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大蔵省設置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章本 省(第6条〜第31条)
第3章国税庁(第32条〜第38条)
第4章職 員(第39条〜第41条)

  昭和24・5・31・法律144号  
改正昭和62・4・1・法律 24号−−
改正昭和62・5・29・法律 36号−−
改正昭和62・6・1・法律 42号−−
改正昭和62・6・12・法律 79号−−
改正昭和62・12・15・法律114号−−
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正平成元・12・22・法律 92号−−
改正平成2・6・19・法律 35号−−
改正平成2・6・22・法律 43号−−
改正平成3・3・30・法律 18号−−
改正平成3・3・30・法律 22号−−
改正平成3・4・26・法律 48号−−
改正平成3・5・2・法律 66号−−
改正平成4・3・31・法律 17号−−
改正平成4・4・24・法律 34号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・5・法律 77号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・3・31・法律 18号−−
改正平成6・3・31・法律 25号−−
改正平成6・6・29・法律 77号−−
改正平成6・12・2・法律111号−−
改正平成7・6・16・法律112号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成8・5・15・法律 39号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成9・4・11・法律 35号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・4・23・法律 35号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、大蔵省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、大蔵省を設置する。
 大蔵省の長は、大蔵大臣とする。
(任務)
第3条 大蔵省は、次に掲げる事項に関する国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
1.国の財務
2.通貨
3.外国為替
4.造幣事業
5.印刷事業
《改正》平11法102
(所掌事務)
第4条 大蔵省の所掌事務は、次のとおりとする。
1.所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。
2.国税収納金整理資金を管理すること。
3.収入印紙等の出納及び保管をすること。
4.専売制度及びたばこ事業制度の調査、企画及び立案をすること。
5.製造たばこの小売定価の認可に関すること。
5の2.日本たばこ産業株式会社を監督すること。
5の3.たばこ耕作組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。
5の4.製造たばこの特定販売業及び卸売販売業を営む者の登録並びに小売販売業を営む者の許可並びにこれらの監督に関すること。
5の5.生物系特定産業技術研究推進機構を監督すること。
5の6.塩事業センターの指定及び監督に関すること。
5の7.塩製造業、塩特定販売業及び塩卸売業を営む者の登録並びにこれらの監督に関すること。
6.国の予算、決算及び会計に関する制度の調査、企画及び立案並びに統一に関すること。
7.政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
8.国の予算及び決算の作成に関すること。
9.国の予備費の管理に関すること。
10.経済基盤強化資金の管理に関すること。
11.決算調整資金の管理に関すること。
12.各省各庁の歳出予算の翌年度繰越使用を承認すること。
13.各省各庁の繰越明許費に関し、翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を承認すること。
14.各省各庁の会計年度開始前の資金の交付を承認すること。
15.各省各庁の歳出予算の経費の金額の移用又は流用を承認すること。
16.各省各庁の支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認に関すること。
17.各省各庁の支出負担行為の認証に関すること。
18.各省各庁の売買、貸借、請負その他の契約の指名競争及び随意契約並びに前金払及び概算払を承認すること。
19.各省各庁の出納官吏及び出納員を監督すること。
20.国の予算の執行に関する報告の徽取、実地監査及び指示に関すること。
21.国の会計事務職員の研修に関すること。
22.各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
23.物品の管理に関する事務の総括に関すること。
24.国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
25.国の貸付金を管理すること。
26.国家公務員等の旅費その他実費弁償の制度を管理すること。
27.国家公務員等の共済組合に関する制度を管理すること。
28.国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会を監督すること。
29.地方公共団体の歳出に関すること。
30.租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
31.租税収入の見積り及び決算の調査を行うこと。
32.税理士に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
33.酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
34.地方公共団体の歳入に関すること。
35.内国税の賦課徴収に関すること。
36.酒類等の生産及び販売を管理すること。
37.酒類等の製造業及び販売業の免許並びにこれらを営む者並びに酒類業組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。
38.酒類その他間接国税課税物件の分析及び鑑定並びに醸造の試験、講習及び指導を行うこと。
39.酒類の価格の決定に関すること。
40.価格差益及び物価統制令(昭和21年勅令第118号)第20条に規定する割増金の徴収に関すること。
41.国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、第41条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
42.印紙を発行し、その模造の取締りを行うこと。
43.税理士、税理士会及び日本税理士会連合会の監督に関すること。
44.関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度(外国との関税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
45.関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。
45の2.地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の貨物割の賦課徴収に関すること。
46.関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
47.指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域に関すること。
48.通関業の許可、通関業者の監督及び通関士試験に関すること。
49.通関情報処理センターを監督すること。
50.税関統計を作成すること。
51.国庫収支の調整、財政と金融との調整その他国内資金運用の総合調整及び国内金融と国際金融との調整を図ること。
52.国庫制度、国債制度、通貨制度及び国有財産制度の調査、企画及び立案をすること。
53.国庫金の出納、管理及び運用に関すること。
54.国の保管金及び国が保管する有価証券を管理すること。
55.国債の発行、償還及び利払に関すること。
56.債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
57.日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
58.地方債に関すること。
59.貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締りを行うこと。
60.日本銀行券の種類、様式及び製造発行計画を定めること。
61.紙幣類似証券の取締りを行うこと。
62.資金運用部資金の管理及び運用に関すること。
63.産業資金の需給を調整すること。
64.政府契約に基づく支払の遅延防止に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。
65.平和回復に伴い処理を要する在外資金、渉外債権その他の在外資産に関する財務を管理すること。
66.在外公館等借入金の返済に関すること。
67.国有財産の管理及び処分を統一し、必要な調整を行うこと。
68.国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
69.普通財産の管理及び処分に関すること。
70.国の出資を行い、これを管理すること。
71.国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置並びに維持及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務の総括に関すること。
72.特定国有財産整備計画による特定の国有財産の取得及び処分に関すること。
73.特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
74.連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
