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建設業法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章建設業の許可(第3条〜第17条)
第3章建設工事の請負契約(第18条〜第24条の7)
第3章の2建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条〜第25条の26)
第4章施工技術の確保(第25条の27〜第27条の22)
第4章の2建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23〜第27条の36)
第4章の3建設業者団体(第27条の37〜第27条の38)
第5章監 督(第28条〜第32条)
第6章中央建設業審議会等(第33条〜第39条の3)
第7章雑 則(第39条の4〜第44条の5)
第8章罰 則(第45条〜第55条)
   別 表 

  昭和24・5・24・法律100号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 63号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成12・11・27・法律127号−−
改正平成13・12・5・法律138号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・6・18・法律 96号−−
改正平成15・8・1・法律138号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 92号−−
改正平成18・12・20・法律114号(未)(施行=平20年11月28日(未)、平19年4月1日(済))
改正平成19・5・30・法律 66号(未)(施行=平21年10月1日)
改正平成20・5・2・法律 28号−−(施行=平20年5月2日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。
《改正》平15法096
 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
最初

第2章 建設業の許可


第1節通 則(第3条〜第4条)
第2節一般建設業の許可(第5条〜第14条)
第3節特定建設業の許可(第15条〜第17条)

最初第2章

第1節 通 則

(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
1.建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
2.建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
《改正》平11法160
 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
《改正》平15法096
 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
 第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
(許可の条件)
第3条の2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
《改正》平11法160
 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(附帯工事)
第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
最初第2章

第2節 一般建設業の許可

(許可の申請)
第5条 一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.営業所の名称及び所在地
3.法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員の氏名
4.個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
5.許可を受けようとする建設業
6.他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
《改正》平11法160
(許可申請書の添附書類)
第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.工事経歴書
2.直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
3.使用人数を記載した書面
4.許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
5.次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
6.前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。
(許可の基準)
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
2.その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
3.法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4.請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽徴な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
《改正》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平14法045
《改正》平15法096
 
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第11号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3.第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
4.前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
8.この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
9.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
10.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
11.個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り出される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
《改正》平11法151
《改正》平11法160
《改正》平13法138
《改正》平16法147
《改正》平17法087
《改正》平20法028
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
1.国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
2.都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
3.都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
《改正》平11法160
 第3条第4項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第5条の規定による申請があつたときについて、第6条第2項の規定はその申請をする者について準用する。
(登録免許税及び許可手数料)
第10条 国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和42年法律第35号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
1.許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
2.第3条第3項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(変更等の届出)
第11条 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 許可に係る建設業者は、第7条第1号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1項第5号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第11号まてのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(廃業等の届出)
第12条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
1.許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
2.法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
3.法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
4.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
5.許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
《改正》平11法160
《改正》平16法076
(提出書類の閲覧)
第13条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、第5条第6条第1項及び第11条第1項から第4項までに規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
《改正》平11法160
(国土交通省令への委任)
第14条 この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
最初第2章

第3節 特定建設業の許可

(許可の基準)
第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
2.その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3.発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
《改正》平11法160
(下請契約の締結の制限)
第16条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
1.その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上である下請契約
2.その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約
(準用規定)
第17条 第5条第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。
最初

第3章 建設工事の請負契約


第1節通 則(第18条〜第24条)
第2節元請負人の義務(第24条の2〜第24条の7)

最初第3章

第1節 通 則

(建設工事の請負契約の原則)
第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各〃の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7.価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14.契約に関する紛争の解決方法
《改正》平18法092
 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
《追加》平12法126
(現場代理人の選任等に関する通知)
第19条の2 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
《改正》平12法126
 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
《改正》平12法126
 請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
《追加》平12法126
 注文者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
《追加》平12法126
(不当に低い請負代金の禁止)
第19条の3 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第19条の4 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
(発注者に対する勧告)
第19条の5 建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第1項に規定する事業者に該当するものを除く。)が前2条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
《改正》平11法160
(建設工事の見積り等)
第20条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第19条第1項第1号及び第3号から第14号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該規約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
《改正》平18法092
(契約の保証)
第21条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
1.建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
2.建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
 建設業者が第1項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
(一括下請負の禁止)
第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
 前2項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
《追加》平12法126
(下請負人の変更請求)
第23条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理粗放を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
《追加》平12法126
(請負契約とみなす場合)
第24条 委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
最初第3章

第2節 元請負人の義務

(下請負人の意見の聴取)
第24条の2 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
(下請代金の支払)
第24条の3 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
(検査及び引渡し)
第24条の4 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第24条の5 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、前条第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは前条第2項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の申出の日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第1項の規定により定められた支払期日又は第2項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、前条第2項の申出の日から起算して50日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
《改正》平11法160
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第24条の6 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
 第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
《改正》平11法160
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の7 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
《改正》平11法160
 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
《改正》平11法160
最初

