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運輸省設置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章本 省(第4条の2〜第55条)
第3章外 局(第56条〜第81条)
第4章職 員(第82条)

  昭和24・5・31・法律157号  
改正昭和62・4・1・法律 25号−−
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正昭和62・6・9・法律 71号−−
改正昭和62・9・11・法律 92号−−
改正昭和63・6・14・法律 83号−−
改正平成元・6・28・法律 57号−−
改正平成元・6・28・法律 61号−−
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成元・12・19・法律 83号−−
改正平成3・4・17・法律 29号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成3・4・26・法律 48号−−
改正平成3・5・2・法律 56号−−
改正平成3・5・15・法律 76号−−
改正平成4・3・30・法律  2号−−
改正平成4・3・31・法律 22号−−
改正平成4・5・6・法律 38号−−
改正平成4・5・27・法律 62号−−
改正平成4・5・29・法律 65号−−
改正平成4・6・26・法律 88号−−
改正平成4・12・24・法律110号−−
改正平成5・3・31・法律 18号−−
改正平成5・5・12・法律 42号−−
改正平成5・5・19・法律 46号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 79号−−
改正平成6・7・4・法律 86号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成7・5・8・法律 84号−−
改正平成7・5・8・法律 85号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成8・5・9・法律 35号−−
改正平成8・5・29・法律 52号−−
改正平成8・6・12・法律 71号−−
改正平成8・6・14・法律 84号−−
改正平成8・6・21・法律 99号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成9・6・13・法律 91号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・5・27・法律 68号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−
改正平成11・5・21・法律 48号−−
改正平成11・5・21・法律 49号−−
改正平成11・6・11・法律 71号−−
改正平成11・6・11・法律 72号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成12・5・17・法律 68号−−
改正平成12・5・31・法律104号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、運輸省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、運輸省を設置する。
 運輸省の長は、運輸大臣とする。
(運輸省の任務)
第3条 運輸省は、左に掲げる事項に関する国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
1.水運
2.陸運
3.港湾
4.船舶及び鉄道車両その他の陸運機器(自動車及び原動機付自転車の製造を除く。)
5.船員
6.運輸に関連する観光
7.気象業務
8.倉庫業
9.海上の安全及び治安の確保
10.海難の審判
11.航空
12.捕獲審検所の検定の再審査
(運輸省の所掌事務)
第3条の2 運輸省の所掌事務は、次のとおりとする。
1.運輸に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
2.所掌事務に係る物資に関する基本的な政策及び計画に関すること。
3.所掌事務に係る都市交通に関する基本的な計画に関すること。
4.所掌事務に関する都市における交通調整に関すること。
5.所掌事務に関して、技術の振興、調整及び活用を図ること。
6.所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理に関すること。
7.所掌事務に係る価格等の統制に関すること。
8.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務に関すること。
9.削除
10.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関すること。
10の2.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
10の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。
10の4.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行に関すること。
11.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の施行に関すること(環境庁の所掌に属するもの(有害液体物質に係る排出のための事前処理の方法に関する基準の設定、本邦周辺海域の設定並びにその排出につき事前の確認を受けることを要する廃棄物の範囲及びその焼却につき事前の確認を受けることを要する油、有害液体物質等又は廃棄物の範囲の設定に関するものを除く。)を除く。)。
11の2.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関すること。
11の3.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関すること。
11の4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
12.石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)の施行に関すること。
12の2.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関すること。
12の3.中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)の施行に関すること。
13.所掌事務に関する公益法人その他の団体に関する許可及び認可に関すること。
14.運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
15.旅行業及び旅行業者代理業並びに旅行業者又は旅行業者代理業者の組織する団体に関すること。
16.通訳案内業に関すること。
17.運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
17の2.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること。
18.ホテル及び旅館の登録に関すること。
19.ユースホステルセンターに関すること。
20.観光宣伝に関すること。
21.所掌に属する観光に関する事務に関する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
21の2.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
21の3.国際会義等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成6年法律第79号)の施行に関すること。
21の4.外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)の施行に関すること。
22.旅客定期航路事業の許可及び認可に関すること。
23.旅客不定期航路事業の許可及び認可に関すること。
24.定期航路事業及び旅客不定期航路事業における運賃及び料金に関すること。
25.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期旅路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)の施行に関すること。
26.内航海運業の許可及び認可に関すること。
27.内航海運業に関する標準運賃、標準料金及び標準貸渡料の設定に関すること。
28.内航海運事業の安定に関すること。
29.船舶の譲渡及び貸渡しに関すること。
30.水上運送事業における補償に関すること。
31.船舶の建造に係る融資についての利子補給に関すること。
32.削除
33.油濁損害賠償保障契約及び油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
34.日本船舶以外の船舶について日本各港閉の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
35.水上運送の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
36.海事代理士に関すること。
37.海事思想の普及及び宣伝に関すること。
38.第22号から前号までに掲げるもののほか、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。
39.船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査及び型式承認に関すること。
40.海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)に規定する灯火、形象物及び信号設備に関する基準に関すること。
41.満載喫水線の指定に関すること。
