損害保険料率算出団体に関する法律
昭和23・7・29・法律193号
改正昭和54・12・20・法律 68号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平12年7月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成21・6・10・法律 51号−−(施行=平21年7月10日)
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
改正昭和54・12・20・法律 68号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
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改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成21・6・10・法律 51号−−(施行=平21年7月10日)
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
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第1章 総 則
第1条 この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基準とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。
2.純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。
3.損害保険料率算出団体 第7条の2に規定する業務を行うことを目的として次条第1項の認可を受けて設立された団体をいう。
4.会員 損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。
5.参考純率 損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。
6.基準料率 損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。
第2章 設立等
第3条 2以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。
2 前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在場所
4.資産に関する規定
5.理事の任免に関する規定
6.会員の加入及び脱退に関する規定
7.参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類
4 料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
5 料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
1.自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
2.地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)の規定に基づく地震保険
第4条 料率団体は、法人とする。
第4条の2 料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条 定款は、総会員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第6条 損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。
第6条の2 料率団体は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第7条 料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第3章 業 務
第7条の2 料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
1.参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
2.基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
2 料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
1.保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
2.保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
3.前項各号及び前2号に掲げる業務に付随する業務
4.前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務
第7条の2の2 料率団体には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が2人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。
第7条の2の3 理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第7条の2の4 料率団体は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
第7条の2の5 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第7条の2の6 料率団体には、定款又は総会の決議で、1人又は2人以上の監事を置くことができる。
第7条の2の7 監事の職務は、次のとおりとする。
1.料率団体の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第7条の2の8 料率団体の理事は、少なくとも毎年1回、会員の通常総会を開かなければならない。
第7条の2の9 料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第7条の2の10 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第7条の2の11 料率団体の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
第7条の2の12 総会においては、第7条の2の10の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第7条の2の13 各会員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第7条の2の14 料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。
第7条の3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第8条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第7条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
第4章 参考純率及び基準料率
第1節 通 則
第8条 料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
第2節 参考純率
第9条 料率団体は、参考純率を算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
2 料率団体は、前項の規定により参考純率の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
第9条の2 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第入条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して30日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3 料率団体は、前2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
4 内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第1項の規定により当該料率団体に対し第8条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第124条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
第3節 基準料率
第9条の3 料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。
1.基準料率に係る純保険料率
2.基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
3.基準料率の算出方法
4.その他内閣府令で定める事項
2 料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第10条 損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
2 料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第10条の2 会員は、その所属する料率団体が第9条の3第1項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2 会員以外の利害関係人は、前条第1項の規定による届出のあつた保険料率について不服があるときは、当該保険料率に係る同条第2項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該保険料率について異議を申し出ることができる。
3 前2項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
4 内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第1項又は第2項に規定する期間を延長することができる。
第10条の3 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。
3 前2項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、第9条の3第1項の規定による届出を撤回したものとみなす。
4 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料率団体に通知し、かつ、当該意見聴取に係る事案の要旨並びに当該意見聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
5 前項に規定する者を除くほか、第2項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。
6 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
7 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、利害関係人の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第10条の4 第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間(当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
2 範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。
3 第1項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第125条の規定は、適用しない。
3 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間。)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
5 料率団体は、第1項若しくは第2項の規定による通知又は第3項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、第3項の規定による命令をしないで前条第1項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
第10条の6 利害関係人は、前条第6項の規定による告示のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
第11条 次に掲げる処分については、行政不版審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第5章 特定法人に対する特則
第12条 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第10条の5第5項及び第7項並びに第25条の2第2項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第2条第1項第6号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第12条第2号に規定する引受社員をいう。第10条の4第1項において同じ。)によるその使用」と、第9条の2第4項中「保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「保険業法第225条第1項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「同条第2項」と、「(同法第207条において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、第10条の4第1項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第3項中「保険業法第123条第1項」とあるのは「保険業法第225条第1項」と、「同法第125条」とあるのは「同条第3項において準用する同法第125条」と、第10条の5第7項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第219条第6項に規定する総代理店の事務所」とする。
3.第10条の2第1項及び第2項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。