水産業協同組合法
昭和23・12・15・法律242号
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成2・6・29・法律 67号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・4・23・法律 23号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成9・5・16・法律 54号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成12・5・19・法律 78号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・8・法律 42号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・6・29・法律 90号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・6・19・法律 74号−−
改正平成14・6・19・法律 75号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・12・4・法律131号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=平21年1月5日)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・4・27・法律 35号==
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平18年7月4日、平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・8・法律 78号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)
第1条 この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
第2条 水産業協同組合(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
第3条 組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
第4条 組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
第6条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第7条 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法
第22条第1号及び第3号の要件を備える組合とみなす。
第8条 組合(法人税法(昭和40年法律第34号)
第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第9条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第10条 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。
2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人をいい、「水産加工業者」とは、水産加工業を営む個人をいう。
第11条 漁業協同組合(以下この章及び第4章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1.水産資源の管理及び水産動植物の増殖
2.水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
3.組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
4.組合員の貯金又は定期積金の受入れ
5.組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
6.組合員の事業又は生前に必要な共同利用施設の設置
7.組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
8.漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
9.船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
10.組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
11.組合員の共済に関する事業
12.組合員の福利厚生に関する事業
13.組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
14.組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
15.漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
16.前各号の事業に附帯する事業
2 組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第3号、第4号又は第11号の事業を行うことができない。
3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1.手形の割引
2.為替取引
3.債務の保証又は手形の引受け
3の2.有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第11号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第 33条第2項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
4.有価証券の貸付け
5.国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
6.有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げるものに限る。)の私募(同法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
7.農林中央金庫その他主務大臣の定める者の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
8.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
9.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
9の2.振替業(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第4項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
10.両替
11.デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
12.前各号の事業に附帯する事業
4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
1.金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法
第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第33条第2項第1号に定める行為(同法
第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
2.金融商品取引法第33条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第87条の3第1項第2号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
3.金融商品取引法第33条第2項第2号に掲げる有価証券 同号に定める行為
5 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
1.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
2.信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
6 組合は、前項第2号の事業を行う場合には、信託業法(平成16年法律第154号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
7 第1項第11号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
8 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第3項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第2号から第10号まで及び第12号、第4項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
9 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
1.第1項第3号の事業組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
2.第1項第4号の事業組合員と世帯を同じくする苔及び営利を目的としない法人
3.第1項第11号及び第12号の事業組合員と世帯を同じくする者
10 組合は、第8項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
1.地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
2.営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
3.漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前2号に掲げるものを除く。)
4.銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
第11条の2 前条第1項第1号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)
第2条第1項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
2.水産資源の管理の方法
3.資源管理規程の有効期間
4.資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
5.その他農林水産省令で定める事項
3 第1項の認可(同項の変更の認可を含む。第7項において同じ。)を受けようとする組合は、
第48条第1項第2号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の3分の2以上の書面による同意を得なければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第101条第2項第9号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)
第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和24年法律第267号)
第8条第1項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
7 組合が第1項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、
第23条の規定は、適用しない。
8 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条の3 第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合の出資(
第19条の2第2項の回転出資金を除く。)の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、1億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。
第11条の4 組合は、
第11条第1項第4号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 前項の信用事業規程には、信用事業(
第11条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業をいう。
第11条の6第1項、第11条の8、第11条の10第2項、第11条の13、第17条の14第1項並びに第2項第1号及び第2号、
第34条第3項、第11項及び第12項、
第50条第3号の2、
第54条の2第1項、第2項、第4項及び第7項、第58条の3第1項及び第6項、第122条第2項、
第123条の2第1項及び第3項、第126条の2第12号、第126条の4、
第127条第1項、
第127条の2第1号、並びに第127条の3第5号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 第1項及び第3項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。
第11条の5 組合は、
第11条第10項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
第11条の6 主務大臣は、
第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他、の基準を定めることができる。
1.当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2.当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
3.当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
2 前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第17条の15、第87条の3、第87条の4、第100条の3、第100条の4及び第122条において同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3 前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
第11条の7 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
第11条の8 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1.利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
2.利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
3.利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(
第11条の6第2項に規定する子会社をいう。第11条の11第2項、第17条の14、第17条の15、
第34条第11項、第39条第5項及び
第58条の2第2項において同じ。)、当該組合を所属組合(
第121条の2第3項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
第11条の12において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
4.前3号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
第11条の9 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで並びに
第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで、
第37条第1項第2号、
第37条の2、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
第37条の5、
第38条第1号及び第2号、
第38条の2、
第39条第3項ただし書及び第5項、
第40条の2並びに
第40条の3を除く。)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、
第11条第1項第4号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。
第121条の5において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法
第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法
第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法
