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労働省設置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章本 省(第6条〜第10条)
第3章外 局(第11条)
第4章職 員(第12条)

  昭和24・5・31・法律162号  
改正昭和62・3・31・法律 23号−−
改正昭和62・6・1・法律 41号−−
改正昭和63・5・6・法律 26号−−
改正昭和63・5・17・法律 37号−−
改正昭和63・5・17・法律 40号−−
改正昭和63・6・14・法律 82号−−
改正平成元・6・28・法律 36号−−
改正平成元・6・28・法律 39号−−
改正平成元・6・28・法律 60号−−
改正平成2・6・29・法律 60号−−
改正平成3・4・2・法律 27号−−
改正平成3・5・2・法律 56号−−
改正平成3・5・2・法律 57号−−
改正平成3・5・15・法律 76号−−
改正平成4・3・31・法律 23号−−
改正平成4・5・22・法律 55号−−
改正平成4・5・27・法律 63号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成4・6・3・法律 68号−−
改正平成4・6・26・法律 86号−−
改正平成4・7・2・法律 90号−−
改正平成5・6・18・法律 76号−−
改正平成5・7・1・法律 79号−−
改正平成6・4・6・法律 30号−−
改正平成6・6・17・法律 34号−−
改正平成6・6・17・法律 34号−−
改正平成7・3・1・法律 20号−−
改正平成7・3・31・法律 54号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・5・15・法律 37号−−
改正平成8・5・24・法律 45号−−
改正平成9・4・9・法律 32号−−
改正平成9・6・4・法律 68号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−
改正平成10・12・18・法律148号−−
改正平成10・12・18・法律152号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・5・21・法律 45号−−
改正平成11・7・7・法律 85号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成12・5・12・法律 60号−−
改正平成12・5・19・法律 72号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、労働省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、労働省を設置する。
 労働省の長は、労働大臣とする。
(労働省の任務)
第3条 労働省は、労働者の福祉と職業の確保とを図り、もつて経済の興隆と国民生活の安定とに寄与するために、左に掲げる国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
1.労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝
2.労働条件の向上及び労働者の保護
2の2.労働者の安全及び衛生の確保
3.女性の地位の向上その他女性問題の調査及び連絡調整
4.職業の紹介、指導その他労務需給の調整
5.失業対策
5の2.職業訓練に関する事務及び技能検定
6.労働統計調査
7.前各号に掲げるものを除く外、労働者の福祉の増進及び職業の確保
8.労働者災害補償保険事業
9.雇用保険事業
《改正》平9法92
(労働省の所掌事務)
第4条 労働省の所掌事務は、次のとおりとする。
1.社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の施行に関すること。
2.日本障害者雇用促進協会及び短時間労働援助センターの監督に関すること。
3.日本労働研究機構の監督その他日本労働研究機構法(昭和33年法律第132号)の施行に関すること。
4.雇用・能力開発機構の監督その他雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)の施行に関すること。
5.労働組合、労働争議その他労働問題に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
6.労働条件に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
7.賃金、給料その他給与に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
8.労働者生計費に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
9.職業に関する定期統計を作成し、及び刊行すること。
10.労働に関する資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、並びにその結果を提供すること。
11.労働者の生活、給与及び雇用に関する経済問題に関する調査を行い、及びその結果を刊行すること。
12.政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
13.所掌事務に係る渉外に関すること。
14.労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の施行に関すること。
15.労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。
16.労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づいて、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、及びこれを監督すること。
17.前3号に掲げるもののほか、労働組合その他労働に関する団体及び労働関係の調整に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
18.賃金、労働時間及び休息に関すること。
18の2.労働時間短縮推進計画の策定に関すること。
19.産業安全に関すること。(鉱山における保安に関することを除く。)
20.労働衛生に関すること。(鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)
21.労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
22.労働者災害補償に関すること。
23.労働者災害補償保険事業を行うこと。
24.労働福祉事業団、労働時間短縮支援センター、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検査業者、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第75条の2第1項の指定試験機関、指定教習機関、指定コンサルタント試験機関、同法第85条の2第1項の指定登録機関、作業環境判定機関、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第20条第2項の指定試験機関、指定講習機関、同法第32条の2第2項の指定登録機関、中央労働災害防止協会、労働災害防止協会、勤労者財産形成基金、中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の監督に関すること。
25.最低賃金及び最低工賃に関すること。
26.勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
27.労働能率の増進を図ること。
28.労働基準監督官の権限の行使その他工場事業場等における労働条件及び労働者の保護に関する監督に関すること。
29.児童の使用禁止に関すること。
30.第18号から前号までに掲げるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)、労働安全衛生法、作業環境測定法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、家内労働法(昭和45年法律第60号)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)、労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の施行に関することその他労働条件及び労働者の保護に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
30の2.勤労青少年福祉対策基本方針を定めるほか、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)の施行に関することその他動労青少年の福祉に関すること。
31.男女雇用機会均等対策基本方針を定めることその他雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の施行に関すること。
32.家族労働問題及び家事使用人に関すること。
33.前2号に掲げるもののほか、女性労働者に特殊な労働問題に関すること。
34.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の施行に関すること。
