1.鉱業及び工業に関する試験、研究、分析、検定、鑑定、技術調査、技術指導その他これらに附帯する業務を行うこと。
2.地質の調査その他これに附帯する業務を行うこと。
3.計量の標準を設定すること、政令で定める標準器を保管すること、計量器の検定に関する事務を処理すること及び計量器の検定、検査、試験、研究、技術調査、技術指導その他これらに附帯する業務を行うこと。
4.工業標準の制定及び普及に関する事務を処理すること。
5.試験研究に基づく工業化試験及びその他の試験研究を助成すること。
6.通商産業省の所掌に係る事業に関する科学技術に関する事項について、総合的施策を立案し、及び連絡調整を行うこと。
7.基盤技術研究促進センターに関すること。
8.産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和63年法律第33号)の施行に関すること。
9.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)の施行に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、鉱業及び工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整を図ること。