船員職業安定法
昭和23・7・10・法律130号
改正平成2・6・27・法律 51号−−
改正平成10・5・27・法律 69号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 71号==
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・11・2・法律108号−−
改正平成18・6・21・法律 82号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・5・2・法律 26号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・6・法律 53号(未)(施行=平20年7月17日)
第1条 この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の海上企業(以下「海上企業」という。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
2 政府の業務に従事する船舶に雇用され、俸給、給料、報酬及びその他の給与を国庫より受ける船員の募集、資格要件及び採用は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定による。
第2条 何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。
第3条 船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法(昭和24年法律第174号)の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
第4条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
第5条 政府は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。
2.政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
3.求職者に対し、迅速に、その態力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。
4.求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。
5.海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。
6.個人、団体、学校又は開係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。
7.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定により失業保険金の支給を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、失業保険制度の健全な運用を図ること。
第6条 この法律で「船員」とは、船員法(昭和22年法律第100号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
3 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。
4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、
第34条第1項の許可を受けて、又は
第40条第1項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
5 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。
6 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。
7 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
9 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。
10 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、
第51条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
13 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。
14 この法律で「船員派遣元事業主」とは、
第55条第1項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。
15 この法律(第3章第4節第2款第4目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。
16 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第7条 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
第8条 国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
第9条 地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
第10条 地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
第11条 政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。
第12条 国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。
第13条 国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
第14条 地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。
1.地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。
2.求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。
3.求人又は求職に関する通報を周知させること。
2 前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。
第15条 地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、求人若しくは求職の申込みの内容が法令に違反するとき、求人の申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件に比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が次条第1項の規定による労働条件の明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。
第16条 求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2 前項の規定による労働条件の明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
第17条 地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。
第18条 紹介は、求人条件又は求職条件を同じくする申込みの間においては、その受理の順序による。ただし、求職者が地方運輸局長の紹介する適当な職に就くことを国土交通省令で定める回数にわたり拒んだときは、紹介の順序については、その最後の拒絶のときに新たに申込みの受理があつたものとみなす。
第19条 地方運輸局長は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 地方運輸局長は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第20条 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。
3 地方運輸局長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。
第21条 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。
2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。
第22条 船員職業紹介の手続その他政府の行う船員職業紹介に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第23条 地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。
第24条 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。
第25条 地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2 地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
第26条 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第27条 部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の態力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。
2 この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。
第28条 部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。
第29条 地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。
第30条 部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。
2 部員職業補導の期間は、3箇月を超えてはならない。
第31条 政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
第32条 この節に定めるものの外、部員職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第33条 政府以外の者は、何人も、次条及び
第40条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。
第34条 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
1.当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
2.国庫から補助金を受けないで船員職業紹介事業を行うこと。
2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(次条第2号、
第40条第3項及び
第42条第2項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。
3 国土交通大臣は、第1項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。
第35条 前条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1.船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
2.取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。
第36条 無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
第37条 無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務を行うことができない。ただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、第4号から第6号までの業務を行うことができる。
1.両替
2.質屋
3.酒類の販売
4.飲食店
5.日用品の販売
6.宿泊所
2 無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、前項各号の業務を行う者と通謀して、利を図ることはできない。
第38条 無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。
第39条 無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
第40条 次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
1.学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
2.専修学校(学校教育法
第124条に規定する専修学校をいう。) 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
3.独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。) 当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
3 第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。
4 第36条、
第38条及び前条の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第2項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。
5 国土交通大臣は、第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、
第103条第1項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。
第41条 無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。
第42条 第15条から
第19条まで、
第20条第1項及び第2項並びに
第21条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(
第16条第2項及び
第21条第2項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第2項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。
2 無料船員職業紹介事業者が、
第34条第2項、
第35条又は
第40条第3項の規定により、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する
第15条第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第43条 この節に定めるもののほか、船員職業紹介事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第44条 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に2以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。
第45条 船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。
第46条 船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
第47条 船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。
第48条 第16条、
第19条及び
第21条の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、
第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、
第19条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、
第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。
2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する
第16条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
第49条 この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第50条 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。
第51条 労働組合法による労働組合は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。
第52条 第16条、
第19条及び
第21条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、
第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び
第19条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、同条及び
第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。
第53条 船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第54条 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。
2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
第55条 国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.法人にあつては、その役員の氏名及び住所
3.船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
4.
