1.所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。
2.国税収納金整理資金を管理すること。
3.収入印紙等の出納及び保管をすること。
4.専売制度及びたばこ事業制度の調査、企画及び立案をすること。
5.製造たばこの小売定価の認可に関すること。
5の2.日本たばこ産業株式会社を監督すること。
5の3.たばこ耕作組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。
5の4.製造たばこの特定販売業及び卸売販売業を営む者の登録並びに小売販売業を営む者の許可並びにこれらの監督に関すること。
5の5.生物系特定産業技術研究推進機構を監督すること。
5の6.塩事業センターの指定及び監督に関すること。
5の7.塩製造業、塩特定販売業及び塩卸売業を営む者の登録並びにこれらの監督に関すること。
6.国の予算、決算及び会計に関する制度の調査、企画及び立案並びに統一に関すること。
7.政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
8.国の予算及び決算の作成に関すること。
9.国の予備費の管理に関すること。
10.経済基盤強化資金の管理に関すること。
11.決算調整資金の管理に関すること。
12.各省各庁の歳出予算の翌年度繰越使用を承認すること。
13.各省各庁の繰越明許費に関し、翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を承認すること。
14.各省各庁の会計年度開始前の資金の交付を承認すること。
15.各省各庁の歳出予算の経費の金額の移用又は流用を承認すること。
16.各省各庁の支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認に関すること。
17.各省各庁の支出負担行為の認証に関すること。
18.各省各庁の売買、貸借、請負その他の契約の指名競争及び随意契約並びに前金払及び概算払を承認すること。
19.各省各庁の出納官吏及び出納員を監督すること。
20.国の予算の執行に関する報告の徽取、実地監査及び指示に関すること。
21.国の会計事務職員の研修に関すること。
22.各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
23.物品の管理に関する事務の総括に関すること。
24.国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
25.国の貸付金を管理すること。
26.国家公務員等の旅費その他実費弁償の制度を管理すること。
27.国家公務員等の共済組合に関する制度を管理すること。
28.国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会を監督すること。
29.地方公共団体の歳出に関すること。
30.租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
31.租税収入の見積り及び決算の調査を行うこと。
32.税理士に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
33.酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
34.地方公共団体の歳入に関すること。
35.内国税の賦課徴収に関すること。
36.酒類等の生産及び販売を管理すること。
37.酒類等の製造業及び販売業の免許並びにこれらを営む者並びに酒類業組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。
38.酒類その他間接国税課税物件の分析及び鑑定並びに醸造の試験、講習及び指導を行うこと。
39.酒類の価格の決定に関すること。
40.価格差益及び物価統制令(昭和21年勅令第118号)
第20条に規定する割増金の徴収に関すること。
41.国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、
第41条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
42.印紙を発行し、その模造の取締りを行うこと。
43.税理士、税理士会及び日本税理士会連合会の監督に関すること。
44.関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度(外国との関税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
45.関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。
45の2.地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の貨物割の賦課徴収に関すること。
46.関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
47.指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域に関すること。
48.通関業の許可、通関業者の監督及び通関士試験に関すること。
49.通関情報処理センターを監督すること。
50.税関統計を作成すること。
51.国庫収支の調整、財政と金融との調整その他国内資金運用の総合調整及び国内金融と国際金融との調整を図ること。
52.国庫制度、国債制度、通貨制度及び国有財産制度の調査、企画及び立案をすること。
53.国庫金の出納、管理及び運用に関すること。
54.国の保管金及び国が保管する有価証券を管理すること。
55.国債の発行、償還及び利払に関すること。
56.債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
57.日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
58.地方債に関すること。
59.貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締りを行うこと。
60.日本銀行券の種類、様式及び製造発行計画を定めること。
61.紙幣類似証券の取締りを行うこと。
62.資金運用部資金の管理及び運用に関すること。
63.産業資金の需給を調整すること。
64.政府契約に基づく支払の遅延防止に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。
65.平和回復に伴い処理を要する在外資金、渉外債権その他の在外資産に関する財務を管理すること。
66.在外公館等借入金の返済に関すること。
67.国有財産の管理及び処分を統一し、必要な調整を行うこと。
68.国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
69.普通財産の管理及び処分に関すること。
70.国の出資を行い、これを管理すること。
71.国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置並びに維持及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務の総括に関すること。
72.特定国有財産整備計画による特定の国有財産の取得及び処分に関すること。
73.特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
74.連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
75.外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
76.日本万国博覧会記念協会に関すること。
77.国の財務、通貨及び外国為替に関する国の行政事務及び事業を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案をすること。
78.投資者保護基金(証券取引法(昭和23年法律第25号)に規定する投資者保護基金をいう。次条第43号の2において同じ。)の設立の認可及び監督に関すること。
79から87まで.削除
88.日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融再生委員会の所掌に属するものを除く。)。
89.商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、国際協力銀行、日本政策投資銀行、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、中小企業総合事業団及び沖縄振興開発金融公庫を監督すること。
90.預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を監督すること。
91.産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
92.削除
92の2.銀行持株会社の監督に関すること。
93.保険契約者保護機構(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険契約者保護基金をいう。次条第33号の2において同じ。)の設立の認可及び監督に関すること。
93の2.保険持株会社の監督に関すること。
94.地震再保険事業に関すること。
95.削除
96.農林漁業信用基金、産業基盤整備基金及び通信・放送機構を監督すること。
97及び98.削除
99.準備預金制度に関すること。
100.削除
101.金融機関の金利を調整すること。
102から104まで.削除
105.国際金融及び外国為替に関する制度(外国との国際金融及び外国為替に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
106.国際収支の調整を図ること。
107.外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
108.外国為替相場の決定及び安定に関すること。
109.対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
110.所掌事務に係る外国為替の取引の管理及び調整をし、並びに金の輸出入を規制すること。
111.金の買取り又は売渡しの基本方針に関すること。
112.金地金の政府買入価格の決定に関すること。
113.削除
114.削除
115.国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会、多数国間投資保証機関、アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。
116.外国投資家の技術援助及び事業活動並びに株式その他の財産の取得の管理及び調整をすること。
117.外国政府の不動産に関する権利の取得の審査を行うこと。
118.本邦からの海外投融資に関する事務を管理すること。
119.平和回復に伴い処理を要する賠償その他の渉外負債に関する財務を管理すること。
120.外国為替及び国際収支に関する統計を作成すること。
121.第110号、第116号及び第118号に掲げる事務に関し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の適用を受ける取引又は行為を業とする者を検査すること。
122.貨幣、章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品を製造し、記念貨幣等を販売し、並びに旧貨幣等を鋳つぶすこと。
123.貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析及び試験を行うこと。
124.日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他証券類及び印刷物を製造すること。
125.官報、法令全書、広報宣伝資料等の政府刊行物を編集し、製造し、及び発行すること。
126.前2号の業務上必要な用紙を製造すること。
127.すき入紙の製造の取締りに関すること。
127の2.所掌に係る事業における再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する再生資源をいう。)の利用の促進に関すること。
127の3.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)によるエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用に関する所掌に係る事業活動の促進に関すること。
127の4.所掌に係る事業における容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること。
128.政令で定める文教研修施設において所掌事務(大蔵省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。
129.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、大蔵省に属させられた事務