国立学校設置法
昭和24・5・31・法律150号
改正昭和40・3・31・法律 15号--
改正昭和41・4・5・法律 48号--
改正昭和42・5・31・法律 18号--
改正昭和43・5・1・法律 37号--
改正昭和44・5・16・法律 33号--
改正昭和44・6・9・法律 40号--
改正昭和45・4・13・法律 17号--
改正昭和46・3・31・法律 23号--
改正昭和46・12・31・法律130号--
改正昭和47・5・1・法律 26号--
改正昭和48・9・29・法律103号--
改正昭和48・9・29・法律103号--
改正昭和48・9・29・法律103号--
改正昭和49・6・7・法律 81号--
改正昭和50・4・22・法律 27号--
改正昭和51・5・25・法律 26号--
改正昭和52・5・2・法律 29号--
改正昭和53・6・17・法律 74号--
改正昭和54・3・31・法律 11号--
改正昭和55・3・31・法律 13号--
改正昭和55・3・31・法律 14号--
改正昭和56・4・14・法律 23号--
改正昭和57・3・31・法律 13号--
改正昭和58・3・31・法律 14号--
改正昭和58・12・2・法律 78号--
改正昭和59・4・12・法律 13号--
改正昭和60・5・17・法律 35号--
改正昭和61・4・22・法律 26号--
改正昭和62・3・31・法律 5号--
改正昭和63・5・25・法律 67号--
改正平成元・6・28・法律 29号--
改正平成2・6・19・法律 32号--
改正平成3・4・2・法律 23号--
改正平成3・4・2・法律 23号--
改正平成4・5・6・法律 37号--
改正平成5・4・23・法律 21号--
改正平成6・5・20・法律 32号--
改正平成7・3・23・法律 32号--
改正平成8・3・31・法律 9号--
改正平成9・3・31・法律 14号--
改正平成10・3・31・法律 15号--
改正平成10・6・12・法律101号--
改正平成11・3・31・法律 21号--
改正平成11・5・28・法律 55号--
改正平成11・7・16・法律102号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律165号--
改正平成11・12・22・法律166号--
改正平成12・3・31・法律 10号--
改正平成12・3・31・法律 10号--
改正平成12・5・19・法律 70号--
改正平成13・6・29・法律 76号--(施行=平17年4月1日(未)、平14年4月1日(済))
改正平成14・4・10・法律 23号--(施行=平17年4月1日(未)、平18年4月1日(未)、平14年10月1日(済))
改正平成14・12・13・法律161号--
改正平成15・4・23・法律 29号--(施行=平19年4月1日(未)、平15年10月1日(済))
廃止平成15・7・16・法律117号--(平16年4月1日)
改正昭和40・3・31・法律 15号--
改正昭和41・4・5・法律 48号--
改正昭和42・5・31・法律 18号--
改正昭和43・5・1・法律 37号--
改正昭和44・5・16・法律 33号--
改正昭和44・6・9・法律 40号--
改正昭和45・4・13・法律 17号--
改正昭和46・3・31・法律 23号--
改正昭和46・12・31・法律130号--
改正昭和47・5・1・法律 26号--
改正昭和48・9・29・法律103号--
改正昭和48・9・29・法律103号--
改正昭和48・9・29・法律103号--
改正昭和49・6・7・法律 81号--
改正昭和50・4・22・法律 27号--
改正昭和51・5・25・法律 26号--
改正昭和52・5・2・法律 29号--
改正昭和53・6・17・法律 74号--
改正昭和54・3・31・法律 11号--
改正昭和55・3・31・法律 13号--
改正昭和55・3・31・法律 14号--
改正昭和56・4・14・法律 23号--
改正昭和57・3・31・法律 13号--
改正昭和58・3・31・法律 14号--
改正昭和58・12・2・法律 78号--
改正昭和59・4・12・法律 13号--
改正昭和60・5・17・法律 35号--
改正昭和61・4・22・法律 26号--
改正昭和62・3・31・法律 5号--
改正昭和63・5・25・法律 67号--
改正平成元・6・28・法律 29号--
改正平成2・6・19・法律 32号--
改正平成3・4・2・法律 23号--
改正平成3・4・2・法律 23号--
改正平成4・5・6・法律 37号--
改正平成5・4・23・法律 21号--
改正平成6・5・20・法律 32号--
改正平成7・3・23・法律 32号--
改正平成8・3・31・法律 9号--
改正平成9・3・31・法律 14号--
改正平成10・3・31・法律 15号--
改正平成10・6・12・法律101号--
改正平成11・3・31・法律 21号--
改正平成11・5・28・法律 55号--
改正平成11・7・16・法律102号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律165号--
改正平成11・12・22・法律166号--
改正平成12・3・31・法律 10号--
改正平成12・3・31・法律 10号--
改正平成12・5・19・法律 70号--
改正平成13・6・29・法律 76号--(施行=平17年4月1日(未)、平14年4月1日(済))
改正平成14・4・10・法律 23号--(施行=平17年4月1日(未)、平18年4月1日(未)、平14年10月1日(済))
改正平成14・12・13・法律161号--
改正平成15・4・23・法律 29号--(施行=平19年4月1日(未)、平15年10月1日(済))
廃止平成15・7・16・法律117号--(平16年4月1日)
