1.運輸に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
2.所掌事務に係る物資に関する基本的な政策及び計画に関すること。
3.所掌事務に係る都市交通に関する基本的な計画に関すること。
4.所掌事務に関する都市における交通調整に関すること。
5.所掌事務に関して、技術の振興、調整及び活用を図ること。
6.所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理に関すること。
7.所掌事務に係る価格等の統制に関すること。
8.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務に関すること。
9.削除
10.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関すること。
10の2.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
10の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。
10の4.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行に関すること。
11.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の施行に関すること(環境庁の所掌に属するもの(有害液体物質に係る排出のための事前処理の方法に関する基準の設定、本邦周辺海域の設定並びにその排出につき事前の確認を受けることを要する廃棄物の範囲及びその焼却につき事前の確認を受けることを要する油、有害液体物質等又は廃棄物の範囲の設定に関するものを除く。)を除く。)。
11の2.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関すること。
11の3.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関すること。
11の4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
12.石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)の施行に関すること。
12の2.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関すること。
12の3.中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)の施行に関すること。
13.所掌事務に関する公益法人その他の団体に関する許可及び認可に関すること。
14.運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
15.旅行業及び旅行業者代理業並びに旅行業者又は旅行業者代理業者の組織する団体に関すること。
16.通訳案内業に関すること。
17.運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
17の2.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること。
18.ホテル及び旅館の登録に関すること。
19.ユースホステルセンターに関すること。
20.観光宣伝に関すること。
21.所掌に属する観光に関する事務に関する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
21の2.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
21の3.国際会義等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成6年法律第79号)の施行に関すること。
21の4.外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)の施行に関すること。
22.旅客定期航路事業の許可及び認可に関すること。
23.旅客不定期航路事業の許可及び認可に関すること。
24.定期航路事業及び旅客不定期航路事業における運賃及び料金に関すること。
25.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期旅路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)の施行に関すること。
26.内航海運業の許可及び認可に関すること。
27.内航海運業に関する標準運賃、標準料金及び標準貸渡料の設定に関すること。
28.内航海運事業の安定に関すること。
29.船舶の譲渡及び貸渡しに関すること。
30.水上運送事業における補償に関すること。
31.船舶の建造に係る融資についての利子補給に関すること。
32.削除
33.油濁損害賠償保障契約及び油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
34.日本船舶以外の船舶について日本各港閉の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
35.水上運送の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
36.海事代理士に関すること。
37.海事思想の普及及び宣伝に関すること。
38.第22号から前号までに掲げるもののほか、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。
39.船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査及び型式承認に関すること。
40.海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)に規定する灯火、形象物及び信号設備に関する基準に関すること。
41.満載喫水線の指定に関すること。
42.船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
43.小型船舶検査機構に関すること。
44.造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
44の2.外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成8年法律第71号)の施行に関すること。
45.造船業基盤整備事業協会に関すること。
46.船舶の製造、営繕、引揚げ及び解体(航路啓開のためにする船舶の引揚げ及び解体を除く。以下同じ)並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、営繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
47.船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
48.実用船用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること。
49.船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
50.船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに船舶の製造及び営繕の用に供する施設に関するものについての工業標準に関すること。
51.造般に関する事業並びに船舶の引揚げ及び解体の事業の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
52.モーターボート競走の施行に関すること。
53.般員の労働組合に関すること。
54.船員の労働関係の調整に関すること。
55.船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
56.船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
57.船員の最低賃金に関すること。
58.船員法(昭和22年法律第100号)における船内規律に関すること。
59.船員手帳及び船員原簿に関すること。
60.船員の失業対策に関すること。
61.船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
62.船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
63.船員の福利厚生に関すること。
64.船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
65.船員災害防止計画及び船員災害防止協会に関すること。
66.船員の教育及び養成に関すること。
67.海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。
68.水先に関すること。
69.船舶の航行の安全の確保及び海洋の汚染の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
70.港湾(港湾施設を含む。以下この条において同じ。)の建設、改良、保存及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
71.航路の建設、改良、保存及び管理に関すること。
72.委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
73.海洋の汚染の防除に関する事業の実施に関すること。
74.港湾内の公有水面の埋立て、干拓及び使用に関すること。
75.港湾内の運河に関すること。
76.港湾内の海岸保全施設の建設、改良若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対する助成及び監督を行い、その他海岸法(昭和31年法律第101号)の施行に関する事務で港湾に関するものを管理すること。
77.外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)の施行に関すること。
78.広域臨海環境整備センターに関すること。
78の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること。
78の3.民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)の施行に関すること。
78の4.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
79.港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
80.港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
81.港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録に関すること。
82.倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。
83.倉庫業その他の保管事業に関する料金及び寄託約款に関すること。
84.倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
85.港湾における入港料、使用料、港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
86.港湾施設に関するものについての工業標準に関すること。
87.港湾、倉庫等の用に供する物資等の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
88.新幹線鉄道の基本計画及び整備計画の作成その他新幹線鉄道の整備に関すること。
89.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること。
90から93まで.削除
94.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車に関する特許、許可及び認可に関すること。
95.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の財務に関すること。
96.鉄道及び軌道の係員の職制、服務及び資格に関すること。
97.鉄道及び軌道の補助その他の助成に関すること。
98.特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)の施行に関すること。
99.鉄道財団及び軌道財団に関すること。
100.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運賃及び料金に関すること。
