郵政事業特別会計法
《最初》
第1章 総 則
第1条(設置)
第2条(郵政事業の範囲)
第3条(管理)
第4条(計理の区分)
第5条(計理の方法)
第6条(原価計算)
第2章 資本及び資産
第7条(資本及びその整理区分)
第8条(資産及びその整理区分)
第9条(固定資産の価額)
第10条(減価償却及び補充取替)
第11条(固定資産の価額の改定及び削除)
第11条の2(価額の改定等の場合の計理)
第12条(作業資産の価額)
第13条(作業資産の価額等の振替)
第14条(作業資産の価額の改定及び削除)
第14条の2(資産外物品の作業資産への繰戻)
第15条(作業資産の保有等)
第3章 資 金
第16条(公債及び借入金)
第17条(一時借入金及び融通証券)
第18条(国債整理基金特別会計への繰入)
第19条(公債、借入金等の借入、償還等の事務)
第19条の2(郵便振替資金の設置等)
第19条の3(郵便振替資金の経理方法)
第20条(余裕金の預託)
第4章 予 算
第21条(歳入歳出予定計算書等の作製及び送付)
第22条(歳入歳出予算の区分)
第23条(予算の作成及び提出)
第24条
第25条
第26条(予備費の使用)
第27条(支払計画の作製)
第28条(歳出予算の繰越)
第29条(公債及び借入金の借入余力の繰越)
第5章 収入及び支出
第30条(分任支出官の設置)
第31条(郵便局長の歳入徴収官等の事務の代理)
第32条(支払元)
第33条(支払命令)
第34条(現金支払)
第34条の2(前渡資金の計理)
第6章 決 算
第35条(財務諸表の作製)
第36条(利益及び欠損の処理)
第37条(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第38条(歳入歳出決算の形式)
第39条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第7章 雑 則
第40条(印紙売りさばき代金の繰入れ等)
第41条(他会計からの繰入)
第42条(実施規定)