第1章 総 則
第1条 文部科学省に、国立学校を設置する。
2 国立学校は、文部科学大臣の所轄に属する。
第2条 この法律で「国立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で国が設置するものをいい、第3章の3、第3章の5及び第3章の6に定める機関を含むものとする。
2 国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、この法律に特別の定めをするもののほか、政令で定めるところにより、国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置するものとする。
第2章 国立大学
第3条 国立大学(第3条の3に定めるものを除く。)の名称、及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立大学の名称 | 位置 |
北海道大学 | 北海道 |
北海道教育大学 | |
室蘭工業大学 | |
小樽商科大学 | |
帯広畜産大学 | |
旭川医科大学 | |
北見工業大学 | |
弘前大学 | 青森県 |
岩手大学 | 岩手県 |
東北大学 | 宮城県 |
宮城教育大学 | |
秋田大学 | 秋田県 |
山形大学 | 山形県 |
福島大学 | 福島県 |
茨城大学 | 茨城県 |
筑波大学 | |
宇都宮大学 | 栃木県 |
群馬大学 | 群馬県 |
埼玉大学 | 埼玉県 |
千葉大学 | 千葉県 |
東京大学 | 東京都 |
東京医科歯科大学 | |
東京外国語大学 | |
東京学芸大学 | |
東京農工大学 | |
東京芸術大学 | |
東京工業大学 | |
東京海洋大学 | |
お茶の水女子大学 | |
電気通信大学 | |
一橋大学 | |
横浜国立大学 | 神奈川県 |
新潟大学 | 新潟県 |
長岡技術科学大学 | 新潟県 |
上越教育大学 | |
富山大学 | 富山県 |
富山医科薬科大学 | |
金沢大学 | 石川県 |
福井大学 | 福井県 |
山梨大学 | 山梨県 |
信州大学 | 長野県 |
岐阜大学 | 岐阜県 |
静岡大学 | 静岡県 |
浜松医科大学 | |
名古屋大学 | 愛知県 |
愛知教育大学 | |
名古屋工業大学 | |
豊橋技術科学大学 | |
三重大学 | 三重県 |
滋賀大学 | 滋賀県 |
滋賀医科大学 | |
京都大学 | 京都府 |
京都教育大学 | |
京都工芸繊維大学 | |
大阪大学 | 大阪府 |
大阪外国語大学 | |
大阪教育大学 | |
兵庫教育大学 | 兵庫県 |
神戸大学 | |
奈良教育大学 | 奈良県 |
奈良女子大学 | |
和歌山大学 | 和歌山県 |
鳥取大学 | 鳥取県 |
島根大学 | 島根県 |
岡山大学 | 岡山県 |
広島大学 | 広島県 |
山口大学 | 山口県 |
徳島大学 | 徳島県 |
鳴門教育大学 | |
香川大学 | 香川県 |
愛媛大学 | 愛媛県 |
高知大学 | 高知県 |
福岡教育大学 | 福岡県 |
九州大学 | |
九州工業大学 | |
佐賀大学 | 佐賀県 |
長崎大学 | 長崎県 |
熊本大学 | 熊本県 |
大分大学 | 大分県 |
宮崎大学 | 宮崎県 |
鹿児島大学 | 鹿児島県 |
鹿屋体育大学 | |
流球大学 | 沖縄県 |
2 前項の国立大学(筑波大学を除く。)に置く学部の名称は、政令で定める。
3 文部科学省令で定める数個の学務を置く国立大学に、各学部に共通する一般教養に関する教育を一括して行うための組織として、教養部を置く。
第3条の2 前条第1項の表に掲げる国立大学で政令で定めるものに、大学院を置く。
2 前項の国立大学(大学院に第3条の4に定める教育部及び研究部のみを置くものを除く。)の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
第3条の3 学校教育法第68条に定める国立大学として、次に掲げる大学を置く。
政策研究大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
総合研究大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
総合研究大学院大学
2 政策研究大学院大学の位置は、神奈川県とし、北陸先端科学技術大学院大学の位置は、石川県とし、奈良先端科学技術大学院大学の位置は、奈良県とする。
3 総合研究大学院大学は、第9条の2に定める大学共同利用機関及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構のうち政令で定めるものとの緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
4 第1項の国立大学(大学院に次条に定める教育部及び研究部のみを置くものを除く。)の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
2 前項の教育部は、教育上の目的に応じて組織するものとし、その種類及び課程は、政令で定める。
3 第1項の研究部は、研究上の目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮して組織するものとし、その種類その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第3条の5 国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立短期大学の名称 | 位置 |
筑波技術短期大学 | 茨城県 |
高岡短期大学 | 富山県 |
2 国立大学に併設される国立短期大学の名称及び位置並びにその国立短期大学を併設する国立大学の名称は、次の表に掲げるとおりとする。
国立短期大学の名称 | 位置 | 上欄の国立短期大学を併設する国立大学の名称 |
