労働省設置法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(設置)
第3条(労働省の任務)
第4条(労働省の所掌事務)
第5条(労働省の権限)
第2章 本 省
第6条(地方支分部局)
第7条(都道府県労働局)
第8条(労働基準監督署)
第9条 
第10条(公共職業安定所)
第3章 外 局
第11条(外局)
第4章 職 員
第12条(職員)