75.外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
76.日本万国博覧会記念協会に関すること。
77.国の財務、通貨及び外国為替に関する国の行政事務及び事業を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案をすること。
78.投資者保護基金(証券取引法(昭和23年法律第25号)に規定する投資者保護基金をいう。次条第43号の2において同じ。)の設立の認可及び監督に関すること。
79から87まで.削除
88.日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融再生委員会の所掌に属するものを除く。)。
89.商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、国際協力銀行、日本政策投資銀行、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、中小企業総合事業団及び沖縄振興開発金融公庫を監督すること。
90.預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。
91.産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
92.削除
92の2.銀行持株会社の監督に関すること。
93.保険契約者保護機構(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険契約者保護基金をいう。次条第33号の2において同じ。)の設立の認可及び監督に関すること。
93の2.保険持株会社の監督に関すること。
94.地震再保険事業に関すること。
95.削除
96.農林漁業信用基金、産業基盤整備基金及び通信・放送機構を監督すること。
97及び98.削除
99.準備預金制度に関すること。
100.削除
101.金融機関の金利を調整すること。
102から104まで.削除
105.国際金融及び外国為替に関する制度(外国との国際金融及び外国為替に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
106.国際収支の調整を図ること。
107.外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
108.外国為替相場の決定及び安定に関すること。
109.対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
110.所掌事務に係る外国為替の取引の管理及び調整をし、並びに金の輸出入を規制すること。
111.金の買取り又は売渡しの基本方針に関すること。
112.金地金の政府買入価格の決定に関すること。
113.削除
114.削除
115.国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会、多数国間投資保証機関、アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。
116.外国投資家の技術援助及び事業活動並びに株式その他の財産の取得の管理及び調整をすること。
117.外国政府の不動産に関する権利の取得の審査を行うこと。
118.本邦からの海外投融資に関する事務を管理すること。
119.平和回復に伴い処理を要する賠償その他の渉外負債に関する財務を管理すること。
120.外国為替及び国際収支に関する統計を作成すること。
121.第110号、第116号及び第118号に掲げる事務に関し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の適用を受ける取引又は行為を業とする者を検査すること。
122.貨幣、章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品を製造し、記念貨幣等を販売し、並びに旧貨幣等を鋳つぶすこと。
123.貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析及び試験を行うこと。
124.日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他証券類及び印刷物を製造すること。
125.官報、法令全書、広報宣伝資料等の政府刊行物を編集し、製造し、及び発行すること。
126.前2号の業務上必要な用紙を製造すること。
127.すき入紙の製造の取締りに関すること。
127の2.所掌に係る事業における再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する再生資源をいう。)の利用の促進に関すること。
127の3.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)によるエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用に関する所掌に係る事業活動の促進に関すること。
127の4.所掌に係る事業における容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること。
128.政令で定める文教研修施設において所掌事務(大蔵省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。
129.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、大蔵省に属させられた事務
《改正》平11法019
《改正》平11法035
《改正》平11法056
《改正》平11法073
《改正》平11法102
(権限)
第5条 大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.国の予算、決算及び会計に関する制度を統一すること。
2.国の予算及び決算を作成すること。
3.国の予備費を管理すること。
4.経済基盤強化資金を管理すること。
5.決算調整資金を管理すること。
6.各省各庁の支出負担行為の実施計画及び支払の計画を承認すること。
7.国の予算の執行に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。
8.物品の管理に関する事務を総括すること。
9.国の債権の管理に関する事務を総括すること。
10.国の会計事務職員の研修を行うこと。
11.国の財務の統括の立場からする地方公共団体の財務の調整に関すること。
12.内国税を賦課徴収すること。
13.税理士試験並びに税理士、税理士会及び日本税理士会連合会の監督を行うこと。
14.法令の定めるところに従い、国税庁の所属職員の職務に関係のある犯罪について捜査を行い、必要な措置をとること。
15.酒類の製造業及び販売業を免許し、並びにこれらを営む者並びに酒類業組合、その連合会及びその中央会を監督すること。
16.関税、とん税及び特別とん税を賦課徴収すること。
16の2.地方税法第2章第3節に裁定する地方消費税の貨物割を賦課徴収すること。
17.関税法規による輸出入貨物、船舶、航空枚及び旅客の取締りを行うこと。
18.通関業の許可をし、これを営む者を監督し、及び通関士許験を行うこと。
19.製造たばこの特定販売業及び卸売販売業を営む者を登録し、並びに小売販売業を営む者を許可し、並びにこれらを監督すること。
19の2.塩製造業、塩特定販売業及び塩卸売業を営む者を登録し、これらを監督すること。
20.国有財産を総括し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。
21.普通財産を管理処分すること。
22.国家公務員貝の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置並びに維持及び管理)をし、並びに国家公務員の宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務を総括すること。
23.特定国有財産整備計画による特定の国有財産の取得及び処分を行うこと。
24.賠償、外貨債その他の渉外負債及び在外資金その他の在外資産に関する財務を管理すること。
25.国庫金を出納、管理及び運用すること。
26.国債の発行、償還及び利払を行うこと。
27.資金運用部資金を管理及び運用すること。
28.債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約をすること。
29.貨幣及び紙幣を発行し、日本銀行券の発行を監督すること。
30.削除
31.削除
31の2.銀行持株会社及び保険持株会社を監督すること。
32.特別の法律により設立された金融機関(政府の出資があるものに限る。)を監督すること。
33.預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。
33の2.保険契約者保護機構の設立を認可し、これを監督すること。
34.地震再保険事業を行うこと。
35.削除
36.金融機関の金利を規制すること。
37.削除
38.大蔵省の所管に属する物資の価格の統制を行うこと。
39.外国為替資金を管理及び運営し、その他外貨資金を管理をすること。
40.外国為替相場を決定すること。
41.対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨を指定すること。
42.所掌事務に係る外国為替の管理及び調整をすること。
43.外国投資家の投資及び事業活動を調整すること。
43の2.投資者保護基金の設立を認可し、これを監督すること。
44.から48まで 削除
49.貨幣、章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品を製造し、記念貨幣等を販売し、並びに旧貨幣等を鋳つぶすこと。
50.貴金属の精製及び品位の証明並びに鉱物の試験を行うこと。
51.日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他証券類及び印刷物を製造すること。
52.官報、法令全書、広報宣伝資料等の政府刊行物を編集、製造及び発行すること。
53.前2号の業務上必要な用紙を製造し、すき入紙の製造の取締りを行うこと。
54.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、大蔵省に属せしめられた権限
《改正》平11法102
最初

