1.所掌事務に関する統計調査に関すること。
2.所掌事務に関する事務取扱方法又は業務取扱方法を定めること。
3.所掌事務に係る公益法人その他の団体に対する許可又は認可に関すること。
4.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関すること。
5.電波監理審議会が行う審理及び所掌事務に係る意見の聴取に関すること。
6.所掌事務に関し、必要な施設を設け、又は物品等を利用して周知宣伝を行い、又は啓発及び普及を図ること。
7.所掌事務に係る資材及び物品に関し、次に掲げる事務を処理すること。
イ 事業計画又は業務計画に基づく資材及び物品の需給計画を作成し、及び実施すること。
ロ 資材及び物品を購入し、借り入れ、修理し、加工し、出納し、保管し、及び配給すること。
ハ 倉庫及び工場を設置し、及び管理すること。
ニ 不用となつた資材及び物品を処分すること。
ホ 委託により郵便に関する物品を加工し、又は郵政事業特別会計の保有する物品を売り渡すこと。
8.所掌事務に係る土地、建物、工作物及び船舶並びにこれらの附帯設備(以下「不動産」という。)又は国有財産に関し、次に掲げる事務を処理すること。
イ 不動産の工事を設計し、及び施行すること。
ロ 不動産を取得し、及び処分すること。
ハ 国有財産及び借入不動産の保存に関すること。
ニ 不動産に関する工事の契約をすること。
9.所掌事務に関する犯罪、非違及び事故を調査し、及び処理すること。
10.前号の犯罪、非違及び事故により発生した損害を賠償し、及び損害の賠償を受けること。
11.所掌事務の考査をし、及び調査をすること。
12.所掌事務に関する世論を収集し、及び調査し、又は公衆の不服の申出について調査し、及び回答すること。
13.職員の需要及び採用に関する計画並びに定員に関すること。
14.職員の職階、任免、給与、懲戒、服務、訓練その他人事及び教養に関すること。
15.職員の厚生及び保健に関する事務を処理し、並びに必要な施設を設置し、及び管理すること。
16.職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
17.郵政省共済組合に関すること。
18.職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。
19.所管各合計の会計及び財務に関する法令及び手続を立案し、及び実施すること。
20.所管各合計の予算案を準備し、及び成立予算に基づく事業計画又は業務計画を実施すること。
21.所掌事務に係る資金を統制し、管理し、及び調達すること。
22.所管各会計の決算をすること。
23.郵政事業特別会計の収入及び支出並びに資産及び負債の事業別分計をすること。
24.所掌事務に係る契約の締結、収入及び支出の決定並びに資金、物品その他財産の管理及び保管の責任を有する職員に対して会計監査をすること。
25.郵便、郵便為替及び郵便振替の原価計算をし、及び料金の合理化の研究をすること。
26.郵便局の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲を定めること。
27.郵便局において受払いする現金の取扱方法を定めること。
28.業務施設、業務用品又は郵便切手帳その他郵便の利用上必要な物を利用して広告業務を行うこと。
29.郵便の運営計画を作成し、及び実施すること。
30.郵便物の運送契約をすること。
31.郵便切手その他郵便料金を表す証票を発行し、及び販売し、封筒、封かん紙その他郵便の利用上必要な物を販売し、並びに印紙を売りさばくこと。
31の2.電気通信事業法附則第5条第2項の規定に基づき委託された電報の取扱いに関する事務を処理すること。
32.郵便貯金、郵便為替及び郵便振替並びに国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払、国債等の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払、年金及び恩給の支給その他国庫金の受入れ払渡し、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する事務並びに当せん金付証票法第6条第5項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務(以下「為替貯金」という。)の運営計画を作成し、及び実施すること。
32の2.郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律第4条第1項の規定により同法第2条第1項の金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等に関する事務を処理すること。
32の3.郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金を運用すること。
33.簡易生命保険の運営計画を作成し、及び実施すること。
34.簡易生命保険の積立金及び余裕金を運用すること。
35.簡易生命保険の料率の基礎計算、責任準備金の算定その他数理に関する事務を処理すること。
36.簡易生命保険の加入者福祉施設を設けること。
37.郵便貯金、郵便振替、簡易生命保険及び国債等の証券の保護預りの原簿に関すること。
38.郵便貯金及び郵便振替の預り金並びに郵便貯金特別会計の積立金及び余裕金を資金運用部に預託すること。
39.郵便貯金及び簡易生命保険の奨励をすること。
40.為替貯金及び簡易生命保険の取扱上発生した欠損金の補てんに関する処理をすること。
41.郵便、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決め及び万国郵便連合に関すること。
42.第31号の2に掲げるもののほか、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、日本放送協会、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員共済組合連合会から委託された業務を処理すること。
43.郵便貯金振興合、簡易保険福祉事業団、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、日本放送協会、宇宙開発事業団、通信・放送機構、放送大学学園及び基盤技術研究促進センターに関すること。
44.所掌事務に関する中央労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
45.電気通信の規律に関する政策の企画、立案及び推進に関すること。
46.電気通信を規律し、及び監督すること。
47.電波及び放送の規律又は国際電気通信の管理に関する国際的取決め並びに国際電気通信連合その他の機関との連絡に関すること。
47の2.電気通信事業に関する許可、認可及び登録に関すること。
47の3.電気通信事業に関する料金その他の提供条件に関すること。
47の4.電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること。
48.周波数の割当てに関すること。
49.無線局の開設の根本的基準を定めることその他無線局(高周波利用設備を含む。以下この条において同じ。)の免許(許可及び承認を含む。)に関すること。
50.無線設備(高周波利用設備を含む。以下同じ。)の技術基準を定めること。
51.無線局の運用及び検査に関すること。
52.無線従事者の国家試験及び免許並びに船舶に開設する無線局の無線従事者に関する証明(これに附帯する訓練を含む。)に関すること。
53.電波を監視し、及び規正すること並びに不法に開設された無線局を探査すること。
54.無線局の電波の発射の停止に関すること。
55.委託により、無線局の周波数を測定すること。
56.電波の利用に関する研究及び調査をすること。
57.電波の利用に関する研究及び調査を部外の研究機関に委託すること。
58.電波の利用を助成し、及び促進すること。
59.電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
60.周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
61.無線設備の機器の型式検定をすること。
62.無線設備の性能試験及びその機器の較正を行うこと。
63.第59号から前号までの事項に関する研究及び調査を行うこと。
64.第56号、第57号及び前号に掲げるもののほか、電気通信に関する所掌事務に係る研究及び調査を行い、又はこれを部外の研究機関に委託すること。
65.特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)の施行に関すること。
66.電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の施行に関すること。
67.有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成4年法律第36号)の施行に関すること。
68.身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)の施行に関すること。
69.放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成6年法律第36号)の施行に関すること。
70.受信設備制御型放送番組の制件の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第77号)の施行に関すること。
71.高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号)の施行に関すること。
72.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関すること。
73.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること。
74.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。
75.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
76.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること。
77.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること。
78.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関すること。
79.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき郵政省に属させられた事務