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農林水産省設置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章本 省(第5条の2〜第20条)
第3章外 局(第21条〜第40条)
第4章職 員(第41条)

  昭和24・5・31・法律153号  
改正昭和61・6・10・法律 82号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和62・6・9・法律 71号−−
改正昭和62・6・12・法律 79号−−
改正昭和63・4・22・法律 19号−−
改正昭和63・5・17・法律 44号−−
改正昭和63・6・10・法律 80号−−
改正昭和63・6・14・法律 82号−−
改正昭和63・6・14・法律 83号−−
改正昭和63・12・23・法律 99号−−
改正平成元・6・28・法律 44号−−
改正平成2・6・22・法律 44号−−
改正平成2・6・27・法律 52号−−
改正平成3・4・26・法律 48号−−
改正平成3・5・2・法律 66号−−
改正平成4・3・31・法律 22号−−
改正平成4・5・20・法律 46号−−
改正平成4・5・27・法律 62号−−
改正平成4・6・3・法律 70号−−
改正平成4・6・5・法律 75号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成4・6・26・法律 88号−−
改正平成5・3・31・法律 18号−−
改正平成5・5・12・法律 42号−−
改正平成5・6・16・法律 72号−−
改正平成6・6・29・法律 46号−−
改正平成6・12・14・法律113号−−
改正平成7・6・16・法律112号−−
改正平成8・5・24・法律 45号−−
改正平成8・5・29・法律 53号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成9・5・16・法律 53号−−
改正平成9・5・30・法律 64号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成10・4・17・法律 41号−−
改正平成10・5・6・法律 53号−−
改正平成10・5・8・法律 59号−−
改正平成10・5・29・法律 83号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成10・10・2・法律114号−−
改正平成10・10・19・法律135号−−
改正平成11・3・31・法律 29号−−
改正平成11・5・21・法律 46号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成12・4・5・法律 35号−−
改正平成12・4・21・法律 46号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、農林水産省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、農林水産省を設置する。
 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。
(農林水産省の任務)
第3条 農林水産省は、農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進並びに国民食糧の安定的供給を図り、もつて国民経済の興隆に寄与することを目的として左に掲げる行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
1.農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の生産の増進、改善及び調整を図ること。
2.農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
3.農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の品質の向上を図ること。
4.農林畜水産業に関する試験研究を実施し、指導し、及びその普及を図ること。
5.農林畜水産業及び農山漁家に関する調査を行い、及び統計を作成すること。
6.農山漁家の生活の改善及びその社会的経済的地位の向上を図ること。
7.土地改良事業(かんがい排水、開墾、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)を行うこと。
8.農業共済再保険事業、特殊保険再保険事業等(漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第2条第3号の漁船保険再保険事業等をいう。)、漁業共済保険事業及び森林保険事業を行うこと。
9.国有林野事業を行うこと。
10.中央競馬及び地方競馬を監督すること。
《改正》平11法045
(農林水産省の所掌事務)
第4条 農林水産省の所掌事務は、次のとおりとする。
1.農林畜水産業に関する政策及び計画を樹立し、並びにこれに関し必要な調査及び分析を行うこと。
2.所掌事務に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
3.統計的調査資料に基づき、農林畜水産業に関する予測事業を行うこと。
4.農林漁業者に関する租税、公課その他の負担に関する連絡調整を行うこと。
5.農林畜水産業に関する金融制度の企画及び資金についての調整に関すること。
6.農林漁業金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会その他の金融業務(これに関連する業務を含む。以下この号において同じ。)を行う団体及びこれらの団体の行う金融業務の指導監督を行うこと。
6の2.農林漁業信用基金の指導監督及び助成を行うこと。
7.農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づいて、都道府県が利子補給及び出資を行うのに要する経費につき助成を行い、並びに利子補給金の支給を行うこと。
8.農業近代化助成資金を管理すること。
9.天災により被害を受けた農林漁業者等に対し貸し付けられる資金につき地方公共団体が利子補給及び損失補償を行うのに要する経費につき助成を行うこと。
10.農業協同組合その他農業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
10の2.森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の業務及び会計の検査に関すること。
10の3.水産業協同組合及び漁業信用基金協会の業務及び会計の検査に関すること。
11.農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
12.農林漁業団体職員共済組合、農業者年金基金、水資源開発公団及び農畜産業振興事業団の指導監督及び助成を行うこと。
12の2.緑資源公団の指導監督及び助成を行うこと。
13.環境事業団、農水産業協同組合貯金保険機構、国際協力事業団及び生物系特定産業技術研究推進機構の指導監督を行うこと。
14.農業倉庫に関すること。
15.農畜産業に関する共済及び保険に関すること。
16.前号の共済及び保険に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
17.所掌事務に係る国際協力に関する政策及び計画を立案すること。
18.所掌事務に係る国際協力及び賠償に関すること。
19.所掌事務に係る輸出入に関すること。
20.所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
21.所掌事務に係る統計報告の徴収についての調整その他統計に関する総合調整を行うこと。
22.農林畜水産業及び農山漁家に関する統計その他所掌事務に係る統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行うこと。
23.所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、その結果を提供すること。
24.農業行政に関する企画を行うこと。
25.農業経営の改善を図ること。
26.農地制度に関する企画を行うこと。
27.農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。
