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教育委員会法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章教育委員会の組織(第7条〜第47条)
第3章教育委員会の職務権限(第48条〜第65条)
第4章雑 則(第66条〜第68条)
   附 則(抄)(第69条〜第91条)

  昭和23・7・15・法律170号  
改正昭和24・1・12・法律  1号  
改正昭和24・5・19・法律 77号  
改正昭和24・5・31・法律148号  
改正昭和25・4・15・法律101号  
改正昭和25・5・10・法律168号  
改正昭和25・5・16・法律184号  
改正昭和25・5・30・法律214号  
改正昭和25・8・5・法律238号  
改正昭和26・4・3・法律126号  
改正昭和26・6・7・法律203号  
改正昭和27・4・15・法律 92号  
改正昭和27・6・21・法律207号  
改正昭和28・8・5・法律167号  
改正昭和28・8・15・法律212号  
改正昭和29・6・3・法律159号  
改正昭和29・6・10・法律170号  
改正昭和29・6・22・法律193号  
改正昭和30・8・5・法律125号  
廃止昭和31・6・30・法律162号(昭和31・10・1・)


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする。
 
第2条 教育委負会の組織、権限及び職務は、この法律の定めるところによる。
(設置)
第3条 教育委員会は、都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村にこれを設置する。但し、町村は、必要がある場合には、一部事務組合を設けて、その組合に教育委員会を設置することができる。
 前項の一部事務組合の教育委員会に関し必要な事項は、政令でこれを定めることができる。
 この法律で「都道府県委員会」とは、都道府県に設置する教育委員会を、「地方委員会」とは、市町村に設置する教育委員会をいう。
(権限)
第4条 教育委員会は、従来都道府県若しくは都道府県知事又は市町村若しくは市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の権限に属する教育、学術及び文化(教育という。以下同じ。)に関する事務、並びに将来法律又は政令により当該地方公共団体及び教育委員会の権限に属すべき教育事務を管理し、及び執行する。
 大学及び私立学校は、法律に別段の定がある場合を除いては、教育委員会の所管に属しない。
(経費の負担)
第5条 教育委員会に要する経費は、当該地方公共団体の負担とする。
(経費の補助)
第6条 教育委員会に要する経費及びその所掌に係る経費は、国庫からこれを補助することができる。
最初

第2章 教育委員会の組織


第1節数育委員会の委員(第7条〜第32条)
第2節教育委員会の会議(第33条〜第40条)
第3節教育長及び事務局(第41条〜第47条)

最初第2章

第1節 数育委員会の委員

(委員)
第7条 都道府県委員会は7人の委員で、地方委員会は5人の委員で、これを組織する。
 第3項に規定する委員を除く委員は、日本国民たる地方公共団体の住民が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより、これを選挙する。
 委員のうち1人は、当該地方公共団体の議会の議員のうちから、議会において、これを選挙する。
(任期)
第8条 選挙による委員の任期は、4年とする。
 議会において選挙する委員の任期は、議員の任期中とする。
 第1項に規定する委員の任期の起算及び補欠委員の在任期間については、公職選挙法の定めるところによる。
 
第9条 削除
 
第10条 国会の議員、地方公共団体の議会の議員(第7条第3項の委員たる議員を除く。)、常勤の国家公務員及び地方公務員並びにその就任について国会又は地方公共団体の議会の選挙、議決又は同意を必要とする国家公務員及び地方公務員は、教育委員会の委員を兼ねることができない。
 都道府県委員会の委員と、地方委員会の委員とは、これを兼ねることができない。
 
第11条から第25条まで 削除
 
第26条 第7条第3項の規定による委員が欠けたときは、議会は、すみやかに委員を選挙しなければならない。
 
第27条及び第28条 削除
(委員の解職の請求)
第29条 委員の選挙権を有する者は、委員の解職の請求をすることができる。
 選挙による委員の解職の請求に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通公共団体の議会の議員の解職の請求の例による。
 第7条第3項の規定による委員の解職の請求に関しては、地方自治法に定める同法第88条第2項に規定する委員の解職の請求の例による。
(委員の辞職及び資格の決定)
第30条 委員の辞職及び資格の決定については、地方自治法第6章第8節の規定(第126条但書の規定を除く。)を準用する。但し、「普通地方公共団体の議会」とあるのは、「教育委員会」と、「議員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第31条 地方公共団体は、当該教育委員会の委員に対し報酬を支給しなければならない。但し、給料は支給しない。
 委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、当該地方公共団体の条例でこれを定めなければならない。
(委員の服務)
第32条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏してはならない。その職を退いた後においても同様とする。
最初第2章

