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政治資金規正法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章政治団体の届出等(第6条〜第18条の2)
第3章公職の候補者に係る資金管理団体の届出等(第19条〜第19条の6)
第3章の2国会議員関係政治団体に関する特例等(第19条の7〜第19条の37)
第4章報告書の公開(第20条〜第20条の2)
第5章寄附等に関する制限(第21条〜第22条の9)
第6章罰 則(第23条〜第28条の3)
第7章補 則(第29条〜第33条)
   附 則(抄) 

  昭和23・7・29・法律194号  
改正平成4・12・16・法律 99号−−
改正平成4・12・16・法律 99号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・2・4・法律  4号−−
改正平成6・7・1・法律 81号−−
改正平成6・11・25・法律106号−−
改正平成9・5・9・法律 43号−−
改正平成10・5・6・法律 47号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・20・法律159号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・6・法律 40号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・2・法律104号==
改正平成17・11・2・法律104号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・2・法律105号−−
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・20・法律113号==
改正平成18・12・20・法律113号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・7・6・法律107号−−(施行=平20年1月1日(未)、平19年8月6日(済))
改正平成19・12・28・法律135号(未)(施行=平20年10月1日、平20年1月1日(済)、平20年4月1日(済))==
《分野》総務-全般-政党

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の接受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
(定義等)
第3条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
1.政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
2.特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
3.前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその、主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
 この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの
 前項各号の規定は、他の政党(第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
 この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の規定により候補者として届出があつた者、同法第86条の2若しくは第86条の3の規定による届出により候補者となつた者又は同法第86条の4の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)をいう。
 第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
 
第4条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
 この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団休の構成員が負担するものをいう。
 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
 この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。
 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。
 
第5条 この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。
1.政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
2.政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第6条の2第2項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)
 この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。
最初

第2章 政治団体の届出等

(政治団体の届出等)
第6条 政治団体は、その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団休にあつては、次条第2項前段の規定による届出がされた日)から7日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
1.都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会
2.2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体  主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
3.政党及び政治資金団体  主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
《改正》平11法160
《改正》平14法100
 政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書(第7条第1項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。
 第1項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第7条の2第1項の規定により告示された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。
 第1項の文書の様式は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
 第1項及び第2項の規定は、政党以外の政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。
 
第6条の2 政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。
 政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。
《改正》平11法160
 
第6条の3 政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第6条第1項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から7日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に対し、同項及び同条第2項の規定の例により届け出なければならない。
《改正》平11法160
 
第7条 政治団体は、第6条第1項(同条第5項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日から7日以内に、その異動に係る事項を同条第1項の規定の例により届け出なければならない。同条第2項(同条第5項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。
 第6条第3項の規定は、政治団体が前項前段の規定による届出をする場合について準用する。
(政治団体の名称等の公表)
第7条の2 第6条第1項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第2号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第1項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平19法135(国会議員関係政治団体の届出に関する部分は平20年10月1日施行)
 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法135
 政党が第3条第2項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第6条の2第2項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法135
(届出台帳の調製等)
第7条の3 第6条第1項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(届出前の寄附又は支出の禁止)
第8条 政治団体は、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。
(政治資金パーティーの開催)
第8条の2 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
第8条の3 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
1.銀行その他の金融機関への預金又は貯金
2.国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第1項第3号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの
《改正》平16法154
《改正》平17法102
(会計帳簿の備付け及び記載)
第9条 政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.すべての収人及びこれに関する次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
ロ 寄附(第22条の6第2項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第12条第1項第1号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第1項及び第2項並びに第11条第1項第1号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日並びに当該寄附をした者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 寄附のうち次条第2項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名、同項及び第12条第1項第1号ハにおいて同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第22条の6第2項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収人の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第3項及び第12条第1項第1号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
ト 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第3項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第12条第1項第1号チにおいて同じ。)並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
チ 借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日
リ その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
2.すべての支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第12条、第17条、第19条の11、第19条の13及び第19条の16において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所存地。次条第1項及び第12条第1項第2号において同じ。)並びにその支出の目的、金額及び年月日
3.金銭等の運用に関する次に掲げる事項
イ 預金(普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び第12条第1項第3号ホにおいて同じ。)又は貯金(普通貯金を除く。以下この号及び第12条第1項第3号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日
ロ 国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日
ハ 金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日
《改正》平14法098
《改正》平18法113
《改正》平17法102
《改正》平19法135
 前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(会計責任者に対する明細書の提出)
第10条 政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。
 政治団体のために寄附のあつせん(特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から7日以内に、当該寄附をした者及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
 政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から7日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第11条 政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、1件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
 政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当歳政治団体のために1件5万円以上の支出をした者は、領収書等(振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの(以下「振込明細書」という。))を直ちに会計責任者に送付しなければならない。
《改正》平19法135
(報告書の提出)
第12条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第20条第1項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、4月以内)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
1.すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第22条の6第2項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収人のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第18条の2において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が10万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
2.すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(1件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
3.12月31日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第17条第1項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地  所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ 建物  所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権  当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ 取得の価額が100万円を超える動産  品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ 金銭信託  信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。)  種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ 出資による権利  出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金  貸付先及び貸付残高
ヌ 支払われた金額が100万円を超える敷金  支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金  借入先及び借入残高
《改正》平11法160
《改正》平18法113
《改正》平18法066
《改正》平17法102
 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第19条の11第1項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法113
《改正》平18法113
《改正》平19法135
 政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第19条の4及び第19条の5において同じ。)は、第1項第1号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 第1項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
 