27の2.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の3.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の4.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の5.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の6.農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)の施行に関すること。
27の7.優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の施行に関すること。
28.農業構造の改善に関する施策につき調整を行うこと。
29.農業構造の改善に関する調査を行うこと。
30.農地の権利移動及び転用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
30の2.市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の施行に関すること。
31.農業構造改善事業に関し指導及び助成を行うこと。
32.農山漁村における電気導入に関すること。
33.農業労働に関すること。
34.土地改良事業(農業用施設の災害復旧事業を含む。以下同じ。)に関する企画を行うこと。
35.土地改良区及び土地改良区連合並びに土地改良事業団体連合会の組織及び管理についての指導監督を行うこと。
36.農地等の交換分合の指導助成を行うこと。
37.自作農の創設及び維持に関すること。
38.入植及びこれに伴う営農の指導助成を行うこと。
39.農業者の海外移住に関し、その募集、選考及び教育並びに移住地の調査を行うこと。
40.土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画並びに農業水利制度に関する企画を行うこと。
40の2.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関すること。
41.土地及び水等の資源の農業上の利用区分に関すること。
42.土地改良事業の長期計画及び地区計画並びに土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
43.国営の開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関すること。
44.国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
45.開墾建設工事及び土地改良事業の技術上の指導監督及び助成を行うこと。
46.開拓及び土地改良事業に用いる機械器具及び資材の管理及びあつせんに関すること。
47.農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業を実施し、及び監督すること。
48.農地の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施し、並びに農地の保全に係る地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。
49.農産物(野菜を除き、蚕糸を含む。第96号を除き、以下この条において同じ。)の生産に関する行政に関する企画を行うこと。
50.農産物の流通及び消費に関する行政に関する企画を行うこと。(第94号に掲げるものを除く。)
51.農産物に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。(第93号に掲げるものを除く。)
52.農作物の作付体系の合理化に関すること。
53.農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(第95号、第98号から第102号まで及び第104号に掲げるものを除く。)
54.肥料、農機具、農薬その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を含む。以下この条において同じ。)の生産、流通及び清費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)
55.農林水産植物の品種登録に関すること。
56.農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
57.農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
58.農産物及び農業専用物品の検査に関すること。(第96号に掲げるものを除く。)
59.削除
60.農業機械化の促進に関すること。
61.病虫害の防除、家畜、家きん及びみつばちの衛生並びに輸出入動植物及び畜産物の検疫に関すること。
62.蚕病の予防に関すること。
63.大豆交付金暫定措置法(昭和36年法律第201号)による交付金の交付に関すること。
64.農業(蚕糸業及び畜産業を含む。)及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換を図り、及び当該知識の普及交換に関する事務に従事する者の能力の向上を図ること。
65.農業改良助長法(昭和23年法律第165号)に基づいて、普及事業の助成を行うこと。
66.畜産行政に関する企画を行うこと。
67.畜産に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
68.家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖を図ること。
69.家畜取引に関すること。
70.畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
71.飼料その他の畜産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)
72.飼料及び飼料添加物に関する基準及び規格の設定並びに検査に関すること。
73.有畜営農の発達を図ること。
74.草地の改良整備を図ること。
75.畜産物及び畜産業専用物品の検査に関すること。
76.獣医師の指導監督を行うこと。
76の2.獣医療法(平成4年法律第46号)の施行に関すること。
77.畜産に関する技術の改良発達を図ること。
78.中央競馬及び地方競馬の指導監督を行うこと。
79.野菜、飲食料品(酒類及び主要食糧である農産物を主な原料とするものを除く。第80号及び第90号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費に関する行政に関する企画を行うこと。
79の2.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
80.野菜、飲食料品及び油脂に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
81.所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
82.卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場をいう。以下同じ。)の整備を図ること。
83.中央卸売市場の指導監督を行うこと。
83の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
83の3.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
84.所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに所掌に係る事業の合理化に関すること。
85.所掌に係る商工業に関する団体の指導監督を行うこと。
86.前2号に掲げるもののほか、所掌に係る商工業その他の事業の発達、改善及び調整を図ること。
86の2.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の3.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の4.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の5.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の6.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
87.所掌事務に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督を行うこと。