第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

(建設工事紛争審査会の設置)
第25条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
 審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。
《改正》平11法102
(審査会の組織)
第25条の2 審査会は、委員15人以内をもつて組織する。
 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
《改正》平11法102
 中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(委員の任期等)
第25条の3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
 委員は、非常勤とする。
(委員の欠格条項)
第25条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
1.破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
《改正》平11法151
(委員の解任)
第25条の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
《改正》平11法102
 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
《改正》平11法102
(会議及び議決)
第25条の6 審査会の会議は、会長が招集する。
 審査会は、会長又は第25条の2第5項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
(特別委員)
第25条の7 紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
 特別委員の任期は、2年とする。
 第25条の2第2項、第25条の3第2項及び第4項、第25条の4並びに第25条の5の規定は、特別委員について準用する。
 この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)
第25条の8 都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第60条第2号及び第62条の規定の適用については、同法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。
(管轄)
第25条の9 中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
1.当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
2.当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。
3.当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。
《改正》平11法160
 都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
1.当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。
2.当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。
3.当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
4.前項第3号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
 前2項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。
(紛争処理の申請)
第25条の10 審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
《改正》平11法160
(あつせん又は調停の開始)
第25条の11 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。
1.当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。
2.公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。
(あつせん)
第25条の12 審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
 あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
(調停)
第25条の13 審査会による調停は、3人の調停委員がこれを行う。
 調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
 審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
 審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
(あつせん又は調停をしない場合)
第25条の14 審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。
(あつせん又は調停の打切り)
第25条の15 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
《追加》平18法114
 審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
《追加》平18法114
(時効の中断)
第25条の16 前条第1項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第2項の通知を受けた日から1月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
《追加》平18法114
(訴訟手続の中止)
第25条の17 紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
1.当該紛争について、当事者間において審査会によるあつせん又は調停が実施されていること。
2.前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
《追加》平18法114
 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
《追加》平18法114
 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
《追加》平18法114
(仲裁の開始)
第25条の18 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
1.当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
2.この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
《改正》平18法114
(仲裁)
第25条の19 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員がこれを行う。
 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。
 仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
《改正》平18法114
 審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定を適用する。
《改正》平15法138
(文書及び物件の提出)
第25条の20 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。
 審査会は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書又は物件を提出しないときは、当該文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
(立入検査)
第25条の21 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
 審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。
 審査会は、相手方か正当な理由なく第1項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
 
《1条削除》平18法114
(調停又は仲裁の手続の非公開)
第25条の22 審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
(紛争処理の手続に要する費用)
第25条の23 紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。
《改正》平18法114
 審査会は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を子納させるものとする。
 審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。
《改正》平18法114
(申請手数料)
第25条の24 中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
《改正》平11法087
 
《1項削除》平11法087
(紛争処理状況の報告)
第25条の25 中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。
《改正》平11法160
(政令への委任)
第25条の26 この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第4章 施工技術の確保

(施工技術の確保)
第25条の27 建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。
 国土交通大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、議習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
《改正》平11法160
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
《改正》平11法160
 公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
 国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
《改正》平15法096
 前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
 
第26条の2 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第26条の3 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(登録)
第26条の4 第26条第4項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平15法096
(欠格条項)
第26条の5 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第26条第4項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第26条の15の規定により第26条第4項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、第26条第4項の講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
《追加》平15法096
(登録の要件等)
第26条の6 国土交通大臣は、第26条の4の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1.次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 建設工事に関する法律制度
ロ 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
ハ 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
2.前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
イ 監理技術者となつた経験を有する者
ロ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第2に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
3.建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第26条の4の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。第27条の31第2項第1号において同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第27条の31第2項第2号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
《追加》平15法096
《改正》平17法087
 登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.第26条第4項の登録を受けた講習(以下単に「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
《追加》平15法096
(登録の更新)
第26条の7 第26条第4項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平15法096
 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
《追加》平15法096
(講習の実施に係る義務)
第26条の8 登録講習実施機関は、公正に、かつ、第26条の6第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
《追加》平15法096
(登録事項の変更の届出)
第26条の9 登録講習実施機関は、第26条の6第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法096
(講習規程)
第26条の10 登録講習実施機関は、講習に関する規程(以下「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平15法096
 講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
《追加》平15法096
(業務の休廃止)
第26条の11 登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法096
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第26条の12 登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第54条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
《追加》平15法096
《改正》平17法087
 建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平15法096
(適合命令)
第26条の13 国土交通大臣は、講習が第26条の6第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法096
(改善命令)
第26条の14 国土交通大臣は、登録講習実施機関が第26条の8の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法096
(登録の取消し等)
第26条の15 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第26条の5第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2.第26条の9から第26条の11まで、第26条の12第1項又は次条の規定に違反したとき。
3.正当な理由がないのに第26条の12第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前2条の規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により第26条第4項の登録を受けたとき。
《追加》平15法096
(帳簿の記載)
第26条の16 登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法096
(国土交通大臣による講習の実施)
第26条の17 国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第26条の11の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第26条の15の規定により第26条第4項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
《追加》平15法096
 国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
《追加》平15法096
(手数料)
第26条の18 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
《追加》平15法096
(報告の徴収)
第26条の19 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
《追加》平15法096
(立入検査)
第26条の20 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平15法096
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
《追加》平15法096
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平15法096
(公示)
第26条の21 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第26条第4項の登録をしたとき。
2.第26条の9の規定による届出があつたとき。
3.第26条の11の規定による届出があつたとき。
4.第26条の15の規定により第26条第4項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
5.第26条の17の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
《追加》平15法096
(技術検定)
第27条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
《改正》平11法160
 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
 国土交通大臣は、第1項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
《改正》平11法160
 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
 第1項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
(指定試験機関の指定)
第27条の2 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実地に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
《改正》平11法160
(指定の基準)
第27条の3 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
3.第27条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第27条の5第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
《改正》平11法160
(指定の公示等)
第27条の4 国土交通大臣は、第27条の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(役員の選任及び解任)
第27条の5 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第27条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(試験委員)
第27条の6 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 前条第2項の規定は、第1項の試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第27条の7 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第1項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第27条の8 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(事業計画等)
第27条の9 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第27条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(帳簿の備付け等)
第27条の10 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
《改正》平11法160
(監督命令)
第27条の11 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(報告及び検査)
第27条の12 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第27条の13 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(指定の取消し等)
第27条の14 国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第27条の3第1項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
2.第27条の4第2項、第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の9第27条の10又は前条第1項の規定に違反したとき。
3.第27条の5第2項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、第27条の8第2項又は第27条の11の規定による命令に違反したとき。
4.第27条の8第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.不正な手段により第27条の2第1項の規定による指定を受けたとき。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第27条の15 国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の13第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第27条の2第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第27条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(手数料)
第27条の16 学科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第27条の17 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
(監理技術者資格者証の交付)
第27条の18 国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第15条第2号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣かした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
《改正》平11法160
 資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
《改正》平11法160
 第1項の場合において、申請者が2以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
 
