公衆浴場法
昭和23・7・12・法律139号
改正昭和62・9・26・法律 98号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。
第7条の2を除き、以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
第2条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
4 都道府県知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。
第2条の2 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該浴場業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設置した法人又は分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第3条 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
第4条 営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
第5条 入浴者は公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
第6条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ら入り、
第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは
第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第7条 都道府県知事は、営業者が、
第2条第4項の規定により附した条件又は
第3条第1項の規定に違反したときは、
第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第7条の2 この法律に別段の定めがあるもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法
第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第7条の3 第2条、
第4条ただし書、
第6条第1項又は
第7条第1項の規定により保健所を設置する市若しくは特別区の長が行う処分又は
前条の規定により指定都市等の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第8条 次の各号の一に該当する者は、これを6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
第9条 第6条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを2千円以下の罰金に処する。
第10条 次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する
2.
第4条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は
第5条第1項の規定に違反した者
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第8条、
第9条又は
前条第1号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。