34の2.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第28条の指定法人の監督に関すること。
35.労働者の家族問題に関すること。ただし、法律に基づいて他省の所掌に属させられたものを除く。
36.女性の地位の向上その他女性問題の調査及び連絡調整を行うこと。ただし、女性問題の連絡調整については、他省が法律に基づいて、その所掌に属させられた事務を行うことを妨げるものではない。
36の2.短時間労働者対策基本方針を定めることその他短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)の施行に関すること。
37.雇用対策基本計画の策定に関すること。
38.職業の紹介及び指導その他労務需給の調整に関すること。
39.労働者供給事業の禁止及び労働者の募集に関すること。
39の2.労働者派遣事業についての許可その他その監督に関すること。
39の3.高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
40.定年の引上げ、継続雇用制度の導入に関する計画に関すること。
41.中央高年齢者等雇用安定センター、都道府県高年齢者等雇用安定センター、高年齢者職業経験活用センター、全国高年齢者職業経験活用センター及び全国シルバー人材センター事業協会の監督に関すること。
42.中高年齢失業者等の就職促進の措置に関する計画の作成に関すること。
42の2.障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
42の3.身体障害者又は知的障害者の採用又は雇入れに関する計画に関すること。
43.地域雇用開発指針の策定に関すること。
43の2.中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関する基本的な指針の策定に関すること。
43の3.港湾労働者雇用安定センターの監督に関すること。
43の4.介護雇用管理改善等計画の策定に関すること。
43の5.介護労働安定センターの監督に関すること。
43の6.看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針の策定に関すること。
43の7.中央ナースセンターの監督に関すること。
43の8.林業労働力の確保の促進に関する基本方針の策定に関すること。
44.失業対策に関すること。
45.削除
46.雇用保険事業を行うこと。
47.国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によつて給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する条件に従つて行う退職手当の支給に関すること。
48.駐留軍関係離職者等協時措置法(昭和33年法律第158号)の規定に基づいて行う就職指導に関すること。
49.沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の規定に基づいて行う就職指導に関すること。
50.建設雇用改善計画の策定に関すること。
51.第2号及び第37号から前号までに掲げるもののほか、雇用対策法(昭和41年法律第132号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、雇用保険法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)、沖縄振興開発特別措置法(第6章の規定に限る。)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)(第2章、第4章及び第5章の規定に限る。)、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)、地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)、港湾労働法(昭和63年法律第40号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法(平成7年法律第20号)及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)の施行に関することその他雇用に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
52.職業能力開発基本計画の策定に関すること。
53.公共職業能力開発施設、事業主その他のものの行う職業訓練に関すること。
54.職業訓練指導員の訓練及び免許その他の資格に関すること。
55.技能検定に関すること。
56.中央職業能力開発協会の監督に関すること。
57.第52号から前号までに掲げるもののほか、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)及び新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関することその他労働者の技能及び知識の向上に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
58.前各号に掲げるもののほか、労働者の福祉の増進に関する事務で他省の所掌に属しないものに関すること。
59.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、労働省に属させられた事務
《改正》平9法32
《改正》平9法92
《改正》平9法92
《改正》平10法110
《改正》平10法136
《改正》平10法148
《改正》平10法152
《改正》平11法020
《改正》平11法045
《改正》平12法060
(労働省の権限)
第5条 労働省は、前条に規定する所掌事務を遂行するために、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
2.社会保険労務士法に基づいて、社会保険労務士試験を行い、及び社会保険労務士の懲戒処分をすること。
3.社会保険労務士法に基づいて、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に対し、認可その他監督を行うこと。
4.障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて、日本障害者雇用促進協会に対し、認可その他監督を行うこと。
4の2.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、短時間労働援助センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づいて、労働保険料を徴収すること。
6.失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)に基づいて、労働者災害補償保険の特別保険料を徴収すること。
7.労働協約を、2以上の都道府県にわたる地域における同種の労働者及び使用者に適用することを決定すること。
8.中央労働委員会の公益を代表する委員の候補者名簿を作成すること。
9.公益事業に関する労働争議につき、労働委員会に調停を請求すること。
10.国営企業労働関係法に規定する労働関係に関し、中央労働委員会に調停及び仲裁の請求をすること。
11.中央労働委員会の調停委員の候補者名簿を作成すること。
12.地方公営企業労働関係法に規定する労働関係に関し、労働委員会に調停及び仲裁の請求をすること。
13.労働金庫法に基づいて、労働金庫又は労働金庫連合会に対し、免許、認可、調査若しくは検査を行い、又は監督のための必要な措置を命ずること。
14.労働基準法に基づいて、臨検、尋問、許可、認定、審査又は仲裁を行うこと。
15.労働契約が未成年者に不利であると認める場合において、将来に向かつてこれを解除すること。
16.労働者の災害補償に関し、審査又は仲裁のために必要があると認める場合において、医師に診断又は検案をさせること。
17.法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずること。
18.労働基準法の施行に関して、使用者又は労働者に必要な事項について報告又は出頭することを要求すること。
19.賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて、事業主、労働者その他の関係者に必要な事項を報告させ、又は出頭させること。
19の2.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づいて、労働時間短縮推進計画の案を作成すること。
19の3.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づいて、労働時間短縮支援センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
20.労働安全衛生法に基づいて、労働災害防止計画を策定すること。
21.労働安全衛生法に基づいて、特に危険な作業を必要とする機械等の製造の許可及び検査、機械等の個別検定及び型式検定並びに有害物の製造の許可を行うこと。
21の2.労働安全衛生法に基づいて、機械等で規格を具備していないもの等を譲渡し、又は貸与した者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ることその他必要な措置を命ずること。
22.労働安全衛生法に基づいて、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、指定試験機関、指定教習機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
