1.所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
2.社会保険労務士法に基づいて、社会保険労務士試験を行い、及び社会保険労務士の懲戒処分をすること。
3.社会保険労務士法に基づいて、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に対し、認可その他監督を行うこと。
4.障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて、日本障害者雇用促進協会に対し、認可その他監督を行うこと。
4の2.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、短時間労働援助センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づいて、労働保険料を徴収すること。
6.失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)に基づいて、労働者災害補償保険の特別保険料を徴収すること。
7.労働協約を、2以上の都道府県にわたる地域における同種の労働者及び使用者に適用することを決定すること。
8.中央労働委員会の公益を代表する委員の候補者名簿を作成すること。
9.公益事業に関する労働争議につき、労働委員会に調停を請求すること。
10.国営企業労働関係法に規定する労働関係に関し、中央労働委員会に調停及び仲裁の請求をすること。
11.中央労働委員会の調停委員の候補者名簿を作成すること。
12.地方公営企業労働関係法に規定する労働関係に関し、労働委員会に調停及び仲裁の請求をすること。
13.労働金庫法に基づいて、労働金庫又は労働金庫連合会に対し、免許、認可、調査若しくは検査を行い、又は監督のための必要な措置を命ずること。
14.労働基準法に基づいて、臨検、尋問、許可、認定、審査又は仲裁を行うこと。
15.労働契約が未成年者に不利であると認める場合において、将来に向かつてこれを解除すること。
16.労働者の災害補償に関し、審査又は仲裁のために必要があると認める場合において、医師に診断又は検案をさせること。
17.法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずること。
18.労働基準法の施行に関して、使用者又は労働者に必要な事項について報告又は出頭することを要求すること。
19.賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて、事業主、労働者その他の関係者に必要な事項を報告させ、又は出頭させること。
19の2.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づいて、労働時間短縮推進計画の案を作成すること。
19の3.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づいて、労働時間短縮支援センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
20.労働安全衛生法に基づいて、労働災害防止計画を策定すること。
21.労働安全衛生法に基づいて、特に危険な作業を必要とする機械等の製造の許可及び検査、機械等の個別検定及び型式検定並びに有害物の製造の許可を行うこと。
21の2.労働安全衛生法に基づいて、機械等で規格を具備していないもの等を譲渡し、又は貸与した者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ることその他必要な措置を命ずること。
22.労働安全衛生法に基づいて、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、指定試験機関、指定教習機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
23.労働安全衛生法に基づいて、検査業者の登録を行い、これに対し監督を行うこと。
24.労働安全衛生法に基づいて、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、有害性の調査を行うべきことを指示すること。
25.労働安全衛生法に基づいて、免許試験を実施し、及び免許を与えること。
26.労働安全衛生法に基づいて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの試験及び登録を行うこと。
27.労働安全衛生法に基づいて、労働者の安全及び衛生に必要があると認める場合において、作業の開始の差止め、又は計画の変更を命ずること。
28.労働安全衛生法に基づいて、事業者が危害防止のための措置に違反した場合等において、作業の停止、建設物等の使用の停止その他必要な事項を命ずること。
29.作業環境測定法に基づいて、作業環境測定士の試験及び登録を行うこと。
30.作業環境判定法に基づいて、作業環境測定機関の登録を行い、指定試験機関、指定講習機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
31.労働者災害補償保険の任意適用事業の事業主が保険の加入又は保険関係の消滅の申請をした場合に、これを認可すること。
32.労働者災害補償保険に関し、事業主、被保険者その他の関係者をして、報告若しくは文書その他の物件の提出をさせ、又は出頭させること。
33.じん肺法に基づいて、労働者についてのじん肺管理区分の決定及び作業の転換の指示をすること。
34.最低賃金法に基づいて、最低賃金並びにその改正及び廃止の決定をすること。
35.家内労働法に基づいて、最低工賃並びにその改正及び廃止の決定をすること。
36.勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
37.勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に係る承認を行うこと。
38.勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成基金に対し、認可その他監督を行うこと。
39.労働災害防止団体法に基づいて、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会に対し、認可その他監督を行うこと。
40.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づいて、使用者又は労働者に必要な事項についての報告を求めること。