42.船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
43.小型船舶検査機構に関すること。
44.造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
44の2.外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成8年法律第71号)の施行に関すること。
45.造船業基盤整備事業協会に関すること。
46.船舶の製造、営繕、引揚げ及び解体(航路啓開のためにする船舶の引揚げ及び解体を除く。以下同じ)並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、営繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
47.船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
48.実用船用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること。
49.船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
50.船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに船舶の製造及び営繕の用に供する施設に関するものについての工業標準に関すること。
51.造般に関する事業並びに船舶の引揚げ及び解体の事業の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
52.モーターボート競走の施行に関すること。
53.般員の労働組合に関すること。
54.船員の労働関係の調整に関すること。
55.船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
56.船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
57.船員の最低賃金に関すること。
58.船員法(昭和22年法律第100号)における船内規律に関すること。
59.船員手帳及び船員原簿に関すること。
60.船員の失業対策に関すること。
61.船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
62.船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
63.船員の福利厚生に関すること。
64.船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
65.船員災害防止計画及び船員災害防止協会に関すること。
66.船員の教育及び養成に関すること。
67.海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。
68.水先に関すること。
69.船舶の航行の安全の確保及び海洋の汚染の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
70.港湾(港湾施設を含む。以下この条において同じ。)の建設、改良、保存及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
71.航路の建設、改良、保存及び管理に関すること。
72.委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
73.海洋の汚染の防除に関する事業の実施に関すること。
74.港湾内の公有水面の埋立て、干拓及び使用に関すること。
75.港湾内の運河に関すること。
76.港湾内の海岸保全施設の建設、改良若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対する助成及び監督を行い、その他海岸法(昭和31年法律第101号)の施行に関する事務で港湾に関するものを管理すること。
77.外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)の施行に関すること。
78.広域臨海環境整備センターに関すること。
78の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること。
78の3.民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)の施行に関すること。
78の4.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
79.港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
80.港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
81.港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録に関すること。
82.倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。
83.倉庫業その他の保管事業に関する料金及び寄託約款に関すること。
84.倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
85.港湾における入港料、使用料、港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
86.港湾施設に関するものについての工業標準に関すること。
87.港湾、倉庫等の用に供する物資等の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
88.新幹線鉄道の基本計画及び整備計画の作成その他新幹線鉄道の整備に関すること。
89.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること。
90から93まで.削除
94.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車に関する特許、許可及び認可に関すること。
95.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の財務に関すること。
96.鉄道及び軌道の係員の職制、服務及び資格に関すること。
97.鉄道及び軌道の補助その他の助成に関すること。
98.特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)の施行に関すること。
99.鉄道財団及び軌道財団に関すること。
100.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運賃及び料金に関すること。
101.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
101の2.鉄道施設及び索道施設の検査に関すること。
102.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。
103.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の労務に関すること。
104.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、鉄道信号保安装置その他の陸運機器並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の施設に関するものについての工業標準に関すること。
105.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する物資並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
106.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産、流通及び消費並びにこれらの陸運機器の生産に関する事業に関すること。
107.第88号から前号までに掲げるもののほか、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の発達、改善及び調整に関すること。
108.旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。以下同じ。)及び自動車道事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
109.前号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
110.貨物自動車運送事業に関する標準運賃及び標準料金の設定に関すること。
111.自動車ターミナルに関すること。
112.貨物軽自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
113.道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監督に関すること。
114.自家用自動車の使用の調整に関すること。
115.第108号から前号までに掲げるもののほか、道路運送に関する事業及び道路運送車両による輸送の発達、改善及び調整に関すること。
116.道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
117.高速自動車国道の予定路線及び路線並びに整備計画に関すること。
118.首都高速道路公団の管理する首都高速道路及び阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路の基本計画並びに地方道路公社の管理する指定都市高速道路の整備計画に関すること。
119.日本道路公団の管理する高速自動車国道、首都高速道路公団の管理する首都高速道路、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路及び地方道路公社の管理する指定都市高速道路の料金に関すること。
