厚生省設置法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(設置)
第4条(厚生省の任務)
第5条(厚生省の所掌事務)
第6条(厚生省の権限)
第2章 本 省
第7条(審議会)
第8条(施設等機関)
第9条(地方支分部局)
第3章 社会保険庁
第10条(設置)
第11条(任務及び長)
第12条(所掌事務)
第13条(権限)
第14条(地方支分部局)
第4章 職 員
第15条(職員)