1.所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
2.削除
3.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の定めるところにより、医療機関を指定し、並びに医療の給付に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
4.栄養士養成施設を指定し、及び管理栄養士国家試険を行うこと。
5.国民栄養調査を実施すること。
6.栄養改善法の規定に基づき、特別用途表示の許可又は承認を行い、及び栄養表示基準を定めること。
7.調理師養成施設を指定し、及び調理師の免許に関して都道府県知事の行う試験の基準を定めること。
7の2.調理師法の規定に基づき、指定試験機関を指定すること。
8.公衆衛生修学資金貸与法の定めるところにより、公衆衛生修学資金を貸与すること。
8の2.地域保健法の定めるところにより、基本指針を定めること。
9.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の定めるところにより、基本指針及び特定感染症予防指針を定め、並びに指定動物の輸入入の許可を行い、並びに同法の規定に基づき特定感染症指定医療機関を指定し、又はその指定を取り消すこと。
10.削除
11.臨時予防摂取を都道府県をして行わせること。
12.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき、精神保健指定医を指定し、その指定を取り消し、又はその職務の停止を命じ、並びに同法の規定に基づき精神障害者社会復帰促進センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
12の2.精神保健福祉士の養成施設を指定し、試験及び登録を行い、登録を取り消し、並びに名称の使用の停止を命ずること。
12の3.精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
13.地方公共団体に対して、結核療養所の設置及び拡張を勧告し、国が開設した病床又は診療所を、結核予防法(昭和26年法律第96号)
第34条及び
第35条に規定する医療を担当する機関に指定し、又はその指定を取り消すこと。
14.検疫法(昭和26年法律第201号)の規定に基づき、検疫区域を定めること。
15.老人保健法の定めるところにより、医療等以外の保健事業の実施の基準、医療の取扱い及び担当に関する基準、医療に要する費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準、指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準並びに老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護についての費用の額の算定に関する基準を定めること。
16.理容師養成施設及び美容師養成施設を指定し、並びに理容師及び美容師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
16の2.理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
16の3.クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試険機関に対し、認可その他監督を行うこと。
17.旅館業法の施行に関し、都道府県知事を指揮監督すること。
18.販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装につき、その基準又は規格を定め、必要な製品検査を行うこと。
19.食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき、総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を行い、及びその承認を取り消すこと。
20.食品衛生監視員をして食品衛生法又は栄養改善法の定める営業施設につき、立入検査をさせ、試験用物品を収去させること。
21.製菓衛生師養成施設を指定し、及び都道府県知事の行う製菓衛生師試敦の基準を定めること。
21の2.製菓衛生師法の規定に基づき、指定試験機関を指定すること。
21の3.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づき、指定検査機関を指定し、指定検査機関に対し、認可その他監督を行うこと。
21の4.食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の定めるところにより、基本方針を定め、高度化基準及び試験研究計画の認定を行い、及びその認定を取り消し、並びに同法の規定に基づき指定認定機関を指定し、及び指定認定機関に対し、認可その他監督を行うこと。
22.環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定に基づき、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会の設立を認可し、全国環境衛生営業指導センターを指定し、適正化規程又は適正化基準について、設定及び変更を認可し、又は認可を取り消し、振興指針を設定し、振興計画を認定し、又は認定を取り消し、並びに標準営業約款の設定及び変更を認可し、又は認可を取り消し、その他同法の施行に関すること。
23.建築物環境衛生管理技術者試験を行い、並びに建築物環境衛生管理技術者免状を交付し、及びその返納を命ずること。
23の2.建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
24.建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営む者であつて登録を受けたもの等の組織する団体を指定し、及び監督すること。
25.有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の定めるところにより、家庭用品について基準を定めること。
26.家庭用品衛生監視員をして、必要な立入検査を行わせ、必要な場合において試験用物品を収去させること。
27.水道及び下水道の終末処理場の維持管理に関する事務を行うこと。
27の2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、廃棄物の再生利用に係る認定を行い、廃棄物の輸入の許可及び輸出の確認を行い、並びに情報処理センター、産業廃棄物適正処理推進センター及び廃棄物処理センターを指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
27の3.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の定めるところにより、基本方針及び再商品化計画を定め、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、特定容器又は特定包装の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し、並びに同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可その他監督を行うこと。
27の4.特定家庭用機器再商品化法の定めるところにより、基本方針を定め、再商品化等の認定を行い、及びその認定を取り消し、並びに同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び頼定法人に対し、認可その他監督を行うこと。
27の5.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の定めるところにより、基本方針を定めること。
27の6.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の定めるところにより、基本指針を定め、並びに整備計画の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
27の7.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の定めるところにより、努力指針を定め、並びに事業計画及び共同事業計画の承認を行うこと。
28.広域臨海環境整備センターの設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