120.駐車場及び自動車車庫に関すること。
121.自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
122.道路運送車両の整備及び検査に関すること。
123.自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
124.自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
125.軽車両及び自動車用代燃装置の生産及び生産に関する事業並びに軽車両、自動車用代燃装置及び自動車車庫に関する工業標準に関すること。
126.道路運送車両その他の道路運送及び鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業の用に供する機械器具並びにこれらの使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の改善、需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
127.第108号から前号までに掲げるもののほか、道路運送車両の使用及び保安並びに道路運送車両による公害の防止に関すること。
128.旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の補償に関すること。
129.第108号から前号までに掲げる所掌事務に係る事業の財務及び労務に関すること。
130.自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
131.自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償責任共済保険事業及び自動車損害賠償保障事業に関すること。
132.自動車事故対策センターに関すること。
133.航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
134.航空機の安全性に関すること。
135.航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。以下同じ。)に関すること。
136.航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
137.航空機の航行に起因する障害の防止に関する航空機の証明及び検査に関すること。
138.航空従事者に関する証明に関すること。
139.航空機の操縦の練習の許可に関すること。
140.航空従事者の教育及び養成に関すること。
141.航空路の指定に関すること。
142.航空路の調査及び航空路誌の編集に関すること。
143.飛行場の設置及び管理並びに検査に関すること。
144.空港の設置及び管理に関する地方公共団体の助成に関すること。
145.新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)の施行に関すること。
146.公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)の施行に関すること。
147.空港周辺整備機構に関すること。
148.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)の施行に関すること。
149.飛行場の改善のための調査及び研究に関すること。
150.飛行場の建設、改良及び維持に関すること。
151.委託により、飛行場の工事を施行すること。
152.航空保安施設の設置及び管理並びに航空保安施設の改善のための調査及び研究に関すること。
153.航空交通管制に関すること。
154.飛行計画に関すること。
155.航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
156.航空機の航行の方法その他の航行の安全に関すること。
157.航空運送事業及び航空機使用事業に関する許可及び認可に関すること。
158.前号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
159.外国航空機の航行に関すること。
160.航空運送代理店業に関すること。
161.航空機に関する事故の調査に関すること。
162.所掌事務に係る航空に関する工業品等についての工業標準に関すること。
163.所掌事務に係る航空に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
164.所掌事務を遂行するために使用する航空機及び通信施設の運用及び整備に関すること。
164の2.利用運送事業に関する許可及び認可に関すること。
164の3.運送取次事業に関する登録及び認可に関すること。
164の4.前2号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
164の5.前3号に掲げるもののほか、利用運送事業(附帯業務を含む。次条及び第40条第1項第76号において同じ。)及び運送取次事業(附帯業務を含む。次条及び第40条第1項第76号において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること。
164の6.通運計算事業に関すること。
165.都市基盤整備公団、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団、新東京国際空港公団、運輸施設整備事業団、環境事業団、国際観光振興会、日本原子力研究所、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び関西国際空港株式会社に関すること。
166.次に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究を行うこと。
イ 船舶、船舶用機関及び船舶用品に関すること。
ロ 電子航法に関すること。
ハ 人工衛星による航法に関すること。
ニ 港湾及び航路の建設、改良及び保全に関すること。
ホ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
ヘ 飛行場の土木施設の建設、改良及び保全に関すること。
ト 所管行政に係る技術で陸運及び航空に関する安全の確保、公害の防止等に係るもの
チ イからトまでに掲げるもののほか、所管行政に係る技術に関すること。
167.委託により、前号イからチまでに掲げる事項に関する設計、試験、調査、研究及び技術の指導を行うこと。
168.政令で定める文教研修施設において、船舶運航に関する学術及び技能の教授、商船大学及び商船高等専門学校の学生その他運輸大臣の指定する者の航海訓練、海員の養成、航空に関する専門の学科及び技能の教授による航空従事者の養成並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
169.海上保安庁法(昭和23年法律第28号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海上保安庁に属させられた事務
170.海難審判法(昭和22年法律第135号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海難審判庁に属させられた事務
171.気象業務に関する基本計画の設定に関すること。
172.気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
172の2.気象予報士に関すること。
173.気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること。
174.気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
175.気象通信に関すること。
176.気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれ特に関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関する
177.気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
178.前2号に掲げる事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表に関すること。
179.気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器に関すること。
180.気象業務に関する技術に関する研究を行うこと。
181.気象、地象及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うこと。
182.高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
183.地震に関する精密な観測及び調査並びに地震に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
184.地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うこと。
185.委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関蓮のある事項に関する調査を行い、並びに気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器の設計、製作、検定、修理及び調整を行うこと。
186.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき運輸省に属させられた事務
《改正》平9法033
《改正》平9法083
《改正》平9法091
《改正》平9法096
《改正》平9法102
《改正》平10法092
《改正》平10法136
《改正》平11法049
《改正》平11法071
《改正》平11法072