北海道大学医療技術短期大学部 | 北海道 | 北海道大学 |
東北大学医療技術短期大学部 | 宮城県 | 東北大学 |
秋田大学医療技術短期大学部 | 秋田県 | 秋田大学 |
筑波大学医寮技術短期大学部 | 茨城県 | 筑波大学 |
信州大学医療技術短期大学部 | 長野県 | 信州大学 |
京都大学医療技術短期大学部 | 京都府 | 京都大学 |
徳島大学医療技術短期大学部 | 徳島県 | 徳島大学 |
九州大学医療技術短期大学部 | 福岡県 | 九州大学 |
長崎大学医療技術短期大学部 | 長崎県 | 長崎大学 |
熊本大学医療技術短期大学部 | 熊本県 | 熊本大学 |
第4条 政令で定める国立大学に、研究所を附置する。
2 前項の国立大学に附置する研究所の名称及び目的は政令で、その位置は文部科学省令で定める。
3 第1項の国立大学に附置する研究所で政令で定めるものは、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。
第5条 国立大学の学部及び大学院に置く研究科並びに大学附置の研究所に、文部科学省令で定めるところにより、附属の教育施設又は研究施設を置く。
2 前項の教育施設又は研究施設の名称及び内部組織は、同項の文部科学省令で定めるものを除くほか、当該大学が定める。
第6条 国立大学に、附属図書館を置く。
第7条 国立大学の学部に、文部科学省令で定めるところにより、学科又は課程を置く。
第7条の2 国立大学(同立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)を含む。次項において同じ。)に、運営諮問会議を置く。
2 運営諮問会議は、委員若干人で組織し、その委員は、当該国立大学の職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出を受けて文部科学大臣が任命する。
3 運営諮問会議は、次に掲げる事項について、学長の諮問に応じて審議し、及び学長に対して助言又は勧告を行う。
一 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
二 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する重要事項
三 その他大学の運営に関する重要事項
第7条の3 国立大学に、評議会を置く。ただし、一個の学部のみを置く国立大学(当該学部以外に次項第2号の文部科学省令で定める大学院の研究科又は大学附置の研究所を置くものを除く。)及び第3条の3第1項の国立大学(以下「国立大学院大学」という。)で一個の研究科のみを置くもの(当該研究科以外に大学附置の研究所を置くものを除く。)にあつては、この限りでない。
2 評議会の評議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 学長
二 学部長、国立大学院大学の大学院の研究科その他の文部科学省令で定める大学院の研究科の長、教養部の長及び大学附置の研究所の長
三 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第3項に規定する部局長(前号に掲げるものを除く。)のうち文部科学省令で定めるところにより当該国立大学が定める者
3 前項各号に掲げる者のほか、評議会の定めるところにより、次に掲げる者を評議員に加えることができる。
一 学部、前項第2号の文部科学省令で定める大学院の研究科、教養部及び大学附置の研究所のうち評議会が定めるものごとに当該組織から選出される教授
二 評議会の議に基づいて学長が指名する教員
4 第2項第3号及び前項の評議員は、学長の申出に基づいて文部科学大臣が任命する。
5 評議会は、次に掲げる事項について審議し、並びにこの法律及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項
二 学則その他重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三 大学の予算の見積りの方針に関する事項
四 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項
五 教員人事の方針に関する事項
六 大学の教育課程の編成に関する方針に係る事項
七 学生の厚生及び補導に関する事項
八 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
九 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する事項
十 その他大学の運営に関する重要事項
6 評議会に議長を置き、学長をもつて充てる。
7 議長は、評議会を主宰する。
第7条の4 次に掲げる国立大学の組織に、教授会を置く。
一 学部
二 国立大学院大学の大学院の研究科
三 前条第2項第2号の文部科学省令で定める大学院の研究科(前号に掲げるものを除く。)
四 教養部
五 大学附置の研究所
2 次に掲げる国立大学の組織に、当該国立大学の定めるところにより、教授会を置くことができる。
一 大学院の研究科(前項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)で専任の教授を置くもの
二 第13条の規定に基づき置かれる組織で専任の教授を置くもの
3 前項各号に掲げる組織に教授会を置かない場合にあつては、当該組織の専任の教授は、第1項各号に掲げる組織のうち当該国立大学が定めるものに置かれる教授会に所属するものとする。
4 第1項及び第2項の教授会は、次の各号(第1項第4号及び第5号並びに第2項第2号に掲げる組織に置かれる教授会にあつては、第3号)に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一 学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項
