| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第3条の2) |
| 第2章 | 免許状 | (第4条〜第9条の2) |
| 第3章 | 免許状の失効及び取上げ | (第10条〜第14条の2) |
| 第4章 | 雑 則 | (第15条〜第20条) |
| 第5章 | 罰 則 | (第21条〜第23条) |
| 別 表 |
昭和24・5・31・法律147号 改正昭和61・12・26・法律109号−− 改正昭和63・12・28・法律106号−− 改正平成元・12・22・法律 89号−− 改正平成3・4・2・法律 23号−− 改正平成3・4・2・法律 24号−− 改正平成3・4・2・法律 25号−− 改正平成5・11・12・法律 89号−− 改正平成10・6・10・法律 98号−− 改正平成10・6・12・法律101号−− 改正平成10・9・28・法律110号−− 改正平成11・7・16・法律 87号−− 改正平成11・12・8・法律151号−− 改正平成11・12・22・法律160号−− 改正平成12・3・31・法律 29号−− 改正平成13・12・12・法律153号−− 改正平成14・5・31・法律 55号−− 改正平成15・7・16・法律117号−− 改正平成16・5・21・法律 49号−− 改正平成17・7・15・法律 83号−− 改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日) 改正平成18・6・21・法律 84号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成19・6・27・法律 98号(未)(施行=平21年4月1日、平19年6月27日(済)、平20年4月1日(済)) 改正平成20・6・18・法律 73号(未)(施行=平21年4月1日)
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
| 受けようとする免許状の種類\所要資格 | 基礎資格 | 第2欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第5条の3に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |
| 栄養教諭 | 1種免許状 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第5条の3第4号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 3 | 10 |
| 2種免許状 | 栄養士法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 3 | 8 | |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||||
| 所要資格 免許状の種類 | 基礎資格 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 | ||||
| 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | 特別支援教育に関する科目 | |||
| 幼稚園教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 6 | 35 | 34 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 6 | 35 | 10 | ||
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること。 | 4 | 27 | |||
| 小学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 8 | 41 | 34 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 8 | 41 | 10 | ||
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること。 | 4 | 31 | 2 | ||
| 中学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 20 | 31 | 32 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 20 | 31 | 8 | ||
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること。 | 10 | 21 | 4 | ||
| 高等学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 20 | 23 | 40 | |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること。 | 20 | 23 | 16 | ||
| 特別支援学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | 50 | |||
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | 26 | ||||
| 2種免許状 | 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | 16 | ||||
備考
1.この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第2から別表第8までの場合においても同様とする。)。
2.第2欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第6号及び第7号において同じ。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含むものとする(別表第2及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。
2の2.第2欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
2の3.第2欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。
3.高等学校教諭以外の教諭の2種免許状の所要資格に関しては、第3欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
4.この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは1種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の2種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第2及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。
5.第2欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第2及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。
イ 文部科学大臣が第16条の3第3項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの
ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認めるもの
6.前号の認定課程には、第3欄に定める科目の単位のうち、教職に関する科目又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年とする課程を含むものとする。
7.専修免許状に係る第3欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの1種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。
8.一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第3欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
9.中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、前号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する科目について修得することができる。
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| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
| 所要資格 免許状の種類 | 基礎資格 | 大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数 | |||
| 養護に関する科目 | 教職に関する科目 | 養護又は教職に関する科目 | |||
| 養護教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること。 | 28 | 21 | 31 |
| 1種免許状 | イ 学士の学位を有すること。 | 28 | 21 | 7 | |
ロ 保健師助産師看護師法第7条第1項の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 | 4 | 8 | |||
ハ 保健師助産師看護師法第7条第1項の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に1年以上在学すること。 | 12 | 10 | |||
| 2種免許状 | イ 短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。 | 24 | 14 | 4 | |
ロ 保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師の免許を受けていること。 | |||||
ハ 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定により免許を受けていること。 | |||||
備考
1.第2欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
2.専修免許状に係る第3欄に定める養護又は教職に関する科目の単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める当該科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
3.この表の1種免許状のロの項又はハの項の規定により1種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第3欄に定める単位数のうち1種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。
4.一種免許状に係る第3欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
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| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
| 免許状の種類\所要資格 | 基礎資格 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||
| 栄養に係る教育に関する科目 | 教職に関する科目 | 栄養に係る教育又は教職に関する科目 | |||
| 栄養教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること及び栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。 | 4 | 18 | 24 |
| 1種免許状 | 学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第5条の3第4号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 4 | 18 | ||
| 2種免許状 | 短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。 | 2 | 12 | ||
| 備考
1.第2欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
2.第3欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 | |||||
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
| 所要資格 受けようとする免許状の種類 |
有することを必要とする第1欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第3欄において同じ。)の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、第1欄に掲げる教員又は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭若しくは講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |
| 幼稚園教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 5 | 45 | |
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 | |
| 小学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 特別免許状 | 3 | 41 | ||
| 1種免許状 | 2種免許状 | 5 | 45 | |
| 特別免許状 | 3 | 26 | ||
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 | |
| 中学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 特別免許状 | 3 | 25 | ||
| 1種免許状 | 2種免許状 | 5 | 45 | |
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 | |
| 高等学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 特別免許状 | 3 | 25 | ||
