消費生活協同組合法
昭和23・7・30・法律200号
改正昭和53・5・23・法律 54号−−
改正昭和61・6・10・法律 81号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成8・6・26・法律107号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 93号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行前削除)
改正平成19・5・16・法律 47号==(施行=平19年12月19日)
改正平成19・5・16・法律 47号==(施行=平20年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 47号==(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・1・法律 74号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号−−(施行=平20年12月12日)
改正平成21・6・10・法律 51号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成21・6・24・法律 58号−−(施行=平22年10月1日)
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
第1条 この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
第2条 消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
1.一定の地域又は職域による人と人との結合であること。
2.組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。
3.組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
4.組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
5.組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。
6.組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。
2 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第3条 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会であることを示す文字又はこれらと紛らわしい文字を用いてはならない。
3 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。
第4条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
第5条 組合は、都道府県の区域を超えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、地域による消費生活協同組合は、
第10条第1項第1号の事業の実施のために必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを設立することができる。ただし、当該消費生活協同組合が同号の事業と同号の事業以外の事業とを併せ行う場合であつて、当該隣接する都府県を区域として同号の事業を実施することが当該同号の事業以外の事業の実施に重大な影響を及ぼすおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、この限りでない。
第6条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
第7条 この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第8条 この法律は、労働組合法(昭和24年法律第174号)による労働組合が、自主的に
第10条第1項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
第9条 組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
第10条 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1.組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
2.組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第6号及び第7号の事業を除く。)
3.組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
4.組合員の生活の共済を図る事業
5.組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
6.組合員に対する医療に関する事業
7.高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
8.前各号の事業に附帯する事業
2 前項第4号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)
第2条第2項に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
3 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第1項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項第5号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
4 連合会は、第1項の事業のほか、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。
第11条 組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
第12条 組合員は、その意に反して、組合の事業を利用することを強制されない。
2 定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。
3 組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
1.組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合
2.震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域で当該物品を供給する場合
3.国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合
4.特定の物品を供給する事業であつて、組合員以外の者にその事業を利用させることについて正当な理由があるものとして厚生労働省令で定める事業を利用させる場合
5.組合が所有する体育施設その他の施設であつて、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として厚生労働省令で定める施設に該当するものを利用させる場合
4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(
第10条第2項の事業を除き、同条第1項第1号から第5号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第1項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第1項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。
1.職域による組合が、当該職域に係る者であつて厚生労働省令で定めるものに
第10条第1項第1号の事業を利用させる場合
2.離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合であつて行政庁の許可を得た場合
3.前2号に掲げる場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合であつて行政庁の許可を得た場合
5 行政庁は、前項第2号又は第3号の許可の申請があつた場合において、組合がその組合員以外の者に物品の供給事業(物品を加工し、又は修理する事業を含む。次項において同じ。)を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、前項第2号又は第3号の許可をしてはならない。
6 行政庁は、必要があると認めるときは、物品の供給事業を行う組合に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。
1.第3項ただし書又は第4項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き組合員以外の者には当該事業を利用させない旨を、物品の供給事業を行う場所に明示すること。
2.第3項ただし書又は第4項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き、組合員であることが不明りようである者に対しては組合員である旨を示す証明書を提示しなければ、物品の供給事業を利用させないこと。
第12条の2 共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は媒介の業務については、この限りでない。
2 前項の政令で定める者は、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことができる。
3 保険業法
第283条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法
第294条の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法
第295条の規定は共済代理店について、同法
第300条の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法
第305条、
第306条及び
第307条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法
第309条の規定は共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法
第311条の規定はこの項において準用する同法
第305条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第294条第3号、
第295条、
第300条第1項第7号及び第9号並びに
第309条第1項第1号、第2項、第3項、第5項及び第6項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法
第300条第1項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約」と、同項第8号中「特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(消費生活協同組合法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第2項中「第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合法第26条の3第1項に規定する規約」と、同法第305条及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条の3 共済事業を行う組合は、特定共済契約(金利、通貨の価格、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる
第50条の5に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として厚生労働省令で定めるものをいう。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
2 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで並びに
第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで、
第37条第1項第2号、
第37条の2、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
第37条の5から第37条の7まで、
第38条第1号及び第2号、
第38条の2、
第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法
第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、これらの規定(同法
第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法
第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第12条の2第3項において準用する保険業法第300条第1項第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(消費生活協同組合法第50条の5に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13条 共済を図る事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るために必要な措置であつて厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
第13条の2 組合は、組合に関係がある事業を行うため必要であるときは、組合の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。
第14条 消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、法人は、組合員となることができない。
1.地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者
2.職域による組合にあつては、一定の職域内に勤務する者
