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教育公務員特例法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章任免、給与、分限及び懲戒(第3条〜第16条)
第3章服 務(第17条〜第20条)
第4章研 修(第21条〜第25条の3)
第5章大学院修学休業(第26条〜第28条)
第6章職員団体(第29条)
第7章教育公務員に準ずる者に関する特例(第30条〜第35条)
   附 則 

  昭和24・1・12・法律  1号  
改正昭和63・5・31・法律 70号−−
改正平成3・4・2・法律 23号−−
改正平成4・5・6・法律 37号−−
改正平成9・4・9・法律 31号−−
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・5・28・法律 55号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成11・8・13・法律129号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律166号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・4・28・法律 52号−−
改正平成14・6・12・法律 63号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・5・21・法律 49号−−
改正平成17・7・15・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成17・11・7・法律115号−−
改正平成18・3・31・法律 24号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・6・27・法律 98号−−(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 総 則

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
《改正》平15法117
(定義)
第2条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校であつて同法第2条に定める公立学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
《改正》平15法119
《改正》平15法117
《改正》平19法096
 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き、以下同し。)をいう。
《改正》平11法083
《改正》平11法107
《改正》平14法063
《改正》平15法117
《改正》平16法049
《改正》平17法083
《改正》平19法096
 この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第26条第1項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
《改正》平15法117
 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
《追加》平11法055
《改正》平15法117
 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。
 
《1条削除》平15法117
最初

第2章 任免、給与、分限及び懲戒

 
《章名改正》平15法117
第1節大学の学長、教員及び部局長(第3条〜第10条)
第2節大学以外の公立学校の校長及び教員(第11条〜第14条)
第3節教育長及び専門的教育職員(第15条〜第16条)

最初第2章

第1節 大学の学長、教員及び部局長

(採用及び昇任の方法)
第3条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
《改正》平11法055
 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
《改正》平11法055
 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
《追加》平11法055
 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
《追加》平11法055
 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
《追加》平11法055
《改正》平15法117
 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。
《追加》平11法055
(転任)
第4条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。
《改正》平11法055
 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
《改正》平11法055
 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
《改正》平11法055
 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
《改正》平11法055
 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。
《改正》平11法055
(降任及び免職)
第5条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。
《改正》平11法055
 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
《改正》平15法117
(休職の期間)
第6条 学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
《改正》平11法055
(任期)
第7条 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
《改正》平11法055
《改正》平11法083
 
《1項削除》平11法083
 
《1条削除》平15法117
(定年)
第8条 大学の教員に対する地方公務員法第28条の2第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して1年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第2項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第4項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。
《追加》平11法083
《全改》平11法107
《改正》平15法117
 公立大学の教員については、地方公務員法第28条の2第3項及び第28条の3の規定は、適用しない。
《全改》平11法107
 公立大学の教員への採用についての地方公務員法第28条の4から第28条の6までの規定の適用については、同法第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第28条の4第2項(同法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。
《全改》平11法107
(懲戒)
第9条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
《改正》平11法055
 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
《改正》平15法117
(任命権者)
第10条 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
《改正》平11法055
 
《2条削除》平15法117
最初第2章

第2節 大学以外の公立学校の校長及び教員

 
《節名改正》平15法117
(採用及び昇任の方法)
第11条 公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。
《改正》平11法160
《改正》平15法117
 
《1項削除》平15法117
(条件附任用)
第12条 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
《改正》平15法117
《改正》平18法080
 
《1項削除》平15法117
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第40条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第22条第1項(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。
(校長及び教員の給与)
第13条 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
《追加》平15法117
 前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
1.公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
2.前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部又は幼稚園に勤務する校長及び教員
《追加》平15法117
《改正》平18法080
(休職の期間及び効果)
第14条 公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長することができる。
《改正》平15法117
 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
 
《1条削除》平15法117
最初第2章

第3節 教育長及び専門的教育職員

(採用及び昇任の方法)
第15条 専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。
 
《1項削除》平11法087
(教育長の給与等)
第16条 教育長については、地方公務員法第22条から第25条まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は、適用しない。
 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。
 
《1条削除》平15法117
最初

第3章 服 務

 
《1章追加》平15法117
(兼職及び他の事業等の従事)
第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
《追加》平15法117
《改正》平19法098
 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
《追加》平15法117
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第18条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
《追加》平15法117
 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和22年法律第120号)第110条第1項の例による趣旨を含むものと解してはならない。
《追加》平15法117
(大学の学長、教員及び部局長の服務)
第19条 大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第30条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第1項並びに同法第31条から第35条まで、第37条及び第38条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
《追加》平15法117
(勤務成績の評定)
第20条 大学の学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあつては評議会、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
《追加》平15法117
 前項の勤務成績の評定は、評議会の議に基づき学長が定める基準により、行わなければならない。
《追加》平15法117
最初

第4章 研 修

(研修)
第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
 教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
(初任者研修)
第23条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
《改正》平15法117
 