第76条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、船員中央労働委員会の意見を聴かなければならない。
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法
第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)
第204条、
第206条、
第208条、
第208条の3、
第222条若しくは
第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
4.
第103条第1項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
6.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第57条 国土交通大臣は、
第55条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
2.個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
3.前2号に掲げるもののほか、申請者が、船員派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 国土交通大臣は、
第55条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第58条 国土交通大臣は、
第55条第1項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
第59条 第55条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第60条 第55条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が
第57条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における
第55条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。
5 第55条第2項から第4項まで、
第56条(第4号を除く。)及び
第57条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第61条 船員派遣元事業主は、
第55条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第55条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により船員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 船員派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第62条 船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、
第55条第1項の許可は、その効力を失う。
第63条 船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。
第64条 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
3 船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法
第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第65条 第19条及び
第21条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。この場合において、
第19条及び
第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、
第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、
第21条第1項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。
第66条 船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。
1.派遣船員が従事する業務の内容
2.派遣船員が乗り組む船舶(以下「派遣船舶」という。)の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域
3.船員派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項
4.船員派遣の期間
5.基準労働期間(船員法
第60条第3項に規定する基準労働期間をいう。以下同じ。)、労働時間及び休息時間に関する事項
6.安全及び衛生に関する事項
7.派遣船員から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
8.船員派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項に定めるもののほか、船員派遣元事業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
2.
第86条第1項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の国土交通省令で定める条件に従つた通知
3.前2号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める当該船員派遣に係る派遣船員の就業(以下「派遣就業」という。)が適正に行われるために必要な措置
3 船員派遣元事業主は、第1項の規定により船員派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、
第55条第1項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
4 第81条第1項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船員派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
5 船員派遣元事業主は、
第81条第1項各号に掲げる業務以外の業務について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る船員派遣契約を締結してはならない。
6 船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
第67条 船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。
第70条において同じ。)の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は当該船員派遣契約を解除することができる。
第68条 船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
第69条 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
第70条 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
第71条 船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。
2 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。
第72条 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣船員を当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
第73条 船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
1.当該船員派遣をしようとする旨
2.
第66条第1項各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの
3.
第81条第1項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 船員派遣元事業主は、派遣先から
第81条第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
第74条 船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
1.当該船員派遣に係る派遣船員の氏名
2.当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法
第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法
第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び船員保険法
第19条ノ2第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの
3.前2号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第75条 船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば
第81条第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。
2 船員派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない。
第76条 船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、
第56条第1号から第4号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
2.当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
3.当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4.当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。
5.当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。
6.前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
第77条 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事業所の所在地及び派遣船舶の名称
3.船員派遣の期間及び派遣就業をした日
4.基準労働期間及び労働時間
5.従事する業務の種類
6.派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。
第78条 第72条及び
第73条第1項(第3号を除く。)の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。この場合において、
第72条中「派遣先」とあるのは、「船員派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第79条 派遣先は、
第66条第1項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
第80条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第81条 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。)について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
1.次のイ又はロに該当する業務
イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ その業務が1月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の船員の1月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、国土交通大臣の定める日数以下である業務
2.当該派遣先に雇用される船員が船員法
第87条第1項及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該船員の業務その他これに準ずる場合として国土交通省令で定める場合における当該船員の業務
3.当該派遣先に雇用される船員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として国土交通省令で定める休業をする場合における当該船員の業務
2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1.次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間
2.前号に掲げる場合以外の場合 1年
3 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
5 派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
第82条 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に船員を従事させるため、当該船員派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣船員であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
1.派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇い入れられて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
2.派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該船員派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第83条 派遣先は、
第75条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば
第81条第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して
第75条第2項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣船員であつて当該派遣先に雇い入れられることを希望するものに対し、雇入契約の申込みをしなければならない。
第84条 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(
第81条第1項各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に船員を従事させるため、当該3年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。
第85条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
1.次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イ この法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定
ロ 当該派遣船員に係る
第79条に規定する船員派遣契約の定め
2.
