第1条 印刷局特別会計において、毎会計年度の決算上利益を生じたときは、印刷局特別会計法(昭和22年法律第36号)
第11条の規定にかかわらず、当該利益のうち、第1号に規定する金額は、当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付し、第2号に規定する金額は、同特別会計の固有資本の増加に充てるものとする。
1.当該年度の決算上の利益の額から第2号に規定する金額を控除した金額
2.当該年度末における固定資産及び作業資産の価額(当該年度において発行した公債又は借り入れた借入金による歳入金で固定資産の取得に充てた部分に相当する価額を除く。)から前年度未における当該資産の価額を控除した金額