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教育職員免許法施行法(抄)

  昭和24・5・31・法律148号  
改正昭和63・12・28・法律106号−−
改正平成元・11・7・法律 67号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・6・7・法律 60号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 98号(未)(施行=平21年4月1日)

(旧令による教員免許状を有する者についての特例)
第1条 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)又は旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)(以下「免許法」という。)第5条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。
番号上欄下欄
国民学校本科教員免許状幼稚園、小学校及び中学校の教諭の2種免許状
国民学校専科教員免許状小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状
国民学校初等科教員免許状幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状
国民学校准教員免許状幼稚園、小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状
国民学校初等科准教員免許状幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状
国民学校養護教員免許状養護教諭の2種免許状
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状
高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状中学校教諭の1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状
幼稚園教員免許状幼稚園教諭の2種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状
 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第4条第5項に掲げる教科については、文部科学省令で定める。
 第1項の規定により、同項の表の下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなされた者は、それぞれ当該下欄に掲げる教員の免許状の交付を受けるものとする。
 前項の免許状の交付は、免許法第15条に規定する免許状の再交付とみなす。
(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
第2条 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
番号上欄下欄
旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者幼稚園、小学校及び中学校の教諭の2種免許状
旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者中学校教諭の2種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
旧青年学校教員養成所令(昭和10年勅令第47号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)又は旧実業補習学校教員養成所令(大正10年勅令第521号)による実業補習学校教員養成所を卒業した者(これに相当するものとして文部科学省令で定める者を含む。)中学校教諭の2種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
旧大学令(大正7年勅令第388号)による学士の称号を有する者(この表の第15号の上欄に掲げる者を除く。)小学校助教諭の臨時免許状並びに中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状免許状
旧大学令による学士の称号を有する者で、3年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。第7号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校教諭の2種免許状、中学校教諭の1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状
旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第15号の上欄に掲げる者を除く。)小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者で、3年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校及び中学校の教諭の2種免許状並びに高等学校教諭の1種免許状免許状
7の2旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、専門学校に準ずる各種学校を卒業したもの中学校教諭の2種免許状
7の3旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、5年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校及び中学校の教諭の2種免許状
7の4旧国民学校令による国民学校初等科教員免許状を有する者で、5年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの幼稚園及び小学校の教諭の2種免許状
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第2号、第3号、第12号若しくは第15号の上欄に掲げる者で、3年以上小学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの小学校教諭の2種免許状
昭和22年3月1日から昭和23年3月31日までの間において文部教官又は地方教官たる旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校の教員であつた者小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状
10前条の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校又は旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)第1条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
11
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第8条の規定に基く学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(以下「学校教育法施行規則」という。)第99条第10号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者
ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
小学校助教諭の臨時免許状
12教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第2条に規定する教員養成所を卒業した者中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状
13旧学位令(大正9年勅令第200号)による学位を有する者中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状
14旧教員免許令第2条但書の規定に基く昭和18年文部省告示第500号1の定めるところによつて、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校の教員となることのできる者(この表の第20号の3の上欄に掲げる者を除く。)中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状
15旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治36年文部省告示第30号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治44年文部省告示第242号)又は実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正12年文部省告第35号)を昭和32年3月31日までに卒業した者小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状
15の2旧教員免許令に基く高等学校教員規程による無試験検定を受くることを得る者の指定(大正8年文部省告示第274号)の定めるところによつて指定を受けた者小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状
16前条又は本条の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和22年4月1日現に中等学校教員の職にあつた者中学校助教諭の臨時免許状
17
イ 学校教育法施行規則第101条第4号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の規定した者
ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
中学校助教諭の臨時免許状
18学校教育法施行規則第103条の4各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状
19学校教育法施行規則第103条の6又は第103条の7又は第103条の8第2号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者高等学校助教諭の臨時免許状
20
イ 電波法(昭和25年法律第131号)第40条の規定による第1級総合無線通信士(以下「第1級総合無線通信士」という。)又は第1級陸上無線技術士(以下「第1級陸上無線技術士」という。)の資格を有する者
ロ 電波法第40条の規定による第2級総合無線通信士又は第2級陸上無線技術士の資格を有し、2年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第20号の2のロ、第20号の4及び第20号の5の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第20号の2のロ、第20号の4及び第20号の5の場合においても同様とする。)
中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
20の2
イ 旧無線電信講習所官制(昭和17年勅令第274号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和18年勅令第831号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和20年勅令第135号)による高等逓信講習所における修業年限3年の課程を卒業した者
ロ 第1級総合無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有し、3年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの
中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状
20の3船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第5条の規定による3級海技士(航海)(以下「3級海技士(航海)」という。)又は3級海技士(機関)(以下「3級海技士(機関)」という。)の海技免状を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
20の43級海技士(航海)又は3級海技士(機関)の海技免状を有し、5年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)で、技術優秀と認められるもの中学校教諭の2種免許状及び高等学校教諭の1種免許状
20の5旧専門学校令による高等商船学校及び函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)並びに旧水産講習所官制(明治30年勅令第47号)による第1水産講習所の漁業科(水産講習所の遠洋漁業科及び第1水産講習所の遠洋漁業科を含む。)を卒業した者で、船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条の規定による2級海技士(航海)若しくは2級海技士(機関)の海技免状を有し、3年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)又は1級海技士(航海)若しくは1級海技士(機関)の海技免状を有する者で、技術優秀と認められるもの中学校教諭の1種免許状及び高等学校教諭の専修免許状
21
イ 学校教育法施行規則第103条第2号又は第3号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者
ロ 学校教育法施行規則第103条第4号の規定に基き、この法律施行の日までに文部科学大臣の指定した者
ハ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
養護教諭の2種免許状
22旧盲学校及び聾唖学校令(大正12年勅令第375号)に基く公立私立盲学校及聾唖学校規程(大正12年文部省令第34号)(以下「旧公立私立盲学校及聾唖学校規程」という。)第10条第1項又は第11条第1項の規定により、盲学校又はろうあ学校の教員となることができる者視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教諭の2種免許状
23旧公立私立盲学校及聾唖学校規程第10条第2項又は第11条第2項の規定により、盲学校初等部又はろうあ学校初等部の教員となることができる者視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の助教諭の臨時免許状
24
イ 学校教育法施行規則第104条第3号の規定に基き、この法律施行の日までに文部科学大臣の指定した者
ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
幼稚園教諭の2種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状
24の2第1条第1項の表の第2号、第7号若しくは第8号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又はこの表の第2号から第4号まで、第6号、第12号、第15号若しくは第15号の2の上欄に掲げる者で、昭和22年4月1日以後において幼稚園の教員の職にあつた者幼稚園助教諭の臨時免許状
24の3この表の前号の上欄に掲げる者で、3年以上幼稚園の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの幼稚園教諭の2種免許状
25学校教育法施行規則第100条、第102条、第103条の2、第105条、第106条の2、第106条の4、第106条の8、第106条の10、第106条の12、第106条の15及び第106条の17の規定により、助教諭仮免許状を有するものとみなされた者各相当の臨時免許状

