1.農林畜水産業に関する政策及び計画を樹立し、並びにこれに関し必要な調査及び分析を行うこと。
2.所掌事務に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
3.統計的調査資料に基づき、農林畜水産業に関する予測事業を行うこと。
4.農林漁業者に関する租税、公課その他の負担に関する連絡調整を行うこと。
5.農林畜水産業に関する金融制度の企画及び資金についての調整に関すること。
6.農林漁業金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会その他の金融業務(これに関連する業務を含む。以下この号において同じ。)を行う団体及びこれらの団体の行う金融業務の指導監督を行うこと。
6の2.農林漁業信用基金の指導監督及び助成を行うこと。
7.農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づいて、都道府県が利子補給及び出資を行うのに要する経費につき助成を行い、並びに利子補給金の支給を行うこと。
8.農業近代化助成資金を管理すること。
9.天災により被害を受けた農林漁業者等に対し貸し付けられる資金につき地方公共団体が利子補給及び損失補償を行うのに要する経費につき助成を行うこと。
10.農業協同組合その他農業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
10の2.森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の業務及び会計の検査に関すること。
10の3.水産業協同組合及び漁業信用基金協会の業務及び会計の検査に関すること。
11.農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
12.農林漁業団体職員共済組合、農業者年金基金、水資源開発公団及び農畜産業振興事業団の指導監督及び助成を行うこと。
12の2.緑資源公団の指導監督及び助成を行うこと。
13.環境事業団、農水産業協同組合貯金保険機構、国際協力事業団及び生物系特定産業技術研究推進機構の指導監督を行うこと。
14.農業倉庫に関すること。
15.農畜産業に関する共済及び保険に関すること。
16.前号の共済及び保険に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
17.所掌事務に係る国際協力に関する政策及び計画を立案すること。
18.所掌事務に係る国際協力及び賠償に関すること。
19.所掌事務に係る輸出入に関すること。
20.所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
21.所掌事務に係る統計報告の徴収についての調整その他統計に関する総合調整を行うこと。
22.農林畜水産業及び農山漁家に関する統計その他所掌事務に係る統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行うこと。
23.所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析を行い、その結果を提供すること。
24.農業行政に関する企画を行うこと。
25.農業経営の改善を図ること。
26.農地制度に関する企画を行うこと。
27.農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。
27の2.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の3.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の4.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の5.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
27の6.農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)の施行に関すること。
27の7.優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の施行に関すること。
28.農業構造の改善に関する施策につき調整を行うこと。
29.農業構造の改善に関する調査を行うこと。
30.農地の権利移動及び転用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。
30の2.市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の施行に関すること。
31.農業構造改善事業に関し指導及び助成を行うこと。
32.農山漁村における電気導入に関すること。
33.農業労働に関すること。
34.土地改良事業(農業用施設の災害復旧事業を含む。以下同じ。)に関する企画を行うこと。
35.土地改良区及び土地改良区連合並びに土地改良事業団体連合会の組織及び管理についての指導監督を行うこと。
36.農地等の交換分合の指導助成を行うこと。
37.自作農の創設及び維持に関すること。
38.入植及びこれに伴う営農の指導助成を行うこと。
39.農業者の海外移住に関し、その募集、選考及び教育並びに移住地の調査を行うこと。
40.土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画並びに農業水利制度に関する企画を行うこと。
40の2.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関すること。
41.土地及び水等の資源の農業上の利用区分に関すること。
42.土地改良事業の長期計画及び地区計画並びに土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
43.国営の開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関すること。
44.国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
45.開墾建設工事及び土地改良事業の技術上の指導監督及び助成を行うこと。
46.開拓及び土地改良事業に用いる機械器具及び資材の管理及びあつせんに関すること。
47.農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業を実施し、及び監督すること。
48.農地の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施し、並びに農地の保全に係る地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。
49.農産物(野菜を除き、蚕糸を含む。第96号を除き、以下この条において同じ。)の生産に関する行政に関する企画を行うこと。
50.農産物の流通及び消費に関する行政に関する企画を行うこと。(第94号に掲げるものを除く。)
51.農産物に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。(第93号に掲げるものを除く。)
52.農作物の作付体系の合理化に関すること。