《改正》平11法076
《改正》平11法087
《改正》平12法068
《改正》平12法104
 運輸省においては、前項に掲げるもののほか、臨時の事務として次の事務を所掌する。
1.日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)の施行に関すること。
2.日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和61年法律第91号)の施行に関すること。
3.海事に関する事業の再建整備及び金融並びに在外会社の財産整理に関すること。
4.海外からの日本国民の船舶による集団的引揚輸送に関すること。
5.連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号)の規定による連合国財産である船舶の保全及び返還その他対外関係事務に係る船舶に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
6.捕獲審検所の検定の再審査に関すること。
7.次に掲げる者の労需物資に関すること。
イ 船員
ロ 港湾に関する事業に従事する者
ハ 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車に従事する者
ニ 道路運送に関する事業、鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業、通運計算事業、自動車の整備事業並びに軽車両及び自動車用代燃装置の生産に関する事業に従事する者
8.貨物軽自動車運送事業の運賃及び料金に関すること。
《改正》平11法087
(運輸省の権限)
第4条 運輸省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.運輸に関する基本的な政策及び計画につき企画立案すること。
2.所掌事務に係る物資の生産、流通及び消費に関する基本的施策につき企画立案すること。
3.所掌事務に係る価格等の統制を行うこと。
4.削除
5.所掌事務に関し、外国投資家に係る技術導入契約の締結若しくは更新又は外国投資家の株式の取得等に関し、必要な命令をすること。
6.所掌事務に係る中小企業等の振興を図り、及び経営に関する指導を行うこと。
7.所掌事務に係る中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の設立の認可等をすること。
8.所掌事務に係る工業品等についての工業標準を制定し、及び普及すること。
9.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
10.多極分散型国土形成促進法の規定に基づき、振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想に同意すること。
10の2.大阪湾臨海地域開発整備法の規定に基づき、大阪湾臨海地域及び関連整備地域を指定し、基本方針を決定し、並びに整備計画に同意すること。
10の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、及び特定事業計画を認定すること。
10の4.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、又は必要な処分をすること。
11.廃油処理事業及び自家用廃油処理施設に関し、許可し、又は必要な処分をすること。
11の2.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の規定に基づき、努力指針を定め、並びに事業計画及び共同事業計画を承認すること。
12.石油パイプライン事業に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
12の2.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の規定に基づき、地域輸入促進指針を定め、及び地域輸入促進計画に同意すること。
12の3.中小企業流通業務効率化促進法の規定に基づき、基本指針を定め、及び効率化計画を認定すること。
13.所掌事務に係る公益法人その他の団体につき、許可若しくは認可を与え、又はその許可若しくは認可を取り消すこと。
14.観光事業を助成すること。
14の2.総合保養地域整備法の規定に基づき、基本方針を定め、及び基本構想に同意すること。
14の2の2.外客宿泊施設の整備を図るため、ホテル及び旅館を登録すること。
14の3.旅行業及び旅行業者代理業に関し、登録し、認可し、又は必要な処分をすること。
14の4.旅行業者又は旅行業者代理業者の組織する団体に関し、指定し、認可し、又は必要な処分をすること。
14の5.通訳案内業の試験を行うこと。
14の6.ユースホステルセンターを設置し、及び運営すること。
14の6の2.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、又は必要な処分をすること。
14の6の3.国際会義等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、又は国際会議観光都市の認定をすること。
14の6の4.外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の規定に基づき、基本方針を定めること。
14の7.水上運送事業者に対し、航路又は区域を指定して航海を命じ、制限し、又は禁止すること。
14の8.外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対処するため、必要な命令をすること。
14の9.旅客定期航路事業を許可し、助成し、及び旅客定期航路事業の業務に関し、認可すること。
15.旅客不定期航路事業を許可し、及び自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の業務に関し認可すること。
15の2.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定に基づき、再編成基本方針を定め、規模縮少等航路及び規模拡大等航路を指定し、並びに実施計画を認定すること。
15の3.航法及び船舶交通に関する信号方法に関し、調査し、及び企画立案すること。
15の4.油濁損害賠償保障契約に関する証明を行うこと。
15の5.船舶の建造に係る融資につき利子補給をすること。
15の5の2.内航海運業を許可し、及び内航海運業の業務に関し認可すること。
15の6.内航海運組合及び内航海運組合連合会の設立の認可等必要な処分をすること。
15の7.内航海運事業を営む者の運賃等を調整し、及び内航運送の用に供される船舶の船腹の増加を制限すること。
16.船舶の製造及び改造を許可すること。
16の2.船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び営繕に関する技術の改善を助成すること。
16の3.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定に基づき、実用舶用原子炉の設置等に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
16の4.船舶の製造及び修繕の用に供する施設の新設、拡張及び移転を許可すること。
16の4の2.外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関し、指定し、又は必要な命令をすること。
16の4の3.造船業基盤整備事業協会を監督すること。
16の5.小型船造船業を登録すること。
17.船舶のトン数を測度し、及び船舶を登録すること。
17の2.船舶の安全に関する検査をすること。
17の3.小型船舶検査機構を監督すること。
17の4.船舶に設置される海洋汚染防止設備等及び船舶の油濁防止緊急措置手引書の検査をすること。
17の5.船舶及び海洋施設に設置される焼却設備の検査をすること。
18.船員に係る労働協約を、他の同種の船員及び使用者に適用することを決定すること。
19.船員に係る労働争議につき船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会(以下「般員労働委員会」という。)に調停を請求すること。
20.船員又は船舶所有者に対し、公認、許可、審査、仲裁、臨検又は質問を行い、及び必要な処分をすること。
21.法令又は労働協約に抵触する船員の就業規則の変更を命ずること。
22.船員手帳を交付し、及び船員原簿を管理すること。
23.船員の最低賃金並びにその改正及び廃止の決定をすること。
24.船員の職業紹介事業、労務供給事業及び募集を許可し、又は制限すること。
24の2.地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)に基づいて、船員に関して、地域雇用開発指針を策定し、及び地域雇用環境整備計画を承認すること。
24の2の2.船員に係る勤労青少年福祉対策基本方針を定めること。
24の2の3.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)に基づいて、船員に関して男女雇用機会均等対策基本方針及び事業主が講ずべき措置についての指針等を定めること。
24の2の4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づいて、船員に関して事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めること。
24の3.船員に係る勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
24の3の2.勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づいて、船員に関して締結される勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に係る承認を行い、並びに加入員が船員である勤労者財産形成基金の設立の認可等をすること。