第13条 前条第1項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。
(監査意見書の添付)
第14条 政党又は政治資金団体の会計責任者は、第12条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書(第10条に規定する明細書をいう。以下同じ。)及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。
 前項の書面の様式は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(会計責任者の事務の引継ぎ)
第15条 政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から15日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
 前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。
 前2項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない
(会計帳簿等の保存)
第16条 政治団体の会計責任者(政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
《改正》平18法113
《改正》平19法135
 政治団体の会計責任者は、第22条の5第2項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
《追加》平18法113
(解散の届出等)
第17条 政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、第12条第1項の規定の例により、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書を提出しなければならない。
《改正》平17法105
 政治団体が第12条第1項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第8条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第6条第1項の規定による届出をしていないものとみなす。
 政治団体が第1項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第6条第1項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法105
《改正》平19法135
 第12条第2項から第4項まで、第13条及び第14条の規定は第1項の報告書について、第7条の2第2項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。
《改正》平19法135
(政治団体の支部)
第18条 政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定で左に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第6条第5項、第6条の2第7条の2第3項、第14条前条第4項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、第9条第1項第1号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第18条第3項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第12条第1項第1号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第18条第4項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
《改正》平19法135
 前項の場合において、政治団体の支部が第19条の7第2項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第6条及び第6条の3から第7条の2までの規定の適用については、それぞれ一の第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
《追加》平19法135
 第1項の場合において、政治団体の会計責任者は、第9条第1項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
《改正》平19法135
 第2項の場合において、政治団体の会計責任者は、第12条第1項又は前条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
2.当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日
《改正》平11法160
 第1項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第1項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。
《追加》平17法105
(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
第18条の2 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章(第6条第5項、第6条の2第7条の2第12条第1項第3号及び第3項、第14条、第16条第2項、第17条第3項並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。
《改正》平18法113
 前項の場合において、第6条第1項中「その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第19条の8第1項の規定による通知を受けた日)」とあるのは「第18条の2第1項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第1号及び第2号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第2項中「綱領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書」と、「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項及び第2項」と、第6条の3中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第7条第1項中「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、第8条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第8条の3中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第9条第1項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第12条第1項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第20条第1項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、4月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から3月以内」と、同項第1号中「すべての収入」とあるのは「すべての収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間5万円」とあるのは「5万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第2号中「すべての支出」とあるのは「すべての支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第2項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第18条の2第4項」と、第17条第1項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第18条の2第1項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第6条第1項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「第12条第1項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第23条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
《改正》平18法113
《改正》平19法135
 第1項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。
 第1項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第2項の規定により読み替えて適用される第12条第1項の規定による報告書が提出されたとき又は第2項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。
最初