87の2.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)の施行に関すること。
87の3.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
87の4.食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
88.所掌事務に関し一般消費者の利益の保護を図ること。
89.日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
90.野菜、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
91.削除
92.野菜の検査に関すること。(第96号に掲げるものを除く。)
93.主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)(以下「主要食糧等」という。)に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
94.主要食糧等の生産、流通、消費及び管理に関する調査及び企画を行うこと。
95.主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
96.農産物検査法(昭和26年法律第144号)による農産物の検査その他主要食糧等の検査に関すること。
97.農産物検査印紙の製造、発行及び売りさばきに関すること。
98.主要食糧の集荷、配給、消費その他需給の調整を図ること。
99.主要食糧の輸出入の調整を行うこと。
100.主要食糧の輸入に係る納付金の徴収等に関すること。
101.農産物等(農産物価格安定法(昭和28年法律第225号)第2条第1項の農産物等をいう。以下同じ。)及び輸入飼料の買入れ及び売渡しを行うこと。
102.農産物等及び輸入飼料の保管を行うこと。
103.主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
104.主要食糧の流通及び加工に関する業務の発達、改善及び調整を図ること。
105.林業行政に関する企画を行うこと。
106.林業に関する総合調整を図ること。
107.林業経営の改善を図ること。
107の2.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
108.国有林野の管理及び処分並びに公有林野等官行造林地の管理に関すること。
109.林業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
110.木材、薪炭その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
111.木材、薪炭その他の林産物及び加工炭の検査に関すること。
112.森林組合その他林業及び林産物に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。(第10号の2に掲げるものを除く。)
113.林野庁の職員の給与その他の労働条件に関すること。
114.林野庁の職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。
115.中央労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
116.国有林野及び民有林野の総合立地計画及び経営計画に関すること。
117.林野の造林、営林及び治水に関すること。
118.林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施し、並びに林野の保全に係る地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。
119.林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
120.保安林に関すること。
121.林道に関する指導監督を行うこと。
122.森林保険に関すること。
123.林業に関する試験、研究及び調査を企画し、関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整を図り、並びに林業技術の改良発達及び普及を図ること。
124.森林病害虫等の駆除予防に関すること。
125.国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品に関すること。
126.立木の取得、加工及び処分に関すること。
127.水産行政に関する企画を行うこと。
128.水産業経営の改善を図ること。
129.水産業協同組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会その他水産業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。(第10号の3に掲げるものを除く。)
130.北方領土問題対策協会に関すること。
131.漁船保険、漁船乗組員給与保険、漁船積荷保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び任意保険に関すること。
132.漁業災害補償に関すること。
133.削除
134.水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
135.氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること並びに冷凍及び冷蔵に関すること。
136.水産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
137.水産物及び水産業専用物品の検査に関すること。
138.水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材に関すること。(他省の所掌に属することを除く。)
139.水産に関する経済的社会的諸問題の調査研究及びに水産に関する資料の収集及び保管に関すること。
140.沿岸漁業、沖合漁業及び内水面漁業について免許、許可その他指導監督を行うこと。
141.外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
141>の2.遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)の施行に関すること。
142.栽培漁業の促進に関すること。
143.沿岸漁業機造改善事業に関し指導及び助成を行うこと。
144.水産資源の保護に関すること。
145.遠洋漁業について許可その他指導監督を行うこと。
146.遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
147.漁業の指導監督のために、無線施設によつて操業漁船の位置に関する通報を受け、及び発すること。
148.漁船の建造、改造又は転用の許可並びに漁船の登録及び検査に関すること。
149.漁船の設計に関する技術並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指導監督を行うこと。
150.漁港の修築、維持管理及び災害復旧に関し指導監督及び助成を行うこと。
151.漁港修築事業及び漁港災害復旧事業を行うこと。
152.漁港の区域に係る海岸保全区域内における海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧の事業(以下「漁港海岸保全事業」という。)並びに漁港の区域に係る海岸保全区域の管理に関し指導監督及び助成を行うこと。
153.漁港海岸保全事業を行うこと。
154.漁港の区域における公有水面の埋立てに関する認可に関すること。
155.第150号から前号までに掲げるもののほか、漁港の指定、漁港の整備計画その他漁港に関すること。
156.水産資源、水産動植物の増殖及び養殖、水産加工その他水産に関する自然科学的の試験及び調査研究並びにこれらに関する資料の取りまとめに関すること。
157.水産に関する技術の普及交換を図ること。
158.沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
159.漁業の調査のために、無線施設によつて漁況及び海況に関する通報を受け、及び発すること。
160.第142号に掲げるもののほか、海洋水産資源の開発の促進に関すること。
161.沿岸漁業に係る漁場の保全に関する事業の実施に関すること。
161の2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