24の4.船員災害防止計画を作成し、及び船員災害防止協会を監督すること。
24の5.船舶所有者に対し、船員に係る安全衛生改善計画の作成を指示し、又はその変更を命ずること。
24の6.海技従事者の免許をすること。
24の7.水先人の免許をすること。
24の8.外国船舶に立ち入り、船舶の航行の安全の確保及び海洋の汚染の防止に関し乗組員に質問をし、及び必要な処分をすること。
25.港湾(港湾施設(もつぱら国の他の行政機関の管理に属するものを除く。)を含む。以下第49号を除き本条中同じ。)及び航路の建設、改良、保存若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対し認可を与え、若しくは助成すること。
25の2.港湾内の海岸保全施設の建設、改良若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対する助成及び監督を行い、その他海岸法の施行に関する事務で港湾に関するものを管理すること。
25の3.外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の規定に基づき、外貿埠頭業務に関し、認可し、又は必要な処分をすること。
25の4.広域臨海環境整備センターを監督すること。
25の5.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の規定に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
25の6.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
26.港湾の使用料の徴収に関し、同意すること。
27.港湾運送事業及び検数人等に関し、免許し、許可し、認可し、登録し、又は必要な処分をすること。
28.港湾内の公有水面の埋立、干たく及び使用を免許すること。
29.倉庫業に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
30.新幹線鉄道の基本計画及び整備計画を決定し、並びに新幹線鉄道の工事実施計画を認可すること。
31.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定に基づき、基本計画に同意すること。
32.削除
33.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車を特許し、又は許可し、並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の業務に関し、許可し、又は認可し、及び必要な処分をすること。
34.鉄道及び軌道を助成すること。
34の2.特定都市鉄道整備促進特別措置法の規定に基づき、特定都市鉄道工事等に関し、整備事業計画を認定し、又は必要な処分をすること。
35.鉄道財団及び軌道財団に関し認可し、及び登録し、並びにこれらを目的とする抵当権に関し登録すること。
36.鉄道及び軌道の係員の職制及び資格を定めること。
37.鉄道施設及び索道施設を検査すること。
38.旅客自動車運送事業を免許し、及び許可し、貨物自動車運送事業を許可し、自動車道事業を免許し、並びに旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業の業務に関し、許可し、認可し、及び必要な処分をすること。
38の2.削除
38の3.高速自動車国道の予定路線及び整備計画を定めること。
38の4.日本道路公団の管理する高速自動車国道に関し、料金及び料金の徴収期間を認可すること。
38の5.首都高速道路公団の管理する首都高速道路に関し、料金及び料金の徴収期間を認可すること。
38の6.阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路に関し、料金及び料金の徴収期間を認可すること。
38の7.地方道路公社の管理する指定都市高速道路に関し、料金及び料金の徴収期間を認可すること。
39.貨物軽自動車運送事業者に対し愉送の安全の確保に関する命令その他必要な命令をすること。
40.道路運送法(昭和26年法律第183号)の目的に適合するように自家用自動車の使用を調整すること。
40の2.土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用を規制すること。
40の3.自動車ターミナル事業に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
41.自動車の整備を命ずること。
41の2.自動車の検査及び登録をすること。
41の3.自動車登録番号標交付代行者の指定をすること。
41の4.自動車分解整備事業を認証すること。
42.自動車損害賠償責任保険の保険約款及び保険料率に関する処分について同意すること。
42の2.自動車損害賠償責任共済等の共済規程等に関する処分について同意すること。
42の3.自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済等に係る共同プール事務に関し、必要な命令をすること。
42の4.自動車損害賠償責任再保険事業を行うこと。
42の5.自動車損害賠償責任共済保険事業を行なうこと。
42の6.自動車損害賠償保障事業を行うこと。
42の7.自動車事故対策センターを監督すること。
43.水上運送事業における運賃及び船舶のよう船料に関し、必要な命令をすること。
43の2.内航海海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料を設定すること。
44.鉄道、軌道、索道、無軌条電車、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業における運賃又は料金に関し、認可し、又はその変更を命ずること。
44の2.貨物自動車運送事業に関する標準運賃及び標準料金を設定すること。
44の3.航空機の登録をすること。
44の3の2.航空機及びその装備品の証明及び検査をすること。
44の4.航空従事者に関する証明をすること。
44の5.航空機の操縦の練習の許可をすること。
44の6.航空路を指定すること。
44の7.飛行場及び航空保安施設の設置及び管理を行い、並びにこれらを行う者に対し、許可し、認可し、及び必要な命令をすること。
44の7の2.空港の設置及び管理に関し、地方公共団体を助成すること。
44の7の3.空港周辺整備機構を監督すること。
44の8.航空交通管制区及び航空交通管制圏を指定し、並びに航空機の航行について許可し、承認し、及び指示を与えること。
44の9.航空運送事業及び航空機使用事業を許可し、並びにこれらの事業の業務に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
44の10.外国航空機の着陸し、又は離陸する飛行場を指定すること。
44の11.利用運送事業を許可し、及び利用運送事業の業務に関し、認可し、又は必要な処分をすること。
44の12.運送取次事業を登録し、及び運送取次事業の業務に関し、認可し、又は必要な処分をすること。
45.気象、地象、地場、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する観測、調査及び研究を行うこと。
46.気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する観測、調査及び研究の成果並びにこれらに関する統計及び資料を発表すること。
47.気象の観測を行う者に対し、その成果の報告を求めること。
48.気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象を予報し、及び警報すること。
48の2.気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、津波、高潮及び波浪の予報業務に関し、許可すること。
48の3.気象電報を集め、並びに気象無線報を送信し、及び受信すること。
48の4.気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関し、許可すること。
48の5.気象測器の検定及び型式証明を行うこと。
49.委託により、港湾(港湾施設を含む。以下同じ。)その他海面及び飛行場の工事を施行すること。
49の2.所掌事務に係る事項に関し、設計、試験、調査及び研究を行い、及び委託により設計、試験、調査及び研究を行うこと。
50.船員の労働争議に関し、あつ旋し、調停し、及び仲裁すること。
51.港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法令の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、必要な措置をとること。
51の2.海上災害防止センターを監督すること。
52.海難の審判を行うこと。
53.前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き運輸省に属させられた権限
《改正》平9法033
《改正》平9法091
《改正》平9法092
《改正》平9法092
《改正》平9法096
《改正》平9法102
《改正》平10法068
《改正》平10法092
《改正》平11法049
《改正》平11法071
《改正》平11法072
《改正》平11法087
《改正》平12法068
 運輸省は、前項に掲げるもののほか、臨時の権限として次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.日本国有鉄道改革法に基づいて、承継等に関する基本計画を定め、及び承継に関する実施計画を認可すること。
2.日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法に基づいて、再就職の促進に関する実施計画を認可すること。
3.所掌事務に係る事業の再建整備計画につき認可を与えること。
4.前3号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき運輸省に属させられた権限
最初

