水先法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(法の適用)
第2章 水先人
第1節 水先人の免許及び水先人試験
第4条(水先人の免許)
第5条(免許の要件)
第6条(欠格条項)
第7条(水先人試験)
第8条(水先人試験の免除)
第9条(登録及び水先免状)
第10条(免許の更新)
第11条(以前に水先人であつた者に対する免許)
第12条(免許の失効)
第13条(身体検査)
第2節 登録水先人養成施設等
第14条(水先人養成施設の登録)
第15条(登録の要件等)
第16条(登録の更新)
第17条(登録水先人養成事務の実施に係る義務)
第18条(登録事項の変更の届出)
第19条(登録水先人養成事務規程)
第20条(登録水先人養成事務の休廃止)
第21条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第22条(適合命令)
第23条(改善命令)
第24条(登録の取消し等)
第25条(帳簿の記載)
第26条(報告等)
第27条(国土交通大臣による水先人の養成)
第28条(公示)
第29条(水先免許更新講習の登録)
第30条(登録の要件等)
第31条(登録の更新)
第32条(準用)
第3章 水先及び水先区
第33条(水先区)
第34条(水先人の員数)
第35条(強制水先)
第36条 
第37条(水先の制限)
第38条 
第39条(水先業務用施設の確保)
第40条(水先)
第41条 
第42条 
第43条(乗下船の安定措置)
第44条(水先人の連行)
第45条(水先修業生の帯同)
第46条(水先料)
第47条(水先約款)
第4章 水先人会及び日本水先人会連合会
第1節 水先人会
第48条(水先人会)
第49条(水先人会の会則)
第50条(水先人会の登記)
第51条(水先人会の役員)
第52条(入会)
第53条(会則遵守の義務)
第54条(財務諸表等)
第2節 日本水先人会連合会
第55条(日本水先人会連合会)
第56条(日本水先人会連合会の会則)
第57条(会則遵守の義務)
第58条(水先人会に関する規定の準用)
第5章 監 督
第59条(免許の取消し等)
第60条 
第61条(業務改善の命令)
第62条(交通政策審議会への諮問等)
第63条(行政手続法の適用除外)
第64条(水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告)
第65条(届出)
第66条 
第67条 
第68条(国土交通大臣に対する報告義務)
第69条(報告及び検査)
第6章 雑 則
第70条(関係者の責務)
第71条(手数料)
第72条(職権の委任)
第73条(国土交通省令への委任)
第74条(経過措置)
第7章 罰 則
第75条 
第76条 
第77条 
第78条 
第79条 
第80条 
第81条