23.労働安全衛生法に基づいて、検査業者の登録を行い、これに対し監督を行うこと。
24.労働安全衛生法に基づいて、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、有害性の調査を行うべきことを指示すること。
25.労働安全衛生法に基づいて、免許試験を実施し、及び免許を与えること。
26.労働安全衛生法に基づいて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの試験及び登録を行うこと。
27.労働安全衛生法に基づいて、労働者の安全及び衛生に必要があると認める場合において、作業の開始の差止め、又は計画の変更を命ずること。
28.労働安全衛生法に基づいて、事業者が危害防止のための措置に違反した場合等において、作業の停止、建設物等の使用の停止その他必要な事項を命ずること。
29.作業環境測定法に基づいて、作業環境測定士の試験及び登録を行うこと。
30.作業環境判定法に基づいて、作業環境測定機関の登録を行い、指定試験機関、指定講習機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
31.労働者災害補償保険の任意適用事業の事業主が保険の加入又は保険関係の消滅の申請をした場合に、これを認可すること。
32.労働者災害補償保険に関し、事業主、被保険者その他の関係者をして、報告若しくは文書その他の物件の提出をさせ、又は出頭させること。
33.じん肺法に基づいて、労働者についてのじん肺管理区分の決定及び作業の転換の指示をすること。
34.最低賃金法に基づいて、最低賃金並びにその改正及び廃止の決定をすること。
35.家内労働法に基づいて、最低工賃並びにその改正及び廃止の決定をすること。
36.勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
37.勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に係る承認を行うこと。
38.勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成基金に対し、認可その他監督を行うこと。
39.労働災害防止団体法に基づいて、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会に対し、認可その他監督を行うこと。
40.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づいて、使用者又は労働者に必要な事項についての報告を求めること。
41.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づいて、男女雇用機会均等対策基本方針及び事業主に対する指針を定めること。
41の2.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、短時間労働者対策基本方針を定めること。
41の3.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて、事業主が講ずべき措置についての指針並びに勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めること。
41の4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて、指定法人を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
42.勤労青少年福祉法に基づいて、勤労青少年福祉対策基本方針並びに勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めること。
43.雇用対策法に基づいて、雇用対策基本計画の案を作成し、及び職業転換給付金の支給基準を定めること。
44.有料及び無料の職業紹介事業に許可を与えること。
45.被用者以外の者をして行わせる労働者の募集に許可を与えること。
46.労働者の募集に関し、その時期、人員、地域等について制限すること。
47.労働組合法による労働組合その他これに準ずるものの行う無料の労働者供給事業に許可を与えること。
48.労働者を雇用する者から、労働者の雇入れ又は離職の状況、労働条件等職業安定に関し、必要な報告を求めること。
49.職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者必要な事項についての報告を求めること。
49の2.労働者派遣法に基づいて、一般労働者派遣事業に許可を与えること。
49の3.労働者派遣法に基づいて、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に必要な事項についての報告を求めること。
50.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、高年齢者等職業安定対策基本方針及び中高年齢失業者等の就職促進の措置に関する計画を定めること。
50の2.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、中央高年齢者等雇用安定センター、都道府県高年齢者等雇用安定センター、高年齢者職業経験活用センター、全国高年齢者職業経験活用センター及び全国シルバー人材センター事業協会を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
51.障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて、障害者雇用対策基本方針を策定し、及び身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずること。
51の2.地域雇用開発等促進法に基づいて、地域雇用開発指針を策定し、及び地域雇用環境整備計画の同意をすること。
51の3.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づいて、基本指針を策定すること。
52.港湾労働法に基づいて、港湾雇用安定等計画を策定すること。
52の2.港湾労働法に基づいて、港湾労働者派遣事業に許可を与えること。
53.港湾労働法に基づいて、港湾労働者雇用安定センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
53の2.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、介護雇用管理改善等計画を策定すること。
53の3.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、介護労働安定センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
53の4.看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づいて、基本指針を策定すること。
53の5.看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づいて、中央ナースセンターを指定し、及びこれに対し監督を行うこと。
53の6.林業労働力の確保の促進に関する法律に基づいて、基本方針を策定すること。
54.雇用保険の任意適用事業の事業主が保険の加入又は保険関係の消滅の申請をした場合に、これを認可すること。
55.雇用保険法に基づいて、雇用安定事業及び能力開発事業の実施に関し必要な基準を定めること。
56.雇用保険に関し、事業主、被保険者その他の関係者をして必要な報告若しくは文書の提出をさせ、又は出頭させること。
57.削除
58.沖縄振興開発特別措置法に基づいて、沖縄の労働者の職業の安定を図るため必要な措置に関する計画を作成すること。
59.建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づいて、建設雇用改善計画を策定すること。
60及び61.削除
62.>職業能力開発促進法に基づいて、職業能力開発基本計画及び職業訓練に関する基準を定めること。
63.職業能力開発促進法に基づいて、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設に係る認可を行うこと。
64.職業訓練指導員免許及び職業訓練指導員試験を行うこと。
65.職業能力開発促進法に基づいて、技能検定を行うこと。
66.職業能力開発促進法に基づいて、中央職業能力開発協会に対し、認可その他監督を行うこと。
67.新事業創出促進法に基づいて、基本方針を定めること。
68.新事業創出促進法に基づいて、情報処理振興事業協会に対し、認可その他監督を行うこと。
69.電気通信基盤充実臨時措置法に基づいて、電気通信基盤充実事業の実施に関する基本指針を定めること及び電気通信基盤充実事業の実施に関する計画を認定すること。
70.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
71.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、労働省に属させられた権限
《改正》平9法32
《改正》平9法92
《改正》平9法92
《改正》平10法110
《改正》平10法148
《改正》平10法152
《改正》平11法045
《改正》平11法085
《改正》平11法087
《改正》平12法060
《改正》平12法072
最初