101.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
101の2.鉄道施設及び索道施設の検査に関すること。
102.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。
103.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の労務に関すること。
104.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、鉄道信号保安装置その他の陸運機器並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の施設に関するものについての工業標準に関すること。
105.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する物資並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
106.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産、流通及び消費並びにこれらの陸運機器の生産に関する事業に関すること。
107.第88号から前号までに掲げるもののほか、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の発達、改善及び調整に関すること。
108.旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。以下同じ。)及び自動車道事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
109.前号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
110.貨物自動車運送事業に関する標準運賃及び標準料金の設定に関すること。
111.自動車ターミナルに関すること。
112.貨物軽自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
113.道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監督に関すること。
114.自家用自動車の使用の調整に関すること。
115.第108号から前号までに掲げるもののほか、道路運送に関する事業及び道路運送車両による輸送の発達、改善及び調整に関すること。
116.道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
117.高速自動車国道の予定路線及び路線並びに整備計画に関すること。
118.首都高速道路公団の管理する首都高速道路及び阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路の基本計画並びに地方道路公社の管理する指定都市高速道路の整備計画に関すること。
119.日本道路公団の管理する高速自動車国道、首都高速道路公団の管理する首都高速道路、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路及び地方道路公社の管理する指定都市高速道路の料金に関すること。
120.駐車場及び自動車車庫に関すること。
121.自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
122.道路運送車両の整備及び検査に関すること。
123.自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
124.自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
125.軽車両及び自動車用代燃装置の生産及び生産に関する事業並びに軽車両、自動車用代燃装置及び自動車車庫に関する工業標準に関すること。
126.道路運送車両その他の道路運送及び鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業の用に供する機械器具並びにこれらの使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の改善、需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
127.第108号から前号までに掲げるもののほか、道路運送車両の使用及び保安並びに道路運送車両による公害の防止に関すること。
128.旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の補償に関すること。
129.第108号から前号までに掲げる所掌事務に係る事業の財務及び労務に関すること。
130.自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
131.自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償責任共済保険事業及び自動車損害賠償保障事業に関すること。
132.自動車事故対策センターに関すること。
133.航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
134.航空機の安全性に関すること。
135.航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。以下同じ。)に関すること。
136.航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
137.航空機の航行に起因する障害の防止に関する航空機の証明及び検査に関すること。
138.航空従事者に関する証明に関すること。
139.航空機の操縦の練習の許可に関すること。
140.航空従事者の教育及び養成に関すること。
141.航空路の指定に関すること。
142.航空路の調査及び航空路誌の編集に関すること。
143.飛行場の設置及び管理並びに検査に関すること。
144.空港の設置及び管理に関する地方公共団体の助成に関すること。
145.新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)の施行に関すること。
146.公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)の施行に関すること。
147.空港周辺整備機構に関すること。
148.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)の施行に関すること。
149.飛行場の改善のための調査及び研究に関すること。
150.飛行場の建設、改良及び維持に関すること。
151.委託により、飛行場の工事を施行すること。
152.航空保安施設の設置及び管理並びに航空保安施設の改善のための調査及び研究に関すること。
153.航空交通管制に関すること。
154.飛行計画に関すること。
155.航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
156.航空機の航行の方法その他の航行の安全に関すること。
157.航空運送事業及び航空機使用事業に関する許可及び認可に関すること。
158.前号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
159.外国航空機の航行に関すること。
160.航空運送代理店業に関すること。
161.航空機に関する事故の調査に関すること。
162.所掌事務に係る航空に関する工業品等についての工業標準に関すること。
163.所掌事務に係る航空に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
164.所掌事務を遂行するために使用する航空機及び通信施設の運用及び整備に関すること。
164の2.利用運送事業に関する許可及び認可に関すること。
164の3.運送取次事業に関する登録及び認可に関すること。
164の4.前2号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
164の5.前3号に掲げるもののほか、利用運送事業(附帯業務を含む。次条及び第40条第1項第76号において同じ。)及び運送取次事業(附帯業務を含む。次条及び第40条第1項第76号において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること。
164の6.通運計算事業に関すること。
165.都市基盤整備公団、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団、新東京国際空港公団、運輸施設整備事業団、環境事業団、国際観光振興会、日本原子力研究所、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び関西国際空港株式会社に関すること。
166.次に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究を行うこと。
イ 船舶、船舶用機関及び船舶用品に関すること。
ロ 電子航法に関すること。
ハ 人工衛星による航法に関すること。
ニ 港湾及び航路の建設、改良及び保全に関すること。
ホ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
ヘ 飛行場の土木施設の建設、改良及び保全に関すること。
ト 所管行政に係る技術で陸運及び航空に関する安全の確保、公害の防止等に係るもの
チ イからトまでに掲げるもののほか、所管行政に係る技術に関すること。
167.委託により、前号イからチまでに掲げる事項に関する設計、試験、調査、研究及び技術の指導を行うこと。
168.政令で定める文教研修施設において、船舶運航に関する学術及び技能の教授、商船大学及び商船高等専門学校の学生その他運輸大臣の指定する者の航海訓練、海員の養成、航空に関する専門の学科及び技能の教授による航空従事者の養成並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
169.海上保安庁法(昭和23年法律第28号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海上保安庁に属させられた事務
170.海難審判法(昭和22年法律第135号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海難審判庁に属させられた事務
171.気象業務に関する基本計画の設定に関すること。
172.気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
172の2.気象予報士に関すること。
173.気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること。
174.気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
175.気象通信に関すること。
176.気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれ特に関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関する
177.気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
178.前2号に掲げる事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表に関すること。
179.気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器に関すること。
180.気象業務に関する技術に関する研究を行うこと。
181.気象、地象及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うこと。
182.高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
183.地震に関する精密な観測及び調査並びに地震に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
184.地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うこと。
185.委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関蓮のある事項に関する調査を行い、並びに気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器の設計、製作、検定、修理及び調整を行うこと。
186.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき運輸省に属させられた事務