第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約」と、同法
第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法
第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の10 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第11条の11 第11条第1項第4号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与等、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
4 第2項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の項、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第11条の12 第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
1.当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
2.当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第11条の13 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第12条 第11条第1項第7号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 商法(明治32年法律第48号)
第627条第2項及び
第628条の規定は、第1項の倉荷証券にこれを準用する。
4 倉庫業法(昭和31年法律第121号)
第8条第2項、
第12条、
第22条及び
第27条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第13条 前条第1項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
2 組合でない者の作成する預証券及び質入証券又は倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。
第14条 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から6箇月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、6箇月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第15条の2 組合が、
第11条第1項第11号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第7項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第15条の3 主務大臣は、
第11条第1項第11号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
1.出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
2.共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第15条の4 第11条第1項第11号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
1.申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき。
2.当該共済契約の共済期間が1年以下であるとき。
3.当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
4.申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
5.その他農林水産省令で定めるとき。
2 前項第1号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(
第11条の2第5項の農林水産省令で定める方法を除く。)により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4 共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5 第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
6 第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
7 共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8 共済代理店は、第1項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9 共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10 第1項及び第4項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第15条の5 第11条第1項第11号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(
第15条の7に規定する特定共済契約の締結に関しては、第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1.共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
4.前3号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
第15条の6 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
第15条の7 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで並びに
第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで、
第37条第1項第2号、
第37条の2、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
第37条の5、
第37条の6、
第38条第1号、
第38条の2、
第39条第3項ただし書及び第5項、
第40条の2並びに
第40条の3を除く。)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、
第11条第1項第11号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第15条の5第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第15条の3に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の8 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第1項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治29年法律第89号)
第724条の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第15条の9 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第15条の10 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第15条の11 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第15条の12 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で
第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第15条の13 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第15条の14 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第15条の15 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
2 前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
1.特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
2.特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第15条の16 第11条第1項第11号の事業を行う組合の財産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第15条の17 第11条第1項第11号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(
第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第15条の18 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
1.農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
2.契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
3.その他農林水産省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第15条の19 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第16条 第11条第1項第14号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
第17条 第19条第1項の規定により組合員に出資させ、かつその営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の1以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、
第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
2 前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の3分の2以上の書面による同意を必要とする。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4 前3項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第1項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。
第17条の2 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3 行政庁は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4 第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第17条の3 行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
第17条の4 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から
第11条第1項第11号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第17条の5 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、
第17条の2第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
3 第1項の議決を行う場合には、同項の組合は、
第47条の6第1項又は第2項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
4 第1項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
第17条の6 前条第1項の議決又はこれとともに行う
第50条第1号、第2号若しくは第3号の2の事項に係る議決は、同条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から1月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第1項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
第17条の7 第11条第1項第11号の事業を行う組合の理事は、
第17条の5第1項の議決を行うべき日の2週間前から
第17条の13第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに
第17条の5第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び共済契約者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第17条の8 行政庁は、
第17条の2第3項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4 民事再生法(平成11年法律第225号)
第60条及び
第61条第1項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する民事再生法
第61条第1項の費用及び報酬は、
第17条の2第3項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。
第17条の9 共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第17条の10 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
第17条の11 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、
第17条の5第1項の議決があつた場合(
第17条の6第3項の規定により
第17条の5第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、
第17条の5第1項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第17条の12 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から2週間以内に、
第17条の5第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに
第17条の5第4項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
4 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第17条の13 第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後3月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第17条の14 第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社にあつては、のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第3項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
1.組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第4項及び次条第1項において「従属業務」という。)
2.次項第1号に掲げる組合にあつては第11条第1項第3号、第4号又は第11号の事業に、次項第2号に掲げる組合にあつては同条第1項第3号又は第4号の事業に、次項第3号に掲げる組合にあつては同条第1項第11号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第3号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
2 前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
1.
