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印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

  昭和23・7・12・法律142号  
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成2・6・13・法律 30号−−
改正平成6・7・4・法律 86号−−
改正平成7・6・7・法律104号−−
改正平成8・6・12・法律 68号−−
改正平成10・5・6・法律 51号−−
改正平成10・6・12・法律104号−−
改正平成11・5・14・法律 43号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律152号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・19・法律 40号−−
改正平成12・4・28・法律 54号−−
改正平成12・4・28・法律 54号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・7・17・法律 89号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成15・6・11・法律 70号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律148号−−
改正平成17・4・13・法律 29号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号==(施行=平19年10月1日)
改正平成18・3・31・法律 10号−−
改正平成18・5・19・法律 40号−−(施行=平19年11月18日)
改正平成19・3・30・法律  9号−−(施行=平20年1月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平23年4月1日)
改正平成19・5・11・法律 36号(未)(施行=平20年10月1日)

 
第1条 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和23年法律第168号)第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
 
第2条 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第23条第1項の規定により印紙保険料を納付するとき。
2.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第102条第1項(第5号、第6号及び第9号を除く。)の規定により手数料を納付するとき。
3.健康保険法(大正11年法律第70号)第169条第2項の規定により保険料を納付するとき。
4.自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第8条第9条又は第12条第2項の規定により自動車重量税を納付するとき。
5.特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定により特許料を、同法第112条第2項の規定により割増特許料を、同法第195条第1項から第3項までの規定により手数料を、実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第1項の規定により登録料を、同法第33条第2項の規定により割増登録料を、同法第54条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、意匠法(昭和34年法律第125号)第42条第1項の規定により登録料を、同法第44条第2項の規定により割増登録料を、同法第67条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、商標法(昭和34年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項若しくは第65条の7第1項若しくは第2項の規定により登録料を、同法第43条第1項から第3項までの規定により割増登録料を、同法第76条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第1項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。
6.民法施行法(明治31年法律第11号)第8条第1項の規定により登記所にする請求につき手数料を、抵当証券法(昭和6年法律第15号)第3条第4項(同法第22条において準用する場合を含む。)、商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項、第11条第11条の2第12条第1項、第12条の2第4項若しくは第49条第5項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)第3条第1項、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第21条第1項、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第11条第1項若しくは不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項若しくは第2項、第120条第1項若しくは第2項、第121条第1項若しくは第2項若しくは第149条第1項若しくは第2項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定により手数料を又はその他登記所における事務に係る手数料を納付するとき。
《改正》平11法152
《改正》平12法040
《改正》平11法043
《改正》平12法054
《改正》平11法087
《改正》平14法102
《改正》平14法089
《改正》平16法124
《改正》平16法148
《改正》平17法029
《改正》平18法010
《改正》平17法087
《改正》平12法054
《改正》平18法040
 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第3項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙、特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙並びに民法施行法、不動産登記法、抵当証券法、商業登記法、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律及び後見登記等に関する法律に規定する登記印紙の形式は、財務大臣が、これを定める。
《改正》平11法152
《改正》平11法160
《改正》平12法054
《改正》平11法087
《改正》平14法102
《改正》平16法148
《改正》平12法054
《改正》平19法009
 
第3条 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を郵便事業株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
1.収入印紙 会社の営業所若しくは郵便局(郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第3条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。)
2.雇用保険印紙 会社の営業所又は郵便局のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
3.健康保険印紙 会社の営業所又は郵便局のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
4.自動車重量税印紙 会社の営業所、郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの
5.特許印紙 会社の営業所、郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が経済産業大臣に協議して指定するもの
6.登記印紙 会社の営業所、郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が法務大臣に協議して指定するもの
《全改》平14法098
《改正》平17法102
 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
《追加》平17法102
 第1項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第1号の印紙にあつては財務大臣に、同項第2号及び第3号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第4号の印紙にあつては財務大臣に、同項第5号の印紙にあつては経済産業大臣に、同項第6号の印紙にあつては法務大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
《全改》平14法098
《改正》平17法102
 会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
《追加》平17法102
 会社は、第1項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第3号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第4号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第5号の印紙に係るものは特許特別会計に、同項第6号の印紙に係るものは登記特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
《全改》平14法098
《改正》平19法023
《改正》平17法102
 第1項第1号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額により同号の印紙と交換することができる。この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。
《全改》平14法098
《改正》平17法102
 前項の規定により会社に納められた手数料は、会社の収入とする。
《全改》平14法098
《改正》平17法102
 
第4条 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
《全改》平12法054
 前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
《追加》平17法102
 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
《全改》平12法054
 第2項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
《追加》平17法102
 
第5条 第3条第2項の規定に違反して同条第1項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第2項の規定に違反して同条第1項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平17法102
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
《追加》平17法102

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