《1項削除》平15法096
 資格者証の有効期間は、5年とする。
 資格者証の有効期間は、申請により更新する。
 第4項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。
《改正》平15法096
(指定資格者証交付機関)
第27条の19 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
 国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。
1.民法第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.第5項において準用する第27条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
《改正》平11法160
 第27条の4第27条の8第27条の12第27条の13第27条の14(同条第2項第1号を除く。)、第27条の15及び第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第27条の4第1項及び第27条の14第2項第5号中「第27条の2第1項」とあるのは「第27条の19第1項」と、第27条の8及び第27条の14第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第27条の12第1項、第27条の13第1項及び第2項、第27条の14第2項及び第3項、第27条の15並びに第27条の17中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第27条の14第1項中「第27条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に」とあるのは「第27条の19第3項第1号に」と、同条第2項第2号中「第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の9、第27条の10又は前条第1項」とあるのは「前条第1項又は第27条の20」と、同項第3号中「第27条の5第2項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、第27条の8第2項又は第27条の11」とあるのは「第27条の8第2項」と、第27条の15第1項中「第27条の2第3項」とあるのは「第27条の19第4項」と読み替えるものとする。
(事業計画等)
第27条の20 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(手数料)
第27条の21 資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
 前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。
(国土交通省令への委任)
第27条の22 この章に規定するもののほか、第26条第4項の登録及び講習の受講並びに第27条の18第1項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平15法096
最初

第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等

 
《章名改正》平15法096
(経営事項審査)
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法096
 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
1.経営状況
2.経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
《全改》平15法096
 前項に定めるもののほか、経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
《改正》平11法160
 
《3項削除》平15法096
(経営状況分析)
第27条の24 前条第2項第1号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
《全改》平15法096
 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
《全改》平15法096
 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平15法096
 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
《全改》平15法096
(経営状況分析の結果の通知)
第27条の25 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。
《全改》平15法096
(経営規模等評価)
第27条の26 第27条の23第2項第2号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
《全改》平15法096
 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
《全改》平15法096
 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平15法096
 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
《全改》平15法096
(経営規模等評価の結果の通知)
第27条の27 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
《全改》平15法096
(再審査の申立)
第27条の28 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
《全改》平15法096
(総合評定値の通知)
第27条の29 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
《全改》平15法096
 前項の請求は、第27条の25の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
《全改》平15法096
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の23第1項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第1項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。
《全改》平15法096
(手数料)
第27条の30 国土交通大臣に対して第27条の26第2項の申請又は前条第1項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
《全改》平15法096
(登録)
第27条の31 第27条の24第1項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。
《全改》平15法096
 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第27条の23第1項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1.登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。
2.登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
3.登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
《全改》平15法096
《改正》平17法087
 登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
《全改》平15法096
(準用規定)
第27条の32 第26条の5第26条の7から第26条の16まで及び第26条の19から第26条の21までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第26条の5該当する者が行う講習該当する者
第26条の5、第26条の7第1項、第26条の15第5号並びに第26条の21第1号及び第4号第26条第4項第27条の24第1項
第26条の5第2号及び第26条の21第4号第26条の15第27条の32において準用する第26条の15
第26条の5第2号第26条第4項の講習第27条の24第1項
第26条の5第3号第26条第4項の講習経営状況分析の