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国民生活金融公庫法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第9条)
第2章削除(第10条)
第3章役員及び職員(第11条〜第17条の2)
第4章業 務(第18条〜第20条)
第5章会 計(第21条〜第27条)
第6章監 督(第28条〜第30条の4)
第7章罰 則(第31条〜第33条)
第8章雑 則(第34条〜第40条)

  昭和24・5・2・法律 49号  
改正平成3・4・26・法律 44号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・5・31・法律 56号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・13・法律166号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律112号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行前削除)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
廃止平成19・5・25・法律 57号−−(施行=平20年10月1日)
《改題》平11法055・旧・国民金融公庫法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であつて、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。
《全改》平11法056
《改正》平12法039
(法人格)
第2条 国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
《改正》平11法056
(事務所)
第3条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《改正》平11法056
 
第4条 削除
《削除》平11法056
(資本金)
第5条 公庫の資本金は、2419億1400万円とし、政府がその全額を出資する。
《改正》平11法056
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
《全改》平11法056
 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
《全改》平11法056
(登記)
第6条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
《改正》平11法056
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
第7条 削除
(名称の使用の制限)
第8条 公庫でない者は、国民生活金融公庫という名称を用いてはならない。
《改正》平11法056
(法人に関する規定の準用)
第9条 民法(明治29年法律第89号)第44条第50条及び第54条の規定は、公庫について準用する。
《改正》平11法056
最初

第2章 削除

 
第10条 削除
最初

第3章 役員及び職員

(役員)
第11条 公庫に、役員として、総裁1人、副総裁2人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
《改正》平11法056
(役員の職務権限)
第12条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
 監事は、公庫の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
《改正》平11法056
(役員の任命)
第13条 総裁及び監事は、財務大臣が任命する。
《改正》平11法056
《改正》平11法160
 副総裁及び理事は、総裁が財務大臣の認可を受けて任命する。
《改正》平11法160
(役員の任期)
第14条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第14条の2 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
《追加》平11法056
(役員の解任)
第14条の3 財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
 財務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
3.破産手続開始の決定を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
《改正》平16法076
 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
 財務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第2項各号の一に該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
(役員の兼職禁止)
第14条の4 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
(代表権の制限)
第15条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第16条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第16条の2 公庫の職員は、総裁が任命する。
《追加》平11法056
(役職員の地位)
第17条 公庫の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《改正》平11法056
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第17条の2 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平11法056
最初

第4章 業 務

(業務の範囲)
第18条 公庫は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1.独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対して、当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第3号に規定する資金を除く。)の貸付けを行うこと。
2.教育(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下同じ。)を受ける者又はその者の親族に対して、小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
3.次のイからホまでに掲げる者に対し、それぞれ当該イからホまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 生活衛生関係営業(生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であつて、政令で定めるもの(ロにおいて「生活衛生関係営業者」という。)政令で定める施設又は設備(車両を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であつて政令で定めるもの
ロ 生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者であつて、主務省令で定める基準に該当するものその者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
ハ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者であつて、政令で定める事業を行うもの当該事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金であつて、政令で定めるもの
ニ 生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
ホ 理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和22年法律第234号)又は美容師法(昭和32年法律第163号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金
4.前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
《全改》平11法056
【則】第2条
《改正》平12法039
(業務の委託等)
第18条の2 公庫は、主務省令で定める金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
《追加》平11法056
【則】第3条
 
《1項削除》平17法102
《1項削除》平12法020
 公庫は、前項の規定により金融機関に業務を委託しようとするときは、その金融機関に対して委託業務に関する準則を示さなければならない。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
《改正》平12法020
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が第1項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
《追加》平11法056
 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平11法056
 公庫は、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第14条第1項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前3項の規定は、この場合について準用する。
《追加》平11法056
《改正》平12法020
《改正》平14法166
(業務方法書)
第19条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法056
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
《全改》平11法056
【則】第4条
(事業計画及び資金計画の作成等)
第20条 公庫は、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第22条の2第4項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法056
 前項の事業計画及び資金計画においては、第18条第1号から第3号までに掲げる業務ごとの貸付予定額が明らかになるようにしなければならない。
《追加》平11法056
最初