第2節 教育委員会の会議

(委員長及び副委員長)
第33条 教育委員会は、委員のうちから、委員長及び副委員長各一人を選挙しなければならない。
 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。但し、再選されることができる。
 委員長は、教育委員会の会議を主宰する。
 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第34条 教育委員会の会議は、委員長が、これを招集する。
 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して、臨時会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、委員長が、あらかじめこれを告示しなければならない。
 招集は、開会の日前、都道府県委員会にあつては7日、地方委員会にあつては3日までに、これを告示しなければならない。但し、急施を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第35条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
 定例会は、毎月1回これを招集しなければならない。
 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り、これを招集する。
 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前条第3項及び前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。
(会議の定足数)
第36条 教育委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。但し、同一の事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の公開)
第37条 教育委員会の会議は、これを公開する。但し、委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 前項の委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。
(議決の方法)
第38条 教育委員会の議事は、出席委員の過半数で、これを決する。
(議事参与の制限)
第39条 教育委員会の委員は、自己又は配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。但し、会議に出席し、発言することができる。
(会講録)
第39条の2 教育委員会の会議の次第は、すべて会議録に記載しなければならない。
 前項の会議録について必要な事項は、教育委員会規則で、これを定める。
(会議規則)
第40条 教育委員会は、会議規則及び傍聴人規則を設けなければならない。
 この法律に別段の定がある場合を除いては、教育委員会の会議に関する事項は、会議規則でこれを定めることができる。
最初第2章

第3節 教育長及び事務局

(教育長)
第41条 教育委員会に、教育長を置く。
 教育長は、教育委員会が、これを任命する。
 教育長の任期は、4年とする。但し、再任することができる。
 
第42条 削除
(事務局)
第43条 教育委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
(事務局の部課)
第44条 都道府県委員会の事務局には、教育委員会規則の定めるところにより、必要な部課(土木建築に関する部課を除く。)を置く。但し、教育の調査及び統計に関する部課並びに教育指導に関する部課は、これを置かなければならない。
 地方委員会の事務局には、教育委員会規則の定めるところにより、必要な部課を置くことができる。
(事務局の職員)
第45条 都道府県委員会の事務局に、指導主事、教科用図書の採択、教科内容及びその取扱、学校保健、建築その他の事項に関する事務又は技術に従事する必要な事務職員及び技術職員その他の職員を置く。
 地方委員会の事務局には、都道府県委員会の事務局に準じて必要な職員を置く。
 前2項に規定する職員の定数は、当該地方公共団体の条例で、これを定めなければならない。
 第1項及び第2項の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が、これを任命する。
 
第46条 削除
 
第47条 教科用図書の採択、教科内容及びその取扱、その他特殊な事務又は技術に従事する事務職員又は技術職員には、教員をもつて、これに充てることができる。但し、その期間中は、教員の職務を行わないことができる。
最初

第3章 教育委員会の職務権限

(教育委員会の所管)
第48条 都道府県委員会は、都道府県の設置する学校その他の教育機関を、地方委員会は、当該地方公共団体の設置する学校その他の教育機関をそれぞれ所管する。
 当該教育委員会は、その協議により都道府県の設置する高等学校を市町村に、又は市町村の設置する高等学校を都道府県に移管することができる。
(教育委員会の事務)
第49条 教育委員会は、第4条に定める権限を行使するために、左に掲げる事務を行う。
1.学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
2.学校その他の教育機関の用に供し、又は用に供するものと決定した財産(教育財産という。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関すること。
3.教科内容及びその取扱に関すること。
4.教科用図書の採択に関すること。
5.教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
6.学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他建物の営繕、保全の計画及びその実施に関すること。
7.教具その他の設備の整備に関すること。
8.教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
9.教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。
10.教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
11.教育事務のための契約に関すること。
12.社会教育に関すること。
13.校長、教員その他教育職員の研修に関すること。
14.校長、教員その他の教育職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、福利及び厚生に関すること。
15.学校の保健計画の企画及び実施に関すること。
16.学校環境の衛生管理に関すること。
17.証書及び公文書類を保管すること。
18.教育の調査及び統計に関すること。
19.ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)に規定するユネスコ活動に関すること。
20.その他その所轄地域の教育事務に関すること。
 
第50条 教育委員会の権限に属する事務のうち、左に掲げるものは、都道府県委員会のみが、これを行う。
1.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の定めるところに従い、国立又は公立の学校の教員の免許状に関すること。
2.削除
3.地方委員会に対し、技術的、専門的な助言と指導を与えること。
4.高等学校の通学区域の設定又は変更に関すること。
5.都道府県内の学校の学校給食に関する企画並びに学校給食のための配給物資の管理及び利用に関すること。
6.文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の施行に関すること。
7.教育に関する法人(私立学校を設置する法人及び宗教法人を除く。)に関すること。
 
