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国民の祝日に関する法律

【目次】
  昭和23・7・20・法律178号  
改正昭和60・12・27・法律103号−−
改正平成元・2・17・法律  5号−−(施行=平元年2月17日・天皇誕生日)
改正平成7・3・8・法律 22号−−(施行=平8年1月1日・海の日)
改正平成10・10・21・法律141号−−(施行=平12年1月1日・ハッピーマンデー)
改正平成13・6・22・法律 59号−−(施行=平15年1月1日・ハッピーマンデー)
改正平成17・5・20・法律 43号−−(施行=平19年1月1日・昭和の日)
《分野》全般-憲法

 
第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
 
第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日
1月1日
年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ
昭和の日 4月29日激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。
《改正》平10法141
《改正》平13法059
《改正》平17法043
 
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
《改正》平17法043
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
《改正》平17法043
附 則
 
 昭和2年勅令第25号(休日に関する件)は、これを廃止する。
附 則
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)
 改正後の第2条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して6月以内に制定するものとする(昭和41年政令376号・建国記念の日となる日を定める政令により建国記念の日は2月11日)。
 内閣総理大臣は、改正後の第2条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。

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