第2章 本 省


第1節特別な職(第6条)
第2節削 除(第7条〜第22条)
第3節特別の機関(第23条〜第25条)
第4節地方支分部局(第26条〜第31条)

最初第2章

第1節 特別な職

(財務官)
第6条 本省に財務官1人を置く。
 財務官は、命を受けて、大蔵省の所掌事務のうち前条第24号に掲げる権限に属する事項その他国際的に処理を要する事項に係るものの総合調整を行う。
最初第2章

第2節 削 除

 
第7条から第22条まで 削除
最初第2章

第3節 特別の機関

(特別の機関)
第23条 本省に、次の機関を置く。
造幣局
印刷局
(造幣局)
第24条 造幣局は、造幣事業を行う機関とし、第4条第122号及び第123号に掲げる事務をつかさどる。
 造幣局は、その所掌事務を遂行するため、第5条第49号及び第50号に掲げる権限を行使する。
 造幣局の長は、造幣局長とする。
 造幣局には、部及び支局を置くことができる。
 前項の部の名称及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
 造幣局の位置、第4項の部の内部組織並びに同項の支局の名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。
(印刷局)
第25条 印刷局は、印刷事業を行う機関とし、第4条第124号から第127号までに掲げる事務をつかさどる。
 印刷局は、その所掌事務を遂行するため、第5条第51号から第53号までに掲げる権限を行使する。
 印刷局の長は、印刷局長とする。
 印刷局には、部、工場その他の機関及び出張所を置くことができる。
 前項の部の名称及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
 印刷局の位置、第4項の部の内部組織並びに同項の工場その他の機関及び出張所の名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。
最初第2章

