教育職員免許法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(免許)
第3条の2(免許状を要しない非常勤の講師)
第2章 免許状
第4条(種類)
第4条の2 
第5条(授与)
第5条の2(免許状の授与の手続等)
第6条(教育職員検定)
第7条(証明書の発行)
第8条(授与の場合の原簿記入等)
第9条(効力)
第9条の2(有効期間の更新及び延長)
第9条の3(免許状更新講習)
第9条の4(有効期間の更新又は延長の場合の通知等)
第9条の5(2種免許状を有する者の1種免許状の取得に係る努力義務)
第3章 免許状の失効及び取上げ
第10条(失効)
第11条(取上げ)
第12条(聴聞の方法の特例)
第13条(失効等の場合の公告等)
第14条(通知)
第14条の2(報告)
第4章 雑 則
第15条(書換又は再交付)
第16条 
第16条の2(免許状授与の特例)
第16条の3(中学校等の教員の特例)
第16条の4 
第16条の5 
第17条 
第17条の2 
第17条の3 
第18条(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
第19条 
第20条(その他の事項)
第5章 罰 則
第21条 
第22条 
第23条 
附 則(抄)
15 
16 
17 
18 
別 表
別表第1(第5条、第5条の2関係)
別表第2(第5条関係)
別表第2の2(第5条関係)
別表第3(第6条関係)
別表第4(第6条関係)
別表第5(第6条関係)
別表第6(第6条関係)
別表第6の2(第6条関係)
別表第7(第6条関係)
別表第8(第6条関係)