162.政令で定める文教研修施設において、近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授、水産に関する学理及び技術の教授及び攻究並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
163.第156号に掲げるもののほか、農林畜水産業その他の所掌に係る事項に関する試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行うこと。
164.所掌事務に係る図書の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。
165.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務
《改正》平10法41
《改正》平10法53
《改正》平10法59
《改正》平10法92
《改正》平11法029
《改正》平11法045
《改正》平11法070
《改正》平12法035
(農林水産省の権限)
第5条 農林水産省は、前条に規定する所掌手務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.農林畜水産業に関する総合計画についての調査及び立案に関する事務を行うこと。
2.所掌事務に係る物資の生産、配給及び消費の基本的施策につき企画立案をすること。
3.所掌事務に係る物資に関する価格等の統制を行うこと。
4.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
5.主要食糧の割当を行い、又は配給を規制すること。
6.米穀の使用、譲渡又は譲受を制限し、又は禁止すること。
7.米穀の譲渡、移動又は保管に関し、命令すること。
8.所掌事務に係る事業に関し、外国投資家に係る技術導入契約の締結若しくは更新又は外国投資家の株式の取得等に関し必要な命令をすること。
9.削除
10.農業協同組合、農林中央金庫、農林漁業金融公庫その他本省の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。
11.所掌事務に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所につき許可又は認可を与え、その物資についての取引の委託を受ける商品取引員につき許可を与え、及び指定弁済機関を指定し、並びにこれらを監督すること。
12.所掌事務に係る事業の再建整備計画につき認可を与えること。
13.削除
14.日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準を定めること。
15.農業災害に関する再保険事業を行うこと。
16.農薬及び肥料の登録、肥料の仮登録並びに農林水産植物の品種登録を行うこと。
17.農畜産物及び肥料、農薬その他農畜産業用物品の検査を行うこと。
18.動植物の病菌害虫等を駆除し、及びそのまん延を防止するために必要な措置を行うこと。
19.動植物の病菌害虫等の防除に関し、都道府県及び防除を行う者に対し、補助金を交付すること。
20.輸出入動植物を検疫し、消毒し、廃棄し、その収受を禁止し、又はその輸入場所を制限すること。
21.中央卸売市場につき認可を与えること。
22.自作農を創設するため、農地等を取得し、管理し、及び処分すること。
23.小作関係その他の農地の利用関係の争議の調停に関与すること。
24.農地の権利移動及び転用を統制し、並びに小作料の標準額につき指導すること。
25.開拓適地を選定すること。
26.土地改良事業に用いる機械器具及び資材を取得し、管理し、及び処分すること。
27.国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業を実施し、又はこれを都道府県に委託すること。
28.委託に基き、国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事を行うこと。
29.開拓又は土地改良事業を行う者に対し補助金を交付すること。
30.農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業を実施すること。
31.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基き、地すべり防止に関する事業を実施し、並びに地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。
32.耕地面積及び農作物の作況その他農林畜水産業に関する報告を徴すること。
33.農業改良助長法に基づき、都道府県その他試験研究機関に対し補助金及び委託金を交付すること。
34.農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)に基き都道府県に対し、補助金を交付すること。
35.畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づき主要な畜産物について安定価格を定めること。
36.種畜の検査を行うこと。
37.家畜、家きん及びみつばちの移動及びと殺を制限すること。
38.飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)に基き飼料需給計画を定めること。
39.飼料及び飼料添加物に関する基準及び規格の設定並びに検査を行うこと。
40.獣医師の免許をすること。
41.日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命じ、その他これを監督すること。
42.地方競馬の実施に必要な規程を認可し、又は地方競馬の停止を命ずること。
43から45まで.削除
46.米穀の売渡しを指示し、又は命ずること。
47.食糧を買い入れ、売り渡し、加工し、交換し、交付し、又は貯蔵すること。(輸入のための買入及び総出のための売渡を含む。)
48.主要食糧の買入及び売渡の価格を決定すること。
49.輸入飼料の買入、保管及び売渡を行うこと。
50.農産物等の買入れ、保管及び売渡しを行うこと。
51.大豆交付金暫定措置法により交付金を交付すること。
52.食糧庁の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。
53.主要食糧及び飲食料品の検査を行うこと。
54.農産物検査印紙を製造し、発行し、及び売りさばくこと。
55.森林法(昭和26年法律第249号)に基づく全国森林計画をたてること。
56.国有林野の処分を行うこと。
57.木材、薪炭その他の林産物及び加工炭を検査すること。
58.森林組合その他林野庁の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。
59.民有林の森林治水事業を行うこと。
60.保安林の指定及び解除を行うこと。
61.森林保険事業を行うこと。
62.国有林野及び公有林野等官行造林地の造林、営林、治水及び地すべり防止事業を実施すること。
63.委託に基づき、林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事を行なうこと。
64.国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品を処分すること。
65.立木を買い入れて木材又は薪炭を生産し、これを売り渡すこと。
66.漁業法(昭和24年法律第267号)に基づき漁業の免許又は許可を与えること。
67.水産業協同組合その他水産庁の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。
68.削除
69.水産物及び水産業専用物品(漁船を含む。)の検査を行なうこと。
70.普通保険再保険事業、特殊保険、漁船船主責任保険再保険事業、漁船積荷保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険の再保険事業並びに漁業共済保険事業を行うこと。
71.漁船の建造、改造又は転用の許可を与えること。
72.漁港の修築、維持管理及び災害復旧に関し指導監督及び助成を行ない、並びに漁港修築事業及び漁港災害復旧事業を行なうこと。
73.漁港海岸保全事業及び漁港の区域に係る海岸保全区域の管理につき指導監督及び助成を行い、並びに漁港海岸保全事業を行うこと。
74.漁港の区域における公有水面の埋立てに関する認可を与えること。
75.所掌事務に係る事項の試験研究及び調査を委託し、並びに依頼を受けて試験及び検査を行い、その手数料を徴収すること。
76.前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き農林水産省に属させられた権限
《改正》平11法045
《改正》平12法035
最初

