教育職員免許法
昭和24・5・31・法律147号
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和58・12・10・法律 83号−−
改正昭和61・12・26・法律109号−−(施行=昭62年4月1日)
改正昭和63・12・28・法律106号−−(施行=平元年4月1日)
改正平成元・12・22・法律 89号−−(施行=平2年4月1日)
改正平成3・4・2・法律 23号−−(施行=平3年7月1日)
改正平成3・4・2・法律 24号−−(施行=平3年7月1日)
改正平成3・4・2・法律 25号−−(施行=平3年7月1日)
改正平成5・11・12・法律 89号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成10・6・10・法律 98号−−(施行=平10年7月1日)
改正平成10・6・12・法律101号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成10・9・28・法律110号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・8・法律151号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 29号−−(施行=平12年4月1日、7月1日)
改正平成13・12・12・法律153号−−(施行=平14年3月1日)
改正平成14・5・31・法律 55号−−(施行=平14年7月1日、平15年1月1日)
改正平成15・7・16・法律117号−−(施行=平16年4月1日)
改正平成16・5・21・法律 49号−−(施行=平16年7月1日)
改正平成17・7・15・法律 83号−−(施行=平17年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 84号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・6・27・法律 98号−−(施行=平19年6月27日、平20年4月1日、平21年4月1日)
改正平成20・6・18・法律 73号−−(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
第2条 この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。
2 この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。
3 この法律で「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)又は公立学校の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、私立学校の教員にあつては都道府県知事をいう。
4 この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。
5 この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第72条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。
第3条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。
3 特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
4 中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
第3条の2 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。
1.小学校における次条第6項第1号に掲げる教科の領域の一部に係る事項
2.中学校における次条第5項第1号に掲げる教科及び
第16条の3第1項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
3.高等学校における次条第5項第2号に掲げる教科及び
第16条の3第1項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
4.中等教育学校における前2号に掲げる事項
5.特別支援学校(幼稚部を除く。)における第1号から第3号までに掲げる事項及び自立教科等の領域の一部に係る事項
6.教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの
2 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第5条第7項で定める授与権者に届け出なければならない。
第4条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
2 普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び1種免許状)に区分する。
3 特別免許状は、学校(幼稚園及び中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
4 臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。
1.中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
2.高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
6 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
1.小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育
2.中学校教諭にあつては、前項第1号に掲げる各教科及び
第16条の3第1項の文部科学省令で定める教科
3.高等学校教諭にあつては、前項第2号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で
第16条の4第1項の文部科学省令で定めるもの並びに
第16条の3第1項の文部科学省令で定める教科
第4条の2 特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。
2 特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第2項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
第5条 普通免許状は、
別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
1.18歳未満の者
2.高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
3.成年被後見人又は被保佐人
4.禁錮以上の刑に処せられた者
5.第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
6.第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 前項本文の規定にかかわらず、別表第1から別表第2の2までに規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許状の授与は、その者が免許状更新講習(第9条の3第1項に規定する免許状更新講習をいう。以下第9条の2までにおいて同じ。)の課程を修了した後文部科学省令で定める2年以上の期間内にある場合に限り、行うものとする。
3 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、第1項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
4 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
1.担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
2.社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
5 第7項で定める授与権者は、第3項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。
6 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。
1.短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
2.文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
7 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。
第5条の2 免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。
2 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第1の第3欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。
3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。
第6条 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。
2 学力及び実務の検定は、第5条第3項及び第6項、前条第3項並びに
第18条の場合を除くほか、
別表第3又は別表第5から別表第8までに定めるところによつて行わなければならない。
3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、
別表第4の定めるところによつて行わなければならない。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、
第5条第3項及び第6項、前条第3項並びに
第18条の場合を除くほか、別表第3から別表第8までに規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に普通免許状を授与するため行う教育職員検定は、その者が免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める2年以上の期間内にある場合に限り、行うものとする。
第7条 大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。
2 国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を認定する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)
第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。
3 所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校又は公立学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。
4 免許状更新講習を行う者は、免許状の授与又は免許状の有効期間の更新を受けようとする者から請求があつたときは、その者の免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書を発行しなければならない。
5 第1項、第2項及び前項の証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第8条 授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日、免許状の有効期間の満了の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。
2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。
3 第5条の2第3項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第1項の原簿に記入しなければならない。
第9条 普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第3項において同じ。)において効力を有する。
2 特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
4 第1項の規定にかかわらず、その免許状に係る別表第1から別表第8までに規定する所要資格を得た日、
第16条の2第1項に規定する教員資格認定試験に合格した日又は
第16条の3第2項若しくは