28の2.浄化槽管理士試険を行い、並びに浄化槽管理士免状を交付し、及びその返納を命ずること。
28の3.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、基本指針を定め、及び整備計画の認定を行い、並びに同法の規定に基づき産業廃棄物処理事業振興財団を指定し、及び産業廃棄物処理事業振興財団に対し、認可その他監督を行うこと。
29.医師及び歯科医師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、又は医業の停止を命ずること。
29の2.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の規定に基づき、臨床修練を許可し、及びその許可を取り消し、並びに臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
30.診療放射線技師の養成所を指定し、診療放射線技師の試険を行い、並びに診療放射線技師の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
31.臨床検査技師の養成所を指定し、臨床検査技師の試験を行い、並びに臨床検査技師及び衛生検査技師の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
31の2.臨床工学技士の養成所を指定し、臨床工学技士の試験を行い、並びに臨床工学技士の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
31の3.臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
31の4.救急救命士の養成所を指定し、救急救命士の試験を行い、並びに救急救命士の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
31の5.救急救命士法(平成3年法律第36号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試険機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
32.保健婦、助産婦及び看護婦の養成所を指定し、並びに保健婦、助産婦及び看護婦の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
32の2.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の定めるところにより、基本指針を定め、並びに同法の規定に基づき中央ナースセンターを指定し、及びこれに対し、監督を行うこと。
33.歯科衛生士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
33の2.歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
34.歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の養成所又は養成施設の指定又は認定を行うこと。
35.歯科技工士の養成所を指定し、並びに歯科技工士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
36.理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士の養成施設又は養成所を指定し、並びに理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
36の2.言語聴覚士法(平成9年法律第132号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
36の3.義肢装具士の養成所を指定し、義肢装具士の試験を行い、並びに義肢装具士の免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
36の4.義肢装具士法(昭和62年法律第61号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
36の5.あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
36の6.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
36の7.柔道整復師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
36の8.柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
37.医療監視員をして、病院、診療所又は助産所につき、立入検査させること。
38.医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき、国の開設する病院の開設及び使用の承認を与え、国の開設する診療所又は助産所について立入検査を行い、必要な申出をすること。
39.都道府県、市町村その他厚生大臣の定める者に対し、病院又は診療所の設置を命じ、その開設者又は管理者に対して、医療法の定めるところにより、必要な事項を命ずること。
39の2.医療法の規定に基づき、2以上の都道府県の区域において病院又は診療所を開設する医療法人の設立、解散又は合併を認可し、その業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告し、及びその設立の認可を取り消すこと。
40.臓器の移植に関する法律の規定に基づき、業として行う臓器のあつせんの許可を行うこと。
41.薬剤師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
42.医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造及び輸入販売業の許可を行い、並びに許可を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
43.日本薬局方を定め、これを公示すること。
44.医薬品、医薬部外品又は特定の化粧品若しくは医療用具の製造又は輸入について、品目ごとの承認を与えること。
44の2.薬事法の規定に基づき、指定調査機関を指定し、指定調査機関に対し、認可その他監督を行うこと。
45.薬事監視員をして必要な立入検査を行わせ、必要な場合において試験用物品を収去させること。
45の2.希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具の指定を行い、及び指定を取り消すこと。
46.覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)の規定に基づき、覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料製造業者及び国の開設する覚せい剤施用機関の指定を行い、及びその指定を取り消し、覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者及び覚せい剤原料製造業者について、業務の停止を命じ、並びに覚せい剤研究者が研究のため他人に対して覚せい剤を施用し、又は覚せい剤を製造すること及び覚せい剤原料の輸入又は輸出を許可すること。
47.麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造薬剤業者、向精神薬使用業者及び向精神薬試験研究施設設置者の免許及び登録を行い、その免許及び登録を取り消し、並びに業務の停止を命ずること。
48.あへんの輸入、輸出、収納及び売渡し、あへん末の輸入及び輸出並びにけしの栽培の許可及び許可の取消しを行うこと。
49.毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を行い、その登録を取り消し、及び営業の停止を命ずること。
50.特定の医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の規格を定め、又はこれらの検定を行うこと。
51.採血及び供血あつせん業取締法の規定に基づき、業として行う採血の許可を行い、並びにその許可を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
52.医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
