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損害保険料率算出団体に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章設立等(第3条〜第7条)
第3章業 務(第7条の2〜第7条の3)
第4章参考純率及び基準料率 (第8条〜第11条)
第5章特定法人に対する特則(第12条)
第6章監 督(第13条〜第14条)
第7章登記等(第15条〜第25条)
第8章雑 則(第25条の2〜第25条の4)
第9章罰 則(第26条〜第28条)

  昭和23・7・29・法律193号  
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基準とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。
《全改》平10法107
(定義等)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.保険料率
損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。
2.純保険料率
保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。
3.損害保険料率算出団体
第7条の2に規定する業務を行うことを目的として次条第1項の認可を受けて設立された団体をいう。
4.会員
損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。
5.参考純率
損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。
6.基準料率
損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。
《改正》平10法107
 生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第3条第4項第2号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第4号、次条第1項及び第2項、第6条第7条並びに第10条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
《改正》平10法107
 特定法人(保険業法第219条第1項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第2項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第3条第4項第2号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第12条において同じ。)は、次条第1項及び第2項、第6条第7条並びに第10条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
《改正》平10法107
最初

第2章 設立等

(料率団体の設立)
第3条 2以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項に規定する定款には、参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類及び民法(明治29年法律第89号)第37条(定款)に規定する事項を記載しなければならない。
《改正》平10法107
 料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
1.自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
2.地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)の規定に基づく地震保険
《改正》平9法102
《全改》平10法107
(法人)
第4条 料率団体は、法人とする。
(定款の変更の認可)
第5条 料率団体が定款の変更をなすには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(加入)
第6条 損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。
《改正》平10法107
(会員の加入及び脱退の届出)
第7条 料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第7条の2 料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
1.参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
2.基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
《追加》平10法107
 料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
1.保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
2.保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
3.前項各号及び前2号に掲げる業務に付随する業務
4.前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務
《追加》平10法107
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第7条の3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第8条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が前条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
《追加》平10法107
最初

第4章 参考純率及び基準料率


第1節通 則(第8条)
第2節参考純率(第9条〜第9条の2)
第3節基準料率(第9条の3〜第11条)

最初第4章

第1節 通 則

(参考純率及び基準料率の原則)
第8条 料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
《改正》平10法107
最初第4章

第2節 参考純率

(参考純率の届出)
第9条 料率団体は、参考純率を算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 料率団体は、前項の規定により参考純率の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(参考純率の取扱い)
第9条の2 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第入条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して30日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 料率団体は、前2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
《追加》平10法107
 内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第1項の規定により当該料率団体に対し第8条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第124条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
最初第4章

第3節 基準料率

(基準料率の届出)
第9条の3 料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。
1.基準料率に係る純保険料率
2.基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
3.基準料率の算出方法
4.その他内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(利害関係人の資料閲覧等)
第10条 損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
《追加》平10法107
 料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
《追加》平10法107
 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(利害関係人の異議の申出)
第10条の2 会員は、その所属する料率団体が第9条の3第1項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 会員以外の利害関係人は、前条第1項の規定による届出のあつた保険料率について不服があるときは、当該保険料率に係る同条第2項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該保険料率について異議を申し出ることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前2項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
 内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第1項又は第2項に規定する期間を延長することができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
(内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査)
第10条の3 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。
《改正》平9法102
《全改》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前2項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、第9条の3第1項の規定による届出を撤回したものとみなす。
《改正》平10法107
 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料率団体に通知し、かつ、当該意見聴取に係る事案の要旨並びに当該意見聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項に規定する者を除くほか、第2項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、利害関係人の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(範囲料率の使用に係るみなし認可等)
第10条の4 第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間(当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
《追加》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第1項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第125条の規定は、適用しない。
《追加》平10法107
(適合性審査の期間の短縮、延長等)
第10条の5 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第8条の規定に適合していると認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間。)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項の規定による命令(第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
《改正》平10法107
 料率団体は、第1項若しくは第2項の規定による通知又は第3項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
《改正》平10法107
 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、第3項の規定による命令をしないで前条第1項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 会員は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。
 