第17条第1項に規定する文部科学省令で定める資格を有することとなつた日の属する年度の翌年度の初日以後、同日から起算して10年を経過する日までの間に授与された普通免許状(免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める2年以上の期間内に授与されたものを除く。)の有効期間は、当該10年を経過する日までとする。
5 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第1項、第2項及び前項並びに次条第4項及び第5項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする。
第9条の2 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。
2 前項の申請は、申請書に免許管理者が定める書類を添えて、これを免許管理者に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による更新は、その申請をした者が当該普通免許状又は特別免許状の有効期間の満了する日までの文部科学省令で定める2年以上の期間内において免許状更新講習の課程を修了した者である場合又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者である場合に限り、行うものとする。
4 第1項の規定により更新された普通免許状又は特別免許状の有効期間は、更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までとする。
5 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状を有する者が、次条第3項第1号に掲げる者である場合において、同条第4項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により、その免許状の有効期間の満了の日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、その免許状の有効期間を延長するものとする。
6 免許状の有効期間の更新及び延長に関する手続その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
第9条の3 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
1.講習の内容が、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項に関する最新の知識技能を修得させるための課程(その一部として行われるものを含む。)であること。
2.講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
イ 文部科学大臣が
第16条の3第4項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者
ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者
3.講習の課程の修了の認定(課程の一部の履修の認定を含む。)が適切に実施されるものであること。
4.その他文部科学省令で定める要件に適合するものであること。
2 前項に規定する免許状更新講習(以下単に「免許状更新講習」という。)の時間は、30時間以上とする。
3 免許状更新講習は、次に掲げる者に限り、受けることができる。
1.教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者
2.教育職員に任命され、又は雇用されることとなつている者及びこれに準ずるものとして文部科学省令で定める者
4 前項の規定にかかわらず、公立学校の教員であつて教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)
第25条の2第1項に規定する指導改善研修(以下この項及び次項において単に「指導改善研修」という。)を命ぜられた者は、その指導改善研修が終了するまでの間は、免許状更新講習を受けることができない。
5 前項に規定する者の任命権者(免許管理者を除く。)は、その者に指導改善研修を命じたとき、又はその者の指導改善研修が終了したときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、免許状更新講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第9条の4 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を更新し、又は延長したときは、その旨をその免許状を有する者、その者の所轄庁(免許管理者を除く。)及びその免許状を授与した授与権者(免許管理者を除く。)に通知しなければならない。
2 免許状の有効期間を更新し、若しくは延長したとき、又は前項の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、その旨を
第8条第1項の原簿に記入しなければならない。
第9条の5 教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が2種免許状であるものは、相当の1種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
第10条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
1.第5条第1項第3号、第4号又は第7号に該当するに至つたとき。
2.公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
3.公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第11条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
1.国立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
2.地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前3項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第2項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
第12条 免許管理者は、
前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
2 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
3 第1項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。
4 第1項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。
第13条 免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。
2 この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を
第8条第1項の原簿に記入しなければならない。
第14条 所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。
1.
第5条第1項第3号、第4号又は第7号に該当するとき。
2.
第10条第1項第2号又は第3号に該当するとき(懲戒免職又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。
3.
第11条第1項又は第2項に該当する事実があると思料するとき(同項第2号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。
第14条の2 学校法人は、その設置する私立学校の教員について、
第5条第1項第3号、第4号若しくは第7号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が
第11条第1項若しくは第2項第1号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。
第15条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
第16条の2 普通免許状は、
第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
2 教員資格認定試験に合格した日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日を経過した者については、前項の規定にかかわらず、その者が免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める2年以上の期間内にある場合に限り、普通免許状を授与する。
3 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第16条の3 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ
第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。
2 前項の免許状は、
第5条第1項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による免許状の授与について準用する。この場合において、同条第2項中「合格した日」とあるのは「合格した日又は次条第2項に規定する文部科学省令で定める資格を有することとなつた日」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条に規定する機関をいう。別表第1備考第5号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第16条の4 高等学校教諭の普通免許状は、
第4条第5項第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
3 第1項の免許状は、
第5条第1項本又の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。
4 第16条の2第2項の規定は、前項の規定による免許状の授与について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第16条の4第3項」と読み替えるものとする。
第16条の5 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
2 工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第1項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第3条の規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
第17条 第4条の2第2項に規定する免許状は、
第5条第1項本文、同項第2号及び第6項並びに第5条の2第2項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
2 第16条の2第2項の規定は、前項の規定による普通免許状の授与について準用する。この場合において、同条第2項中「合格した日」とあるのは「合格した日又は第17条第1項に規定する文部科学省令で定める資格を有することとなつた日」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第17条の2 特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な
第4条の2第2項に規定する普通免許状又は同条第3項に規定する特別免許状を有する者は、
第3条第1項及び第2項並びに
第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
第17条の3 特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、
第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
第18条 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。
2 前項の規定は、
第5条の2第3項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。この場合において、前項中「外国(」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。
第20条 免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第5条第1項、第3項若しくは第6項、第5条の2第2項若しくは第3項又は
第6条第1項から第3項までの規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。
2.