2 地域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、前項第1号に掲げる者のほか、その区域内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
3 職域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、第1項第2号に掲げる者のほか、次に掲げる者であつてその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
1.その付近に住所を有する者
2.当該職域内に勤務していた者
4 職域による消費生活協同組合のうち、大学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とするものにあつては、定款の定めるところにより、第1項第2号及び前項各号に掲げる者のほか、当該学校の学生を組合員とすることができる。
5 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
1.組合
2.他の法律により設立された協同組織体で、
第2条第1項各号に掲げる要件を備え、かつ、組合の行う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの
第15条 組合は、その組合員の数を制限することができない。
2 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第16条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。
3 一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の4分の1を超えてはならない。ただし、第10条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号の事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、この限りでない。
4 組合員は、出資金額の払込みについて相殺をもつて組合に対抗することができない。
第17条 組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する。ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。
2 組合員は、定款の定めるところにより、第38条第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければ代理人となることができない。
3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第26条第3項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
5 代理人は、10人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第18条 組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
第19条 組合員は、90日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
第20条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
1.組合員たる資格の喪失
2.死亡又は解散
3.除名
2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日から5日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1.長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
2.出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員
3.その他定款で定める行為をした組合員
3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第21条 脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
第22条 事業年度末において、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
第23条 前2条の規定による請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第24条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまては、組合は、
第21条の規定による払戻しを停止することができる。
第25条 組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
第25条の2 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.加入の年月日
3.出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第26条 組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.地域又は職域
4.事務所の所在地
5.組合員たる資格に関する規定
6.組合員の加入及び脱退に関する規定
7.出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度に関する規定
8.第一回払込みの金額
9.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
10.準備金の額及びその積立ての方法に関する規定
11.組合員の権利義務に関する規定
12.事業の執行に関する規定
13.役員に関する規定
14.総会に関する規定
15.事業年度
16.公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
17.共済事業を行うときは、その掛金及び共済金の最高限度
18.存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
19.現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数
3 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
4 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
5 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
2.前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
6 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法
第940条第3項、
第941条、
第946条、
第947条、
第951条第2項、
第953条及び
第955条の規定を準用する。この場合において、同法
第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これら」とあるのは、「消費生活協同組合法第26条第5項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第1項に掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第26条の2 会計又は業務の執行に関し、組合の運営上重要な事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
第26条の3 組合は、共済事業を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
2 組合が責任共済又は責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金」とあるのは、「その実施方法、共済契約及び共済掛金」とする。
第26条の4 組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
第26条の5 組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)をその各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
第28条 役員は、定款の定めるところにより、総会においてこれを選挙する。ただし、組合設立当時の役員は、創立総会においてこれを選挙する。
2 理事は、組合員又は会員たる法人の役員でなければならない。ただし、組合設立当時の理事は、組合員になろうとする者又は会員になろうとする法人の役員でなければならない。
3 特別の理由があるときには、理事の定数の3分の1以内を限り、前項に該当しない者のうちから、これを選挙することがででる。
4 その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあつては、監事のうち1人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
5 前項に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。第4章の3において同じ。)の過半数を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
6 第4項の組合は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
8 投票は、1人(
第17条第1項ただし書の規定により選挙権につき定款で別段の定めをする連合会にあつては、選挙権1個)につき一票とする。
9 第1項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(組合設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
第29条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内にこれを補充しなければならない。
第29条の2 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第29条の3 次に掲げる者は、役員となることができない。
1.法人
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
4.前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
第30条 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
4 前3項の規定は、定款によつて、役員の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに係る決算に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第30条の2 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
第30条の3 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法
第357条第1項、同法
第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び同法
第361条の規定を、監事については同法
第343条第1項及び第2項、
第345条第1項から第3項まで、
第381条(第1項を除く。)、
第382条、
第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに
第384条から
第388条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法
第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法
第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法
第384条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法
第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の4 組合は、理事会を置かなければならない。
第30条の5 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であつて第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
6 理事会の招集については、会社法
第366条及び
第368条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の6 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
第30条の7 組合は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から10年間、
第30条の5第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合は、理事会の日から5年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 組合員は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、組合に対し、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、組合又はその子会社(
第28条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
第30条の8 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
第30条の9 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第31条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
第31条の2 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1.理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
