定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1.総会又は総代会に関する規定
2.業務の執行及び会計に関する規定
3.役員に関する規定
4.組合買に関する規定
5.その他必要な事項
(定款の備置き及び閲覧等)
第34条の2 組合は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約及び共済規程又は火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
《改正》平18法075
 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
《追加》平17法087
 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
《追加》平17法087
(役員)
第35条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。
 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
《改正》平17法087
 理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも3分の2は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも3分の2は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
《改正》平17法087
 企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
《改正》平14法110
 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち1人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
《追加》平18法075
 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
《改正》平17法087
 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
 投票は、1人につき一票とする。
10 第8項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
《改正》平18法075
11 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
《改正》平18法075
12 一の選挙をもつて2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13 第3項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
(役員の変更の届出)
第35条の2 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(組合と役員との関係)
第35条の3 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
《追加》平17法087
(役員の資格等)
第35条の4 次に掲げる者は、役員となることができない。
1.法人
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.この法律、会社法若しくは中間法人法(平成13年法律第49号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条第256条第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条第266条第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
4.前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
《追加》平18法075
 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
《追加》平18法075
(役員の任期)
第36条 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
《改正》平18法075
 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。
《追加》平18法075
 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
《改正》平17法087
《改正》平18法075
 前3項の規定は、定款によつて、前3項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
《追加》平17法087
《改正》平18法075
 前3項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
《追加》平18法075
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第36条の2 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
《全改》平17法087
(役員の職務及び権限等)
第36条の3 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
《全改》平17法087
《改正》平18法075
 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
《全改》平18法075
 理事については会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び同法第361条の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条(第1項を除く。)、第382条第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平18法075
 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えない組合(第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
《追加》平18法075
 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第353条第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第2項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法075
 前3項(第3項において準用する会社法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
《追加》平18法075
 
第36条の4 削除
《削除》平18法075
(理事会の権限等)
第36条の5 組合は、理事会を置かなければならない。
《追加》平17法087
 理事会は、すべての理事で組織する。
《追加》平17法087
 組合の業務の執行は、理事会が決する。
《追加》平17法087
(理事会の決議)
第36条の6 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
《追加》平17法087
 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
《追加》平17法087
 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
《追加》平17法087
 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
《追加》平17法087
《改正》平18法075
 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
《追加》平17法087
 会社法第366条(招集権者)、第367条(株主による招集の請求)及び第368条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
《改正》平18法075
(理事会の議事録)
第36条の7 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
《追加》平17法087
《改正》平18法075
 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
《追加》平17法087
 組合は、理事会の日(前条第4項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
 組合は、理事会の日から5年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
《追加》平17法087
 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
《追加》平17法087
(代表理事)
第36条の8 理事会は、理