53.社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより、社会福祉法人の設立、解散又は合併を認可し、その解散又は収益事業の停止を命じ、社会福祉主事の資格を得るに必要な講習会、社会福祉事業従事者試験等を指定し、及び基本指針を定め、並びに同法の規定に基づき中央福祉人材センター及び福利厚生センターを指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
54.社会福祉士及び介護福祉士の養成施設を指定し、試験及び登録を行い、登録を取り消し、並びに名称の使用の停止を命ずること。
54の2.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
55.生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めるところにより、保護の基準を定め、都道府県知事及び市町村長の行う保護の事務を監査し、保護施設の最低基準を定め、並びに医療扶助に関する必要な診療方針及び診療報酬並びに介護扶助に関する必要な介護の方針及び介護の報酬を定めること。
56.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の定めるところにより、国が開設した医療機関を、更生医療を担当する医療機関に指定し、更生医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに身体障害者更生援護施設等の設備及び運営の基準を定めること。
57.老人福祉法の定めるところにより、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について基準を定め、同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可、承認その他監督を行うこと。
57の2.民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の催進に関する法律の定めるところにより、基本方針を定め、及び整備計画の認定を行うこと。
57の3.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の定めるところにより、基本方針を定め、並びに同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可、承認その他監督を行うこと。
58.都道府県知事の行う災害救助につき、他の都道府県知事に対して応援をなすべきことを指示すること。
59.地域又は職域が都道府県の区域を超える消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の設立を認可すること。
60.消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の定めるところにより、都道府県に資金を貸し付けること。
61.民生委員及び児童委員を委嘱し、その定数及び指導訓練の基準を定めること。
62.児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより、育成医療及び同法
第21条の9第2項第1号の医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護につき、最低基準を定めること。
63.母子保健法(昭和40年法律第141号)の定めるところにより、養育医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
64.知的障害者福祉法の定めるところにより、知的障害者援護施設の基準を定めること。
65.児童手当法の定めるところにより、児童手当及び児童育成事業の拠出金を徴収すること。
65の2.介護保険法の定めるところにより、居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスについての費用の額の算定に関する基準、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費に係る指定居宅介護支援についての費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等についての費用の額の算定に関する基準、介護保険施設の設備及び運営に関する基準並びに基本指針を定めること。
65の3.介護保険の保険者に対し、事業に関する報告をさせること。
66.健康保険に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)
第43条ノ9第1項の療養に要する費用、入院時食事療養費に係る療養についての費用、特定療養費に係る療養についての費用及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての費用を定めること。
67.政府の管掌する健康保険及び船員保険に関し、診療契約を締結すること。
68.健康保険組合及び健康保険組合連合会の設立、規約又は保険料率を認可し、これらに対し事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査し、規約の変更を命じ、その他監督上必要な処分をすること。
69.船員災害防止協会の設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務に関し報告をさせ、帳簿等を検査し、その他監督上必要な処分をすること。
70.国民健康保険団体連合会の設立及び規約の変更等に関する総会又は代議員会の議決を認可し、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会に対し、事業及び財産に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
71.政府の管掌する健康保険、厚生年金保険又は船員保険の保険給付を受ける権利を裁定し、保険給付の決定を行い、及び保険料を徴収すること。
72.厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の設立又は規約の変更を認可し、これらに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
73.石炭鉱業年金基金の定款又はその変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
74.国民年金法(昭和34年法律第141号)の定めるところにより、年金給付を受ける権利を裁定し、及び保険料を徴収すること。
75.国民年金基金及び国民年金基金連合会の設立又は規約の変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
76.社会保険労務士試験を行い、及び社会保険労務士の失格処分を行い、又は開業社会保険労務士の業務の停止を命ずること。
77.社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に対し、認可その他監督を行うこと。
78.引揚者給付金等支給法の定めるところにより、引揚者給付金等を受ける権利を認定すること。
79.戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、障害年金等を受ける権利を裁定し、及び障害年金の額を改定すること。
80.戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
81.戦傷病者特別援護法の定めるところにより、医療機関を指定し、並びに療養の給付及び更生医療の給付に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること。
82.戦没者等の遣族に対する特別弔慰金支給法の定めるところにより、特別弔慰金を受ける権利を裁定すること。
83.戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
84.戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
85.未帰還者等の状況調査を実施し、及び未帰還者留守家族等援護法の定めるところにより、留守家族手当の額を改定すること。
86.未帰還者に関する特別措置法の定めるところにより、民法(明治29年法律第89号)
第30条の宣告の請求又はその宣告の取消しの請求を行うこと。
87.所掌事務に係る価格等の統制を行うこと。
88.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
89.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生省に属させられた権限