第11条第1項第4号及び第11号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
2.
第11条第1項第4号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
3.
第11条第1項第11号の事業を行う組合(第1号に掲げる組合を除く。) 共済事業
3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 第1項の場合において、会社が主として組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第17条の15 第11条第1項第4号若しくは第11号の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第1項第2号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第1項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 第1項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
1.当該組合が
第54条の2第3項の認可を受けて同条第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
2.
第69条第2項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
3.当該組合が
第69条第2項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第1項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 第1項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7 第11条の6第3項の規定は、前各項の場合において第1項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第18条 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
1.当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民
2.当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
3.当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)
第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が1500トンから3000トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
2 漁業法
第8条第3項に規定する内水面において漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産物植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする組合(以下「内水面組合」という。)にあつては、前項第1号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする日数が1年を通じて30日から90日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
3 組合(河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合を除く。次項において同じ。)は、定款の定めるところにより、第1項第1号又は前項の規定により組合員たる資格を有する者を漁業を営む者であつてその営む日数が1年を通じて90日から120日まで(内水面組合にあつては、30日から90日まで)の間で定款で定める日数をこえるものに限ることができる。
4 組合の地区が市町村又は特別区の区域をこえるものにあつては、定款の定めるところにより、前3項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
5 組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
1.前4項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者
1の2.前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
2.当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第1項第2号若しくは第3号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かう、その使用する漁船の合計総トン数が3000トン以下であるもの
3.当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が300人以下である水産加工業を営む法人
3の2.当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(
第11条の2第1項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が50人以下であるもの
4.当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合
第19条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下本章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5 組合員は、出資の払込について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第19条の2 出資組合は、前条の規定による出資のほか、定款の定めるところにより、組合員に対し組合の事業を利用した割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、5年を限り、その者に出資させることができる。
2 組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第20条 出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
第21条 組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の6第1項又は第2項(これらの規定を
第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 前2項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
5 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7 会社法
第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法
第311条(第2項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法
第312条(第3項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法
第310条第2項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第21条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「水産業協同組合法第21条第6項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、同条第7項第2号並びに同法
第311条第1項並びに
第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第22条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第23条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
第24条 組合は、定款の定めるところにより、2年を超えない期間を限り、組合員が当該組合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
2 前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の事業を利用することを拒んではならない。
第25条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
第26条 出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2 非出資組合の組合員は、60日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
4 第1項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、
第20条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第27条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
1.組合員たる資格の喪失
2.死亡又は解散
3.除名
2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日から7日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1.長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
2.出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
3.その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第28条 出資組合の組合員は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
第28条の2 事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第27条第1項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
第29条 前2条の規定による請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第30条 第27条第1項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
第31条 出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
第31条の2 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
1.氏名又は名称及び住所
2.加入の年月日及び組合員たる資格の別
3.出資口数及び出資各口の取得の年月日
4.払込済出資額(回転出資金に係る額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
2 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第32条 組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、
第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わない組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第6号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
1.事業
2.名称
3.地区
4.事務所の所在地
5.組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
6.出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
7.経費の分担に関する規定
8.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
9.準備金の額及びその積立ての方法
10.役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
11.事業年度
12.公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 前項第5号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。
3 組合の定款には第1項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。