第51条 校長及び教員の任免、給与等の人事その他共通する必要な事項を決定するために、都道府県内の地方委員会と都道府県委員会が連合して協議会を設けることができる。
 前項の協議会の決議は、全員一致によらなければならない。
 協議会に関して必要な事項は、当該教育委員会の協議によつて、これを定めなければならない。
 
第52条 特別区の教育委員会については、第49条第1項第3号及び第4号の規定は、これを適用せず、都の教育委員会が、これを行う。
(事務の委任及び臨時代理)
第52条の2 教育委員会は、教育委員会規則の定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
 教育長は、前項の規定により委任された事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任し、又はこれを代理させることができる。
(教育長の職務)
第52条の3 教育長は、教育委員会の指揮監督を受け、教育委員会の処理するすべての教育事務をつかさどる。
 教育長は、教育委員会の行うすべての教育事務につき、助言し、推薦することができる。
 教育長は、教育委員会の事務局の事務を総括し、及びその職員を指揮監督する。
 教育長は、自己の身分取扱についての議事が行われる場合を除く外、教育委員会のすべての会議に出席しなければならない。この場合、教育長は、議事について発言することができるが、選挙及び議決に加わることができない。
 教育長は、その事務執行に関し、及び教育委員会の所轄地域の教育に関し、必要な報告及び資料を教育委員会に提出しなければならない。
(指導主事の職務)
第52条の4 指導主事は、校長及び教員に助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。
(教育委員会規則)
第53条 教育委員会は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し教育委員会規則を制定することができる。
 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものは、一定の公告式により、これを公布しなければならない。
 前項の公告式は、教育委員会規則でこれを定め、公布のための署名、公布の方法、施行日その他必要な事項を規定しなければならない。
(通学区域の設定)
第54条 都道府県委員会は、高等学校の教育の普及及びその機会均等を図るため、教育委員会規則の定めるところにより、その所轄の地域を数箇の通学区域に分ける。但し、必要がある場合には、生徒の就学につきこれを調整することができる。
(学校の保健)
第54条の2 教育委員会は、学校身体検査、精密検診その他の事項に関し、政令で定める基準に従い、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
 保健所は、学校環境の衛生、学校の保健に関する資料の提供その他の事項に関し、政令で定める基準に従い、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。
(建築の実施)
第54条の3 教育委員会は、学校その他の教育機関の建築の実施を、地方公共団体の長に、原則として委任するものとする。この場合において、建築の実施に関し、教育委員会において意見があるときは、地方公共団体の長は、これに従わなければならない。
(報告書の操出)
第55条 都道府県委員会は、地方委員会に対し、文部大臣は、都道府県委員会及び地方委員会に対し、各所轄区域の教育に関する年報その他必要な報告書を提出させることができる。
 法律に別段の定がある場合の外、文部大臣は、都道府県委員会及び地方委員会に対し、都道府県委員会は、地方委員会に対して行政上及び運営上指揮監督をしてはならない。
(教育委員会が処理する国家事務の指揮監督)
第55条の2 教育委員会が国の機関として処理する行政事務については、地方自治法第150条の規定を準用する。但し、「普通地方公共団体の長」とあるのは「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県委員会」と読み替えるものとする。
(予算の編成)
第56条 教育委員会は、毎会計年度、その所掌に係る歳入歳出の見積に関する書類を作成し、これを地方公共団体における予算の統合調整に供するため、地方公共団体の長に送付しなければならない。
 
第57条 地方公共団体の長は、毎会計年度、歳入歳出予算を作成するに当つて、教育委員会の送付に係る歳出見積を減額しようとするときは、あらかじめ教育委員会の意見を求めなければならない。
 
第58条 地方公共団体の長は、教育委員会の歳出見積を減額した場合においては、教育委員会の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、地方公共団体の議会が教育委員会の送付に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。
 
第58条の2 教育委員会の所掌に係る既定予算を追加し、更正し、又は暫定予算を調製する場合においては、前3条の例による。
(予算の執行)
第59条 地方公共団体の議会において予算を議決したときは、地方公共団体の長は、教育委員会の所掌に係る予算を、当該教育委員会に配当しなければならない。
 
