母体保護法
昭和23・7・13・法律156号
改正昭和62・9・26・法律 98号−−
改正平成2・6・29・法律 56号−−
改正平成5・6・18・法律 74号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成7・5・19・法律 94号−−
改正平成7・6・16・法律108号−−
改正平成8・3・31・法律 28号−−
改正平成8・6・26・法律105号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・24・法律 80号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成17・7・29・法律 90号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
第2条 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
第3条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
1.妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
2.現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
2 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
3 第1項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。
第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
1.妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
2.暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
第15条 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。
3 前2項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
第25条 医師又は指定医師は、
第3条第1項又は
第14条第1項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。
第26条 不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。
第27条 不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
第28条 何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。
第29条 第15条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第32条 第25条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを10万円以下の罰金に処する。
第33条 第27条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第34条 第28条の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、3年以下の懲役に処する。
第35条 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日(昭和23・9・11)から、これを施行する。
第36条 国民優生法(昭和15年法律第107号)は、これを廃止する。
第37条 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第38条 第25条の規定は、昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。
第39条 第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成22年7月31日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和35年法律第145号)
第24条第1項の規定にかかわらず、販売することができる。
2 都道府県知事は、
第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
1.前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事法
第43条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき
2.前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき
3.前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき
3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