53.農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(第95号、第98号から第102号まで及び第104号に掲げるものを除く。)
54.肥料、農機具、農薬その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を含む。以下この条において同じ。)の生産、流通及び清費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)
55.農林水産植物の品種登録に関すること。
56.農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
57.農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
58.農産物及び農業専用物品の検査に関すること。(第96号に掲げるものを除く。)
59.削除
60.農業機械化の促進に関すること。
61.病虫害の防除、家畜、家きん及びみつばちの衛生並びに輸出入動植物及び畜産物の検疫に関すること。
62.蚕病の予防に関すること。
63.大豆交付金暫定措置法(昭和36年法律第201号)による交付金の交付に関すること。
64.農業(蚕糸業及び畜産業を含む。)及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換を図り、及び当該知識の普及交換に関する事務に従事する者の能力の向上を図ること。
65.農業改良助長法(昭和23年法律第165号)に基づいて、普及事業の助成を行うこと。
66.畜産行政に関する企画を行うこと。
67.畜産に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
68.家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖を図ること。
69.家畜取引に関すること。
70.畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
71.飼料その他の畜産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)
72.飼料及び飼料添加物に関する基準及び規格の設定並びに検査に関すること。
73.有畜営農の発達を図ること。
74.草地の改良整備を図ること。
75.畜産物及び畜産業専用物品の検査に関すること。
76.獣医師の指導監督を行うこと。
76の2.獣医療法(平成4年法律第46号)の施行に関すること。
77.畜産に関する技術の改良発達を図ること。
78.中央競馬及び地方競馬の指導監督を行うこと。
79.野菜、飲食料品(酒類及び主要食糧である農産物を主な原料とするものを除く。第80号及び第90号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費に関する行政に関する企画を行うこと。
79の2.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
80.野菜、飲食料品及び油脂に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
81.所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
82.卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)
第2条第2項に規定する卸売市場をいう。以下同じ。)の整備を図ること。
83.中央卸売市場の指導監督を行うこと。
83の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
83の3.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
84.所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに所掌に係る事業の合理化に関すること。
85.所掌に係る商工業に関する団体の指導監督を行うこと。
86.前2号に掲げるもののほか、所掌に係る商工業その他の事業の発達、改善及び調整を図ること。
86の2.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の3.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の4.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の5.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
86の6.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
87.所掌事務に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督を行うこと。
87の2.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)の施行に関すること。
87の3.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
87の4.食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
88.所掌事務に関し一般消費者の利益の保護を図ること。
89.日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
90.野菜、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
91.削除
92.野菜の検査に関すること。(第96号に掲げるものを除く。)
93.主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)(以下「主要食糧等」という。)に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。
94.主要食糧等の生産、流通、消費及び管理に関する調査及び企画を行うこと。
95.主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
96.農産物検査法(昭和26年法律第144号)による農産物の検査その他主要食糧等の検査に関すること。
97.農産物検査印紙の製造、発行及び売りさばきに関すること。
98.主要食糧の集荷、配給、消費その他需給の調整を図ること。
99.主要食糧の輸出入の調整を行うこと。
100.主要食糧の輸入に係る納付金の徴収等に関すること。
101.農産物等(農産物価格安定法(昭和28年法律第225号)
第2条第1項の農産物等をいう。以下同じ。)及び輸入飼料の買入れ及び売渡しを行うこと。
102.農産物等及び輸入飼料の保管を行うこと。
103.主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
104.主要食糧の流通及び加工に関する業務の発達、改善及び調整を図ること。
105.林業行政に関する企画を行うこと。
106.林業に関する総合調整を図ること。
107.林業経営の改善を図ること。