第60条 教育委員会は、その所掌に係る予算について、その配当の範囲内で、支出を出納長又は収入役に命令する。
 地方公共団体の長は、教育事務に関する収入について、収入を命令する権限を当該地方公共団体の教育委員会に委任することができる。
(地方公共団体の議会及び長との関係)
第61条 教育委員会は、法令により地方公共団体の議会の議決を経るべき事件のうち、左に掲げる事項その他教育事務に関するものの議案の原案を、地方公共団体の長に送付する。
1.教育目的のための基本財産及び積立金の設置、管理及び処分に関すること。
2.教育事業のための地方債に関すること。
3.授業料その他教育に関する使用料及び手数料に関すること。
4.第31条第3項、第45条第3項及び第66条第3項に規定する条例の制定又は改廃に関すること。
 
第62条 地方公共団体の長は、前条に規定する事件につきその議案を地方公共団体の議会の議決に付するに当つて、教育委員会の送付に係る原案を修正しようとするときは、あらかじめ教育委員会の意見を求めなければならない。
 
第63条 地方公共団体の長は、教育委員会の送付に係る原案を修正した場合においては、その議案に教育委員会の送付に係る原案及び教育委員会の意見を附記しなければならない。
 
第63条の2 地方公共団体の長は、第61条に規定する事件の議案の原案の送付を受けたときは、すみやかに議案を作成し、これを地方公共団体の議会に提出しなければならない。
 
第63条の3 第61条に規定する事件については、地方公共団体の長は、同条の規定による教育委員会の原案の送付をまつて、当該事件に係る議案を地方公共団体の議会に提出することを常例とする。
 
第63条の4 学校その他の教育機関が廃止される場合には、教育委員会は、当該教育機関の使用する教育財産の廃止後の用途について、あらかじめ、地方公共団体の長と協議するものとする。
(教育委員会及び教育長の代理執行)
第64条 委員が、すべて欠けた場合には、教育委員会の行う事務は、教育長が、これを行う。
 前項の規定による処理については、教育長は、次の会議において、これを教育委員会に報告しなければならない。
 
第65条 都道府県委員会の委員がすべて欠け、更にその教育長も欠けた場合には、文部大臣は、当該都道府県委員会の教育長代理を任命する。
 地方委員会の委員がすべて欠け、更にその教育長も欠けた場合には、都道府県委員会は、当該地方委員会の教育長代理を任命する。
 前項の場合において、都道府県委員会の委員がすべて欠けたときは、都道府県の教育長が前項の教育長代理を任命する。
 第1項及び第2項の教育長代理は、当該教育委員会の次の最初の会議まで在任する。
最初

第4章 雑 則

(学校その他の教育機関の職員)
第66条 教育委員会の所管に属する学校に、校長、教員並びに必要な事務職員、技術職員及びその他の職員を置く。
 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関に、必要な事務職員、技術職員及びその他の職員を置く。
 前2項に規定する職員(女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第4条第1項の規定により臨時的に任用される職員を除く。)の定数は、法律又は政令に別段の定がある場合の外、当該地方公共団体の条例で、これを定めなければならない。
(教育長等の身分取扱)
第67条 前条第1項及び第2項に規定する学校その他の教育機関の事務職員、技術職員及びその他の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が、これを任命する。
 教育長、第45条第1項及び第2項に規定する職員並びに前条第1項及び第2項に規定する職員の任免、懲戒、服務、給与その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に別段の定があるものを除く外、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところによる。
(教育長等の給与)
第68条 地方自治法第204条から第206条までの規定は前条第2項に規定する職員で常勤のものに、同法第203条及び第206条の規定は前条第2項に規定する職員で非常勤のものに、これを準用する。
最初

附 則(抄)

 
第69条 この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第94条の規定は、昭和23年11月1日からこれを施行する。
 
第70条 大阪市、京都市、名古屋市、神戸市及び横浜市(五大市という。以下同じ。)並びに既に教育委員会を設置しているその他の市以外の市は昭和25年12月1日又は昭和27年11月1日に、町村(既に教育委員会を設置している町村を除く。)は昭和27年11月1日に、それぞれ教育委員会を設置しなければならない。
 前項の教育委員会の設置に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
 
第71条 この法律施行後、都道府県又は5大市の教育委員会が成立するまでの間、この法律により教育委員会が行うべき事務は、なお従前の例により、各相当機関がこれを行う。
 
第72条 この法律により初めて行う都道府県又は五大市の教育委員会の委長の選挙は、昭和23年10月5日に、任期4年の委員の選挙と、任期2年の委員の選挙とをそれぞれ一つの選挙で合併して、これを行う。
 前項の選挙が行われたときは、都道府県及び五大市の議会は、20日以内に第7条第3項の委員を選挙し、その結果を都道府県知事、又は市長に報告しなければならない。
 