二 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
三 その他当該教授会を置く組織(前項の規定により第2項各号に掲げる組織の教授が所属することとされた教授会を置く組織にあつては、当該各号に掲げる組織を含む。)の教育又は研究に関する重要事項
5 評議会を置かない国立大学にあつては、第1項第1号又は第2号に掲げる組織に置かれる教授会は、前項各号に掲げる事項のほか、前条第5項各号(第6号及び第8号を除く。)に掲げる事項について審議する。
6 教授会に議長を置き、当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第1項第1号又は第2号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)をもつて充てる。
7 議長は、教授会を主宰する。
第7条の5 国立短期大学に、教授会を置く。
2 前項の教授会は、次に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一 短期大学の教育課程の編成に関する事項
二 学生の入学、卒業その他その在籍に関する事項
三 その他短期大学の教育及び研究に関する重要事項
3 第1項の教授会については、前条第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第1項第1号又は第2号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)」とあるのは、「学長」と読み替えるものとする。
第7条の6 前4条に定めるもののほか、運営諮問会議、評議会及び教授会の議事の手続その他これらの組織に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第7条の7 第3条の4に定める教育部及び研究部を置く国立大学に対する第7条の3及び第7条の4の規定(大学院に係る部分に限る。)の適用については、第7条の3第1項ただし書中「大学院の研究科」とあるのは「大学院の研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、「研究科以外に」とあるのは「研究科以外に教育部及び研究部又は」と、同条第2項第2号中「研究科その他の」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)その他の」と、「研究科の」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)の」と、同条第3項第1号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び学院の研究部を含む。)」と、第7条の4第1項第2号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同項第3号中「研究科」とあるのは「研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。)」と、同各第2項第1号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部及び研究部を含む。)」と、同条第4項中「次の各号(」とあるのは「次の各号(大学院の研究部並びに」と、同項第1号中「研究科」とあるのは「研究科(教育部を含む。)」とする。
第7条の8 国立大学及び国立短期大学は、当該国立大学又は国立短期大学の教育研究上の目的を達成するため、学部その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するようにしなければならない。
第7条の9 国立大学及び国立短期大学は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学又は国立短期大学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表しなければならない。
第2章の2 筑波大学の組織
第7条の10 筑波大学に、学校教育法第53条ただし書に定める組織として学群及び学系を置く。
2 前項の学群は、教育上の目的に応じて組織するものとし、その種類は、政令で定める。
3 第1項の学群で政令で定めるものに、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ数個の学類を置く。
4 第1項の学系は、研究上の目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮して組織するものとし、その種類その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
・
第7条の12 筑波大学に人事委員会を置く。
2 人事委員会は、副学長及び評議会が定めるところにより選出される教員で組織する。
3 人事委員会は、教員人事の方針に関する事項について審議し、及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行なう。
第2章の3 国立高等専門学校
第7条の13 国立高等専門学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立高等専門学校の名称 | 位置 |
函館工業高等専門学校 | 北海道 |
苫小牧工業高等専門学校 | |
釧路工業高等専門学校 | |
旭川工業高等専門学校 | |
八戸工業高等専門学校 | 青森県 |
一関工業高等専門学校 | 岩手県 |
宮城工業高等専門学校 | 宮城県 |
仙台電波工業高等専門学校 | |
秋田工業高等専門学校 | 秋田県 |
鶴岡工業高等専門学校 | 山形県 |
福島工業高等専門学校 | 福島県 |
茨城工業高等専門学校 | 茨城県 |
