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工業技術院設置法

【目次】
  昭和23・8・1・法律207号  
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正平成4・5・20・法律 51号−−
改正平成5・5・6・法律 38号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−

(法律の目的)
第1条 この法律は、鉱業及び工業の科学技術に関する試験研究等の業務を強力且つ総合的に遂行し、生産技術の向上とその成果の普及を図り、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
(工業技術院及び工業技術院長)
第2条 前条の目的のために、通商産業省に工業技術院長を長とする工業技術院を設置する。
 工業技術院長は、第3条に規定する事務を掌理する。
 工業技術院の職員(工業技術院長を除く。)の任免は、工業技術院長がこれを行う。
(所掌事務及び権限)
第3条 工業技術院の所掌事務の範囲は次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.鉱業及び工業に関する試験、研究、分析、検定、鑑定、技術調査、技術指導その他これらに附帯する業務を行うこと。
2.地質の調査その他これに附帯する業務を行うこと。
3.計量の標準を設定すること、政令で定める標準器を保管すること、計量器の検定に関する事務を処理すること及び計量器の検定、検査、試験、研究、技術調査、技術指導その他これらに附帯する業務を行うこと。
4.工業標準の制定及び普及に関する事務を処理すること。
5.試験研究に基づく工業化試験及びその他の試験研究を助成すること。
6.通商産業省の所掌に係る事業に関する科学技術に関する事項について、総合的施策を立案し、及び連絡調整を行うこと。
7.基盤技術研究促進センターに関すること。
8.産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和63年法律第33号)の施行に関すること。
9.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)の施行に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、鉱業及び工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整を図ること。
(部及び試験研究所)
第4条 工業技術院に、部及び試験研究所を置く。
(名称、所業事務又は業務の範囲、位置及び内部組織)
第5条 前条の部の名称及び所掌事務の範囲は政令で、工業技術院の位置及び同条の部の内部組織は通商産業省令で定める。
 前条の試験研究所の名称及び業務の範囲は政令で、その位置及び内部組織は通商産業省令で定める。
(支所等)
第6条 通商産業大臣は、試験研究所の業務を分掌させるため、所要の地に試験研究所の支所及び出張所を設置することができる。その名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。
(報告の公表)
第7条 工業技術院長は、毎年少なくとも一回、試験研究等を行う機関の試験研究等の状況及びその成果について、できるだけ詳細な報告を公表しなければならない。

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