第2章 本 省


第1節特別な職(第5条の2)
第1節の2審議会等(第6条)
第2節施設等機関(第7条〜第10条)
第3節特別の機関(第11条〜第15条)
第4節地方支分部局(第16条〜第20条)

最初第2章

第1節 特別な職

(農林水産審議官)
第5条の2 農林水産省に農林水産審議官一人を置く。
 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所管行政に属する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
最初第2章

第1節の2 審議会等

(農業資材審議会)
第6条 本省に農業資材審議会を置く。
 農業資材審議会は、種苗法(平成10年法律第83号)、農薬取締法(昭和23年法律第82号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)によりその権限に属させられた事項を行うほか、種苗、農薬、飼料及び飼料添加物に関する重要事項を調査審議する。
《改正》平10法83
 前2項に規定するもののほか、農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
最初第2章

第2節 施設等機関

(施設等機関)
第7条 本省に次の機関を置く。
植物防疫所
動物検疫所
 前項に規定するもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。
(植物防疫所等)
第8条 植物防疫所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
1.輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締並びに病菌害虫の調査研究
2.植物防疫法(昭和25年法律第151号)第23条の規定による発生予察事業の実施
3.権物防疫法第22条第1項の指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管
 農林水産大臣は、植物防疫所の事務を分掌させるため、所要の地に植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。
 植物防疫所の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林水産省令で定める。
 
