第3条の2 弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆団との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下この条において「沖縄法令」という。)の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して2年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して2年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつてはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつてはその資格を得た後の在職の年数)は、裁判所法
第41条の規定の適用については、簡易裁判所判事の在職の年数とみなし、同法
第42条及び
第44条の規定の適用については、判事補の在職の年数とみなす。