旅館業法
昭和23・7・12・法律138号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成8・6・21・法律 91号−−
改正平成10・5・8・法律 55号−−
改正平成11・5・26・法律 52号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの規供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
第3条 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。
第9条の2を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
1.この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
2.
第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
3 第1項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校(大学を除くものとし、以下単に「学校」という。)
2.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)
3.社会教育法(昭和24年法律第207号)
第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前2号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの
4 都道府県知事は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内の施設につき第1項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校については、当該学校が大学附置の国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。)であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会、高等専門学校以外の私立学校であるときは学校教育法に定めるその所管庁の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法
第46条に規定する行政庁の意見を、前項第3号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
5 第2項又は第3項の規定により、第1項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 第1項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。
第3条の2 前条第1項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは.合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
2 前条第2項(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人」と読み替えるものとする。
第3条の3 営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした
第3条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第3条第2項(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は、第1項の承認について準用する。
4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。
第3条の4 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
第4条 営業者は、営業の施設について、換気、採光、証明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3 第1項に規定する事項を除くほか、営業者は、営業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
1.宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
3.宿拍施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
第6条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
第7条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。
2 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第7条の2 都道府県知事は、営業の施設の構造設備が
第3条第2項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第8条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は
第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する罪(同法
第2条第4項の接待飲食等営業に関するものに限る。)
3.売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章に規定する罪
4.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪
第8条の2 国立大学の学長その他
第3条第4項に規定する者は、同条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある営業の施設の構造設備が同条第2項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内において
第4条第3項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、前2条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
第9条 第8条の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項又は
第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2 第8条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第9条の2 この法律に別段の定めがあるもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法
第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第9条の3 国及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第10条 左の各号の一に該当する者は、これを6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.
第3条第1項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
第11条 左の各号の一に該当する者は、これを5千円以下の罰金に処する。
2.
第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第12条 第6条第2項の規定に違反して同条第1項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第10条又は
第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