備考 この表中「実務証明責任者」とは、学校教育法第2条第2項に規定する国立学校又は公立学校の教員にあつては免許法第2条第2項に規定する所轄庁、学校教育法第2条第2項に規定する私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長をいう。
《改正》平14法060
《改正》平15法117
《改正》平18法080
 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第4条第5項に掲げる教科については、文部科学省令で定める基準に従い、都道府県の教育委員会規則で定める。
 
第3条 前条の表の第22号及び第23号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3条第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。
《改正》平18法080
 
第6条 第2条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第2条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。
 
第7条から第9条まで 削除
附 則(抄)
 
 この法律は、昭和24年9月1日から、施行する。
 
 この法律施行の際現に校長又は教員の職にある者については、学校教育法第9条第2号の改正規定にかかわらず、改正前の同法第9条第3号の規定を適用する。
 
 旧陸軍士官学校、旧陸軍航空士官学校、旧陸軍経理学校、旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校を卒業した者であつて、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律(昭和32年法律第144号)の施行の際現に1年以上小学校、中学校又は高等学校の教員の職にあるものは、この法律の規定の適用については、第2条第1項の表第6号上欄に掲げる者及び同表第7号上欄の高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者とみなす。
 
 第2条第1項の表備考の規定中私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。
《改正》平18法080

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