2.組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治29年法律第89号)
第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。
3 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第31条の3 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
1.代表理事 6
2.代表理事以外の理事 4
3.監事 2
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1.責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
2.前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
3.責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
第31条の4 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.理事 次に掲げる行為
イ
第31条の7第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
2.監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第31条の5 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第31条の6 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法
第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法
第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「消費生活協同組合法第31条の3第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条の7 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から10年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
5 第2項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(次条第1項の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告及び次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告及び次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、通常総会の会日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
10 組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の会日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12 組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第31条の8 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法
第439条及び
第444条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法
第439条並びに
第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第1項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(消費生活協同組合法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、
第31条の3から
第31条の5までの規定を準用する。この場合において、
第31条の3第4項第3号及び
第31条の4第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、
第31条の5中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、
第31条の6の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条の9 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法
第337条及び
第340条第1項から第3項までの規定を準用する。
第32条 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第33条 組合員は、総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による解任の請求があつた場合には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から10日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4 前項の場合については、
第35条第2項及び
第36条第2項の規定を準用する。この場合において、
第35条第2項中「組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあるのは「第33条第1項の規定による役員の解任の請求があつた場合」と、第36条第2項中「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において、」とあるのは「第33条第1項の規定による役員の解任の請求があつた場合において、理事の職務を行う者がないとき又は」と読み替えるものとする。
第34条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
第35条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第36条 総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。
2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第37条 理事(理事以外が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.総会の日時及び場所
2.総会の目的である事項があるときは、当該事項
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第47条の2第4項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。
第38条 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第39条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第40条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.規約の設定、変更及び廃止
3.組合の解散及び合併
4.毎事業年度の事業計画の設定及び変更
5.収支予算
6.出資一口の金額の減少
7.事業報告書並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるもの
8.組合員の除名及び役員の解任
9.連合会への加入又は脱退
10.その他定款で定める事項
2 総会においては、第38条第1項又は第2項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
4 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第26条の3第1項に規定する規約の設定、変更又は度止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第26条の4に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 共済事業に係る第4項及び第5項の認可並びに貸付事業に係る第4項及び前項の認可については
第58条の規定を、これらの事業以外の事業に係る第4項の認可については同条及び
第59条の規定を準用する。
8 組合は、第4項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第41条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において、そのつど、これを選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第42条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
1.定款の変更
2.組合の解散及び合併
3.組合員の除名
4.事業の全部の譲渡、第50条の2第1項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第2項の規定による共済契約の全部の移転
5.第31条の3第4項(第31条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
第43条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第44条 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第37条及び
第38条の規定は、適用しない。
第45条 総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の会日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第46条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条並びに
第846条の規定を準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは、「組合員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条 500人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の10分の1(組合員の総数が1000人を超える組合にあつては、100人)以上でなければならない。
4 総代の選挙については、
第28条第7項及び第8項の規定を準用する。
5 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、
第17条第2項ただし書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第5項中「10人」とあるのは「3人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
第47条の2 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2 組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1月以内にしなければならない。
3 前項の規定による書面の提出については、
第35条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 第2項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
5 第2項又は前項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
第48条 消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。ただし、
第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
第49条 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2.前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
3 組合は、第1項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(政令で定めるものを除く。)には、各別にこれを催告しなければならない。
1.出資一口の金額の減少の内容
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4 前項第2号の一定の期間は、1月を下つてはならない。
5 第3項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、
第26条第3項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告方法によりするときは、第3項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第49条の2 債権者が前条第3項第2号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資1口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第50条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法
第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、
第834条(第5号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条から
第839条まで並びに
第846条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第50条の2 共済事業を行う組合が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 共済事業を行う組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3 共済事業を行う組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4 第1項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、
