道路の修繕に関する法律
昭和23・12・29・法律282号
改正昭和39 法律163号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
第1条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
第2条 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法
第13条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法
第107条の規定の適用については、同条中「第27条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)第2条第2項前段」と読み替えるものとする。
3 第1項の修繕に要する費用は、国の負担とする。但し、地方公共団体は、政令の定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
第3条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第1条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第1条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