第9条 那覇植物防疫事務所は、前条第1項各号に掲げる事項を行なう機関とする。
 農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の事務を分掌させるため、所要の地に那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。
 那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林水産省令で定める。
(動物検疫所)
第10条 動物検疫所は、次に掲げる事項を行う機関とする。
1.輸出入動物その他の物に対する家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による輸出入検査及びこれに基づく処置
2.輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく検査
3.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
4.輸出入動物の健康検査
5.動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付け
6.委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
《改正》平10法114
 農林水産大臣は、動物検疫所の事務を分掌させるため、所要の地に動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
 動物検疫所の位置及び内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林水産省令で定める。
最初第2章

第3節 特別の機関

(農林水産技術会議)
第11条 本省に農林水産技術会議(次条から第15条までにおいて「会議」という。)を置く。
 
第12条 会議は、次に掲げる事項を行う機関とする。
1.農林畜水産業及び農山漁家の生活に係る試験研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
2.農林水産省の試験研究機関の行う試験研究に関する事務の総合調整に関すること。
3.農林水産省の試験研究機関の行う試験研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
4.農林水産省の試験研究機関の行う試験研究の状祝及び成果の調査に関すること。
5.農林水産省の試験研究機関の運営の指導に関すること。
6.都道府県その他の者の行う農林畜水産業又は農山漁家の生活に係る試験研究の助成及び当該試験研究についてのこれらの者との連絡に関すること。
7.生物系特定産業技術研究推進機種に関すること。(第4条第60号に掲げるものを除く。)
8.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の催進に関する臨時措置法の施行に関する事務で農林水産省の所掌に係るもののうち同法第2条第1項第9号に規定する特定施設に関すること。
9.農林育水産業及び農山漁家の生活に係る試験研究を行う者の資質の向上に関すること。
10.農林水産省の本省の試験研究機関の行う試験研究に関する事務の総括に関すること。
 
第13条 会議は、会長及び委員6人をもつて組織する。
 会長及び委員は、農林畜水産業若しくは農山漁家の生活に係る試験研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
 会長及び委員の任期は、4年とする。
 会長及び委員は、再任されることができる。
 
第14条 会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。
 事務局に事務局長を置く。
 
第15条 第11条から前条までに規定するもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第2章

第4節 地方支分部局

(地方支分部局)
第16条 本省に、左の地方支分部局を置く。
地方農政局
北海道統計情報事務所
第1款地方農政局(第17条〜第19条)
第2款北海道統計情報事務所(第20条)

最初第2章第4節

第1款 地方農政局

(所掌事務)
第17条 地方農政局は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1.農畜産業経営の改善に関すること。
2.農畜産物、飲食料品及び油脂並びに農畜産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
3.農畜産業に関する団体、飲食料品及び油脂に関する団体並びに農林水産省の所掌に係る商工業に関する団体の指導監督及び助成に関すること。
4.農林水産省の所掌事務に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督に関すること。
5.中央卸売市場の指導監督及び卸売市場の整備に関すること。
6.農林水産省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに農林水産省の所掌に係る事業の合理化に関すること。
7.農業構造改善事業に関する指導及び助成並びに農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。
8.農畜産業に関する資金の調製、その資金の融通の業務についての指導監督、農業近代化資金、農業改良資金等に係る地方公共団体の経費についての助成その他農畜産業に関する金融に関すること。
9.農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
10.農林水産省の所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
11.農業労働に関すること。
12.農業倉庫に関すること。
13.農畜産業及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換に関すること。
14.自作農の創設及び維持並びに農地の権利移動及び転用についての統制その他農地関係の調整に関すること。
15.土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画、土地改良事業に関する長期計画及び地区計画並びに土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
16.入植者に対する営農の指導助成その他開拓営農に関すること並びに海外移住に関すること。
17.開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関する指導監督及び助成に関すること。
18.国営に係る開墾建設工事及び土地改良事業の実施並びにその実施に伴い必要を生じ、又はその実施と工事施工上密接な関連のある工事の受託及びその実施に関すること。
19.農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業及び農地の保全に係る地すべり又はぼた山の崩壊の防止に関する事業の監督及び助成並びに国営に係る当該海岸保全施設に関する事業及び当該地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
20.家畜等の改良及び増殖に関すること。
21.草地の改良整備に関すること。
22.食糧事務所の所掌事務のうち食品の生産及び流通の改善及び調整のために行う調査その他の事務につき必要な指示を行うこと。
 地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、政令で定める。
(統計情報事務所及び出張所)
第18条 前条第1項第9号及び第10号に掲げる事務を分掌させるため、所要の地に地方農政局の統計情報事務所を置く。
 統計情報事務所の名称、位置及び管轄区域については、政令で定める。
 農林水産大臣は、第1項の事務の一部を分掌させるため、所要の地に地方農政局又は統計情報事務所の出張所を設けることができる。
 統計情報事務所の内部組織並びに地方農政局又は統計情報事務所の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林水産省令で定める。
(事務所並びに事業所及びその支所)
第19条 農林水産大臣は、局務(第17条第1項第9号及び第10号に掲げる事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に地方農政局の事務所並びに事業所及びその支所を設けることができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織については、農林水産省令で定める。
最初第2章第4節