第49条から前条までの規定を準用する。
5 第1項の規定により組合がその共済事業の全部若しくは一部を譲渡したとき、又は第2項の規定により組合がその共済事業に係る共済契約の全部を包括して移転したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第50条の3 共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
2 共済事業のうち責任共済等の事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
3 第10条第1項第6号又は第7号の事業のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法(平成9年法律第123号)
第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業(当該事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業であつて厚生労働省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。
第51条の2において「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
第50条の4 組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 地域又は職域が都道府県の区域内の組合に係る前項の承認の申請は、当該都道府県の知事を経由して行わなければならない。
第50条の5 行政庁は、共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
1.出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額を用いて厚生労働省令で定めるところにより計算した額
2.共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額
第50条の6 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の共済事業の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第50条の7 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第50条の8 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第50条の9 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で
第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第50条の10 共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを
第26条の3第1項の規約で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第50条の11 共済事業を行う組合(厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければならない。
1.厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
2.契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
3.その他厚生労働省令で定める事項
第50条の12 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第50条の13 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第50条の14 共済事業を行う組合は、その資産のうち
第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 第50条の4第2項の規定は、前項の承認の申請に準用する。
第51条 貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める金額は、5000万円を下回つてはならない。
3 第1項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。
第51条の2 組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 前項の積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
第51条の3 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第51条の4 組合は、定款で定める額に達するまては、毎事業年度の剰余金の10分の1(共済事業を行う組合にあつては、5分の1)以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の2分の1(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3 第1項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いてこれを取り崩してはならない。
4 組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
5 前項の規定により繰り越した剰余金は、
第10条第1項第5号の事業の費用に充てるものとする。ただし、その剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であつて組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。
第52条 組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。
2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならない。
3 組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻しを行うときは、事業別にその率を定めることができる。
4 組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻しを行うときは、年1割を超えてはならない。
第53条 組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
第53条の2 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の組合が子会社その他当該組合と厚生労働省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前2項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 第1項の組合は、同項又は第2項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第53条の3 第50条の3から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第53条の4 共済事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この章において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3 行政庁は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4 第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第53条の5 行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
第53条の6 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から共済事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第53条の7 共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、
第53条の4第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
3 第1項の議決を行う場合には、同項の組合は、
第38条第1項又は第2項の通知において、会議の目的たる事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を示さなければならない。
4 第1項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
第53条の8 前条第1項の議決又はこれとともに行う
第42条第1号、第2号若しくは第4号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から1月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第1項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
第53条の9 共済事業を行う組合は、
第53条の7第1項の議決を行うべき日の2週間前から
第53条の14第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項並びに
第53条の7第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び共済契約者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第53条の10 行政庁は、
第53条の4第3項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4 共済調査人については、民事再生法第60条及び第61条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する民事再生法第61条第1項に規定する費用及び報酬は、第53条の4第3項の規定による承認に係る組合(次条第1項及び第98条の7において「被調査組合」という。)の負担とする。
第53条の11 共済調査人は、被調査組合の役員及び使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第53条の12 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
第53条の13 共済事業を行う組合は、第53条の7第1項の議決があつた場合(第53条の8第3項の規定により第53条の7第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第53条の7第1項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第53条の14 共済事業を行う組合は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から2週間以内に、第53条の7第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の厚生労働省令で定める書類並びに第53条の7第4項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
4 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の厚生労働省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第53条の15 共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後3月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第53条の16 共済事業を行う消費生活協同組合(第10条第3項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。)は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業兼業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。次項において「子会社対象会社」という。)を除き、共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
1.共済事業兼業組合の行う共済事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第3項及び次条第1項において「共済兼業従属業務」という。)
2.共済事業兼業組合の行う共済事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第1項において「共済兼業関連業務」という。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第1項の場合において、会社が主として共済事業兼業組合の行う事業のために共済兼業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
第53条の17 共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会社(共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(共済兼業従属業務又は共済兼業関連業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定会社である国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、共済事業兼業組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該共済事業兼業組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、共済事業兼業組合又はその子会社が特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 共済事業兼業組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、当該各号に定める日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該共済事業兼業組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