第73条 前条第1項の選挙が行われたときは、都道府県知事又は五大市の市長は、20日以内に、教育委員会の会議を招集しなければならない。
 都道府県及び五大市の教育委員会は、昭和23年11月1日に成立するものとする。
 
第74条 教育委員会が成立した場合においては、その成立の日から、都道府県知事にあつては30日以内、五大市の市長にあつては20日以内に、第4条に規定する事務を当該教育委員会に引き継がなければならない。
 
第75条 前条の規定による事務引継の場合においては、都道府県知事又は五大市の市長は、書類、帳簿及び財産目録を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
 
第76条 前2条に規定するものの外、第74条による教育委員会の事務引継に関しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第4章第2節に規定する普通地方公共団体の長の事務引継に関する規定による。
 
第77条 昭和23年11月1日に都道府県及び五大市の教育局部の長及びその職員は、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、都道府県又は五大市の教育委員会の教育長又は事務局の職員に、任用されたものとみなす。
 前項の教育長の在任期間は、昭和24年3月31日までとする。
 
第78条 市町村の教育委員会は、教育公務員特例法第16条の規定にかかわらず、当分の間、その市町村の助役を当該教育委員会の教育長に任命することができる。
 
第79条 都道府県又は五大市の従前の条例又は規則のうち教育に関するものは、これをこの法律に基いて設けた条例又は教育委員会規則とみなす。
 
第80条 削除
 
第81条 地方公務員法の当該規定が施行されるまでは、第67条第2項に規定する職員の任免、懲戒、服務、給与その他の身分取扱に関する事項に関しては、第67条第2項及び第68条の規定にかかわらず、この法律及び教育公務員特例法に別段の定があるものを除く外、当該地方公共団体の長の補助機関たる吏員の例によるものとする。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
 
第82条 削除
 
第83条 この法律施行の際、現に公立学校の事務職員で地方事務官たる者は、この法律若しくはこれに基く政令又は他の法律で別に定めるものを除く外、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて当該公立学校の事務職員に任用され、引き続き現にある職に相当する職に補せられたものとする。
 
第84条 この法律施行の際、現に公立学校の事務職員で地方事務官たる者が、引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合(その地方事務官が引き続き恩給法(大正12年法律第48号)第22条に規定する教育職員若しくは準教育職員又はこれらの職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合を含む。)には、これを同法第22条第1項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これを同法の規定を準用する。
 
第85条 第4条の大学には、当分の間、学校教育法(昭和22年法律第26号)第98条の規定により従前の学校として存続する高等学校、大学予科、専門学校及び教員養成諸学校を含むものとする。
 
第86条 削除
 
第87条 市(五大市を除く。この条中以下同じ。)町村に教育委員会が設置されるまでの間、市町村の教育に関する事務は、従来市町村又は市町村長の権限に属するものを除く外、都道府県委員会が、これを所管する。
 
第88条 第70条第1項の規定により教育委員会を設置しようとする地方公共団体において、その教育委員会の委員の最初の選挙が行われたときは、当該地方公共団体の長は、第34条第3項及び第4項の規定に準じて、教育委員会の会議を招集し、その年の11月1日に最初の会議を開かなければならない。
 教育委員会は、前項に規定する選挙の行われた年の11月1日に成立するものとする。
 第74条から第77条まで及び第79条の規定は、前項の規定により教育委員会が成立した場合について、これを準用する。但し、第74条中「その成立の日から、都道府県知事にあつては30日以内、五大市の市長にあつては20日以内に、」とあるのは「都道府県委員会及び市町村長は、その成立の日から20日以内に、」と、第75条中「都道府県知事又は五大市の市長」とあるのは「都道府県委員会及び市町村長」と、第77条第1項中「昭和23年11月1日に都道府県及び五大市の教育局部の長」とあるのは「第88条第2項の規定により教育委員会が成立した日に当該市町村の教育関係の部課の長」と、「都道府県又は五大市」とあるのは「当該市町村」と、同条第2項中「昭和34年」とあるのは「第88条第2項の規定により教育委員会が成立した年の翌年の」と、第79条中「都道府県又は五大市」とあるのは「当該市町村」と読み替えるものとする。
 
第89条 地方学事通則(大正3年法律第13号)は、これを廃止する。
 
第90条 教育事務のために設ける市町村の一部事務組合は、これを市町村学校組合と称する。
 
第91条 地方学事通則に規定する学区の財産は、同法第4条の規定に従い、昭和23年12月31日までに、これを処分する。

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