《2条削除》平10法107
(利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)
第10条の6 利害関係人は、前条第6項の規定による告示のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
《改正》平09法102
《改正》平10法131
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 第10条の2第3項及び第4項の規定は前項の規定による異議の申出について、第10条の3第2項(ただし書を除く。)から第8項までの規定は前項の規定による異議の申出があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第10条の2第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条の6第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
 内閣総理大臣は、第1項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項の規定による命令については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率が、その算出の基礎となつた条件の前条第6項の規定による告示後の変更により第8条の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 
《1条削除》平10法107
(不服申立ての制限)
第11条 次に掲げる処分については、行政不版審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
1.第10条の5第3項(第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令
2.前条第3項の規定による命令
《全改》平10法107
最初

第5章 特定法人に対する特則

 
第12条 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第10条の5第5項及び第7項並びに第25条の2第2項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第2条第1項第6号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第12条第2号に規定する引受社員をいう。第10条の4第1項において同じ。)によるその使用」と、第9条の2第4項中「保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「保険業法第225条第1項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「同条第2項」と、「(同法第207条において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、第10条の4第1項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第3項中「保険業法第123条第1項」とあるのは「保険業法第225条第1項」と、「同法第125条」とあるのは「同条第3項において準用する同法第125条」と、第10条の5第7項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第219条第6項に規定する総代理店の事務所」とする。
2.第7条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の規定の適用については、引受社員(保険業法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。
3.第10条の2第1項及び第2項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
最初

第6章 監 督

(報告及び検査)
第13条 内閣総理大臣は、料率団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは参考純率若しくは基準料率に関する資料その他の物件を検査させることができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為に対する命令)
第14条 内閣総理大臣は、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条第1項の規定による認可を取り消すことができる。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
最初

第7章 登記等

(料率団体の成立の時期及び登記の効力)
第15条 料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
 前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の登記等)
第16条 料率団体の設立の登記は、第3条第1項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から2週間以内に、これをしなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在場所
4.資産の総額
5.出資の方法を定めたときは、その方法
6.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
7.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
《改正》平17法087
 料率団体は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
 前項の規定は、料率団体の成立後、主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域外において、あらたに従たる事務所を設けた場合に、これを準用する。
(変更の登記)
第17条 この法律の規定により登記した事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第17条の2 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
《改正》平17法087
(清算結了の登記)
第18条 料率団体の清算が結了したときは、主たる事務所の所在地においては2週間、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所及び登記簿)
第19条 料率団体の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又は若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
《改正》平11法160
 各登記所に、損害保険料率算出団体登記簿を備える。
(設立登記の申請手続)
第20条 料率団体の設立の登記の申請書には、左の書面を添附しなければならない。
1.定款
2.資産の総額を証する書面
3.代表権を有する者の資格を証する書面
(変更登記の申請手続)
第21条 料率団体の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第16条第2項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
 
第22条 削除
《削除》平17法087
(民法の準用)
第23条 民法第38条第1項、第43条第44条第47条第48条第50条から第54条まで、第58条から第66条まで、第68条から第70条まで、第72条から第76条まで、第77条第1項及び第2項並びに第78条から第83条までの規定は、料率団体に準用する。この場合において、同法第77条第1項中「破産手続開始の決定及び設立の許可の取消し」とあるのは、「破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。
《改正》平16法076
《改正》平16法147
《改正》平17法087
(非訟事件手続法の準用)
第24条 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項の規定は料率団体の解散及び清算の監督について、同法第36条第37条及び第39条の規定は料率団体の清算人について、同法第122条の規定は料率団体の解散の登記について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
(商業登記法の準用)
第25条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第26条第27条第47条第1項、第48条から第53条まで及び第132条から第148条までの規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律第16条第2項各号」と、同法第53条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において損害保険料率算出団体に関する法律第16条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
最初

第8章 雑 則

(財務大臣への資料提出等)
第25条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
《追加》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(内閣府令への委任)
第25条の3 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(権限の委任)
第25条の4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《全改》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
最初

第9章 罰 則

(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2.第13条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
第27条 料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。
 
《1条削除》平10法107
 
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.第5条の規定に違反して、定款を変更した者
2.第7条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
3.第9条の3第2項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
4.第10条第1項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
5.第10条第2項の規定に違反した者
6.第10条の5第3項、第10条の6第3項若しくは第5項又は第14条の規定による命令に違反した者
7.第10条の5第5項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
8.第10条の5第7項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
9.この法律に定める登記を怠つた者
10.第23条において準用する民法第51条の規定に違反して、財産目録若しくは社員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
11.第23条において準用する民法第70条第2項又は第81条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者
12.第23条において準用する民法第79条第1項若しくは第2項又は第81条第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
《改正》平10法107
《改正》平16法076

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