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印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律

  昭和24・5・14・法律 64号  
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・5・法律 36号−−
廃止平成14・5・10・法律 41号−−
《改題》平12法036・旧・印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律
 
第1条 印刷局特別会計において、毎会計年度の決算上利益を生じたときは、印刷局特別会計法(昭和22年法律第36号)第11条の規定にかかわらず、当該利益のうち、第1号に規定する金額は、当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付し、第2号に規定する金額は、同特別会計の固有資本の増加に充てるものとする。
1.当該年度の決算上の利益の額から第2号に規定する金額を控除した金額
2.当該年度末における固定資産及び作業資産の価額(当該年度において発行した公債又は借り入れた借入金による歳入金で固定資産の取得に充てた部分に相当する価額を除く。)から前年度未における当該資産の価額を控除した金額
《改正》平12法036
 
第2条 前条の規定により印刷局特別会計の決算上の利益を一般会計へ納付する場合において、同特別会計の当該年度における歳入の収納済額から歳出の支出済額を控除した金額が、納付すべき利益の額に達しないとき、又はその金額の一部を同特別会計の運転資金の増加に充てる必要があるときは、財務大臣が当該年度の一般会計へ納付すべき金額を決定し、当該金額を納付するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平12法036
 前条の規定により一般会計へ納付すべき利益のうち、前項の規定により当該年度に納付しなかつた金額は、翌年度以降において、財務大臣が定めるところにより、一般会計へ納付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平12法036

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