第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

(資金管理団体の届出等)
第19条 公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
 公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から7日以内に、同項の規定の例により、その旨(第3号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。
1.第1項の指定を取り消したときその取消しの日
2.資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第1項に規定する政治団体でなくなつたときその事実が生じた日
3.前項の規定により届け出た事項に異動があつたときその異動の日
《全改》平11法087
 前2項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。
《追加》平11法087
 第2項及び第3項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(資金管理団体の名称等の公表)
第19条の2 資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第3項の規定による届出があつたときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平19法135
 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法135
(資金管理団体による不動産の取得等の制限)
第19条の2の2 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。
《追加》平19法107
(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
第19条の3 資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。
 資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
(資金管理団体の会計帳簿の記載)
第19条の4 資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第1項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第9条第1項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第1項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。
(資金管理団体の報告書の記載等)
第19条の5 資金管理団体(第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。
《改正》平19法107
 
第19条の5の2 資金管理団体の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項又は第17条第1項及び第4項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項第2号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費(第19条第2項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」とする。
《追加》平19法107
(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
第19条の6 第19条第1項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
最初

第3章の2 国会議員関係政治団体に関する特例等

 
《1章追加》平19法135
第1節国会議員関係政治団体に関する特例(第条〜第条)
第2節登録政治資金監査人(第条〜第条)
第3節政治資金適正化委員会(第条〜第条)
最初第3章の2

第1節 国会議員関係政治団体に関する特例

(国会議員関係政治団体)
第19条の7 この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び第5条第1項各号に掲げる団体を除く。)をいう。
1.衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
2.租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
《追加》平19法135
 この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
《追加》平19法135
(国会議員関係政治団体に係る通知)
第19条の8 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
《追加》平19法135
 前項の規定による通知をした者は、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第7条第1項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
《追加》平19法135
 前2項の文書の様式は、総務省令で定める。
《追加》平19法135
(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)
第19条の9 国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第11条の規定の適用については、同条第1項中「1件5万円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第2項中「1件5万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。
《追加》平19法135
(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
第19条の10 国会議員関係政治団体(第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第19条の15までにおいて同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項又は第17条第1項及び第4項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項及び第17条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「3月以内」とあるのは「5月以内」と、「4月以内」とあるのは「6月以内」と、同項第2号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第19条の7第1項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「5万円以上の」とあるのは「1万円を超える」と、第17条第1項中「30日以内」とあるのは「60日以内」とする。
《追加》平19法135
(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
第19条の11 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第19条の13第1項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第12条第2項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。
《追加》平19法135
 国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第16条第1項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書及び領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」とする。
《追加》平19法135
(第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
第19条の12 第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体については、第19条の9において読み替えて適用する第11条第19条の10において読み替えて適用する第12条第1項第2号、同条第2項及び前条第2項において読み替えて適用する第16条第1項の規定は、第6条第1項又は第7条第1項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。
《追加》平19法135
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第19条の13 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。
《追加》平19法135
 前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1.会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
2.会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
3.第12条第1項又は第17条第1項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
4.領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
《追加》平19法135
 登録政治資金監査人は、第1項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
《追加》平19法135
 前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
《追加》平19法135
 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第1項の政治資金監査を行うことができない。
《追加》平19法135
 第3項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法(昭和23年法律第103号)第32条第2項(同法第46条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による調査については、同法第33条の規定は、適用しない。
《追加》平19法135
(政治資金監査報告書の提出)
第19条の14 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
《追加》平19法135
(電子情報処理組織を使用した報告書の提出)
第19条の15 国会議員関係政治団体の会計責任者は、第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織(第32条の2において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行うよう努めるものとする。
《追加》平19法135
(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
第19条の16 何人も、国会議員関係政治団体について、第20条第1項の規定により報告書の要旨が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、第12条第2項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下この条及び第32条第1号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。
《追加》平19法135
 前項の規定による開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第12条第1項第2号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。
《追加》平19法135
 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。
1.開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
2.開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び第12条第1項第2号に規定する総務省令で定める項目
《追加》平19法135
 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
《追加》平19法135
 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から10日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
《追加》平19法135
 国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から20日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。
《追加》平19法135
 第5項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。
《追加》平19法135
 国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第6項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
《追加》平19法135
 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第7項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第6項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平19法135
10 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第6項の規定により提出された少額領収書等の写し(同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し)(当該少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)を開示しなければならない。
《追加》平19法135
11 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第6項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第6項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から30日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
《追加》平19法135
12 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
1.当該開示請求が第5項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。
2.第6項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。
《追加》平19法135
13 第11項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
《追加》平19法135
14 開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第6項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から60日以内にそのすべてについて第11項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第11項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1.本項を適用する旨及びその理由
2.残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限
《追加》平19法135
15 少額領収書等の写しの開示は、閲覧又は写しの交付により行う。
《追加》平19法135
16 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第5項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
《追加》平19法135
17 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第6項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第12条第1項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。
《追加》平19法135
18 第6項の規定により提出された少額領収書等の写し(その写しを含む。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は都道府県情報公開条例(都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。)の規定は、適用しない。
《追加》平19法135
19 開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
《追加》平19法135
20 前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第16条第1項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。
《追加》平19法135
21 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に第11項若しくは第12項の決定(以下この条において「開示決定等」という。)の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る不服申立てに対する決定の取消しを求める訴訟(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第12条第5項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する決定に係る抗告訴訟(同法第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第12条第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。
《追加》平19法135
22 前項の規定は、行政事件訴訟法第12条第4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する決定に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
《追加》平19法135
(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
第19条の17 政治団体(政党及び第5条第1項各号に掲げる団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
《追加》平19法135
最初第3章の2