1.当該共済事業兼業組合が第69条第1項の認可を受けて合併をしたとき(当該共済事業兼業組合が存続する場合に限る。) その合併の効力が生じた日
2.第69条第1項の認可を受けて当該共済事業兼業組合が合併により設立されたとき その設立された日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、当該各号に定める日から5年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 共済事業兼業組合又はその子会社が、特定会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該共済事業兼業組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、共済事業兼業組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第53条の18 第10条第3項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた共済事業を行う組合(以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。)は、次に掲げる会社(次項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業専業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 共済事業専業組合の行う事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第3項及び次条第1項において「共済専業従属業務」という。)
ロ 共済事業専業組合の行う事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第1項において「共済専業関連業務」という。)
2.前号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)で厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業専業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業専業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第1項第1号の場合において、会社が主として共済事業専業組合の行う事業のために共済専業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
第53条の19 共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第1項第2号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 第53条の17第2項から第7項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第53条の19第1項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第53条の19第1項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第5項及び第6項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第53条の19第1項及び同条第2項において読み替えて準用する第53条の17第2項から前項まで」と読み替えるものとする。
第54条 消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者20人以上が、連合会を設立するには2以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。
第54条の2 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあつては1億円、連合会の出資の総額にあつては10億円を、それぞれ下回つてはならない。
第55条 発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を成立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
2 前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少なくとも300人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
3 第1項の公告は、会日の少なくとも2週間前までにしなければならない。
第56条 創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。
2 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上でこれを決する。
3 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第1項の規定による公告をすることを要しない。
4 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
5 創立総会については、
第17条並びに第41条第2項及び第3項の規定を準用する。
第57条 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第58条 行政庁は、前条第1項の申請があつたときは、その組合が
第2条第1項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基準を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。
第59条 第57条第2項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、
第57条第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。
3 行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、行政庁は、第1項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。
4 行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人か不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に
第57条第1項の申請書が受理されたものとみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
第59条の2 第57条第1項の認可は、認可のあつた日から6月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。
第60条 第57条第1項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2 理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第1回の払込みをさせなければならない。
3 現物出資者は、第1回の払込みの期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
第61条 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
第62条 組合は、次の事由によつて解散する。
1.総会の議決
2.定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
3.目的たる事業の成功の不能
4.組合の合併
5.組合についての破産手続開始の決定
2 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第63条 存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の3分の2以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存立時期満了の日より1月以内に認可を申請しなければならない。
2 前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。
第64条 第62条第1項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(
第14条第2項から第4項までの規定による組合員を除く。)が20人未満になつたことによつて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第14条第5項第2号の規定による会員のみになつたことによつて解散する。
2 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第65条 組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
第66条 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.吸収合併後存続する組合(以下この章及び次章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
2.吸収合併存続組合の地域又は職域及び出資一口の金額
3.吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
4.吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
5.吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
6.その他厚生労働省令で定める事項
第67条 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
2.新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地域又は職域、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
3.新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
4.新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
5.その他厚生労働省令で定める事項
第68条 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1.第3項の総会の会日の2週間前の日
2.第4項において準用する
第49条第3項の規定による公告の日又は第4項において準用する同条第3項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
5 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
6 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
7 第5項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び
第70条の規定を適用する。
第68条の2 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1.吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の2週間前の日
2.第5項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
3.第6項において準用する
第49条第3項の規定による公告の日又は第6項において準用する同条第3項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合の合併については、この限りでない。
4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の6分の1以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5 吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の20日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
7 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
9 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
1.第7項の書面の閲覧の請求
2.第7項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第7項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.第7項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第68条の3 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1.第3項の総会の会日の2週間前の日
2.第4項において準用する
第49条第3項の規定による公告の日又は第4項において準用する同条第3項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
第68条の4 前章(
第61条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による設立委員の選任については、
第42条の規定を準用する。
4 第2項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。
