政治資金規正法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(基本理念)
第3条(定義等)
第4条 
第5条 
第2章 政治団体の届出等
第6条(政治団体の届出等)
第6条の2 
第6条の3 
第7条 
第7条の2(政治団体の名称等の公表)
第7条の3(届出台帳の調製等)
第8条(届出前の寄附又は支出の禁止)
第8条の2(政治資金パーティーの開催)
第8条の3(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
第9条(会計帳簿の備付け及び記載)
第10条(会計責任者に対する明細書の提出)
第11条(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第12条(報告書の提出)
第13条 
第14条(監査意見書の添付)
第15条(会計責任者の事務の引継ぎ)
第16条(会計帳簿等の保存)
第17条(解散の届出等)
第18条(政治団体の支部)
第18条の2(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
第19条(資金管理団体の届出等)
第19条の2(資金管理団体の名称等の公表)
第19条の2の2(資金管理団体による不動産の取得等の制限)
第19条の3(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
第19条の4(資金管理団体の会計帳簿の記載)
第19条の5(資金管理団体の報告書の記載等)
第19条の5の2 
第19条の6(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
第3章の2 国会議員関係政治団体に関する特例等
第1節 国会議員関係政治団体に関する特例
第19条の7(国会議員関係政治団体)
第19条の8(国会議員関係政治団体に係る通知)
第19条の9(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)
第19条の10(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
第19条の11(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
第19条の12(第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
第19条の13(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第19条の14(政治資金監査報告書の提出)
第19条の15(電子情報処理組織を使用した報告書の提出)
第19条の16(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
第19条の17(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
第2節 登録政治資金監査人
第19条の18(登録)
第19条の19(登録政治資金監査人名簿)
第19条の20(登録の手続)
第19条の21(変更登録)
第19条の22(登録の取消し)
第19条の23(登録の抹消)
第19条の24(登録及び登録の抹消の公告)
第19条の25(登録政治資金監査人証票の返還)
第19条の26(登録の細目)
第19条の27(登録政治資金監査人の研修)
第19条の28(秘密保持義務)
第3節 政治資金適正化委員会
第19条の29(設置)
第19条の30(所掌事務)
第19条の31(組織)
第19条の32(委員)
第19条の33(委員長)
第19条の34(会議)
第19条の35(資料の提出その他の協力)
第19条の36(事務局)
第19条の37(政令への委任)
第4章 報告書の公開
第20条(収支報告書の要旨の公表)
第20条の2(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第20条の3(収支報告書等に係る情報の公開)
第5章 寄附等に関する制限
第21条(会社等の寄附の制限)
第21条の2(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第21条の3(寄附の総額の制限)
第22条(同一の者に対する寄附の制限)
第22条の2(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第22条の3(寄附の質的制限)
第22条の4 
第22条の5 
第22条の6 
第22条の6の2(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
第22条の7(寄附のあつせんに関する制限)
第22条の8(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
第22条の9(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
第6章 罰 則
第23条 
第24条 
第25条 
第26条 
第26条の2 
第26条の3 
第26条の4 
第26条の5 
第26条の6 
第26条の7 
第27条 
第28条 
第28条の2 
第28条の3 
第7章 補 則
第29条(報告書の真実性の確保のための措置)
第30条 
第31条(監督上の措置)
第32条(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
第32条の2(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
第32条の3(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第32条の4(課税の特例)
第33条(政令への委任)
第33条の2(事務の区分)
附 則(抄)
第39条