緊急失業対策法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(法律の目的)
第2条(定義)
第3条
第4条(失業状勢の調査等)
第2章 失業対策事業
第5条(失業対策事業の要件)
第6条(失業対策事業の計画)
第7条(失業対策事業の種目等の決定)
第8条(失業対策事業の開始等の決定)
第9条(失業対策事業の費用)
第10条(失業者就労事業に就労する労働者)
第10条の2(失業者就労事業就労者の賃金)
第11条(運営管理規程)
第11条の2(高齢失業者等就労事業)
第3章 公共事業
第12条(失業者吸収率の決定)
第13条(失業者吸収率による失業者の雇入)
第14条(公共事業の労働者数の通知)
第15条
第16条(施行主体の失業者の雇入等)
第3章の2 失業対策事業賃金審議会
第16条の2(失業対策事業賃金審議会)
第4章 雑 則
第16条の3(指導調整)
第17条(違反事項の通知)
第18条(違反事項の進達)
第19条(失業対策事業の停止等)
第20条(公共事業の違反事項是正の命令等)
第21条(報告の請求)
第22条(施設の臨検等)
第23条(省令への委任)