第7条第1項又は第2項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。
2 偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。
第22条 第3条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 第3条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.
第3条の2第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第10条第2項(
第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者
15 養護教諭の免許状を有する者(3年以上養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、
第3条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
16 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、
第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
17 中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、
第3条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程における教科又は後期課程における教科の教授又は実習を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
18 次の表の第2欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第1欄に掲げる栄養教諭の1種免許状又は2種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第6条第2項の規定にかかわらず、次の表の第3欄及び第4欄の定めるところによる。この場合において、第6条第4項及び第9条第4項の規定の適用については、第6条第4項中「別表第8まで」とあるのは「別表第8まで又は附則第18項の表」と、第9条第4項中「別表第8まで」とあるのは「別表第8まで若しくは附則第18項の表」とする。
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 受けようとする免許状の種類\所要資格 | 基礎資格 | 第2欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第7条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 栄養教諭 | 1種免許状 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第5条の3第4号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 3 | 10 |
| 2種免許状 | 栄養士法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 3 | 8 |
備考
1.別表第1備考第1号及び別表第3備考第6号の規定は、この表の場合について準用する。
2.この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第3欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第4欄中「10」とあり、及び「8」とあるのは、「2」と読み替えるものとする。
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
所要資格 免許状の種類 | 基礎資格 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | 特別支援教育に関する科目 |
| 幼稚園教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 6 | 35 | 34 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 6 | 35 | 10 | |
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること。 | 4 | 27 | | |
| 小学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 8 | 41 | 34 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 8 | 41 | 10 | |
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること。 | 4 | 31 | 2 | |
| 中学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 20 | 31 | 32 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 20 | 31 | 8 | |
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること。 | 10 | 21 | 4 | |
| 高等学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 20 | 23 | 40 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 20 | 23 | 16 | |
| 特別支援学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | | | | 50 |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | | | | 26 |
| 2種免許状 | 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | | | | 16 |
備考
1.この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第2から別表第8までの場合においても同様とする。)。
2.第2欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第6号及び第7号において同じ。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含むものとする(別表第2及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。
2の2.第2欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
2の3.第2欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。
3.高等学校教諭以外の教諭の2種免許状の所要資格に関しては、第3欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
4.この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは1種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の2種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第2及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。
5.第2欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第2及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。
イ 文部科学大臣が 第16条の3第4項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの
ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認めるもの
6.前号の認定課程には、第3欄に定める科目の単位のうち、教職に関する科目又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年とする課程を含むものとする。
7.専修免許状に係る第3欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの1種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。
8.一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第3欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
9.中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、前号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する科目について修得することができる。
|
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
所要資格 免許状の種類 | 基礎資格 | 大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数 |
| 養護に関する科目 | 教職に関する科目 | 養護又は教職に関する科目 |
| 養護教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 28 | 21 | 31 |
| 1種免許状 | イ 学士の学位を有すること。 | 28 | 21 | 7 |
ロ 保健師助産師看護師法 第7条第1項の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 | 4 | 8 | |
ハ 保健師助産師看護師法 第7条第1項の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に1年以上在学すること。 | 12 | 10 | |
| 2種免許状 | イ 短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。 | 24 | 14 | 4 |
ロ 保健師助産師看護師法 第7条の規定により保健師の免許を受けていること。 | | | |
ハ 保健師助産師看護師法 第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定により免許を受けていること。 | | | |
備考
1.第2欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
2.専修免許状に係る第3欄に定める養護又は教職に関する科目の単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
3.この表の1種免許状のロの項又はハの項の規定により1種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第3欄に定める単位数のうち1種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。
4.一種免許状に係る第3欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
|
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
| 免許状の種類\所要資格 | 基礎資格 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 栄養に係る教育に関する科目 | 教職に関する科目 | 栄養に係る教育又は教職に関する科目 |
| 栄養教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること及び栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。 | 4 | 18 | 24 |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第5条の3第4号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 4 | 18 | |
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 2 | 12 | |
| 備考
1.第2欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
2.第3欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
所要資格 受けようとする免許状の種類 |
有することを必要とする第1欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第3欄において同じ。)の免許状の種類 |
第2欄に定める各免許状を取得した後、第1欄に掲げる教員又は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭若しくは講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 幼稚園教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 5 | 45 |
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 |
| 小学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 特別免許状 | 3 | 41 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 5 | 45 |
| 特別免許状 | 3 | 26 |
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 |