5 第2項の規定による役員の選任については、
第28条第3項、第4項及び第6項の規定を準用する。
6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立組合は、成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
1.第6項の書面の閲覧の請求
2.第6項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第6項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.第6項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第69条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第70条 清算人は、就任の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、定款の定めるところにより、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
第71条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
第72条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第73条 組合の解散及び清算には、民法
第73条、
第75条、
第76条及び
第78条から
第83条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)
第35条第2項及び第36条から第40条までの規定を準用する。この場合において、民法
第75条中「前条」とあるのは、「消費生活協同組合法第69条」と読み替えるものとする。
2 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第74条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第1回の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.
第26条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
2.事務所の所在場所
3.出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
4.存立時期を定めたときは、その時期
5.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
6.公告方法
7.第26条第3項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第911条第3項第29号イに規定するもの
ロ 第26条第4項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第75条 組合において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前条第2項第3号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後4週間以内にこれをすることができる。
第76条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第74条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第77条 組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第78条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
第78条の2 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
第79条 第62条第1項(第4号から第6号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第80条 清算が結了したときは、
第73条において準用する会社法
第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第81条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
1.組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
2.新設合併設立組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合
第78条の2に規定する日から3週間以内
3.組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
1.名称
2.主たる事務所の所在場所
3.従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第82条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第83条 第78条、
第78条の2及び
第80条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、吸収合併存続組合についての変更の登記は、
第81条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第84条 各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。
第85条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第1回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第86条 第74条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、
第49条第3項の規定による公告及び催告(同条第5項の規定により公告を官報のほか
第26条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第87条 吸収合併による変更の登記の申請書には、
第74条第2項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.
第68条第4項及び
第68条の2第6項において準用する
第49条第3項の規定による公告及び催告(
第68条第4項及び
第68条の2第6項において準用する
第49条第5項の規定により公告を官報のほか
第26条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
2.吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
第88条 新設合併による設立の登記の申請書には、
第85条第2項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.
第68条の3第3項の規定による新設合併契約の承認があつたことを証する書面
2.
第68条の3第4項において準用する
第49条第3項の規定による公告及び催告(
第68条の3第4項において準用する
第49条第5項の規定により公告を官報のほか
第26条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
3.新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
第89条 第79条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。
第89条の2 清算結了の登記の申請書には、
第73条において準用する会社法
第507条第3項の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第90条 組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法
第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法
第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法
第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第91条 登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、
第59条第2項及び第5項(
第62条第3項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。
第92条 組合の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)
第1条の3から
第5条まで、
第7条から
第15条まで、
第17条から
第23条の2まで、
第24条(第15号及び第16号を除く。)、
第25条から
第27条まで、
第48条から
第53条まで、
第71条第1項及び第3項、
第79条、
第82条、
第83条並びに
第132条から
第148条までの規定を準用する。この場合において、同法
第25条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法
第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「消費生活協同組合法第81条第2項各号」と、同法
第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第72条本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第92条の2 組合は、毎事業年度、事業年度の終了後3月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
2 第31条の8第1項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前2項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第93条 行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、組合からその業務又は会計の状況に関し報告を徴することができる。
第93条の2 行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年1回を限り(共済を図る事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。
第93条の3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第94条 組合員が、総組合員の10分の1以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、いつでも、受該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
4 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
5 行政庁は、前各項の規定により共済事業を行う組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の業務又は会計の状況を検査することができる。
6 前条第3項の規定は、前項の規定による子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の検査について準用する。
7 第1項から第5項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 第1項から第5項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第94条の2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款若しくは規約に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、共済事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の
第40条第5項の認可を取り消すことができる。
5 行政庁は、共済を図る事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、又は
第40条第5項若しくは第6項の認可を取り消すことができる。
第95条 行政庁は、第93条の規定により報告を徴し、又は
第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
1.その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
2.正当な理由がなくて1年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後1年以内にその事業を開始しないこと。
3.第1号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。
2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第1項第2号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。
第95条の2 前条第3項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の通知は、聴聞の期日の2週間前までにしなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第96条 組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
第96条の2 共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1.共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
2.共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
3.子会社等を新たに有することとなつたとき。
4.子会社等が子会社等でなくなつたとき。
5.
