郵便切手類販売所等に関する法律
《最初》
第1条(定義)
第2条(郵便切手類の販売等の委託)
第3条(郵便切手類販売所等の設置)
第4条(郵便切手類の販売等)
第5条(郵便料金表の掲示)
第6条(販売等の契約の解除)
第7条(総務省令への委任)
第8条(罰則)