107の2.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
108.国有林野の管理及び処分並びに公有林野等官行造林地の管理に関すること。
109.林業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
110.木材、薪炭その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
111.木材、薪炭その他の林産物及び加工炭の検査に関すること。
112.森林組合その他林業及び林産物に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。(第10号の2に掲げるものを除く。)
113.林野庁の職員の給与その他の労働条件に関すること。
114.林野庁の職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。
115.中央労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
116.国有林野及び民有林野の総合立地計画及び経営計画に関すること。
117.林野の造林、営林及び治水に関すること。
118.林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施し、並びに林野の保全に係る地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。
119.林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
120.保安林に関すること。
121.林道に関する指導監督を行うこと。
122.森林保険に関すること。
123.林業に関する試験、研究及び調査を企画し、関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整を図り、並びに林業技術の改良発達及び普及を図ること。
124.森林病害虫等の駆除予防に関すること。
125.国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品に関すること。
126.立木の取得、加工及び処分に関すること。
127.水産行政に関する企画を行うこと。
128.水産業経営の改善を図ること。
129.水産業協同組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会その他水産業に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。(第10号の3に掲げるものを除く。)
130.北方領土問題対策協会に関すること。
131.漁船保険、漁船乗組員給与保険、漁船積荷保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び任意保険に関すること。
132.漁業災害補償に関すること。
133.削除
134.水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
135.氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること並びに冷凍及び冷蔵に関すること。
136.水産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
137.水産物及び水産業専用物品の検査に関すること。
138.水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材に関すること。(他省の所掌に属することを除く。)
139.水産に関する経済的社会的諸問題の調査研究及びに水産に関する資料の収集及び保管に関すること。
140.沿岸漁業、沖合漁業及び内水面漁業について免許、許可その他指導監督を行うこと。
141.外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
141>の2.遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)の施行に関すること。
142.栽培漁業の促進に関すること。
143.沿岸漁業機造改善事業に関し指導及び助成を行うこと。
144.水産資源の保護に関すること。
145.遠洋漁業について許可その他指導監督を行うこと。
146.遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
147.漁業の指導監督のために、無線施設によつて操業漁船の位置に関する通報を受け、及び発すること。
148.漁船の建造、改造又は転用の許可並びに漁船の登録及び検査に関すること。
149.漁船の設計に関する技術並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指導監督を行うこと。
150.漁港の修築、維持管理及び災害復旧に関し指導監督及び助成を行うこと。
151.漁港修築事業及び漁港災害復旧事業を行うこと。
152.漁港の区域に係る海岸保全区域内における海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧の事業(以下「漁港海岸保全事業」という。)並びに漁港の区域に係る海岸保全区域の管理に関し指導監督及び助成を行うこと。
153.漁港海岸保全事業を行うこと。
154.漁港の区域における公有水面の埋立てに関する認可に関すること。
155.第150号から前号までに掲げるもののほか、漁港の指定、漁港の整備計画その他漁港に関すること。
156.水産資源、水産動植物の増殖及び養殖、水産加工その他水産に関する自然科学的の試験及び調査研究並びにこれらに関する資料の取りまとめに関すること。
157.水産に関する技術の普及交換を図ること。
158.沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づいて、都道府県の行う資金の貸付けにつき助成を行うこと。
159.漁業の調査のために、無線施設によつて漁況及び海況に関する通報を受け、及び発すること。
160.第142号に掲げるもののほか、海洋水産資源の開発の促進に関すること。
161.沿岸漁業に係る漁場の保全に関する事業の実施に関すること。
161の2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
162.政令で定める文教研修施設において、近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授、水産に関する学理及び技術の教授及び攻究並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
163.第156号に掲げるもののほか、農林畜水産業その他の所掌に係る事項に関する試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行うこと。
164.所掌事務に係る図書の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。
165.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務