郵便切手類販売所等に関する法律
昭和24・5・20・法律 91号
改正昭和63・5・20・法律 51号−−
改正平成5・6・14・法律 64号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成17・10・21・法律102号==(施行=平19年10月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平23年4月1日)
第1条 この法律において「郵便切手類」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙、特許印紙及び登記印紙をいう。
第2条 郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
2 会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く。)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
3 会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
第3条 郵便切手類販売者及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けなければならない。
第4条 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。
2 販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。
3 販売者等は、会社の承認を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。
第5条 郵便切手類販売者は、その郵便切手顆販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。
第6条 次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。
1.印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。
2.販売者等が、この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。
第7条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第8条 第2条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。