| 1種免許状 | 臨時免許状 | 5 | 45 | |
備考
1.実務の検定は第3欄により、学力の検定は第4欄によるものとする(別表第6、別表第6の2、別表第7及び別表第8の場合においても同様とする。)。
2.第3欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする(別表第5の第2欄並びに別表第6、別表第6の2、別表第7及び別表第8の第3欄の場合においても同様とする。)。
3.第3欄の「第1欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第3欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
4.専修免許状に係る第4欄に定める単位数のうち15単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第5の第3欄並びに別表第6、別表第6の2及び別表第7の第4欄の場合においても同様とする。)。
5.1種免許状(高等学校教諭の1種免許状を除く。)に係る第4欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第5の第3欄並びに別表第6、別表第6の2及び別表第7の第4欄の場合においても同様とする。)。
6.第4欄の単位数(第4号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した学位をもつて替えることができる(別表第4及び別表第5の第3欄並びに別表第6、別表第6の2、別表第7及び別表第8の第4欄の場合においても同様とする。)。
7.この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6及び別表第6の2の場合においても同様とする。)。
8.2種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して12年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の免許管理者は、当該12年を経過した日(第10号において「経過日」という。)から起算して3年の間において、当該者の意見を聴いて、1種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する議習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第10号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
9.前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
10.第8号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して3年を経過する日までに1種免許状を取得していないものについては、第7号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第4欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
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| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
| 所要資格 受けようとする他の教科についての免許状の種類 | 有することを必要とする第1欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||
| 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | |||
| 中学校教諭 | 専修免許状 | 専修免許状 | 20 | 8 | 24 |
| 1種免許状 | 専修免許状又は1種免許状 | 20 | 8 | ||
| 2種免許状 | 専修免許状、1種免許状又は2種免許状 | 10 | 3 | ||
| 高等学校教諭 | 専修免許状 | 専修免許状 | 20 | 4 | 24 |
| 1種免許状 | 専修免許状又は1種免許状 | 20 | 4 | ||
備考
1.学力の検定は、第3欄によるものとする。
2.専修免許状に係る第3欄に定める教科又は教職に関する科目の単位は、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
3.中学校教諭の1種免許状に係る第3欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から中学校教諭の2種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
4.この表の規定により他の教科についての専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての1種免許状又は2種免許状を有するときは、専修免許状又は1種免許状の項第3欄に定める単位数からそれぞれ1種免許状又は2種免許状の項第3欄に定める単位数を差し引くものとする。
5.第16条の4第1項の1種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部科学省令で定める事項に係る教科についての1種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての1種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の1種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第3欄に定める単位数から文部科学省令で定める単位数を差し引くものとする。
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| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
| 所要資格 受けようとする免許状の種類 |
基礎資格 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |
| 中学校において職業実習を担任する教諭 | 専修免許状 | 第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 |
| 1種免許状 | 第1欄に掲げる教諭の2種免許状を取得した後、3年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 | |
| 2種免許状 | イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | ||
ロ 大学に2年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、3年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | |||
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、6年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 20 | ||
| 高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭 | 専修免許状 | 第1欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 |
| 1種免許状 | イ 大学において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | ||
ロ 第1欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、3年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 10 | ||
備考
1.実務の検定は第2欄により、学力の検定は第3欄によるものとする。
1の2.第2欄の「学士の学位」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格として認めたものを含むものとする。
2.第2欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
3.この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
4.この表の規定により中学校教諭の2種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の2種免許状ハの項第3欄中「20」とあるのを「10」と読み替えるものとする。
| |||
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
| 所要資格 受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数 | |
| 養 護 教 諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 3 | 20 | |
| 2種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 30 | |
備考
1.この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、別表第2の2種免許状のロの項の規定により授与された2種免許状を有するときは、2種免許状の項第3欄中「3」とあるのは「1」と、同項第4欄中「20」とあるのは「10」と読み替えるものとする。
2.この表の規定により2種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第7条第3項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、2種免許状の項第3欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第4欄中「30」とあるのは、「10」と読み替えるものとする。
3.第2欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての2種免許状の項第3欄及び第4欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
4.第3欄の「養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
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| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
| 受けようとする免許状の種類\所要資格 | 有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は大学において修得することを必要とする最低単位数 | |
| 栄養教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 3 | 40 | |
備考 この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、1種免許状の項第3欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第4欄中「40」とあるのは、「8」と読み替えるものとする。 | ||||
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
| 所要資格/受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする特別支援学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教員)の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |
| 特別支援学校教諭 | 専修免許状 | 1種免許状 | 3 | 15 |
| 1種免許状 | 2種免許状 | 3 | 6 | |
| 2種免許状 | 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 | 3 | 6 | |
備考 この表の規定により専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者に係る第3欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。 | ||||
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 所要資格 受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする学校の免許状 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、当該学校における主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師(これらに相当する中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師を含む。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数 |
| 幼稚園教諭2種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 3 | 6 |
| 小学校教諭2種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 3 | 13 |
| 中学校教諭普通免許状 | 3 | 12 | |
| 中学校教諭2種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 3 | 14 |
| 高等学校教諭普通免許状 | 3 | 9 | |
| 高等学校教諭1種免許状 | 中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。) | 3 | 12 |
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備考 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭2種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。
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