第2款 北海道統計情報事務所

(所掌事務)
第20条 北海道統計情報事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1.農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
2.農林水産省の所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
 北海道統計情報事務所は、北海道の区域を区分して政令で定める区域ごとにその区域を管轄区域として置かれるものとし、その名称及び位置については、政令で定める。
 農林水産大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に北海道統計情報事務所の出張所を設けることができる。
 北海道統計情報事務所の内部組織並びに出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林水産省令で定める。
最初

第3章 外 局

(外局の設置)
第21条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基いて農林水産省に置かれる外局は、左の通りとする。
食糧庁
林野庁
水産庁

第1節食糧庁(第22条〜第27条)
第2節林野庁(第28条〜第36条)
第3節水産庁(第37条〜第40条)

最初第3章

第1節 食糧庁


第1款総 則(第22条〜第24条)
第2款地方支分部局(第25条〜第27条)

最初第3章第1節

第1款 総 則

(食糧庁の任務及び長)
第22条 食糧庁は、主要食糧の需給及び価格の安定を図るとともに、主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の調整を行うことを主たる任務とする。
 食糧庁の長は、食糧庁長官とする。
(食糧庁の所掌事務)
第23条 食糧庁は、第4条第1号、第3号、第5号、第17号から第20号まで、第81号、第84号から第86号まで、第88号、第89号、第93号から第104号まで及び第162号から第165号までに掲げる事務をつかさどる。
(食糧庁の権限)
第24条 食糧庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第5条第1号から第8号まで、第14号、第46号から第50号まで、第52号から第54号まで、第75号及び第76号に掲げる権限を行使する。
最初第3章第1節

第2款 地方支分部局

(食糧事務所)
第25条 食糧庁に、地方支分部局として、食糧事務所を置く。
(所掌事務)
第26条 食糧事務所は、食糧庁の所掌事務を分掌する。
 農林水産大臣は、前項の事務のほか、食糧事務所に、農林水産省の所掌事務のうち食品の生産及び流通の改善及び調整のために行う調査その他の事務、農林産物の検査に関する事務並びに大豆交付金暫定措置法による交付金の交付に関する事務を分掌させることができる。
《改正》平12法035
 食糧事務所は、前項の事務については、農林水産省の内部部局として置かれる局で当該事務を所掌するものの局長、林野庁長官又は水産庁長官の指揮監督を受けるものとする。
 食糧事務所の名称、位置及び管轄区域については、政令で定める。
 食糧事務所の所掌事務の範囲及び内部組織については、農林水産省令で定める。
(支所及び出張所)
第27条 農林水産大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に食糧事務所の支所及び出張所を設けることができる。その名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林水産省令で定める。
最初第3章

第2節 林野庁


第1款総 則(第28条〜第30条)
第2款地方支分部局(第31条〜第36条)

