houko.com 

総理府設置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章本 府(第8条〜第17条)
第3章外 局(第18条〜第19条)
第4章職 員(第20条)

  昭和24・5・31・法律127号  
改正昭和62・12・15・法律115号−−
改正昭和63・5・6・法律 31号−−
改正昭和63・5・17・法律 40号−−
改正昭和63・5・24・法律 66号−−
改正平成4・6・19・法律 79号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成5・12・3・法律 94号−−
改正平成7・2・24・法律 12号−−
改正平成7・6・16・法律111号−−
改正平成7・11・15・法律129号−−
改正平成9・3・26・法律  7号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・6・23・法律 78号−−
改正平成11・6・23・法律 79号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・30・法律116号−−
改正平成11・12・22・法律221号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、総理府の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともにその所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、総理府を設置する。
 総理府の長は、内閣総理大臣とする。
(総理府の任務)
第3条 総理府は、次に掲げる国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
1.栄典に関する事務
2.各行政機関の施策及び事務の総合調整
3.他の行政機関の所掌に属しない行政事務並びに条約及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総理府の所掌に属させられた行政事務
(総理府の所掌事務)
第4条 総理府の所掌事務は、次のとおりとする。
1.官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文章の印刷の指揮監督に関すること。
2.各行政機関の事務の連絡に関すること。
2の2.障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2第4項の規定に基づき、障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。
3.広報に関すること。
4.世論の調査に関すること。
4の2.男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第13条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する男女共同参画基本計画の案を作成すること。
5.引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)の施行に関すること。
5の2.台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和62年法律第105号)及び特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年法律第31号)の施行に関すること。
6.平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)の施行に関すること。
6の2.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)の施行に関すること。
7.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の施行に関すること。
7の2.公文書館法(昭和62年法律第115号)の施行に関すること。
7の3.国立公文書館(平成11年法律第79号)の施行に関すること。
8.栄典制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。
9.勲位及び勲章に関すること。
10.褒章に関すること。
11.記章その他の賞件に関すること。
12.外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
13.旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和42年法律第1号)の施行に関すること。
14.前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で総理府の所掌に属させられた事務
《改正》平11法078
《改正》平11法087
《改正》平12法079
《改正》平11法221
(総理府の権限)
第5条 総理府は、前条に規定する所掌事務を遂行するため次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の稜密文書の印刷について指揮監督すること。
2.栄典を伝達すること。
3.栄典の授与及びはく奪に関し審査すること。
4.前3号に掲げるもののほか、他の行政機関に属しない事項及び条約、法律又は命令に基づき総理府に属させられた行政事務を行うこと。
(内閣官房長官及び内閣官房副長官)
第6条 内閣官房長官は、内閣法(昭和22年法律第5号)に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助け、府務を整理し、並びに総理府(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている機関を除く。次条第2項及び第7条第2項において同じ。)所管の事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理し、各部局及び機関の事務を監督する。
《改正》平11法116
 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣の定めるところにより、前項の内閣官房長官の職務を助ける。
(政務次官)
第6条の2 総理府に、国家行政組織法第17条第1項の規定にかかわらず、政務次官1人を置く。
《追加》平11法116
 前項の政務次官は、内閣総理大臣の定めるところにより、総理府所管の事項に係る内閣官房長官の職務を助け、命を受けて、当該事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理する。
《追加》平11法116
 国家行政組織法第17条第5項及び第6項の規定は、第1項の政務次官について準用する。
《追加》平11法116
(総理府次長)
第7条 総理府に、総理府次長を置く。
 総理府次長は、府務について内閣官房長官、内閣官房副長官及び前条第1項の政務次官を補佐し、命を受けて総理府の各部局及び機関の事務を総括する。
《改正》平11法116
最初

第2章 本 府


第1節審議会(第8条)
第1節の2施設等機関(第8条の2)
第2節特別の機関(第9条〜第17条)