第81条第5項及び次条に定める事項に関すること。
3.当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4.当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
5.前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。
第86条 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.派遣就業をした日
3.派遣就業をした日ごとの労働時間
4.従事した業務の種類
5.派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。
第87条 第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。
第88条 船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、
第79条から前条までの規定は、適用しない。
第89条 派遣就業のために船員法
第1条第1項に規定する船舶(以下この条及び次条において単に「船舶」という。)に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。)の派遣就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、同法
第6条の規定により適用される労働基準法(昭和22年法律第49号)
第3条及び
第5条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法
第81条第1項の規定(同項に係る罰則の規定を含む。次項において同じ。)を適用する。この場合において、同条第1項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。
3 前項の場合におけるその使用する船員を派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。)に関する船員法
第81条第1項の規定の適用については、同項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
4 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法
第6条の規定により適用される労働基準法
第7条並びに船員法
第62条(同法
第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、
第64条の2、
第65条、
第65条の2第2項(同法
第88条の2の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第67条第2項(同法
第88条の3第4項において準用する場合を含む。)、
第85条第2項、
第86条第1項及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、
第87条第1項及び第3項、
第88条、
第88条の2の2第2項、
第88条の3第1項及び第3項、
第88条の4、
第88条の6並びに
第88条の7の規定並びにこれらの規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法
第64条の2中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第89条第3項に規定する派遣元の船舶所有者(以下単に「派遣元の船舶所有者」という。)がその使用する」と、同条及び同法第65条中「これを国土交通大臣に」とあるのは「及びこれを国土交通大臣に」と、同条中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第87条第1項第1号中「船内で作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、船内で作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第88条の2の2第2項中「その労働時間を超えて作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、その労働時間を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第88条の3第3項中「休日において作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、休日において作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第88条の4第2項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ、同項本文の時刻の間において」と、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。
6 派遣元の船舶所有者は、船員派遣をする場合であつて、第2項、第4項又は前項の規定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務の提供を受ける者が当該船員派遣に係る船員派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該船員派遣に係る派遣船員を作業に従事させたならば、第2項の規定により適用される船員法
第81条第1項の規定、第4項の規定により適用される同法
第62条(同法
第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、
第65条の2第2項(同法
第88条の2の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第86条第1項及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、
第87条第1項及び第3項、
第88条、
第88条の3第1項及び第3項、
第88条の4並びに
第88条の6の規定若しくは第5項の規定により適用される同法
第69条、
第70条(同法
第71条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、
第80条、
第81条第2項及び第3項、
第82条、
第82条の2並びに
第117条の2から
第118条の3までの規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「船員法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該船員派遣を行つてはならない。
7 派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反したとき(当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第2項、第4項又は第5項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の船舶所有者は当該船員法令の規定に違反したものとみなして、船員法
第129条から
第131条までの規定を適用する。
8 前各項の規定による船員法の特例については、同法
第68条中「第60条から前条までの規定及び第72条の2の国土交通省令の規定」とあるのは「第60条から前条までの規定及び第72条の2の国土交通省令の規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法
第71条第1項及び
第72条中「第60条から第69条までの規定」とあるのは「第60条から第69条までの規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法
第76条中「与えているとき」とあるのは「与えているとき(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第89条第2項、第4項又は第5項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)が与えているときを含む。)」と、同法
第88条の2中「第6章(第60条第2項及び第3項、第62条並びに第63条の規定を除く。)の規定」とあるのは「第6章(第60条第2項及び第3項、第62条並びに第63条の規定を除く。)の規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法
第88条の5中「前3条の規定」とあるのは「前3条の規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法
第101条第1項及び
第112条第1項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法
第101条第1項及び第2項、
第102条、
第106条、
第107条第1項、
第111条、
第112条第2項並びに
第113条中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法
第101条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第103条第1項、
第104条第1項及び
第121条の4第1項中「この法律」とあるのは「この法律(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第105条中「この法律及び労働基準法」とあるのは「この法律及び労働基準法(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの法律が適用される場合を含む。)」と、同法
第106条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法
第108条中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第7項の規定により適用される第129条から第131条までの規定の罪を含む。)」と、同法
第108条の2中「第101条第2項に規定する場合」とあるのは「第101条第2項に規定する場合(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第113条中「労働基準法、この法律に基づいて発する命令、」とあるのは「労働基準法及びこの法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合におけるこれらの規定を含む。)並びに」と、「第65条の協定を記載した書類」とあるのは「第65条の協定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては、乗組み派遣船員に係る労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2及び第65条の協定を記載した書類を含む。)」と、同法
第120条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)並びに同条第7項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
9 前各項の規定による船員法の特例(第5項の規定による同法
第117条の2から
第118条の3までの規定の適用に係る部分を除く。)については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