第53条の2第1項又は第2項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
6.その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
第96条の3 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第97条 この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が都道府県の区域を越える組合については厚生労働大臣、その他の組合については都道府県知事とする。
第97条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第97条の3 第50条の4第2項(第50条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第97条の4 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第98条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
3 第1項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合には、適用しない。
第98条の2 第12条の3第2項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)
第39条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第98条の3 第53条の2第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第4項の規定に違反して当該規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第98条の4 準用金融商品取引法
第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第98条の5 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第98条の6 第12条の2第3項において準用する保険業法
第300条第1項の規定に違反して、同項第1号から第3号までに掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第98条の7 被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が
第53条の11第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第98条の8 第53条の12の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第98条の9 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.準用金融商品取引法
第37条第1項(同項第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
2.準用金融商品取引法
第37条第2項の規定に違反した者
3.準用金融商品取引法
第37条の3第1項(同項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
4.準用金融商品取引法
第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第99条 組合が
第95条第2項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を50万円以下の罰金に処する。
2 第93条若しくは
第93条の3の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は
第94条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に処する。
第99条の2 第26条第6項において準用する会社法
第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第99条の3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
3.
第99条第2項 30万円以下の罰金刑(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店にあつては、2億円以下の罰金刑)
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第99条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.
第26条第6項において準用する会社法
第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第100条 次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
7.
第26条第6項において準用する会社法
第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
9.第28条第4項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
10.
第28条第6項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
12.
第30条の3第3項において準用する会社法
第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
17.
第31条の2第3項(
第73条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
18.
第31条の8第3項又は
第31条の9第2項において準用する会社法
第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
19.
第31条の8第3項において準用する会社法
第344条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
20.
第31条の8第3項において準用する会社法
第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
21.
第31条の8第3項において準用する会社法
第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
25.
第43条(
第73条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、説明をしなかつたとき。
27.
第49条又は
第49条の2第2項(これらの規定を
第50条の2第4項、
第68条第4項、
第68条の2第6項及び第68条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。
29.
第50条の11第1項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第2項の厚生労働省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
32.
第53条の8第2項の規定に違反して、総会を招集しなかつたとき。
33.
第53条の14第2項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
37.
第53条の17第3項又は第5項(これらの規定を
第53条の19第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
38.
第53条の18第1項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
39.
第73条において準用する会社法
第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
40.清算の結了を遅延させる目的で、
第73条において準用する会社法
第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
41.
第73条において準用する会社法
第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
42.
第73条において準用する会社法
第502条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
43.
第92条の2第1項又は第2項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
44.
第93条の2の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
45.この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
2 共済調査人が、
第53条の10第2項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
第100条の2 組合の理事であつて
第12条第6項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第100条の3 共済代理店が、
第12条の2第3項において準用する保険業法
第305条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項において準用する同法
第306条若しくは
第307条第1項の規定による命令に違反したときは、20万円以下の過料に処する。
第101条 第3条第2項の規定に違反した者は、これを10万円以下の過料に処する。