最初第2章

第1節 審議会

(港湾調整審議会)
第8条 本府に、港湾調整審議会を置く。
《全改》平9法007
 港湾調整審議会は、港湾に関する各行政機関の施策のうち総合調整を要するものに関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議し、及び内閣総理大臣に意見を述べ、並びに港湾労働法(昭和63年法律第40号)の定めるところにより、労働大臣に意見を述べる。
 前項に定めるもののほか、港湾調整審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他港湾調整審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
《改正》平9法007
最初第2章

第1節の2 施設等機関

 
《追加》平12法079
(国立公文書館)
第8条の2 本府に、国立公文書館を置く。
《追加》平12法079
 国立公文書館の組織及び所掌事務については、国立公文書館法の定めるところによる。
《追加》平12法079
最初第2章

第2節 特別の機関

(日本学術会議)
第9条 内閣総理大臣の所轄の下に、日本学術会議を置く。
 日本学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させるための機関とする。
 日本学術会議の組織及び所掌事務については、日本学術会議法(昭和23年法律第121号)の定めるところによる。
(中央防災会議)
第10条 本府に、中央防災会議を置く。
 中央防災会議の組織及び所掌事務については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の定めるところによる。
(中央駐留軍関係離職者等対策協議会)
第11条 本府に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会を置く。
 中央駐留軍関係離職者等対策協議会の組織及び所掌事務については、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の定めるところによる。
(公害対策会議)
第12条 本府に、公害対策会議を置く。
 公害対策会議の組織及び所掌事務については、環境基本法(平成5年法律第91号)の定めるところによる。
(消費者保護会議)
第13条 本府に、消費者保護会議を置く。
 消費者保護会議の組織及び所掌事務については、消費者保護基本法(昭和43年法律第78号)の定めるところによる。
(中央交通安全対策会議)
第14条 本府に、中央交通安全対策会議を置く。
 中央交通安全対策会議の組織及び所掌事務については、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の定めるところによる。
(高齢社会対策会議)
第14条の2 本府に、高齢社会対策会議を置く。
 高齢社会対策会議の組織及び所掌事務については、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)の定めるところによる。
(国際平和協力本部)
第15条 本府に、国際平和協力本部を置く。
 国際平和協力本部の組織及び所掌事務については、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)の定めるところによる。
(阪神・淡路復興対策本部)
第16条 本府に、阪神・淡路復興対策本部を置く。
 阪神・淡路復興対策本部の組織及び所掌事務については、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律(平成7年法律第12号)の定めるところによる。
(地震調査研究推進本部)
第17条 本府に、地震調査研究推進本部を置く。
 地震調査研究推進本部の組織及び所掌事務については、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)の定めるところによる。
最初

第3章 外 局

(外局)
第18条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、総理府に置かれる外局は、次のとおりとする。

公正取引委員会
国家公安委員会
公害等調整委員会
金融再生委員会
宮内庁
総務庁
北海道開発庁
防衛庁
経済企画庁
科学技術庁
環境庁
沖縄開発庁
国土庁
《改正》平9法102
《改正》平10法131
(外局の組織、所掌事務及び権限)
第19条 前条の規定による外局の組織、所掌事務及び権限に関しては、他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、それぞれ次の表の下欄の法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公正取引委員会私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
国家公安委員会警察法(昭和29年法律第162号)
公害等調整委員会公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)
金融再生委員会金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
宮内庁宮内庁法(昭和22年法律第70号)
総務庁総務庁設置法(昭和58年法律第79号)
北海道開発庁北海道開発法(昭和25年法律第126号)
防衛庁防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)
経済企画庁経済企画庁設置法(昭和27年法律第263号)
科学技術庁科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)
環境庁環境庁設置法(昭和46年港律第88号)
沖縄開発庁沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29号)
国土庁国土庁設置法(昭和49年法律第98号)
《改正》平9法102
《改正》平10法131
最初

第4章 職 員

(職員)
第20条 総理府に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところによる。

houko.com