簡易生命保険法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(簡易生命保険の実施)
第3条(政府保証)
第4条(印紙税の免除)
第2章 契 約
第1節 保険契約及び保険約款
第5条(保険契約)
第6条 
第7条(保険約款)
第2節 保険の範囲
第8条(保険の種類)
第9条(終身保険)
第10条(定期保険)
第11条(養老保険)
第12条(家族保険)
第13条(財形貯蓄保険)
第14条(終身年金保険)
第15条(定期年金保険)
第16条(夫婦年金保険)
第17条(2の簡易生命保険を一体として提供する取扱い)
第18条(特約)
第19条 
第20条(保険金額)
第21条 
第22条 
第23条(財形貯蓄保険の保険料額)
第24条(年金額)
第24条の2 
第25条 
第26条 
第3節 契約の関係者
第27条(財形貯蓄保険の保険契約書の制限)
第28条(第三者を被保険者とする契約)
第29条(第三者を保険金受取人とする契約)
第30条 
第31条(第三者の利益享受)
第32条(家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等)
第33条(家族保険の保険金受取人)
第34条(年金受取人)
第35条(特約の保険金受取人)
第36条(保険契約書又は保険金受取人の代表者)
第37条(債務の連帯)
第4節 契約の成立
第38条(無診査及び面接)
第39条(告知義務違反による契約の解除)
第40条(解除の効果)
第41条(解除の相手方)
第42条(契約の申込みの際交付する書面)
第43条(契約の成立及び効力の発生)
第44条(保険証書)
第45条(契約の申込みの撤回等)
第46条(詐欺による無効)
第47条(契約の無効)
第47条の2(定期保険の保険期間の更新)
第5節 保険料の払込み
第48条(契約の失効)
第49条(特約の失効)
第50条(保険契約者破産の場合における保険料の払込み)
第6節 保険金等の支払
第51条(保険金の倍額支払)
第52条(保険金の削減)
第53条(幼児の場合の支払保険金額)
第54条 
第55条(無指定の場合の保険金受取人)
第56条(保険金等の支払の免責)
第56条の2(特約に係る保険事故の特例)
第7節 契約関係者の異動
第57条(保険契約書の地位の任意承継)
第58条 
第58条の2(任意承継における告知義務違反による年金支払の免責)
第59条(保険契約者の地位の法定承継)
第60条(被保険者の資格の喪失)
第61条(保険金受取人の指定又はその変更)
第8節 契約の変更
第62条(保険金額の増額等による変更)
第63条(準用規定)
第64条(保険金額の増額等による変更に係る保険金等の削減)
第65条(特約の追加等による変更)
第66条(準用規定)
第67条(特約の変更に係る保険金の削減等)
第68条(その他の契約の変更)
第9節 還付金の支払
第69条(還付金の支払)
第70条 
第10節 契約の復活
第71条(復活の申込み)
第72条(復活の効力発生)
第73条(復活の効果)
第74条(準用規定)
第75条(復活した場合の保険金の削減)
第11節 保険金支払等の特例
第76条(保険金支払等の特例)
第12節 雑 則
第77条(貸付金の法定弁済)
第78条(契約者配当)
第79条(保険料の還付)
第80条(譲渡禁止)
第81条(差押禁止)
第82条(控除支払)
第83条から第85条まで 
第86条(保険約款改正の効力)
第87条(時効)
第3章 地方公共団体に対する貸付け等
第88条 
第89条から第100条まで 
第4章 加入者福祉施設
第101条 
第5章 雑 則
第102条(保険約款)
第103条(保険料の算出方法書)
第104条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第105条(審議会等への諮問)
第106条(総務省令への委任)
第6章 罰 則
第107条 
第108条