罰金等臨時措置法
昭和23・12・18・法律251号 改正平成3・4・17・
法律 31号
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第1条
経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。
第2条
刑法
(明治40年法律第45号)、
暴力行為等処罰に関する法律
(大正15年法律第60号)及び
経済関係罰則の整備に関する法律
(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が2万円に満たないときはこれを2万円とし、その寡額が1万円に満たないときはこれを1万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
2
前項ただし書の場合において、その罰金の額が1万円に満たないときは、これを1万円とする。
3
第1項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
第3条
法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が2万円に満たないときは、これを2万円とする。