人権擁護委員法
《最初》
第1条(この法律の目的)
第2条(委員の使命)
第3条(委員の設置区域)
第4条(委員の定数)
第5条(委員の性格)
第6条(委員の推薦及び委嘱)
第7条(委員の欠格条項)
第8条(委員の給与)
第9条(委員の任期)
第10条(委員の職務執行区域)
第11条(委員の職務)
第12条(委員の服務)
第13条
第14条(委員の監督)
第15条(委員の解嘱)
第16条(協議会、連合会及び全国連合会)
第17条(協議会の任務)
第18条(連合会の任務)
第18条の2(全国連合会の任務)
第19条(委員の表彰)
第20条
附 則
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