第2章 本 省

(地方支分部局)
第6条 本省に、次の地方支分部局を置く。
都道府県労働局
労働基準監督署
公共職業安定所
《改正》平9法92
《改正》平11法087
(都道府県労働局)
第7条 都道府県労働局は、労働省の所掌事務(第4条第2号から第5号まで、第10号、第12号から第17号まで、第18号の2、第26号、第36号の2、第37号、第39号の3、第42号、第42号の2、第43号から第43号の8まで、第50号及び第52号から第57号までに掲げるものを除く。)の一部を分掌する。
《全改》平11法087
 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
《全改》平11法087
 都道府県労働局の内部組織は、労働省令で定める。
《全改》平11法087
(労働基準監督署)
第8条 労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域は労働基準法(これに基づく命令を含む。)の、その所掌事務及び権限は同法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法、労働者災害委保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、じん肺法、最低賃金法、家内労働法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法及び労働者派遣法(これらの法律に基づく命令を含む。)の定めるところによる。
 労働基準監督署の内部組織は、労働省令で定める。
 
第9条 削除
《削除》平11法087
(公共職業安定所)
第10条 公共職業安定所の名称、位置及び管轄区域は職業安定法(これに基づく命令を含む。)の、その所業事務及び権限は雇用対策法、職業安定法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、駐留軍関係離職者等臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、障害者の雇用の促進等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、沖縄振興開発特別措置法、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、労働者派遣法、地域雇用開発等促進法、港湾労働法、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び林業労働力の確保の促進に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)並びに勤労青少年福祉法の定めるところによる。
《改正》平9法92
《改正》平9法92
《改正》平10法148
 公共職業安定所は、前項に定めるもののほか、労働省の所掌事務のうち第4条第47号に掲げる事務の一部を分掌する。
 公共職業安定所の内部組織は、労働省令で定める。
 労働大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。
 出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、労働省令で定める。
最初

第3章 外 局

(外局)
第11条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、労働省の外局として、中央労働委員会を置く。
 中央労働委員会の組織、所掌事務及び権限は、労働組合法、労働関係調整法及び国営企業労働関係法(これらの法律に基づく命令を含む。)の定めるところによる。
最初

第4章 職 員

(職員)
第12条 労働省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところによる。

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