《1項削除》平14法063
 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は議師のうちから、指導教員を命じるものとする。
《改正》平10法54
《改正》平12法052
《改正》平14法063
《改正》平15法117
《改正》平19法096
 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
(10年経験者研修)
第24条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
《追加》平14法063
《改正》平15法117
 任命権者は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
《追加》平14法063
 第1項に規定する在職期間の計算方法、10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法063
(研修計画の体系的な樹立)
第25条 任命権者が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
《追加》平14法063
(指導改善研修)
第25条の2 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
《追加》平19法098
 指導改善研修の期間は、1年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
《追加》平19法098
 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
《追加》平19法098
 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
《追加》平19法098
 任命権者は、第1項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
《追加》平19法098
 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
《追加》平19法098
 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法098
(指導改善研修後の措置)
第25条の3 任命権者は、前条第4項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。
《追加》平19法098
最初

第5章 大学院修学休業

 
《1章追加》平12法052
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
第26条 公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第28条第2項において「大学院の課程等」という。)に存学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
1.主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師にあつては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は」を、 「養護教諭の専修免許状、」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
2.取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の1種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の1種免許状又は栄養教諭の1種免許状であつて、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
3.取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
4.条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
《追加》平12法052
《改正》平14法063
《改正》平15法117
《改正》平16法049
《改正》平19法096
 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。
《追加》平12法052
《改正》平16法049
《改正》平19法096
(大学院修学休業の効果)
第27条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
《追加》平12法052
《改正》平15法117
《改正》平16法049
《改正》平19法096
 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。
《追加》平12法052
(大学院修学休業の許可の失効等)
第28条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
《追加》平12法052
《改正》平16法049
《改正》平19法096
 任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
《追加》平12法052
《改正》平16法049
《改正》平19法096
 
《1条削除》平15法117
最初

第6章 職員団体

 
《章名改正》平15法117
 
《4条削除》平15法117
(公立学校の職員の職員団体)
第29条 地方公務員法第53条及び第54条並びに地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第2条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。
 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して1年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
 
《1項削除》平15法117
 
《2条削除》平15法117
最初

第7章 教育公務員に準ずる者に関する特例

 
《1章追加》平15法117
(教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用)
第30条 公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。
《追加》平15法117
(研究施設研究教育職員等に関する特例)
第31条 文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(以下この章において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法第81条の2の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して1年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日」と、同条第2項中「年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める。」と、同条第3項中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
《追加》平15法117
 研究施設研究教育職員については、国家公務員法第81条の3の規定は、適用しない。
《追加》平15法117
 研究施設研究教育職員への採用についての国家公務員法第81条の4及び第81条の5の規定の適用については、同法第81条の4第1項及び第81条の5第1項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもつて」と、同法第81条の4第2項(同法第81条の5第2項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて」とする。
《追加》平15法117
 
第32条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第96条第1項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第97条から第105条まで又は国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。
《追加》平15法117
 
第33条 前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
《追加》平15法117
 前項の場合においては、国家公務員法第101条第1項の規定に基づく命令又は同法第104条の規定による承認又は許可を要しない。
《追加》平15法117
 
第34条 研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)が、国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人(特定独立行政法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定特定独立行政法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第79条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
《追加》平15法117
《改正》平17法115
 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び特定独立行政法人以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
《追加》平15法117
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平15法117
 
第35条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第3条第1項、第2項及び第5項、第6条、第7条、第20条、第21条並びに第22条の規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第5項、第6条及び第20条第2項中「評議会の議に基づき学長」とあり、並びに同条第1項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあるのは「任命権者」と、第3条第2項中「評議会が」とあり、同条第5項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び第7条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。
《追加》平15法117
 
《1条削除》平18法024
最初

附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
《改正》平18法024
 この法律中の規定が、国家公務員法又は地方公務員法の規定に矛盾し、又は抵触すると認められるに至つた場合は、国家公務員法又は地方公務員法の規定が優先する。
 
《8条削除》平15法117
(恩給法の準用)
第2条  この法律施行の際、現に恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員又は準公務員が引き続き同法第19条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第22条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
 前項の公立の学校の職員とは、次に掲げる者をいう。
1.公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手
2.公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭
3.公立の中学校、小学校若しくは特別支援学校の校長、教諭若しくは養護教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭
4.第2号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
5.第3号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師
《改正》平18法024
《改正》平18法080
 第1項の規定を適用する場合においては、前項第1号から第3号までに掲げる職員は、恩給法第22条第1項に規定する教育職員とみなし、前項第4号及び第5号に掲げる職員は、同法第22条第2項に規定する準教育職員とみなす。
(旧恩給法における養護助教諭の取扱)
第3条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第22条第2項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。
(幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例)
第4条 幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭等の任命権者については、当分の間、第23条第1項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して1年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
《追加》平18法080
《改正》平19法098
 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
《追加》平18法080
 第12条第1項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。
《追加》平18法080
(幼稚園の教諭等に対する10年経験者研修の特例)
第5条 指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭等に対する10年経験者研修は、当分の間、第24条第1項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
《追加》平19法098
 指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う10年経験者研修に協力しなければならない。
《追加》平19法098
(指定都市以外の市町村の教育委員会に係る指導改善研修の特例)
第6条 指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、第25条の2及び第25条の3の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。
《追加》平19法098

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