小山工業高等専門学校 | 栃木県 |
群馬工業高等専門学校 | 群馬県 |
木更津工業高等専門学校 | 千葉県 |
東京工業高等専門学校 | 東京都 |
長岡工業高等専門学校 | 新潟県 |
富山工業高等専門学校 | 富山県 |
富山商船高等専門学校 | |
石川工業高等専門学校 | 石川県 |
福井工業高等専門学校 | 福井県 |
長野工業高等専門学校 | 長野県 |
岐阜工業高等専門学校 | 岐阜県 |
沼津工業高等専門学校 | 静岡県 |
豊田工業高等専門学校 | 愛知県 |
鳥羽商船高等専門学校 | 三重県 |
鈴鹿工業高等専門学校 | |
舞鶴工業高等専門学校 | 京都府 |
明石工業高等専門学校 | 兵庫県 |
奈良工業高等専門学校 | 奈良県 |
和歌山工業高等専門学校 | 和歌山県 |
米子工業高等専門学校 | 鳥取県 |
松江工業高等専門学校 | 島根県 |
津山工業高等専門学校 | 岡山県 |
広島商船高等専門学校 | 広島県 |
呉工業高等専門学校 | |
徳山工業高等専門学校 | 山口県 |
宇部工業高等専門学校 | |
大島商船高等専門学校 | |
阿南工業高等専門学校 | 徳島県 |
高松工業高等専門学校 | 香川県 |
詫間電波工業高等専門学校 | |
新居浜工業高等専門学校 | 愛媛県 |
弓削商船高等専門学校 | |
高知工業高等専門学校 | 高知県 |
久留米工業高等専門学校 | 福岡県 |
有明工業高等専門学校 | |
北九州工業高等専門学校 | |
佐世保工業高等専門学校 | 長崎県 |
熊本電波工業高等専門学校 | 熊本県 |
八代工業高等専門学校 | |
大分工業高等専門学校 | 大分県 |
都城工業高等専門学校 | 宮崎県 |
鹿児島工業高等専門学校 | 鹿児島県 |
沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 |
第3章 削除
第8条 削除
第3章の2 国立養護学校
第9条 独立行政法人国立特殊教育総合研究所との相互協力の下に教育を行う養護学校として、神奈川県に、国立久里浜養護学校を置く。
第3章の3 大学共同利用機関
第9条の2 大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、大学の共同利用の機関として、政令で定めるところにより、研究所その他の機関(以下「大学共同利用機関」という。)を置く。
2 大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。
3 大学共同利用機関は、大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる。
第3章の4 削除
第9条の3 削除
第3章の5 大学評価・学位授与機構
第9条の4 大学等(大学及び大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)の評価及び学位の授与に関し、次に掲げる業務を行う機関として、大学評価・学位授与機構を置く。
一 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二 学校教育法第68条の2第3項に定めるところにより、学位を授与すること。
三 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
四 大学等の教育研究活動等の状況についての評価及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
2 前項第1号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第3章の6 国立学校財務センター
第9条の5 国立学校の財務の改善に資するため、次に掲げる業務を行う機関として、国立学校財務センターを置く。
一 国立学校特別会計に属する国有財産(以下この号において「国立学校財産」という。)の適切かつ有効な活用について他の国立学校に対する協力及び専門的、技術的助言並びに特定学校財産(国立学校財産のうち、国立学校の移転、施設の高層化その他政令で定める事由に伴い不用となるもので、国立学校財務センターに所属替をするものとして政令で定めるところにより文部科学大臣が指定するものをいう。附則第3項において同じ。)の管理及び処分を行うこと。
二 国立学校における教育研究環境の整備充実を図るため、総合的かつ計画的に実施することが特に必要な整備事業に関する調査を行うこと。
三 国立学校における奨学を目的とする寄附金で特定の国立学校に係るもの以外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する業務を行うこと。
四 高等教育に係る財政及び国立学校の財務に関する研究を行うこと。
五 国立学校における財務に関する事務の改善に関し、情報提供、連絡調整その他必要な業務を行うこと。
第4章 職及び職員
第10条 各国立学校に置かれる職の種類は、文部科学省令で定める。
第11条 国立学校に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び教育公務員特例法の定めるところによる。
第5章 雑 則
第12条 国立学捜の校長(国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置される学校にあつては、当該国立大学又は当該国立短期大学の学長)は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
第13条 この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校の位置並びに組織及び運営の細目については、文部科学省令で定める。
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