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教科書の発行に関する臨時措置法

【目次】
  昭和23・7・10・法律132号  
改正昭和45     法律 48号  
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)

 
第1条 この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。
 
第2条 この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
《改正》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 この法律において「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう。
 
第3条 教科書には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。
 著作者及び発行者が法人その他の団体であるときは、団体名及びその代表者名を併記するものとする。
 印刷者の住所と印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称及びその所在地をも記載しなければならない。
 
第4条 発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 
第5条 都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。
《改正》平11法160
 教科書展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。
《改正》平11法160
 
第6条 文部科学大臣は、第4条の届出に基き目録(義務教育諸学校の教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第18条第1項に規定する教科用図書発行者の届出に基づくものに限る。)を作成し、都道府県の教育委員会にこれを送付するものとする。
《改正》平11法160
 都道府県の教育委員会は、前項の目録を当該都道府県の区域内にある第2条第1項に規定する学校に、配布するものとする。
 発行者は、第4条によつて届け出た教科書の見本を、前条の教科書展示会に出品することができる。
 
第7条 市町村の教育委員会、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び私立学校の長は、採択した教科書の需要数を、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
《改正》平15法117
 都道府県の教育委員会は、都道府県内の教科書の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 
第8条 文部科学大臣は、前条第2項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示(以下「発行の指示」という。)をしなければならない。
《改正》平11法160
 
第9条 文部科学大臣は、左の各号の一に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。
1.需要数が教科書の発行に不十分なとき。
2.発行者の事業能力、信用状態が教科書の発行に不適当と認められるとき。
3.発行者が文部科学大臣の指示した発行を引き受けないとき。
4.第14条又は第15条の規定により発行の指示の全部又は一部を取り消したとき。
5.義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第21条の規定により発行の指示を取り消したとき。
《改正》平11法160
 
第10条 発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。
《改正》平11法160
 発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。
 文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。
《改正》平11法160
 
第11条 教科書の定価は、文部科学大臣の認可を経なければならない。
《改正》平11法160
 
第12条 発行者は、発行の指示を受けた日から15日以内に、発行部数に応じて定価の1分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。
《改正》平11法160
 
第13条 保証金は、第10条の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。
 
第14条 第10条第1項の義務に違反する行為があると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後3年間、発行の指示を行わないことができる。
《改正》平11法160
 
第15条 第12条に定める保証金の全部又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 
第16条 発行者において、第10条第1項の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。
 
第17条 この法律に定めるものの外、この法律施行のため必要な事項は、文部科学省令でこれを定める。
《改正》平11法160
 
第18条 この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。
《改正》平11法160
 
第19条 第5条第1項、第6条第2項及び第7条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087

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