郵政省設置法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(設置)
第3条(郵政省の任務)
第4条(郵政省の所掌事務)
第5条(郵政省の権限)
第2章 特別な職及び地方支分部局
第1節 特別な職
第5条の2(郵政審議官)
第2節 地方支分部局
第6条(地方支分部局)
第7条
第3章 職 員
第8条(職員)
第9条(郵政監察官)
第10条
第11条
第4章 雑 則
第12条(権限の委任)
第13条(組織の細目)