第2節 登録政治資金監査人

(登録)
第19条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。
1.弁護士
2.公認会計士
3.税理士
《追加》平19法135
 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
1.第26条の6又は第26条の7の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から3年を経過しない者
2.第19条の22第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
3.懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
《追加》平19法135
(登録政治資金監査人名簿)
第19条の19 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。
《追加》平19法135
 登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。
《追加》平19法135
 政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第1項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
《追加》平19法135
(登録の手続)
第19条の20 第19条の18第1項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
《追加》平19法135
 政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第19条の18第1項各号のいずれかに該当する者(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第1項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第2項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。
《追加》平19法135
 政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
《追加》平19法135
(変更登録)
第19条の21 登録政治資金監査人は、第19条の18第1項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
《追加》平19法135
(登録の取消し)
第19条の22 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第19条の18第1項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第2項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第19条の20第1項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。
《追加》平19法135
 政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
《追加》平19法135
(登録の抹消)
第19条の23 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。
1.第19条の18第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
2.第19条の18第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.前条第1項の規定により登録を取り消されたとき。
《追加》平19法135
 登録政治資金監査人が前項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。
《追加》平19法135
(登録及び登録の抹消の公告)
第19条の24 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。
《追加》平19法135
(登録政治資金監査人証票の返還)
第19条の25 登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。
《追加》平19法135
(登録の細目)
第19条の26 この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。
《追加》平19法135
(登録政治資金監査人の研修)
第19条の27 登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。
《追加》平19法135
 政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。
《追加》平19法135
 政治資金適正化委員会は、第1項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。
《追加》平19法135
(秘密保持義務)
第19条の28 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平19法135
 登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平19法135
最初第3章の2

第3節 政治資金適正化委員会

(設置)
第19条の29 総務省に、政治資金適正化委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
《追加》平19法135
(所掌事務)
第19条の30 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.第12条第1項又は第17条第1項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。
2.登録政治資金監査人の登録に関すること。
3.登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。
4.政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。
5.登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。
6.第19条の16第5項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。
7.前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務
《追加》平19法135
 委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。
《追加》平19法135
(組織)
第19条の31 委員会は、委員5人をもつて組織する。
《追加》平19法135
 委員は、非常勤とする。
《追加》平19法135
(委員)
第19条の32 委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。
《追加》平19法135
 前項の指名に当たつては、同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上とならないようにしなければならない。
《追加》平19法135
 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平19法135
 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。
《追加》平19法135
 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。
《追加》平19法135
 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める2人以外の委員を罷免するものとする。
《追加》平19法135
 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
《追加》平19法135
(委員長)
第19条の33 委員会に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。
《追加》平19法135
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
《追加》平19法135
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
《追加》平19法135
(会議)
第19条の34 委員会は、委員長が招集する。
《追加》平19法135
 委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
《追加》平19法135
 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
《追加》平19法135
 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。
《追加》平19法135
(資料の提出その他の協力)
第19条の35 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
《追加》平19法135
 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
《追加》平19法135
(事務局)
第19条の36 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
《追加》平19法135
 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
《追加》平19法135
 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
《追加》平19法135
(政令への委任)
第19条の37 この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法135
最初