41.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づいて、男女雇用機会均等対策基本方針及び事業主に対する指針を定めること。
41の2.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、短時間労働者対策基本方針を定めること。
41の3.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて、事業主が講ずべき措置についての指針並びに勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めること。
41の4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて、指定法人を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
42.勤労青少年福祉法に基づいて、勤労青少年福祉対策基本方針並びに勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めること。
43.雇用対策法に基づいて、雇用対策基本計画の案を作成し、及び職業転換給付金の支給基準を定めること。
44.有料及び無料の職業紹介事業に許可を与えること。
45.被用者以外の者をして行わせる労働者の募集に許可を与えること。
46.労働者の募集に関し、その時期、人員、地域等について制限すること。
47.労働組合法による労働組合その他これに準ずるものの行う無料の労働者供給事業に許可を与えること。
48.労働者を雇用する者から、労働者の雇入れ又は離職の状況、労働条件等職業安定に関し、必要な報告を求めること。
49.職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者必要な事項についての報告を求めること。
49の2.労働者派遣法に基づいて、一般労働者派遣事業に許可を与えること。
49の3.労働者派遣法に基づいて、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に必要な事項についての報告を求めること。
50.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、高年齢者等職業安定対策基本方針及び中高年齢失業者等の就職促進の措置に関する計画を定めること。
50の2.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、中央高年齢者等雇用安定センター、都道府県高年齢者等雇用安定センター、高年齢者職業経験活用センター、全国高年齢者職業経験活用センター及び全国シルバー人材センター事業協会を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
51.障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて、障害者雇用対策基本方針を策定し、及び身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずること。
51の2.地域雇用開発等促進法に基づいて、地域雇用開発指針を策定し、及び地域雇用環境整備計画の同意をすること。
51の3.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づいて、基本指針を策定すること。
52.港湾労働法に基づいて、港湾雇用安定等計画を策定すること。
52の2.港湾労働法に基づいて、港湾労働者派遣事業に許可を与えること。
53.港湾労働法に基づいて、港湾労働者雇用安定センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
53の2.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、介護雇用管理改善等計画を策定すること。
53の3.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、介護労働安定センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
53の4.看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づいて、基本指針を策定すること。
53の5.看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づいて、中央ナースセンターを指定し、及びこれに対し監督を行うこと。
53の6.林業労働力の確保の促進に関する法律に基づいて、基本方針を策定すること。
54.雇用保険の任意適用事業の事業主が保険の加入又は保険関係の消滅の申請をした場合に、これを認可すること。
55.雇用保険法に基づいて、雇用安定事業及び能力開発事業の実施に関し必要な基準を定めること。
56.雇用保険に関し、事業主、被保険者その他の関係者をして必要な報告若しくは文書の提出をさせ、又は出頭させること。
57.削除
58.沖縄振興開発特別措置法に基づいて、沖縄の労働者の職業の安定を図るため必要な措置に関する計画を作成すること。
59.建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づいて、建設雇用改善計画を策定すること。
60及び61.削除
62.>職業能力開発促進法に基づいて、職業能力開発基本計画及び職業訓練に関する基準を定めること。
63.職業能力開発促進法に基づいて、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設に係る認可を行うこと。
64.職業訓練指導員免許及び職業訓練指導員試験を行うこと。
65.職業能力開発促進法に基づいて、技能検定を行うこと。
66.職業能力開発促進法に基づいて、中央職業能力開発協会に対し、認可その他監督を行うこと。
67.新事業創出促進法に基づいて、基本方針を定めること。
68.新事業創出促進法に基づいて、情報処理振興事業協会に対し、認可その他監督を行うこと。
69.電気通信基盤充実臨時措置法に基づいて、電気通信基盤充実事業の実施に関する基本指針を定めること及び電気通信基盤充実事業の実施に関する計画を認定すること。
70.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
71.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、労働省に属させられた権限