特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的及び関係者の義務)
第2条(定義)
第3条(労働組合法との関係等)
第2章 労働組合
第4条(職員の団結権)
第5条及び第6条
第7条(組合のための職員の行為の制限)
第3章 団体交渉等
第8条(団体交渉の範囲)
第9条(交渉委員等)
第10条
第11条
第12条(苦情処理)
第13条から第15条まで
第16条(資金の追加支出に対する国会の承認の要件)
第4章 争議行為
第17条(争議行為の禁止)
第18条(第17条に違反した職員の身分)
第19条(不当労働行為の申立て等)
第5章 削 除
第20条から第24条まで
第6章 あつせん、調停及び仲裁
第25条(特定独立行政法人等担当委員)
第26条(あつせん)
第27条(調停の開始)
第28条(委員会による調停)
第29条(調停委員会)
第30条
第31条(報告及び指示)
第32条(調停に関する準用規定)
第33条(仲裁の開始)
第34条(仲裁委員会)
第35条(委員会の裁定)
第7章 雑 則
第36条(主務大臣)
第37条(他の法律の適用除外)