第4章 報告書の公開

(収支報告書の要旨の公表)
第20条 第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならないい。この場合において、第12条第1項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の11月30日までに公表するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平18法113
《改正》平19法135
 前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。
《改正》平11法160
 都道府県の選挙管理委員会は、第1項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第1項の規定にかかわらず、インターネットの利用その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。この場合において、インターネットの利用その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。
《追加》平19法135
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第20条の2 第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書、第12条第2項(第17条第4項において準用する場合を含む。第32条第3号において同じ。)及び第14条第1項(第17条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書面並びに第19条の14の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第1項の規定により報告書の要旨を公表した日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法113
《改正》平19法135
 何人も、前条第1項の規定により報告書の要旨が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書面又は政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法135
 前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
《追加》平19法135
(収支報告書等に係る情報の公開)
第20条の3 第12条第1項若しくは第17条第1項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第20条第1項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条の規定による開示の請求があつた場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第9条第1項の決定を行わない。
《追加》平18法113
《改正》平19法135
 前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第10条第1項中「開示請求があった日から30日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条第1項の規定により要旨が公表された日から同日後30日を経過する日までの間」と、同法第11条中「開示請求があった日から60日以内」とあるのは「政治資金規正法第20条第1項の規定により要旨が公表された日から同日後60日を経過する日までの間」とする。
《追加》平18法113
 都道府県は、第1項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。
《追加》平18法113
最初

第5章 寄附等に関する制限

(会社等の寄附の制限)
第21条 会社、労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
《改正》平11法159
 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
《改正》平11法159
 第1項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。
《改正》平11法159
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
(寄附の総額の制限)
第21条の3 政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
1.個人のする寄附
2千万円
2.会社のする寄附
次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
50億円以上3000万円
10億円以上50億円未満1500万円
10億円未満750万円
3.労働組合又は職員団体のする寄附
次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
10万人以上3000万円
5万人以上10万人未満1500万円
5万人未満750万円
4.前2号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附
次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
6千万円以上3000万円
2千万円以上6千万円未満1500万円
2千万円未満750万円
《改正》平17法087
 資本金の額若しくは出資の金額が100億円以上の会社、組合員等の数が15万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が8千万円以上の前項第4号の団体については、同項第2号から第4号までに掲げる額は、3千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が50億円を超える金額50億円ごと、組合員等の数が10万人を超える数5万人ごと、又は前年における年間の経費の額が6千万円を超える金額2千万円ごとに500万円(その合計額が3千万円に達した後においては、300万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が7千万円を超える場合には、7千万円を加算した金額として、同項の規定を適用する。
《改正》平17法087
 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、1000万円を超えることができない。
《全改》平11法159
 第1項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
 第1項第2号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第3号に規定する組合員等の数及び同項第4号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
《改正》平17法087
(同一の者に対する寄附の制限)
第22条 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、5000万円を超えることができない。
《追加》平17法104
 個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、150万円を超えることができない。
《改正》平11法159
 前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
《改正》平11法159
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第22条の2 何人も、第21条第1項、第21条の2第1項、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
《改正》平11法159
《改正》平17法104
(寄附の質的制限)
第22条の3 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成6年法律第5号)第3条第1項の規定による政党交付金(同法第27条第1項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第4項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第4項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後1年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 前2項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第3条第1項第2号若しくは第3号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。
 第1項及び第2項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。
1.地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人
2.地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人
 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
 
第22条の4 3事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
 
第22条の5 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成17年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が1年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において5年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が5年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が5年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
《改正》平18法113
《改正》平18法066
 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。
《追加》平18法113
 
第22条の6 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 前項及び第4項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。
 何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
 第1項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
 前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
《追加》平11法087
(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
第22条の6の2 何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が1000円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
《追加》平17法104
《改正》平17法104
 政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
《追加》平17法104
《改正》平17法104
 何人も、前2項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
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