第4節 地方支分部局

(地方支分部局)
第26条 本省に、次の地方支分部局を置く。
財務局
税関
 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。
(財務局)
第27条 財務局は、大蔵省の所掌事務(第4条第30号から第33号まで、第35号から第50号まで及び第122号から第128号までに掲げるものを除く。)の一部を分掌し、及び金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)第4条各号に掲げる事務のうち法令に基づき財務局に属させられた事務をつかさどる。
 前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融再生委員会が財務局長を指揮監督する。
 財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(財務支局)
第28条 財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務支局を履く。
 前項に規定するもののほか、財務支局は、金融再生委員会設置法第4条各号に掲げる事務のうち法令に基づき財務支局に属させられた事務をつかさどる。
 財務支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 財務支局の内部組織は、大蔵省令で定める。
 前条第2項の規定は、第2項に頻定する財務支局に属させられた事務について準用する。
(財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)
第29条 財務局又は財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。
 財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置く。
 財務事務所の名称、位置及び管轄官域は、政令で定める。
 財務事務所の内部組織並びに財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。
(税関等)
第30条 税関及び沖縄地区税関は、大蔵省の所掌事務のうち第4条第5号の4(製造たばこの特定販売業を営む者に係るものに限る。)、第5号の7(塩特定販売業を営む者に限る。)、第44号から第50号まで、第110号及び第120号に掲げるものを分掌し、並びに次の事務をつかさどる。
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)等による輸出入貨物の取締りを行うこと。
2.外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと。
3.輸出入取引法(昭和27年法律第299号)により、貨物の輸出の取締りを行うこと。
4.輸出入貨物に対し内国税を賦課徴収すること。
 税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
 沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。
 沖縄地区税関の内部組織は、大蔵省令で定める。
(税関等の支署、出張所及び監視署)
第31条 税関又は沖縄地区税関の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税関又は沖縄地区税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署を置く。
 税関又は沖縄地区税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。
最初

第3章 国税庁


第1節総 則(第32条〜第35条)
第2節特別の機関(第36条)
第3節地方支分部局(第37条〜第38条)

最初第3章

第1節 総 則

(設置)
第32条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、大蔵省の外局として、国税庁を置く。
(任務及び長)
第33条 国税庁は、内国税を賦課徴収することを主たる任務とする。
 国税庁の長は、国税庁長官とする。
(所掌事務)
第34条 国税庁は、第4条第1号、第5号の5(酒類製造業に係る場合に限る。)、第35号から第43号まで、第127号の2から第127号の4まで(酒類に係る場合に限る。)、第128号及び第129号に掲げる事務をつかさどる。
(権限)
第35条 国税庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第5条第12号から第15号まで、第38号(酒類に係る場合に限る。)及び第54号に掲げる権限を行使する。
最初第3章

第2節 特別の機関

(国税不服審判所)
第36条 国税庁に、国税不服審判所を置く。
 国税不服審判所の組織、所掌事務及び権限は、国税通則法(昭和37年法律第66号)の定めるところによる。
最初第3章

第3節 地方支分部局

(国税局等)
第37条 国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。
 前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。
 国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務の一部を分掌する。
 国税局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
 沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
 沖縄国税事務所の内部組織は、大蔵省令で定める。
(税務署)
第38条 国税局又は沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。
 税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置く。
 税務署及び税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。
最初

第4章 職 員

(人事管理に関する事項)
第39条 造幣局及び印刷局の職員(造幣局長及び印刷局長を除く。)の任免は、それぞれ造幣局長及び印刷局長が行う。
 前項に定めるもののほか、大蔵省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めることろによる。
(国税庁監察官)
第40条 第4条第41号に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官120人以内を置く。
 国税庁監察官は、国税庁の職員のうちから、国税庁長官が命ずる。
 国税庁監察官は、第1項の規定による職務以外の職務を行つてはならない。
(国税庁監察官の行う捜査)
第41条 国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
1.国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪
2.国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪
3.前2号に掲げる犯罪の共犯
4.国税庁の所属職員に対する刑法(明治40年法律第45号)第198条の犯罪
 前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第224条第1項及び第225条第2項の規定による請求は、することができない。
 前項ただし書の規定は、刑事訴訟法第213条の規定の適用を妨げるものではない。
 第2項の場合において、刑事訴訟法第193条第194条第196条第198条第1項、第221条第222条第1項(第221条に関する部分に限る。)、第223条第1項、第227条第1項、第268条第2項、第430条第2項(領置に関する部分に限る。)及び第435条第7号中「司法警察職員」とあり、並びに同法第20条第6号、第29条第2項、第241条及び第246条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「国税庁監察官」と読み替えるものとする。
 検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と国税庁監察官とは、第1項に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。
 第1項から第4項までの規定は、第1項に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。
 国税庁監察官は、その職務を行うに当たつては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

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