国家公務員宿舎法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(宿舎の種類)
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関
第4条(設置の機関)
第5条(維持及び管理の機関)
第6条(総括の機関)
第7条(事務の委任)
第3章 宿舎の設置及び廃止等
第8条(設置計画)
第8条の2 
第9条(設置の方法)
第10条(公邸)
第11条 
第12条(無料宿舎)
第13条(有料宿舎)
第13条の2(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)
第4章 宿舎の維持及び管理
第13条の3(被貸与者に対する監督)
第13条の4(無料宿舎を貸与する者の選定)
第14条(有料宿舎を貸与する者の選定)
第15条(有料宿舎の使用料)
第16条(宿舎の使用上の義務)
第17条(宿舎の修繕費等)
第18条(宿舎の明渡し等)
第5章 雑 則
第19条(費用及び使用料の所属区分)
第20条(宿舎の現況に関する記録)
第21条(国家公務員法との関係)
第22条(施行に関する細目)