| 中学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 特別免許状 | 3 | 25 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 5 | 45 |
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 |
| 高等学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 特別免許状 | 3 | 25 |
| 1種免許状 | 臨時免許状 | 5 | 45 |
備考
1.実務の検定は第3欄により、学力の検定は第4欄によるものとする(別表第6、別表第6の2、別表第7及び別表第8の場合においても同様とする。)。
2.第3欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする(別表第5の第2欄並びに別表第6、別表第6の2、別表第7及び別表第8の第3欄の場合においても同様とする。)。
3.第3欄の「第1欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第3欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
4.専修免許状に係る第4欄に定める単位数のうち15単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第5の第3欄並びに別表第6、別表第6の2及び別表第7の第4欄の場合においても同様とする。)。
5.1種免許状(高等学校教諭の1種免許状を除く。)に係る第4欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第5の第3欄並びに別表第6、別表第6の2及び別表第7の第4欄の場合においても同様とする。)。
6.第4欄の単位数(第4号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した学位をもつて替えることができる(別表第4及び別表第5の第3欄並びに別表第6、別表第6の2、別表第7及び別表第8の第4欄の場合においても同様とする。)。
7.この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6及び別表第6の2の場合においても同様とする。)。
8.2種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して12年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の免許管理者は、当該12年を経過した日(第10号において「経過日」という。)から起算して3年の間において、当該者の意見を聴いて、1種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する議習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第10号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
9.前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
10.第8号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して3年を経過する日までに1種免許状を取得していないものについては、第7号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第4欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
|
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
所要資格 受けようとする他の教科についての免許状の種類 | 有することを必要とする第1欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 |
| 中学校教諭 | 専修免許状 | 専修免許状 | 20 | 8 | 24 |
| 1種免許状 | 専修免許状又は1種免許状 | 20 | 8 | |
| 2種免許状 | 専修免許状、1種免許状又は2種免許状 | 10 | 3 | |
| 高等学校教諭 | 専修免許状 | 専修免許状 | 20 | 4 | 24 |
| 1種免許状 | 専修免許状又は1種免許状 | 20 | 4 | |
備考
1.学力の検定は、第3欄によるものとする。
2.専修免許状に係る第3欄に定める教科又は教職に関する科目の単位は、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
3.中学校教諭の1種免許状に係る第3欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から中学校教諭の2種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
4.この表の規定により他の教科についての専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての1種免許状又は2種免許状を有するときは、専修免許状又は1種免許状の項第3欄に定める単位数からそれぞれ1種免許状又は2種免許状の項第3欄に定める単位数を差し引くものとする。
5. 第16条の4第1項の1種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部科学省令で定める事項に係る教科についての1種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての1種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の1種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第3欄に定める単位数から文部科学省令で定める単位数を差し引くものとする。
|
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
所要資格 受けようとする免許状の種類 |
基礎資格 |
第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 中学校において職業実習を担任する教諭 | 専修免許状 | 第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 |
| 1種免許状 | 第1欄に掲げる教諭の2種免許状を取得した後、3年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 |
| 2種免許状 | イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | |
ロ 大学に2年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、3年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | |
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、6年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 20 |
| 高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭 | 専修免許状 | 第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 |
| 1種免許状 | イ 大学において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | |
ロ 第1欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、3年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 10 |
備考
1.実務の検定は第2欄により、学力の検定は第3欄によるものとする。
1の2.第2欄の「学士の学位」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格として認めたものを含むものとする。
2.第2欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
3.この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
4.この表の規定により中学校教諭の2種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の2種免許状ハの項第3欄中「20」とあるのを「10」と読み替えるものとする。
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| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
所要資格 受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数 |
養 護 教 諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 3 | 20 |
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 30 |
備考
1.この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、別表第2の2種免許状のロの項の規定により授与された2種免許状を有するときは、2種免許状の項第3欄中「3」とあるのは「1」と、同項第4欄中「20」とあるのは「10」と読み替えるものとする。
2.この表の規定により2種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法 第7条第3項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、2種免許状の項第3欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第4欄中「30」とあるのは、「10」と読み替えるものとする。
3.第2欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての2種免許状の項第3欄及び第4欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
4.第3欄の「養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
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| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 受けようとする免許状の種類\所要資格 | 有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 栄養教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 3 | 40 |
備考 この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、1種免許状の項第3欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第4欄中「40」とあるのは、「8」と読み替えるものとする。 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 所要資格/受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする特別支援学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教員)の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
| 特別支援学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 3 | 6 |
| 2種免許状 | 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 | 3 | 6 |
備考 この表の規定により専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者に係る第3欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
所要資格 受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする学校の免許状 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、当該学校における主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師を含む。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数 |
| 幼稚園教諭2種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 3 | 6 |
| 小学校教諭2種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 3 | 13 |
| 中学校教諭普通免許状 | 3 | 12 |
| 中学校教諭2種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 3 | 14 |
| 高等学校教諭普通免許状 | 3 | 9 |
| 高等学校教諭1種免許状 | 中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。) | 3 | 12 |
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備考 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭2種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。
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