最初第3章第2節

第1款 総 則

(林野庁の任務及び長)
第28条 林野庁は、国有林野及び公有林野等官行造林地の管理及び経営、民有林野に関する指導監督、林産物の生産、流通及び消費の調整その他林業の発達改善に関する事務を行うことを主たる任務とする。
 林野庁の長は、林野庁長官とする。
(林野庁の所掌事務)
第29条 林野庁は、第4条第1号から第3号まで、第5号、第6号の2、第12号の2、第17号から第20号まで、第27号の5、第81号、第84号から第86号まで、第88号、第89号、第105号から第126号まで及び第161号の2から第165号までに掲げる事務をつかさどる。
《改正》平11法070
(林野庁の権限)
第30条 林野庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第5条第1号から第4号まで、第8号、第14号、第18号、第31号、第55号から第65号まで、第75号及び第76号に掲げる権限を行使する。
最初第3章第2節

第2款 地方支分部局

(地方支分部局)
第31条 林野庁に次の地方支分部局を置く。
森林管理局
森林管理署
《改正》平10法135
(森林管理局)
第32条 森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1.管理経営計画の樹立その他の国有林野及び公有林野等官行造林地の管理経営を行うこと。
2.民有林野の造林及び営林の指導並びに森林治水事業に関すること。
3.林野の保全に係る地すべり防止事業の実施に関すること。
4.林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
5.国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品に関すること。
6.立木の取得、加工及び処分に関すること。
7.森林管理署を指導監督すること。
《改正》平10法135
 森林管理局の名称、位置、管轄区域及び組織については、政令で定める。
《改正》平10法135
 森林管理局の職員の服制については、農林水産省令で定める。
《改正》平10法135
 
《1条削除》平10法135
(森林管理署)
第33条 森林管理署は、森林管理局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1.国有林野及び公有林野等官行造林地の管理を行うこと。
2.国有林野及び公有林野等官行造林地の造林及び営林を実施すること。
3.民有林野の造林及び営林の指導並びに森林治水事業を行うこと。
4.林野の保全に係る地すべり防止事業を実施すること。
5.林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事を受託し、及び受託に係る当該工事を実施すること。
6.国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。
7.立木の取得、加工及び処分を行うこと。
《改正》平10法135
 森林管理署の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに職員の服制については、農林水産省令で定める。
(支署)
第34条 農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に森林管理署の支署を設けることができる。その名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林水産省令で定める。
《追加》平10法135
(森林管理局及び森林管理署の所掌事務の調整)
第35条 林産物の運搬設備の管理上の必要その他特別の必要があるときは、農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務の一部を森林管理局に行わせ、又は森林管理局の所掌事務の一部を森林管理署に行わせることができる。
《改正》平10法135
 
《1項削除》平10法135
(森林管理局及び森林管理署の所掌事務の特例)
第36条 森林管理局の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての第32条第1項の規定の適用については、同項第2号中「営林の指導並びに森林治水事業」とあるのは「営林についての技術相談並びに森林治水事業の実施」とし、森林管理署の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての第33条第1項の規定の適用については、同項第3号中「営林の指導」とあるのは「営林についての技術相談」とする。
《改正》平10法135
最初第3章

第3節 水産庁


第1款総 則(第37条〜第39条)
第2款地方支分部局(第40条)

最初第3章第3節

第1款 総 則

(水産庁の任務及び長)
第37条 水産庁は、水産資源の保護培養及び開発促進、漁業調整、水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整その他水産業の発達改善に関する事務を行なうことを主たる任務とする。
 水産庁の長は、水産庁長官とする。
(水産庁の所掌事務)
第38条 水産庁は、第4条第1号から第3号まで、第5号、第6号の2、第17号から第20号まで、第40号の2、第81号、第83号の2、第84号から第86号まで、第88号、第89号、第127号から第132号まで及び第134号から第165号までに掲げる事務をつかさどる。
《改正》平12法046
(水産庁の権限)
第39条 水産庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第5条第1号から第4号まで、第8号、第14号、第66号、第67号及び第69号から第76号までに掲げる権限を行使する。
最初第3章第3節

第2款 地方支分部局

(漁業調整事務所)
第40条 水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
 漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養に関する事務を分掌する。
 漁業調整事務所の名称及び位置については、政令で定める。
 漁業調整事務所の管轄区域、内部組織及び所掌事務の範囲については、農林水産省令で定める。
最初

第4章 職 員

(職員)
第41条 食糧庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
 前項に定めるものその他法律(これに基づく命令を含む。)で定めるもののほか、農林水産省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところによる。

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