第2章 本 省


第1節特別な職(第4条の2)
第2節運輸審議会(第5条〜第18条の2)
第3節削除(第19条〜第38条)
第4節地方支分部局(第39条〜第55条)

最初第2章

第1節 特別な職

(運輸審議官)
第4条の2 運輸省に運輸審議官1人を置く。
 運輸審議官は、命を受けて運輸省の所管行政に関する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
最初第2章

第2節 運輸審議会

(設置)
第5条 運輸省に、公共の利益を確保するため次条第1項に掲げる事項について公平且つ合理的な決定をさせるため、運輸審議会を常置する。
(諮問事項)
第6条 運輸大臣は、次に掲げる事項について必要な措置をする場合には、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなければならない。
1.鉄道における運賃及び料金の上限の認可又は変更の命令
1の2.鉄道における運賃及び料金の変更の命令
1の3.軌道、無軌条電車及び旅客自動車運送事業における基本的な運賃及び料金に関する認可又は変更の命令
2.一般旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。次号及び第7号の2において同じ。)及び旅客不定期航路事業における運賃及び料金の変更の命令
2の2.一般旅客定期航路事業における指定区間に係る運賃の上限の認可又は変更の命令
3.航空運送事業における運賃及び料金の認可又は変更の命令
3の2.郵便物運送委託法(昭和24年法律第284号)第5条第2項の規定による郵便物の運送料金の基準の設定
4.内航海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料の設定
4の2.内航海運組合法(昭和32年法律第162号)の規定により運輸審議会にはかることを要する事項
5.鉄道(貨物運送に係るものに限る。第10号及び第11号において同じ。)の許可並びに軌道及び無軌条電車の特許
6.鉄道の許可の取消し、軌道若しくは無軌条電車の特許の取消又は鉄道、軌道若しくは無軌条電車の営業の停止
7.旅客自動車運送事業の免許、免許若しくは許可の取消し又は事業の停止
7の2.一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業の許可の取消し又は事業の停止
8.航空運送事業の許可の取消し又は事業の停止
8の2.内航海運業の許可若しくはその取消し又は事業の停止
9.削除
10.鉄道、軌道及び無軌条電車の事業の休止又は廃止の許可
11.鉄道、軌道、無軌条電車及び旅客自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)における会社の合併、事業の譲受若しくは譲渡又は事業の管理の委託若しくは受託の許可又は認可
11の2.航空法(昭和27年法律第231号)第107条の3第1項の規定による混雑飛行場を使用して運航を行うことの許可
11の3及び11の4.削除
11の5.港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)の規定により運輸審議会にはかることを要する事項
11の6.港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により運輸審議会にはかることを要する事項
11の7.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定により運輸審議会に諮ることを要する事項
12.前各号に掲げる処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てに対する決定等
《改正》平11法048
《改正》平11法049
《改正》平11法071
《改正》平11法072
 前項各号に掲げる事項(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽徴なものと認めるものについては、運輸大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
(勧告)
第7条 運輸審議会は、前条第1項に掲げる事項に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基き、運輸大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
 運輸大臣は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重して、必要な措置をとらなければならない。
(組織)
第8条 運輸審議会は、委員7人をもつて組織する。
 委員のうち1人は、運輸次官をもつて充てる。
 運輸審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理する。
 運輸審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
 運輸次官たる委員には、次条から第12条までの規定は、適用しない。
(委員の任命)
第9条 委員は、年齢35年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て、任命する。
 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、第11条の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
 左の各号の一に該当する者は、委員であることができない。
1.国務大臣、国会議員又は地方公共団体の議会の議員
2.政党の役員
 委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 運輸審議会の設置後最初に任命される委員の任期は、任命の際において内閣総理大臣の定めるところにより、任命の日から2人ずつそれぞれ1年、2年、3年とする。
(委員の罷免)
第11条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため、職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員の報酬及び旅費)
第12条 委員の報酬は、別に定める。
 委員は、予算に定める金額の範囲内で旅費を受けるものとする。
(議決方法)
第13条 運輸審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
 運輸審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
 特定の事実につき特別の利害関係を有する委員は、運輸審議会の決議があつたときは、当該事実に係る議決に参加することができない。
 運輸審議会は、関係官庁の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。
 関係官庁の長は、その職員を運輸審議会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
(兼業の禁止)
第14条 委員は、運輸審議会の承認及び運輸大臣の同意のある場合を除く外、報酬のある他の職務に従事し、又は商業を営みその他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(委員の秘密保持の義務)
第15条 委員及び委員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(審理官等)
第15条の2 運輸審議会の事務を処理させるため、運輸審議会に審理官その他の職員を置く。
(公聴会)
第16条 運輸審議会は、第6条第1項の規定により附議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は運輸大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の申請があつたときは、公聴会を開かなければならない。
(公聴会の主宰)
第16条の2 公聴会は、運輸審議会が事実を指定して指名する審理官が主宰する。但し、事実が特に重要である場合において、運輸審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。
(報告書の作成)
第16条の3 前条の規定により指名された委員又は審理官は、公聴会の審理によつて知ることができた事実を報告書として作成し、これを運輸審議会に提出しなければならない。
(報告書の提示)
第16条の4 運輸審議会は、前条の報告書を運輸審議会の定める利害関係人に提示しなければならない。但し、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があつたときは、この限りでない。
(申立)
第16条の5 前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤があると認めるときは、その提示を受けた日から15日以内にその旨の申立をすることができる。
(再審理)
第16条の6 運輸審議会は、前条の申立を審査して、報告書に誤があつて運輸審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。
(調査等)
第17条 運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、左の各号に掲げる事項を行うことができる。
1.公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。
2.公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
3.関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。
(その他)
第18条 運輸審議会の決定及び第16条の3の報告書は、運輸省令の定めるところにより、公にしなければならない。
 運輸審議会の議事規則は、運輸審議会の勧告に基き、運輸省令で定める。
 この節に規定するものの外、運輸審議会に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(行政手続法の適用除外)
第18条の2 第6条第1項各号に掲げる不利益処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
最初第2章

第3節 削 除

 
第19条から第38条まで 削除
最初第2章

第4節 地方支分部局


第1款地方運輸局(第40条〜第43条)
第2款港湾建設局(第44条〜第46条)
第3款削除(第47条〜第49条)
第4款地方航空局(第50条〜第52条)
第5款航空交通管制部(第53条〜第55条)