10 同一の家庭に属する者のみを使用する船舶所有者(第4項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、船員法第7章、
第85条第1項及び
第86条第1項本文並びに第9章の2の規定(第4項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)は、適用しない。
11 船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は、終了する。
12 第2項から第4項まで及び第8項に規定するもののほか、この条の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第90条 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者(船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
第2条第3項に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)と、当該乗組み派遣船員を当該船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、同法
第3条、
第4条及び
第10条から
第14条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法
第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。
2 前項の場合における派遣元の船舶所有者に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第10条及び第11条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
3 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員災害防止活動の促進に関する法律第16条から第18条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4 前3項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、同法第5条第1項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第90条第1項又は第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)を含む。)」と、同法第9条、第15条、第31条、第61条第2項及び第3項並びに第64条第2項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第61条第1項中「この法律(第1章、第2章及び前章を除く。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。)」とあるのは「この法律(第1章、第2章及び前章を除き、船員職業安定法第90条の規定によりこの法律(第1章、第2章及び前章を除く。)が適用される場合を含む。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。)」と、同条第2項及び同法第64条第1項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第90条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第61条第5項中「前2項の場合」とあるのは「前2項の場合(船員職業安定法第90条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5 前各項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第1項及び第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
6 第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、この条の規定により船員災害防止活動の促進に関する法律及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第91条 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第9条第3項、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第11条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第92条 船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第5条の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項、第4条、第31条から第35条まで、第44条の2、第44条の3、第50条第1項及び第3項、第52条から第54条まで、第56条、第58条、第58条の2、第7章、第81条第1項、第83条、第84条、第85条第1項、第87条第1項本文及び第2項本文、第88条の8、第10章、第11章(第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)を除く。)、第101条第1項、第102条から第106条まで、第107条(第5項を除く。)、第108条、第109条から第117条まで、第119条から第120条まで、第121条の2から第121条の4までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第44条の2第1項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第74条第1項、第2項及び第4項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第66条第1項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第78条第1項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第81条第1項中「作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項」とあるのは「安全及び衛生に関する教育その他の派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令の定める事項」と、同法第83条第1項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあり、同条第2項中「使用してはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第87条第1項本文及び第2項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第89条第2項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第95条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第93条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第92条第1項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第113条中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3 第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(第1条から第11条まで、第117条から第119条まで及び第121条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)の規定は、適用しない。ただし、労働基準法第7条の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。
4 第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働組合法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
5 第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。
第93条 前条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同法第4条ノ3第1項第4号中「船員」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第6条第12項ニ規定スル派遣船員ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ含ム)」と、同法第10条中「船員」とあるのは「船員(派遣船員ヲ含ム)」と、同法第17条中「船員(以下船員ト称ス)」とあるのは「船員(派遣船員ヲ含ム以下船員ト称ス)」と、同法第25条ノ2第1項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第92条第1項ノ規定ニ依リ適用セラルル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)」と、同法第28条第3項第2号ロ及び第7項第2号、第31条第1項並びに第53条第2項第2号中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第6条第11項ニ規定スル船員派遣ノ役務ニ従事スル為乗組ミ中」とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3 第1項の規定により船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員(次項及び第5項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)については、労働者災害補償保険法及び雇用保険法の規定は、適用しない。
4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者(船員保険法第1条第3項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。
5 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
第94条 第92条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第24条の2中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第93条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第7条の3第1項第3号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の規定により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技