第5章 会 計

(予算及び決算)
第21条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
(国庫納付金)
第22条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
《改正》平11法056
 第1項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令でこれを定める。
《改正》平11法056
(借入金)
第22条の2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。
《改正》平11法056
 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
《改正》平11法056
 前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を附することができる。
 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第1項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する国民生活債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第20条第1項の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
《追加》平11法056
【則】第5条
 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
《追加》平11法056
 公庫は、第1項及び第4項に規定する場合を除くほか、」借入金をしてはならない。
《追加》平11法056
(債券の発行)
第22条の3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、国民生活債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
《追加》平11法056
 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
《追加》平11法056
 前2項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《追加》平11法056
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
《追加》平11法056
 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
《追加》平11法056
《改正》平18法066
 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
《追加》平11法056
《改正》平17法087
《改正》平18法066
 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法056
(政府保証)
第22条の4 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第1項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法組悍第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
《追加》平11法056
 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第2項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。
《追加》平11法056
(余裕金の運用)
第23条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
2.財政融資資金への預託
3.銀行への預金
4.前3号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
《全改》平11法056
《改正》平12法099
《改正》平17法102
 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
《全改》平11法056
 
第24条 削除
(資金の交付)
第25条 公庫は、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
 
《1項削除》平17法102
 
第26条 削除
(会計帳簿)
第27条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
《改正》平11法056
【告】備える会計帳簿
 
《1条削除》平17法112
最初

第6章 監 督

(監督)
第28条 公庫は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
《改正》平11法056
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫からの報告又は第30条第1項の規定による検査の結果に基づき、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法056
 
第29条 削除
《削除》平11法056
(報告及び検査)
第30条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託金融機関に対して報告を求め、又はその職員に、公庫若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
《全改》平11法056
《改正》平12法020
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
【省令】身分証明書
《全改》平11法056
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《全改》平11法056
(権限の委任)
第30条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
《追加》平14法056
 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
《追加》平14法056
 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
《追加》平14法056
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《追加》平14法056
(協議)
第30条の3 財務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
1.第13条第1項の規定による任命をしようとするとき。
2.第13条第2項又は第14条の3第3項の認可をしようとするとき。
3.第14条の3第1項又は第2項の規定による解任をしようとするとき。
4.第14条の3第4項の規定により解任を命じようとするとき。
5.第14条の4ただし書の承認をしようとするとき。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
(主務大臣等)
第30条の4 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1.役員及び職員並びに会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣(第3号に掲げる業務に係る会計に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣)
2.第18条第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣
3.第18条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び厚生労働大臣
《追加》平11法056
《改正》平11法160
 主務省令は、財務省令・厚生労働省令とする。
《追加》平11法056
《改正》平11法160
最初

第7章 罰 則

 
第31条 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、30万円以下の罰金に処する。
《全改》平11法056
《改正》平12法020
 
第32条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員を20万円以下の過料に処する。
1.この法律により財務大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第6条第1項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
3.第18条各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
4.第23条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第28条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
《改正》平11法056
《改正》平11法160
 
第33条 第8条の規定に違反して国民生活金融公庫という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平11法056
最初

第8章 雑 則

(解散)
第34条 公庫の解散については、別に法律で定める。
《全改》平11法056
 
第35条から第40条まで 削除
最初

附 則(抄)

 
19 公庫は、第18条の2第1項の規定による場合のほか、独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第3項に規定する業務を行う場合には、第18条第2号に掲げる業務のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第3項の規定により独立行政法人福祉医療機構のあつせんを受ける者からの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
《追加》平12法020
《改正》平14法166
《改正》平16法105
《改正》平17法102
 
20 前項の規定により公庫が独立行政法人福祉医療機構に業務を委託する場合には、第18条の2第2項、第28条第2項、第30条及び第30条の2の規定を準用する。この場合において、第18条の2第2項中「前項の規定により金融機関」とあるのは「附則第19項の規定により独立行政法人福祉医療機構」と、「その金融機関」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、第28条第2項中「第30条第1項」とあるのは「附則第20項の規定により準用される第30条第1項」と、第30条第1項中「受託金融機関」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と読み替えるものとする。
《追加》平12法020
《改正》平14法056
《改正》平14法098
《改正》平16法105
《改正》平17法102
 
21 公庫は、附則第19項の規定により業務を委託した独立行政法人福祉医療機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
《追加》平17法102
 
22 附則第20項の規定により準用される第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人福祉医療機構の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平12法020
《改正》平16法105
 
23 附則第20項の規定により準用される第28条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員を20万円以下の過料に処する。
《追加》平12法020
 
24 公庫は、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第11項の規定により読み替えて適用する同法第14条第1項の規定により独立行政法人福祉医療機構の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第18条の2第2項から第4項までの規定は、この場合について準用する。
《追加》平12法020
《改正》平16法105

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