(地方支分部局)
第39条 本省に、次の地方支分部局を置く。
地方運輸局
港湾建設局
地方航空局
航空交通管制部
最初第2章第4節

第1款 地方運輸局

(所掌事務)
第40条 地方運輸局は、運輸省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
1.所掌事務に関する調査及び統計に関すること。
2.削除
3.所掌事務に係る事業の運賃及び料金に関すること。
4.所掌事務に係る事業の財務に関すること。
5.所掌事務に係る事業の労務に関すること。
6.所掌事務に関する買収及び補償に関すること。
6の2.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づく特定事業計画の認定に関すること。
6の3.中小企業流通業務効率化促進法に基づく効率化計画の認定に関すること。
7.運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
8.運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
9.観光宣伝に関すること。
10.旅客定期航路事業の許可及び認可に関すること。
11.旅客不定期航路事業の許可及び認可に関すること。
12.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る実施計画の認定に関すること。
13.内航海運業並びに内坑海運組合及び内航海運組合連合会に関すること。
14.削除
15.油濁損害賠償保障契約に関すること。
16.日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
17.海事代理士に関すること。
18.海事思想の普及及び宣伝に関すること。
19.第3号から第6号まで及び第10号から前号までに掲げるもののほか、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。
20.船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査に関すること。
21.船舶に設置される海洋汚染防止設備等及び焼却設備並びに船舶の油濁防止緊急措置手引書の検査に関すること。
22.満載喫水線の指定に関すること。
23.船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
24.造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
25.船舶の製造、修繕、引揚げ及び解体並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
26.船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
27.船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
28.モーターボート競争の施行に関すること。
29.船員の労働組合及び労働関係の調整に関すること(船員労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
30.船員地方労働委員会に関すること。
31.船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
32.船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
33.船員の最低賃金に関すること。
34.船員法における船内規律に関すること。
35.船員手帳に関すること。
36.船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
37.船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
38.船員の福利厚生に関すること。
39.船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
40.海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。
41.水先に関すること。
42.船舶の航行の安全の確保及び海洋の汚染の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
43.運輸大臣の指定する港湾施設の管理に関すること。
44.港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
45.港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
46.港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録に関すること。
47.倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。
48.倉庫業その他の保管事業に関する寄託約款に関すること。
49.倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
50.廃油処理事業及び自家用廃油処理施設に関すること。
51.削除
52.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車に関する特許、許可及び認可に関すること。
53.鉄道及び軌道の補助その他の助成に関すること。
54.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
54の2.鉄道施設及び索道施設の検査に関すること。
55.鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。
56.鉄道及び軌道の係員の職制、服務及び資格に関すること。
57.旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
58.削除
59.自動車ターミナルに関すること。
60.貨物軽自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
61.道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
62.自家用自動車の使用の調整に関すること。
63.道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
64.自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
65.道路運込車両の整備及び検査に関すること。
66.自動車車庫に関すること。
67.自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
68.自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
69.第57号から前号までに掲げるもののほか、道路運送車両の使用及び保安並びに道路運送車両による公害の防止に関すること。
70.鉄道、軌道、道路運送その他の陸運の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産(自動車及び原動機付自転車の製造を除く。)、流通及び消費並びにこれらの陸運機器の生産に関する事業に関すること。
71.自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
72.自動車損害賠償保障事業に関すること。
73.第3号から第6号まで及び第52号から前号までに掲げるもののほか、鉄道、軌道、道路運送事業その他陸運の発達、改善及び調整に関すること。
74.利用運送事業に関する許可及び認可に関すること。
75.運送取次事業に関する登録及び認可に関すること。
76.前2号に掲げるもののほか、利用運送事業及び運送取次事業の発達、改善及び調整に関すること。
77.通運計算事業に関すること。
《改正》平9法033
《改正》平10法092
《改正》平11法049
《改正》平11法071
《改正》平11法087
 地方運輸局においては、前項に掲げるもののほか、臨時の事務として次の事務をつかさどる。
1.所掌事務に関する労需物資に関すること。
2.連合国財産の返還等に関する政令の規定による連合国財産である船舶の保全及び返還その他対外関係事務に係る船舶に関すること。
(名称、位置等)
第41条 地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
(海運監理部)
第42条 政令で定める地方運輸局の所掌事務(第40条第1項第10号から第50号まで及び同条第2項第2号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第1項第1号から第9号まで及び同条第2項第1号に掲げる事務であつて、当該地方運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整その他の政令で定める事務以外のものに限る。)のうち、政令で定める区域に係るものを分掌させるため、海運監理部を置く。
 海運監理部の名称及び位置は、政令で定める。
 海運監理部の内部組織は、運輸省令で定める。
(陸運支局、海運支局等)
第43条 運輸大臣は、地方運輸局又は海運監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局の陸運支局、陸運支局の自動車検査登録事務所、地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を置くことができる。
 陸運支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 陸運支局の所掌事務の範囲及び内務組織並びに自動車検査登録事務所、海運支局その他の地方機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
最初第2章第4節

第2款 港湾建設局

(所掌事務)
第44条 港湾建設局は、運輸省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
1.港湾及び港湾内の運河に関する国の直轄(直接施行を含む。以下同じ。)の土木工事の施行に関すること。
1の2.航路の建設、改良、保存及び管理に関すること。
1の3.海洋の汚染の防除に関する事業の実施に関すること。
1の4.港湾内の海岸保全施設に関する国の直轄の土木工事の施行及びこれに伴う海岸保全区域の管理に関すること。
2.飛行場の建設、改良及び及事後旧に関する国の直轄の土木工事の施行に関すること。
3.委託により、港湾その他海面及び飛行場の工事を施行すること。
(名称、位置等)
第45条 港湾建設局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 港湾建設局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
 前項に定めるもののほか、港湾建設局の内部組織は、運輸省令で定める。
(工事事務所等)
第46条 運輸大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、港湾建設局の工事事務所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運槍省令で定める。
最初第2章第4節

第3款 削 除

 
第47条から第49条まで 削除
最初第2章第4節

第4款 地方航空局

(所掌事務)
第50条 地方航空局は、運輸省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
1.航空機の安全性に関すること。
2.航空機及びその装備品の修理及び改造に関すること。
3.航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
3の2.航空機の航行に起因する障害の防止に関する航空機の証明及び検査に関すること。
4.航空従事者に関する証明に関すること。
5.航空機の操縦の練習の許可に関すること。
6.飛行場及び航空保安施設に関すること(港湾建設局の所掌に属するものを除く。)。
7.航空交通管制のうち、飛行場管制、着陸誘導管制及びターミナル・レーダー管制に関すること。
8.前号に掲げるもののほか、航空交通の安全に関すること(航空交通管制部の所掌に属するものを除く。)。
9.航空運送事業その他の航空に関する事業に関すること。
10.外国航空機の航行に関すること。
11.航空事故調査委員会の行なう航空事故調査に対する援助に関すること。
(名称、位置等)
第51条 地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(空港事務所等)
第52条 運輸大臣は、局部の一部を分掌させるため、所要の地に、空港事務所その他の地方機関を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
最初第2章第4節

第5款 航空交通管制部

(所掌事務)
第53条 航空交通管制部は、運輸省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
1.航空交通管制のうち、航空路管制及び進入管制に関すること。
2.飛行計画の承認に関すること。
 運輸大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の空港事務所に分掌させることができる。
(名称、位置等)
第54条 航空交通管制部の名称及び位置は、政令で定める。
 航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
 航空交通管制部の管轄区域は、運輸省令で定める。
 第2項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、運輸省令で定める。
 
第55条 削除
最初

第3章 外 局


第1節船員労働委員会(第57条)
第2節海上保安庁(第58条)
第3節海難審判庁(第59条)
第4節気象庁(第60条〜第81条)

(外局の設置)
第56条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基いて、運輸省に置かれる外局は、左の通りとする。
船員労働委員会
海上保安庁
海難審判庁
気象庁
最初第3章

第1節 船員労働委員会

(船員労働委員会)
第57条 船員労働委員会の組織、所掌事務及び権限は、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、船員法、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)、勤労者財産形成促進法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
《改正》平9法092
《改正》平9法092
 前項に定めるもののほか、船員労働委員会は、運輸大臣の諮問に応じて賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)の施行又は改正に関する事項(船員に係るものに限る。)を調査審議する。
最初第3章

第2節 海上保安庁

(海上保安庁)
第58条 海上保安庁の組織、所掌事務及び権限は、海上保安庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
最初第3章

第3節 海難審判庁

(海難審判庁)
第59条 海難審判庁の組織、所掌事務及び権限は、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
最初第3章

第4節 気象庁


第1款総 則(第60条〜第61条)
第2款
及び
第3款
削除(第62条〜第76条)
第4款地方支分部局(第77条〜第81条)

最初第3章第4節

第1款 総 則

(気象庁の任務及び長)
第60条 気象庁は、気象業務を行うことを主たる任務とする。
 気象庁の長は、気象庁長官とする。
(気象庁の所掌事務)
第60条の2 気象庁は、第3条の2第1項第8号、第168号及び第171号から第186号までに掲げる事務をつかさどる。
(気象庁の権限等)
第61条 気象庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第4条第1項第9号、第45号から第48号の5まで及び第53号に掲げる権限を行使する。
《改正》平9法096
 気象庁は、その事務に支障がない場合においては、委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項に関する調査を行い、並びに気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器の設計、製作、検定、修理及び調整を行うことができる。
最初第3章第4節

第2款及び第3款 削除

 
第62条から第76条まで 削除
最初第3章第4節

第4款 地方支分部局

(地方支分部局)
第77条 気象庁に、次の地方支分部局を置く。
管区気象台
海洋気象台
 前項に掲げるもののほか、気象庁の地方支分部局として、当分の間、沖縄気象台を置く。
(管区気象台等)
第78条 管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
1.気象(海上気象を除く。)、地象(地震及び火山現象を除く。)、陸水象(陸水に関する水象をいう。以下同じ。)及び津波の予報及び警報に関すること。
2.気象(海上気象を除く。)、地象及び陸水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
3.気象(海上気象を除く。)、地象、地動及び陸水象並びにこれ沖に関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
4.気象(海上気象を除く。)、地象及び陸水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
5.前2号に掲げる事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表に関すること。
6.前各号に掲げる事項に関する気象通信に関すること。
7.気象測器その他の測器に関すること(海洋気象台の所掌に属するものを除く。)。
 
第79条 管区気象台の名称、位置及び内部組織は、政令で定める。
 沖縄気象台の位置は、政令で定める。
 管区気象台等の管轄区域及び沖縄気象台の内部組織は、運輸省令で定める。
 運輸大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台、測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所を置くことができる。
 地方気象台の名称及び位置は、政令で定める。
 地方気象台の管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織並びに測候所及び管区気象台等、地方気象台又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
 運輸大臣は、特に必要がある場合は、管区気象台等の所掌事務の一部を海洋気象台に分掌させることができる。
(海洋気象台)
第80条 海洋気象台は、気象庁の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
1.海上気象及び海水象(海洋に関する水象をいう。以下同じ。)の予報及び警報(津波の予報及び警報を除く。)に関すること。
2.海上気象及び海水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
3.海上気象及び海水象並びにこれらに関連する太陽、天空及び海面の輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
4.海上気象及び海水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
5.前2号に掲げる事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表に関すること。
6.前各号に掲げる事項に関する気象通信に関すること。
7.海上気象及び海水象に関する気象測器に関すること。
 
第81条 海洋気象台の名称及び位置は、政令で定める。
 海洋気象台の管轄区域及び内部組織は、運輸省令で定める。
 運輸大臣は、特に必要がある場合は、海洋気象台の所掌事務の一部を管区気象台等に分掌させることができる。
最初

第4章 職 員

(職員)
第82条 運輸省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところによる。

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